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農林水産省

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日本農林規格調査会議事録(令和5年8月23日開催)

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1.日時

日時:令和5年8月23日(水曜日) 場所:農林水産省第2特別会議室(Web併催)

2.議題

(1)日本農林規格の改正について

 ・障害者が生産行程に携わった食品の日本農林規格の改正
 ・青果市場の低温管理の日本農林規格の改正
 ・ジャム類の日本農林規格の改正
 ・醸造酢の日本農林規格の改正
 ・トマト加工品の日本農林規格の改正
 ・ドレッシングの日本農林規格の改正
 ・異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の日本農林規格の改正
 ・パン粉の日本農林規格の改正

(2)その他

3.議事内容

午後13時30分開会

〇牟田規格専門官
それでは、定刻になりましたので、ただいまから日本農林規格調査会の方を開催したいと思います。
事務局の牟田でございます。よろしくお願いいたします。
調査会の方、当会議室とウェブとの併催としてございます。皆様には御多忙のところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
本日の審議に参集いたしました委員16名のうち、亀山委員、井村委員、三木委員、名部委員、水野委員から欠席の御連絡を受けております。
現在、当会議室とオンラインで11名の出席を頂いております。日本農林規格調査会令第7条第1項の規定により、今回の調査会が成立していることを御報告いたします。
なお、本調査会は公開で行います。傍聴希望者を募ったところ、10名の方からお申込みの方ございました。本日ウェブで傍聴されてございます。それでは、まず開催に当たりまして、進藤基準認証室長の方から御挨拶をお願いいたします。

〇進藤基準認証室長
先月着任いたしました基準認証室長の進藤でございます。日頃より委員の皆様におかれましては、農林水産行政に御理解、御協力いただいておりますことをこの場を借りてお礼申し上げるとともに、本日御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
今回の調査会で御審議いただきます規格を含め、JAS規格は平準化の役割を担うとともに、製造・取引の基準として使われ、また学校給食や公共建築工事等における調達基準としても使われるなど、社会に広く浸透しているところでございます。また、特色あるJAS規格につきましては、例えば今回御審議いただきますけれども、障害者が生産行程に携わった食品、こういったものは人や社会・環境に配慮した消費行動、いわゆるエシカル消費を望む購買層に訴求するなど、単に品質だけではなくて様々な観点から消費行動を促すことが可能となっております。これも規格の重要な役割というふうに考えておりまして、JAS制度におきましても様々な取組にチャレンジする事業者を規格の面からも支援できるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。
今回は、障害者が生産行程に携わった食品のJAS規格、また青果市場の低温管理のJAS規格など8規格と盛りだくさんになっておりますが、御審議のほどよろしくお願いしたいと思います。
委員各位におかれましては、それぞれ専門のお立場から忌憚のない御意見を頂くとともに、活発な御議論をお願いしたいというふうに思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

〇牟田規格専門官
ありがとうございました。では、議事進行の方を調査会会長の中嶋委員にお渡しいたします。よろしくお願いいたします。

〇中嶋会長
中嶋でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、まず初めに調査会の議事録署名人の指名を行います。
日本農林規格調査会運営規程第11条により、議事録署名人は会長が指名することになっております。今回は里井委員、それから中川委員、お二人にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇里井委員
よろしくお願いいたします。

〇中嶋会長
ありがとうございます。次に事務局から資料の確認、審議時の留意事項及び議事内容の公表について説明をお願いいたします。

〇牟田規格専門官
それでは、資料の確認についてでございます。
本日の資料の方なんですが、当会議室にお越しの委員の皆様につきましてはお手元のタブレットにアップされているものを、オンラインで出席の委員におかれましてはあらかじめ送信しておりますものを御覧いただきたいと思っております。
続きまして、審議時の留意事項についてでございます。
今回もウェブ併催としておりまして、オンラインで出席されている委員の皆様におかれましては、御発言される場合は挙手機能やチャット機能などで御発言がある旨をお知らせいただきたいと思っております。中嶋会長が発言者を指名しますので、御発言の際、お名前を言っていただくとともに、御発言の最後には「以上です」など、発言が終わった旨をお知らせいただきたいと思っております。また、御発言のとき以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
万が一、音声が聞こえないなどの不都合が生じた場合は「音声駄目」「聞こえない」などチャットでお知らせいただく、又はあらかじめお知らせしている担当者の連絡先にお知らせいただきたいと思っております。
次に、傍聴の方へのお願いでございます。
傍聴募集の際の留意事項にも記載がございますが、音声が途切れるなど通信トラブルの原因になるおそれがございますので、傍聴の際はマイクをミュートに、カメラをオフにしていただきますようお願いいたします。
最後に、議事内容の公表についてでございます。
本日の議事内容は、御発言いただいた方々のお名前を明記の上、後日、農林水産省のホームページで公表いたしますので御了承のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。

〇中嶋会長
ありがとうございました。それでは、議題について審議を始めたいと思います。
農林水産大臣から、今回審議する規格に係る諮問を頂いております。資料2を御覧ください。こちらとなります。
この後、二つずつ審議させていただきたいと思いますので、進行をよろしくお願いいたします。
それから、また本日の審議のため、運営規程第10条第4項により、別紙のとおり申出者等、御出席されていますので、よろしくお願いいたします。
それでは、まず障害者が生産行程に携わった食品の日本農林規格の改正案及び青果市場の低温管理の日本農林規格の改正案、これについて審議を行います。事務局から御説明をお願いいたします。

〇牟田規格専門官
私の方から御説明させていただきます。
まず、資料3の1ページ目のところには、今回御審議いただく、今回は改正のみということで8規格、1ページの方に書いてございます。
実質的に規格の内容が改正するというのが1番の「障害者が生産行程に携わった食品の日本農林規格」というふうになってございます。
それでは、資料3の2ページの方をお開きいただければと思います。
上の四角の囲みのところでございます。平成31年に「障害者が生産行程に携わった食品の日本農林規格」が制定されたというところで、農福連携(ノウフク)が普及したことにより、商談の機会、出荷量の増加、障害者の賃金向上等に寄与してございます。
このような中、花き生産に取り組む事業者などから、花きでもこのJASの方を取得できないかというような要望が多く寄せられているということから、適用範囲に「観賞用の植物」を追加するというものでございます。
適用範囲の拡大に伴いまして、規格名を「障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物の日本農林規格」に変更するというものでございます。
格付数量の方なんですが、現状では増加傾向というふうになってございまして、このJASの認証を取得したことで、販路が拡大するなどの効果が得られているということから、このJASの方ですが、取引の円滑化、一般消費者の合理的な選択の機会の拡大に寄与していると考えてございます。
適用範囲を拡大することで農福連携の普及を加速させ、今後も高付加価値、それからこだわりのある特色のJASとしての役割が発揮されるものと考えてございます。
あわせまして、JASの国際規格との連動性、規格の検索性・利便性向上のため、他のJASと同様にISOの様式作成の手引きを考慮して作成されたJIS Z 8301に従いまして、様式を改正するというものでございます。
下のところに「ノウフクJASの活用状況」というところがございます。認証事業者、令和元年度からの推移が書いてあるというところで、令和3年度は34認証事業者がいるということで、令和4年度はここには記載されておりませんが、認証事業者の数46、令和5年度、現在の8月時点なんでございますが、49事業者になってございます。
それから、その下の生鮮食品の格付数量としては、やはり生鮮食品の方が圧倒的に加工食品より多くて、782トンあるということでございます。加工食品については約2トンというふうになってございます。
右のところに「ノウフクJASの認証取得の効果」というのがございます。イベント出店の依頼が増えた、商談の機会や問合せが増えた、販路が拡大した、出荷量が増えた、売上げが伸びた、賃金向上、販売単価が上がったということで、認証事業者を対象として、日本基金さんが令和3年度に実施したアンケート調査結果によるというものでございます。
次に、3ページ目でございます。こちらの方が具体的な改正内容ということになってございます。
「適用範囲の拡大」ということで、「観賞用の植物」というふうなことになってございまして、この用語なんですが、JAS法の施行令の第1条で規定された農林物資の用語でございます。具体的には、そこにありますとおり、切り花類、花木類、球根類、花壇用苗もの類、芝類、鉢もの類、地被植物類ということになってございまして、プリザーブドフラワーとかドライフラワーなど加工度の高いものは対象外となってございます。この範囲につきましては、花きの振興に関する法律というのがあるわけですけれども、それと同じ適用範囲にしてございます。
下のところの「生産の方法」のところでございます。障害者が主要な生産行程に携わっていることということで、育苗ですとか除草、収穫、出荷というところに携わっていることということになってございまして、下のところに例で、障害者が除草、収穫に携わった場合ということでございまして、最終的にノウフクのJASマークが付いていくと。
消費者などから問合せがあった場合は、障害者が携わった生産行程を情報提供することというところでございます。
それから、資料5のところでございまして、パブリックコメントの募集結果というところをお開きいただければと思います。
こちらにありますとおり1ページ目でございますが、こちらについてはパブリックコメントを本年の7月19日から8月17日まで、事前意図公告につきましては、6月20日から8月18日までしたところでございますが、どちらも御意見はなかったというところでございます。
私からの説明は以上でございますが、申請者である日本基金さんから何か補足事項等ございましたら、よろしくお願いいたします。

〇木下(一般社団法人日本基金)
1点だけです。実は農福連携で花き生産に取り組んでいる事業体数は、はっきり分かっていないんですけれども、実は日本基金が昨年、農福連携のときに事業者にアンケートした結果、大体回答のあった1割程度は「花き生産に取り組んでいる」といったような結果が出ております。また、そういった方について、ノウフクJASに対する関心度を聞いたところ、「取得したい」とか「取得を検討している」「興味があるので内容を知りたい」といった方が大体57%ほどで、半分近くは、こういった花きでJASに対する関心はあるといった結果が出ていますので、多分こういった形になれば、花きでもノウフクJASを取得する事業者が出てくるんじゃないかと思っております。以上です。

〇牟田規格専門官
ありがとうございます。
それでは、続きまして、青果市場の低温管理の方の規格について説明させていただきたいと思います。資料3の4ページ目でございます。
上の囲みのところでございます。青果市場の低温管理JASの方なんですが、取扱方法の規格としまして、生鮮青果物等の品質維持のため、青果市場の施設設備ですとか低温管理の基準について規定してございます。
生鮮食品等の流通は、直売所やインターネット通販など多様化しているというような状況なんではございますが、国産の青果物にあっては約8割、輸入品を含むと5割が青果市場を経由しているということで、流通行程において青果市場が果たす役割は大きいというふうに考えてございます。
現在、認証事業者の方なんですけれども、福岡市中央卸売市場の1事業者というところなんではございますが、多くの青果市場が施設の建て替え・再整備の時期を迎えるということから、今後、低温管理の基準を満たす青果市場の増加が期待されているというところでございます。
このJASの方なんですが、市場の再整備時の基準に活用されているということで、青果物の取扱いの高度化に寄与していると考えてございます。また、このJASの基準は一般的な市場の低温管理の基準と比較いたしまして高水準にあることから、引き続き特色のあるJASとしての役割が発揮されるものと考えてございます。
見直しの結果、規格の内容は現行どおりとしまして、JIS Z 8301の最新版に従いまして、様式を改正するというものでございます。
下の「規格の内容」でございます。「青果市場の低温管理JASで規定されている主な基準」ということで、「施設・設備」は、屋根付きの荷下所及び積込所、十分な広さ、低温効果を保持する設備装置、効率的な物流動線、排気ガスを排出しない、電動式の運搬車両。
「低温管理」としましては、速やかな入庫、出庫後の速やかな出荷、青果物の種類に応じ設定した低温の保持。
「従事者に対する管理、それから教育訓練」というふうに、規格の方、主な基準になってございます。
右の方に、先ほど御説明しましたが、「卸売市場の経由率」ということで、国産青果物につきましては約8割、青果物全体(輸入品を含む全体)では約5割が青果市場を通っているということになってございます。
その下に「活用事例」というのがございます。青果市場の施設の再整備に当たりまして、当該JASで求められる低温管理の基準を活用している、今後再整備を予定している青果市場が認証の取得を検討、JASを取得した市場として、生産者へアピール、市場内業者に低温管理に関する高い意識を浸透させられるというようなことでございます。
それから、パブリックコメントの資料5の2ページの方を御覧ください。
こちらもパブリックコメント、それから事前意図公告の募集をしたところではございますが、特段意見の方ございませんでした。
以上で私の方からの説明を終わりますけれども、申出者である福岡市青果市場の方から何か補足とかありましたらお願いいたします。

〇生野(福岡市農林水産局中央卸売市場青果市場)
補足等はございません。

〇中嶋会長
御説明ありがとうございました。
それでは、順番に御意見、御質問を伺いたいと思います。
まず初めに、障害者が生産行程に携わった食品の日本農林規格案でございますが、これについて御質問、御意見があれば御発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。
山根委員、よろしくお願いいたします。

〇山根委員
主婦連の山根です。よろしいでしょうか。お願いします。
ノウフクJASですけれども、適用範囲の拡大には賛成です。
ただ、1点ちょっと確認したいんですけれども、食品及び植物の主要な生産行程に携わっていることが条件というか、そういうふうに付いておりますけれども、例えば箱詰めであるとか運搬とか、あるいは事務作業のようなものに関わった場合、それは情報提供するということで、それも生産に含まれるという理解でよろしいんでしょうか。そこだけ確認したいと思いました。
以上です。

〇中嶋会長
では、これは申出者の日本基金さんの方から御説明いただければと思います。

〇木下(一般社団法人日本基金)
一応生産行程の中に出荷行程が入っていますので、基本的に箱詰めといった作業も出荷の一部なので、箱詰めとか、そういうところら辺は一応出荷という作業ということで、そこまでは生産行程の中に入れるという形にしています。
ただ、我々も認証する際に、ほとんど全てが箱詰めとかいうことばかりだと、それは果たしてその障害者にとって適性な、そういった能力でやっているかということは判断しますので。ただ、今の基準の中では、そこまでは入っていますので、そういった出荷に係る作業につきましても一応認証の対象ということにさせてもらっています。
以上です。

〇中嶋会長
いかがでしょうか。

〇山根委員
ありがとうございました。

〇中嶋会長
よろしいでしょうか。
すみません、今回は生鮮食品、それから花きの生産というのが中心のように聞こえましたけれども、加工食品の場合は加工行程に携わるということでよろしいですか。

〇木下(一般社団法人日本基金)
加工の場合、ノウフク生鮮食品を1種類を使っていればいいということになっていますので、有機みたいに何%という割合じゃなくて、あくまで1種類を使っているということが原則になっています。

〇中嶋会長
分かりました。改めて、このノウフクという規格の説明の3.5「ノウフク」に、「障害者が農林水産業に就労し、農林水産物の生産行程に携わる取組」と書いてあるんですけれども、その後、「生鮮食品」と「加工食品」とありますので、この生産行程というのは広い意味で加工も含めていると理解すればよろしいですか。

〇國松(一般社団法人日本基金)
飽くまで生産行程に携わったのは生鮮食品だけなんです。その生鮮食品を原料として1種類使っていれば、加工食品として代替はしますので。飽くまで生産行程に携わる分はノウフク生鮮食品だけというふうになっています。

〇中嶋会長
分かりました。そういう規格としてこちらに書いていらっしゃるということですね。

〇木下(一般社団法人日本基金)
はい。

〇中嶋会長
すみません、山根委員はその際に事務作業のことに御関心があったと思うんですが、追加して質問してしまいまして、申し訳ありませんでした。
ほかにいかがでございましょうか。
それでは、中川委員お願いいたします。

〇中川委員
ありがとうございます。今回のこの拡大、非常に良いことだと思いますので、しかも効果を感じていらっしゃるという方が多いというので、大変すばらしいことだと思います。
これ純粋に質問なんですけれども、今後、また範囲の拡大というようなことはあり得るんでしょうか。ちょっと障害者の方が携わる範囲というのがよく承知していないもので質問しております。

〇木下(一般社団法人日本基金)
実は加工食品の場合は、あくまで生鮮食品を使うということが原則になっているんですけれども、例えば今福祉事業所で例えば、特にキノコとかいうものは、乾燥させて出荷しますので、乾製品は基本的に加工食品でありますので、それを使った場合は、それを使う業者さんは基本的に加工から加工になりますのでJAS取れないんですけれども。ただ意外と、例えば今我々JASを取っているキクラゲとか、それから鷹の爪とか、そういったものは1回乾燥させてから出荷しますので、そういうものを加工食品メーカーが使いたいということがあるんです。ただ、それはもう一次加工品ですので、それをもう一回使った場合は二次加工になりますので、今の中では加工から加工はできませんので、そこはどうしていくかという議論がありまして、実際お好み焼きの千房さんなんかはJASが取れないものですから、一応パッケージに「ノウフクJASのキクラゲ使っていますよ」ということで、逆にJASマーク貼らずにノウフクのロゴマークを貼っているとかありますので、できればそういったところら辺まで拡大できればいいですけれども、加工のところはなかなか範囲が広いですから、かなりしっかりと議論をしておかないと、加工-加工は難しいところがあります。ただ、そういう要望はありますので、今後そういったことは詰めていくという必要はあると思います。

〇中川委員
ありがとうございます。

〇中嶋会長
ありがとうございました。規格の理解が非常に深まったと思いますし、今後の課題も的確に指摘していただいたと思いますので。今回は花きの追加の部分だけでしたけれども、議論を続けさせていただければと感じた次第であります。
鈴木委員お願いいたします。

〇鈴木委員
鈴木でございます。今、今後の拡大の方向についてちょっとコメント頂きたいというふうに申し上げようとしていたところでございます。今の回答で十分かと思います。
ただ、コメントですが、本学では農福連携の研究会が立ち上がっておりまして、農業法人、行政、あるいは我が大学、農林環境専門職大学ですけれども、教員の皆さんで動いておりまして、大変今関心を持っているところでございます。
以上です。ありがとうございます。

〇中嶋会長
ありがとうございます。現場の実態を御紹介いただきまして、大変参考になりました。
ほかにいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
それでは、続いて、青果市場の低温管理の日本農林規格の改正案につきまして御質問、御意見を頂ければと思います。いかがでございますか。
特によろしいでしょうか。内容的には全く改正するものではないということでございます。事務局の方からも御説明ありましたけれども、今後、卸売市場の建て替えがどんどん進んでいくときの一つの参照基準にはなると思いますし、この機会にこの規格を取得するという方々も出てくるんではないかということも予想されます。
よろしいでしょうか。
それでは、特に御質問はなかったということで、ここまでとしたいと思います。
以上、御意見頂いたところでございますので、順番に確認させていただきたいと思います。
まず、障害者が生産行程に携わった食品の日本農林規格案について、原案のとおり改正することでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
ありがとうございます。
続きまして、青果市場の低温管理の日本農林規格案について、原案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
ありがとうございます。
それでは、異議はないようですので、諮問事項の障害者が生産行程に携わった食品の日本農林規格案及び青果市場の低温管理の日本農林規格案については、原案のとおり改正すべきと報告させていただきます。
また、今後の取扱いにつきましては会長一任とさせていただくこととして、告示の手続を行うに当たりまして、内容変更を伴わない字句の修正等が必要な場合にあっては、事務局と調整するということで、会長に一任とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。
それでは、次にジャム類の日本農林規格の改正案及び醸造酢の日本農林規格の改正案について審議を行いたいと思います。
事務局から御説明をお願いいたします。

〇牟田規格専門官
それでは、私の方から説明させていただきたいと思います。
資料3の5ページを御覧いただければと思います。
上の囲みのところでございます。ジャム類ですが、果実等を砂糖類などとともにゼリー化するまで加熱したものということで、ジャムとマーマレードに分類してございます。
ジャム類のJASは、ジャム及びマーマレードについて、「可溶性固形分」「果実等含有率」などの品質の基準を規定してございます。
生産数量、それから格付数量は微減傾向ではございますが、学校給食の調達基準にJASが利用されるなど、今後もJAS格付品の一定の需要が想定されるというところでございます。当該JASで規定されている項目、その水準は、製造基準ですとか取引基準として活用されておりまして、製品の品質改善、取引の円滑化に寄与していると判断できるところでございます。つきましては、今後も平準化を目的としたJASとしての役割が発揮されるものと考えてございます。
見直しの結果、規格の内容は現行どおりとしまして、JIS Z 8301の最新版に従いまして、様式の方を改正するというものでございます。
下の「規格の内容」のところの「主な基準」でございます。特級と標準がございます。
特級の方を御説明していきますと、可溶性固形分40%以上。
果実等含有率、ジャムの場合は45%以上、マーマレードの場合は30%以上。
原材料につきましては、果実等ですとか砂糖類、糖アルコール、蜂蜜、酒類、かんきつ類の果汁を使用することができると。
添加物につきましては、Codexの規定に適合ということで、いわゆる製造に必要な添加物を使用できるということで、具体的には登録認証機関の方で使える添加物を規定しております。なので、製造者の方はその添加物の一覧を見て、確認しながら使用していくというものでございます。
次、内容量のところでございます。表示重量に適合していることと。
容器又は包装の状態につきましては、瓶詰、それから缶詰のものにあっては、密封が完全で、適当な真空度を保持しており、外観が良好であることということになってございます。
右のところの「生産状況」でございます。
ジャムの生産数量でございますが、大体4万1,000トン、令和3年度です。格付数量が1,600トンです。格付率が4%台で推移していると。
マーマレードにつきましては、生産数量は大体、令和3年度で6,600トン、格付数量は300トン、格付率は四、五%台で推移しているというところでございます。
下の「活用事例」でございます。非JAS品の製造においても、製造基準としてのJASの品質基準を引用する。学校給食用製品の納入条件としましてJAS格付品が指定されているというところでございます。
それから、資料5のパブリックコメントの方でございます。資料5の方を御確認いただければと思うんです。それの3ページ目でございます。パブリックコメント、事前意図公告ともに御意見の方ございませんでした。
私の方からの説明は以上でございますが、申出者の日本ジャム組合さんの方から何か補足的なことがありましたら、お願いいたします。

〇高木(日本ジャム工業組合)
いえ、特に補足等ございません。ありがとうございます。

〇牟田規格専門官
ありがとうございました。
それでは、引き続きまして、次の醸造酢の日本農林規格について御説明申し上げたいと思います。資料3の6ページ目を御覧いただければと思います。
上の囲みのところでございます。醸造酢は、米、麦などの穀類、果実、野菜、さとうきび、はちみつ、アルコールなどを原材料としまして、これを酢酸発酵させて製造した液体調味料でございます。使用された原料によりまして穀物酢、果実酢などに分類してございます。
醸造酢のJASでございますが、「酸度」「無塩可溶性固形分」「全窒素分」などの品質の基準を規定してございます。
生産数量、それから格付数量は一定程度ございまして、取引においてJAS格付品が要望されるなど、今後もJAS格付品に一定の需要が想定されるというところでございます。
このJASで規定されている項目、それからその水準ですが、製造基準や取引の基準として活用されているということでございまして、製品の品質の改善、それから取引の円滑化に寄与していると判断できるというところでございます。今後も平準化を目的としたJASとしての役割が発揮されるものと考えてございます。
見直しの結果、規格の内容は現行どおりとしまして、JIS Z 8301の最新版に従い様式を改正するというものでございます。
下の「規格の内容」の「主な基準」でございます。
左のところ、穀物酢ですが、穀物酢の中に米酢と米黒酢。それから果実酢、それから果実酢の中にりんご酢というものがあって、そのほか、その他醸造酢というものがございます。
穀物酢の方を御説明申し上げますと、酸度が4.2%以上、無塩可溶性固形分1.3%以上8%以下というような基準になってございます。
右のところの「生産状況」でございます。
上のところの醸造酢、それからその内訳としまして、穀物酢、果実酢、その他の醸造酢というふうになってございます。
醸造酢のところが穀物酢、果実酢、その他の醸造酢を足した合計、トータルというふうに見ていただければと思います。
生産数量の方ですが、令和3年度でいいますと41万キロリットル、格付数量13万キロリットル、格付率は30%台で推移しているというような状況になってございます。
その下に「醸造酢JASの活用事例」というのが載ってございます。自社の品質管理に活用するですとか、取引先がJAS格付品を要望する、JAS格付品であることが取引先・消費者への訴求効果になるというような活用事例があるというところでございます。
次にパブリックコメントのところでございまして、資料5を御覧いただければと思います。
資料5の4ページ目でございます。
パブリックコメント、1件御意見があったというところなんでございますが、その内容が今回の改正案に直接関係ないような御意見でございましたので、「ご意見として承り、今後の参考とさせていただきます」ということで、このように整理させていただいたという次第でございます。
私からの説明の方は以上でございますが、全国食酢協会の方から何か補足的な御説明ありましたら、よろしくお願いします。

〇小松崎(全国食酢協会中央会)
特にございませんが、引き続きよろしくお願いいたします。

〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは、まずジャム類の日本農林規格の改正案につきまして、御質問、御意見があれば御発言いただきたいと思います。いかがでございましょうか。
では、私から1点、ちょっと御質問させていただきたいんですが、この規格の意義はこの活用事例等も含めて十分理解しているところでございますが、一応格付率がちょっと低いんですけれども、この実態については、どういうふうに理解すればいいでしょうか。私としては多分、産業組織構造というんでしょうか、大手さんとか中小・零細、地場産業としてはいろいろな取組をされていらっしゃると思うんですが、そういったことに格付をするかしないかということ、関係しているのかどうかという辺り、もし御説明いただければありがたいと思いました。

〇高木(日本ジャム工業組合)
ありがとうございます。
まず、御指摘のように、格付率が近年においてはかなり下がってきているというのは事実、実態でございます。この中での学校給食などでは従前から要望されてというのがあるんですけれども、この格付が落ちてきた理由というのは恐らく様々な複合要因で、単一のことではないんだろうなというふうには思っております。マクロ的には各事業者の製造技術とか品質の基準というのがどんどん引き上がってきて、十分要望していた品質というのが一般化してきたというのが背景にはあると思うんですけれども、その中でお取引先、流通事業者等々からの要望感というのも落ち着いてきたところもあって今に至っているのかなと、そんなふうに理解しております。
恐らくジャム類といっても、いろいろな形態のものがございますし、事業者の立ち回り方も様々でございますから、こういったことを背景に、複合的な要因で今のところに至っているのかなと思っています。
その中でいろいろな、いわゆる地場の産物であるとか、そういったものについては正にこういった規格がマークとして表明されることは意義深いものがあると思うので、そういったところについては今後も格付というものを求められるお客様もいらっしゃるでしょうし、能動的に製造事業者の方からそういったものを使おうという考えを持たれるところもあろうかなと推測するところです。
以上です。

〇中嶋会長
ありがとうございます。6次産業化などで、ジャムに取り組む小さな事業者さんとかいらっしゃるんですが、そういう方たちが格付するというのはなかなか難しいと思うんですけれども、品質基準としてこれ参照するという意義は非常に高いんではないかなと思うんですが、その辺はいかがでございましょうか。

〇高木(日本ジャム工業組合)
ありがとうございます。確かにおっしゃる、御指摘のとおり、何らかの基準というものを持っているということが、非常にジャムといういろいろバリエーションが広く取れる食材にあって、よりどころとなるものがあるというのが大事なことかなと思っております。そういう意味で、今回の規格についても従前のものを維持する。そこの、日本国内にこういったジャムの基準があるということの重要性、意義というのが非常に高いかなと考えているところです。
以上です。

〇中嶋会長
御回答ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。それでは、阿部委員お願いいたします。

〇阿部委員
すみません、単純な質問で。ジャムの場合、国際的な規格とか何か、そういうものはあるんでしょうか。

〇高木(日本ジャム工業組合)
Codexの規格の中にジャム類、ジャムというものがございます。

〇阿部委員
それとの整合性みたいなものはどういうような関係になっていますか。

〇高木(日本ジャム工業組合)
かなり整合していっております。唯一、糖度の基準がCodexで定めるものと、ここで示している40%というのに数値的な差がございます。
そのほか、果実含有等々も違いがあるんですけれども、添加物のところはそろえるなど、かなりハーモナイズしていっているのが現状かなと理解しております。

〇阿部委員
輸出促進とかいう目的もあると思うので、なるべく合わせられるところだったら合わせた方がいいんじゃないかなという考え方と、日本のこの良さみたいなのを特別な規格でやるのと、JASという形で決めるのと、両方やり方あると思うんです。その点について、もし何か御見解があれば。直接、今日のあれとは違うんですけれども、お聞かせいただければありがたいと思います。

〇高木(日本ジャム工業組合)
もともと欧米の食文化に源流を持つ食材ですから、Codexなり、そこに依拠するということは非常に至極普通、正当なことかなと思っています。その一方で、日本国内の市場の要求とか、そういったことをうまく織り交ぜて活用に、利便性の高い基準を持つということが大事かなと考えまして、今現在その辺のバランスはある程度取れている状態かなというふうに理解しております。

〇阿部委員
よく分かりました。

〇中嶋会長
ありがとうございます。
輸出という話になると、今ここのところいろいろな規格出ておりますけれども、特色JASの方で攻めていくという感じなので、丸JASとは違った議論が必要になってくるかもしれないですね。ありがとうございます。
では、事務局の方から。

〇牟田規格専門官
Codexとの比較ということで、Codexの方は具体的に言いますとBrix、糖度の方なんですけれども、Codexの方が60から65と、JASの方は40度以上ということで、かなりCodexの方が高くなっているというか、欧米の方が要するに保存食としてかなり甘いものとなっており、日本の方は健康志向というか、余り甘いものというのを好まれないという嗜好の変化ということもありまして、JASの方は40度以上になっていると思っております。

〇中嶋会長
追加の説明をありがとうございました。
ほかにいかがでございますか。よろしいでしょうか。
それでは、続きまして醸造酢の日本農林規格の改正案についての御質問、御意見があればと思います。いかがでございましょうか。
では、私の方から1点。最近お酢は健康に良いということで、いろいろな飲み方も試されているんですけれども、そういったことと、このJASの規格というのは何か関係するところはございますか。また全く違う製品として開発されているのでしょうか。

〇小松崎(全国食酢協会中央会)
基本的には、「その他の醸造酢」という区分がございまして、それを原料に、飲むお酢とか加工酢という、そういう作り方をしております。ですから、基準としてはJASが一つの目安になっているということで御理解いただければと思っております。

〇中嶋会長
この資料の「その他の醸造酢」というところに入るんでしょうか。

〇小松崎(全国食酢協会中央会)
要するに、加工の原材料になるお酢がそこに入ってございますので、そういう区分で考えていただければと思います。

〇中嶋会長
分かりました。ありがとうございます。
ほかにいかがでございましょうか。
それでは、里井委員お願いいたします。

〇里井委員
すみません、里井です。すみません、電波がちょっと調子悪くて、前半の方、聞こえなかったという手の挙げだったんです。後半ちょっと聞こえて、聞きたかったことが、黒酢のお酢とかのドリンクについてだったことと、バルサミコ酢のようなここに載っていないようなもので人気の高いものとかの連動性みたいなのが何か表示であるならという質問だったんです。
後半ちょっと聞こえるようになり、同じ質問だったら申し訳ありません。
以上です。ドリンクのこと、それから野菜酢という以外にバルサミコなど、また別のもので人気のあるものなども全部含まれているかの確認です。以上です。

〇牟田規格専門官
では、私の方から御説明させていただきます。
バルサミコ酢ですか、特に輸入品とかで出てくるものですが、これはこの醸造酢というか、食酢の範疇に、醸造酢の範疇に入るかと思うんですけれども、飲むお酢というのは基本的にこのJASの規格の内容には入ってこないと。上の囲みのところに定義として、「酢酸発酵させて製造した液体調味料」となっておりますので、ストレートで飲むようなものは、このJASの範疇には入ってこないというふうになってございますので、おそらく飲むような、黒酢とか飲む飲料としてのものですが、それは清涼飲料とか、そういったところの範疇に入るのではないかというふうに考えてございます。
以上でございます。

〇里井委員
分かりました。ありがとうございます。

〇中嶋会長
協会の方から何か追加でお願いします。

〇小松崎(全国食酢協会中央会)
今の御質問に追加なんですけれども、黒酢で薄めて飲むという方はいるかと思います。1日15ミリ取るという、そういうようなお酢の飲み方をすると体脂肪率の低下に貢献するとか、そういうような効果もありますので、薄めて飲むという可能性もあるということで御理解いただければと思います。

〇中嶋会長
それを買ってきて、自分で薄めて飲むので、ストレートで飲むわけではないと。

〇小松崎(全国食酢協会中央会)
それはちょっときついと思います。

〇中嶋会長
分かりました。
里井委員、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。

〇里井委員
すみません、ちょっと何か全然聞こえていなくて、申し訳ない。私ですか。

〇中嶋会長
すみません、今、事務局と、それから協会の方からそれぞれ御説明いただいたんですが、それは聞こえなかったですか。

〇里井委員
半分ぐらい聞こえていなくて、何か手を挙げているんですけれども、すみません。

〇中嶋会長
なるほど。では、簡単にもう一度御説明いただいた方がよろしいですか。大丈夫ですか。

〇牟田規格専門官
私の説明は聞こえましたでしょうか。

〇里井委員
はい、大丈夫です。

〇中嶋会長
食酢協会さんの方の御説明はちょっと聞こえなかったですか。

〇里井委員
ちょっとブツブツ切れてしまって、ごめんなさい。何か逆に質問いただいたんでしょうか。

〇小松崎(全国食酢協会中央会)
よろしいですか。
黒酢でそのままストレートで飲むということではなくて、薄めて飲むという食習慣もございますので、そういうような飲み方もございますという御説明をさせていただきました。よろしいでしょうか。

〇里井委員
飲み方。

〇小松崎(全国食酢協会中央会)
飲み方の問題です。希釈して、大さじ1杯のものを希釈して毎日飲むという習慣もあるということの説明でございます。

〇里井委員
はい、分かりました。

〇中嶋会長
ありがとうございました。
ほかにいかがでございましょうか。
それでは、宇都宮委員お願いいたします。

〇宇都宮委員
ちょっと興味があってお聞きするんですけれども、最近、グルコン酸高含有のお酢とか、ほかの有機酸を含むようなお酢もあると思うんですけれども、それも酸度だとか、この範囲だと米酢のJAS規格とかに入るものが多いのか、全くほかのものなのかというところ。

〇小松崎(全国食酢協会中央会)
食品表示基準というものに一応醸造酢とか穀物酢とかいう定義がございまして、今おっしゃったような添加物が……

〇宇都宮委員
いや、添加物ではなくて、グルコン酸高含有の発酵させたようなやつ。

〇小松崎(全国食酢協会中央会)
例えば、どんな商品名でしょうか。

〇宇都宮委員
商品名はちょっと知らないんですけれども塩分を減少させるために高グルコン酸含有というのは結構研究では見たことがあるんですけれども。

〇小松崎(全国食酢協会中央会)
まだうちの方にその研究成果が入ってきていないんで、はっきりは申し上げられませんけれども、今後のこの定義に該当するかどうかが、まず第一に我々の判断するような食酢という定義でございます。

〇宇都宮委員
酢酸発酵は酢酸発酵なんだけれども、ほかの酸もある、も─ここは酸度の基準なんで、それ以外のものが含まれても酢酸発酵しておけば、この規格の範囲内というふうに考えてもいいのか。それは商品個別の判断でしょうか。

〇小松崎(全国食酢協会中央会)
個別の判断。

〇中嶋会長
御質問ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。チャットを見ると、余りうまく聞こえていない方がいらっしゃるようなので、ちょっと心配なんですが、大丈夫でしょうか。よろしいでしょうか。

(「大丈夫です」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
ありがとうございます。
それでは、御意見が出尽くしたようですので、確認させていただきたいと思います。
まずジャム類の日本農林規格案について、原案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
ありがとうございます。
次に、醸造酢の日本農林規格案について、原案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
ありがとうございます。
それでは、異議はないようですので、諮問事項のジャム類の日本農林規格案及び醸造酢の日本農林規格案については、原案のとおり改正すべきと報告させていただきます。
また、今後の取扱いにつきましては、先ほどと同じような条件の下で、会長一任とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
それでは、ここで10分間休憩させていただきたいと思いますので、しばしお待ちください。

午後2時26分 休憩

午後2時35分 再開

〇中嶋会長
それでは、お時間となりましたので、再開させていただきます。よろしいでしょうか。
それでは、トマト加工品の日本農林規格の改正案及びドレッシングの日本農林規格の改正案について審議を行いたいと思います。
事務局から御説明をお願いいたします。

〇牟田規格専門官
それでは、まず資料3の7ページ目を御覧いただければというふうに思います。
上の囲みのところでございます。トマト加工品ですが、生トマト又はトマトピューレーなどの中間原材料から製造されるものでございまして、固形トマト、トマトジュース、トマトケチャップ、トマトピューレー、トマトペーストなどに分類されております。
トマト加工品のJASですが、「無塩可溶性固形分」「可溶性固形分」「原材料」「添加物」などの品質の基準を規定してございます。
生産数量、格付数量は横ばいで一定程度ございまして、JAS格付品は消費者などへの訴求効果があるということで、今後も一定の需要があると考えてございます。
このJASで規定されている項目ですとか、その水準は、製造基準や取引の基準として活用されているということでございまして、製品の品質の改善、取引の円滑化に寄与していると判断できるというところでございます。
つきましては、今後も平準化を目的としたJASとしての役割が発揮されるものと考えてございます。
見直しの結果、規格の内容は現行どおりとしまして、JIS Z 8301の最新版に従いまして様式を改正するものでございます。
下の「規格の内容」の「主な基準」でございます。
そこにはトマトジュースとトマトケチャップの事例を載せてございます。
トマトジュースの方で御説明申し上げますと、無塩可溶性固形分4.5%以上。
原材料につきましては、トマト、濃縮トマト、食塩以外は不可と、使ってはいけないと。それから、米印のところで、原材料のトマト、これについてはリコピン量は7×10mg/kg以上というトマトを使用すると。
添加物については使用しないと。
内容量につきましては、表示量に適合していることというのが基準になってございます。
右のところの「生産状況」でございます。
生産数量、令和3年でいいますと37万トンということで、最近トマトにつきましては消費者の健康志向というのがございまして、微増の状況というようなところでございます。
格付数量につきましては20万トン。
格付率については、大体50%台で推移しているというようなところでございます。
下に「活用事例」というのが書いてございます。JASの基準を社内基準として活用している、JAS同等品を取引条件として要求している、一定の品質を維持するためにスタンダードとして規格が必要、JAS格付品であることが消費者への訴求効果となるというふうなことでございます。
次に、パブリックコメントでございます。
資料5の5ページ目を御覧いただければというふうに思います。
パブリックコメントの方で受付件数が1件ございました。ただ、先ほどのように、今回の改正案に直接関係のないものでございましたので、「今後の参考とさせていただきます」ということで整理させていただいております。
事前意図公告については、特段御意見ございませんでした。
私からの説明は以上でございますが、申出者の工業会さんの方から何か補足的なことございましたら、よろしくお願いいたします。

〇根本(一般社団法人全国トマト工業会)
全国トマト工業会でございます。特にはございませんので、よろしくお願いいたします。
以上です。

〇牟田規格専門官
ありがとうございました。
それでは、次のドレッシングの日本農林規格について引き続き御説明申し上げたいと思います。資料3の8ページ目でございます。
上の囲みのところでございます。ドレッシングにつきましては、食用植物油脂、それから食酢若しくはかんきつ類の果汁などを使用した主にサラダに使用する調味料でございます。マヨネーズなど半固体状、それから乳化液状、分離液状の三つに分類されてございます。
ドレッシングのJASにつきましては、「性状」「水分」「油脂含有率」などの品質の基準を規定してございます。
生産数量、それから格付数量は横ばいで一定規模が確保されておりまして、JAS格付品は消費者等への訴求効果が引き続きあることから、今後も堅調に推移するものと考えてございます。
当該JASで規定されている項目、その水準につきましては、製造基準や取引の基準として活用されてございまして、製品の品質の改善、取引の円滑化に寄与しているものと判断できるというところでございまして、つきましては、今後も平準化を目的としたJASとしての役割が発揮されるものと考えてございます。
見直しの結果、規格の内容は現行どおりとしまして、JIS Z 8301の最新版に従い様式を改正するものでございます。
下に「規格の内容」の「主な基準」が書いてございます。マヨネーズと分離液状ドレッシングの事例を挙げておりまして、マヨネーズの方で御説明申し上げますと、性状は、鮮明な色沢、香味・乳化の状態が良好で、適度な粘度、異味異臭がないということになってございます。
水分の方は30%以下というふうになっておりまして、油脂含有率65%以上。
原材料につきましては、食用植物油脂、醸造酢などの規定された原材料のみを使用することができることになってございます。
添加物につきましては、Codexの規定に適合ということで、具体的には登録認証機関の方で使える添加物を規定しているというところでございます。
内容量につきましては、表示重量に適合していることということでございます。
右のところに「生産状況」がございます。
令和3年度でいいますと、生産数量が38万トンです。
格付数量につきましては14万トン。
格付率につきましては40%台で推移しているというような状況でございます。
その下に「活用事例」が記載されてございます。社内の製造、品質管理の基準として活用、JAS格付品であることが消費者への訴求効果となる、取引における基準として活用ということでございます。
次に、パブリックコメントのところでございますので、資料5を御覧いただければというふうに思います。
ドレッシングにつきましては、パブリックコメント、それから事前意図公告、どちらも御意見はなかったというようなことでございます。
私からの説明は以上になりますので、全国マヨネーズ・ドレッシング類協会さんの方から何か補足的な御説明がありましたら、よろしくお願いします。

〇西岡(全国マヨネーズ・ドレッシング類協会)
特に内容的にはございませんけれども、今回、民間の申出者として主体的に取り組むという意味では、平成29年の法改正以来初めてということで、これはほかの団体も同じだと思いますけれども、この1年間、ほぼ1年以上ですけれども、行政等、特にFAMICさんの助言・指導をかなり頂きながら、ここまで、申請まで至りましたので、よろしくお願いいたします。

〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは、まずトマト加工品の日本農林規格の改正案についての御質問、御意見を頂ければと思います。いかがでございましょうか。
では、私の方から質問させていただきたいんですが、このトマト加工品の商品については、家庭用と業務用の比率はどんな感じで、特に業務用に関しては日本農林規格というのはどういう役割を果たしているのかという辺り、もし追加で御説明いただければありがたいんですが、いかがでございましょうか。

〇牟田規格専門官
トマト工業会さんの方からお願いします。

(「すみません、今聞こえませんでしたので、もう一度お願いできますか」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
では、もう一度質問させていただきます。
この加工品の生産状況、格付状況を示していただいているんですが、これは家庭用と業務用が両方混じっているんじゃないかと思うんですが、その比率等も含めた状況の御説明と、特に業務用の場合、JAS規格というのはどのような役割を果たしているか辺りを、ちょっと追加の説明を頂ければありがたいと思います。

〇根本(一般社団法人全国トマト工業会)
全国トマト工業会です。
まずJAS格付数量の中の大体おおむね70%が家庭用の製品となっていて、残りの30%相当が業務用の製品ということになっています。
あとは内容ですかね。業務用の特色ですか。

〇中嶋会長
すみません、質問者の方からちょっと追加で。
業務用の場合に、JAS規格が付いている、付いていないというのは、何か取引上大きな影響があるかどうかという辺りです。

〇根本(一般社団法人全国トマト工業会)
大体取引先からの取引条件としてJASマークが付いているというところを求められるというところですかね。例を出して言えば、先ほどの学校給食もしかりですし、あとは生協さんとかそういったもので、ある程度一定の品質を担保しているものというような、そういったところで取引条件の一つということになっています。
以上でございます。

〇中嶋会長
分かりました。ありがとうございました。
ほかにいかがでございましょうか。ほかに御質問のある方いらっしゃいますでしょうか。
特にございませんか。
格付比率も高いと思いますし、相当な利用度ということも、こちらの資料から確認できたと思っております。

〇根本(一般社団法人全国トマト工業会)
ごめんなさい、もう一度いいですか。すみません。

〇中嶋会長
すみません、私の司会している立場の、コメントとして、十分に格付比率も高いですし、役割として果たしているということが確認できたと思いますという発言をさせていただきました。

〇根本(一般社団法人全国トマト工業会)
ありがとうございます。

〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは、御質問はこれ以上ないということでございますので次に移りまして、ドレッシングの日本農林規格の改正案についての御質問、御意見を頂ければと思います。こちらはいかがでございましょうか。
では、また私の方から質問して恐縮なんですが、ドレッシングの格付率は、これはいろいろな種類のものが合計して数値として出ているんですが、例えばマヨネーズの場合とか、それから乳化液状及び分離液状の場合は、それぞれ格付率というのは存在するんでしょうか、統計として。もし分かれば教えていただきたいと思いました。

〇西岡(全国マヨネーズ・ドレッシング類協会)
いわゆる格付機関の方で整理はしておりますので、それによると大体マヨネーズが7割ぐらい。歴史的にもマヨネーズからドレッシングに製品が多様化したということもあって、マヨネーズが7割前後、6割から7割ぐらいです。それ以外は品目によってばらつきがありますけれども、1割から2割ぐらいとかいう実態にございます。

〇中嶋会長
液状のドレッシングは私もよく使うんですけれども、最近すごくいろいろな種類が出てきているように思うんですけれども、それは一つ一つが何かJAS規格というのがあるものなのですか。

〇西岡(全国マヨネーズ・ドレッシング類協会)
いえ、ここにあるようにドレッシングの場合、事細かに規定せずに、分離液状、乳化、マヨネーズ、サラダクリーミーという、いわゆるカロリーハーフと言われているようなものの、それぞれの油脂と水分など、必須原料という要素のみを規定して、その範囲内でどういう原材料を使うかとかいうものはかなり多様で、それだけ製品多様化を促しやすいという特徴もあります。
ただ、歴史的にも、ほかのJASもそうですけれども、品質表示基準のJASからスタートして食品表示基準へかなりの部分が移行しているので、そこがベースラインになっているので、会員も含めて、そこが基本となっています。もし、変える場合でも、そういうところから議論することになるという点では、ベースになっているということが、今回の調査結果であります。

〇中嶋会長
ありがとうございます。
それから、ドレッシング等は最近6次産業化の中でも取り組まれる事業者さん、たとえばJAさんが作ったりとか、非常においしいものが出ていると思うんですが、そういう事業者さんの間でのJAS規格の認知度といいましょうか、そこら辺はどんなふうに考えていらっしゃいますでしょうか。

〇西岡(全国マヨネーズ・ドレッシング類協会)
実際上、6次産業化、道の駅などで、いろいろな形で地元の味噌や醤油の事業者等の方々がドレッシングを作られるケースがあるんですけれども、実際上、そういう方でJASを取られるというようなケースというのは多分ほとんどないという点では、差別化という形では残念ながら余り使われてはいませんが、ただし、全体としてこの基準がドレッシングの定義に近いということもあって、6次産業化の方もこの基準をベースに作られているということになると思います。

〇中嶋会長
先ほどジャムの議論もさせていただきましたが、それに近いような構図もあるというふうに理解すればよろしいですね。

〇西岡(全国マヨネーズ・ドレッシング類協会)
はい。

〇中嶋会長
分かりました。
それでは、山根委員お願いいたします。

〇山根委員
ありがとうございます。時々ちょっと聞き取れなくて残念だなと思うんですけれども、すみません。
私からの意見というか、質問なんですが、ドレッシング類ってとても規格が複雑で難しくなっていると思っています。ドレッシングとドレッシングタイプ調味料というのがあって、そのドレッシングの中にも先ほど説明があるように三つの種類があって、それとは別に─別にというか、油脂含有量の規定があるので、油がすごく少量のものとか、あと油が入っていないもの、ノンオイルのものは「ドレッシング」と名のれないというか、表示できないとか、いろいろと難しくなっているような気がするんですが、その辺りこの際大きく見直して、ちょっと整備してみようというような議論にはならなかったのかなというのを伺いたいと思いました。
以上です。

〇西岡(全国マヨネーズ・ドレッシング類協会)
今回も製造事業者、実需者アンケートなどをしましたけれども、特段、今のカテゴリーの分類について支障があるとか、複雑ですというような声はございませんでした。実際上、一括表示基準上で裏を見るときちんと分離、液状、いわゆるドレッシングタイプ、マヨネーズ、サラダクリーミーと、食品事業者としてはしっかり規定しなければいけないんですけれども、表面のラベルで消費者が選択する際には、例えば青じそノンオイルとか、人参ドレッシングとか、そういう商品名称で皆さん選択いただいているのが実態ということもありまして、そこの今のJASなり、食品表示基準での分類そのものが不都合があるので、そこを見直すべきというような声は把握をしておりません。歴史的にもかなり時間が経過する中で、定着しているのかなという認識でおります。
ただ、頂いた御意見は持ち帰って、そういう御指摘があったことは協会の会員の中でも共有したいと思っております。

〇中嶋会長
山根委員いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

〇山根委員
はい、分かりました。ただ、油脂含有率であるとか、その辺りいろいろと検討、今後に向けて考えていってもいいのではないかという意見はありますので、一応申し述べました。以上です。

〇中嶋会長 ありがとうございました。今協会の方でも、こういう意見があったということを持ち帰っていただくというお話がありましたので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ほかにいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
それでは、御意見は出尽くしたと存じますので、ここで確認をさせていただきたいと思います。
トマト加工品の日本農林規格案について、原案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
ありがとうございます。
続きまして、ドレッシングの日本農林規格案について、原案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
ありがとうございます。
それでは、異議はないようですので、諮問事項のトマト加工品の日本農林規格案及びドレッシングの日本農林規格案については、原案のとおり改正すべきと報告させていただきます。
また、今後の取扱いにつきましては、先ほどと同じような条件で、会長一任とさせていただきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
それでは、これでこの議題については終了といたします。ありがとうございました。
続きまして、異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の日本農林規格の改正案及びパン粉の日本農林規格の改正案についての審議を行います。
準備ができましたら事務局から御説明いただきたいと思いますが、よろしいですか。
では、お願いします。

〇牟田規格専門官
それでは、私の方から御説明申し上げます。
資料3の9ページ目でございます。異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の日本農林規格についてということで、上の囲みの中でございます。
異性化液糖なんですが、とうもろこし、ばれいしょ等から精製されたでん粉を原料として製造された液状の糖類でございます。これに砂糖を加えた砂糖混合異性化液糖とともに、いずれも低温下において甘みが増すという特性がございます。このことから、清涼飲料ですとか、氷菓子などにいろいろ使われているというようなことでございます。
異性化液糖、砂糖混合異性化液糖のJASなんでございますが、「糖分」「電気伝導率灰分」などの品質の基準を規定してございます。
異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の生産数量、それから格付数量は若干減少傾向というところではございますが、依然として格付率が高く、取引にJAS格付品が要望されるなど、今後もJAS格付品の一定の需要が想定されております。
当該JASで規定されている項目、その水準は、製造基準や取引基準として活用されているというところでございまして、製品の品質の改善、取引の円滑化に寄与していると判断できるというところでございまして、今後も平準化を目的としたJASとしての役割が発揮されるものと考えてございます。
見直しの結果、規格の内容は現行どおりとしまして、JIS Z 8301の最新版に従い、様式を改正するものでございます。
下の「規格の内容」のところに「主な基準」が記載されてございます。
異性化液糖の方を御説明申し上げますと、糖分70%以上、果糖含有率35%以上、電気伝導率灰分0.05%以下、着色度0.20以下、濁度0.15以下と。電気伝導率灰分、着色度、濁度の方は精製度の指標でされてございます。
それから、右のところに「生産状況」がございます。大体生産数量につきましては110万トンぐらい、令和3年度なってございます。
格付数量につきましては約84万トンということで、格付率につきましては70%台から80%台ということで格付率が高いというような状況でございます。
下に「活用事例」がございます。取引先が納入条件としてJAS格付品を要望する、製品の品質保証として活用している、一定の品質が確保された原料を使用することができるというような活用事例になってございます。
次に、パブリックコメントの方でございます。資料5の7ページでございます。パブリックコメントの方、1件、御意見ございました。ただし、今回の改正案に直接関係のないものということでございましたので、「今後の参考とさせていただきます」というふうな整理にさせていただいております。
異性化液糖について、私の方からの説明は以上でございます。申出者でございます日本スターチ・糖化工業会さんの方から何か補足的な御説明ありましたら、よろしくお願いします。

〇後藤(日本スターチ・糖化工業会)
補足の説明はございません。よろしくお願いします。

〇牟田規格専門官
ありがとうございました。
それでは、引き続きまして、パン粉の日本農林規格について御説明申し上げたいと思います。資料3の10ページの方を御覧いただければというふうに思います。
上の囲みの中でございます。パン粉は、ハンバーグ、ミートボールの練り込み用、とんかつ、コロッケ、フライ類等の衣、唐揚げやナゲット等のコーティング等多様な用途に利用されているというところでございます。
パン粉JASにつきましては、「性状」「原材料」「添加物」、それから「内容量」の品質の基準を規定してございます。
格付数量の方は大体横ばいでございまして、一定程度あるということから、一般消費者の合理的な選択の機会の拡大が図られると考えてございます。
当該JASで規定されている項目、その水準につきましては、製造基準や取引の基準として活用されてございまして、製品の品質の改善、取引の円滑化に寄与していると判断できるというところでございまして、今後も平準化を目的としたJASとしての役割が発揮されるものと考えてございます。
つきましては、見直しの結果、規格の内容は現行どおりとしまして、JIS Z 8301の最新版に従い、様式を改正するというものでございます。
下の「規格の内容」でございます。「主な基準」が記載されてございます。
性状につきましては、粒の形及び大きさがおおむね斉一、色沢が良好、異味異臭がないこと。
原材料につきましては、小麦粉。使用する小麦粉の灰分は、600度の燃焼灰化法によって測定したとき、0.58%以下と。それから、イースト、米粉等規定された原材料のみ使用できるということになってございます。
添加物につきましては、Codexの規定に適合ということで、具体的には登録認証機関の方で指定したものというふうになってございます。
内容量につきましては、表示重量に適合することということになってございまして、表示事項が業務用の製品に限って規定されてございます。内容量と水分でございます。
右のところに「生産状況」のところがございます。
生産数量の方ですが、約16万トン。
格付数量につきましては、大体1万1,000トンというところでございます。
格付率については、7%から8%台で推移しているというところでございます。
下に「活用事例」がございます。
非JAS品の製造におきましても、社内基準としてJASを引用する。取引基準としてJAS格付品が指定されているということになってございます。
次に、パブリックコメントの資料5の8ページを御覧いただければと思います。
パン粉のパブリックコメントにつきましては、パブリックコメント、それから事前意図公告ともに御意見の方ございませんでした。
私の方からの説明は以上でございますが、申出者の連合会さんの方から何かございましたら、よろしくお願いいたします。

〇藤川(全国パン粉工業協同組合連合会)
連合会の事務局の藤川と申します。
ただいまの説明について特に意見も補足説明もございませんので、よろしくお願いします。
以上です。

〇中嶋会長
御説明ありがとうございました。
それでは、まず異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の日本農林規格の改正案についての御質問、御意見を頂ければと思います。いかがでございましょうか。
それでは、中川委員お願いいたします。

〇中川委員
先ほどから格付率のお話がずっと出てきているんですけれども、これは非常に高い格付率で。ということは、このJASが非常によく活用されているということだと理解しております。
気になるのが、このJASと国際的な基準との整合はどんなふうになっているんでしょうか。

〇後藤(日本スターチ・糖化工業会)
国際的な基準はございません。

〇中川委員
全くない。ただ、これは日本独特のものではなく、国際的に生産されているものという理解でよろしいんですか。

〇後藤(日本スターチ・糖化工業会)
国際的に生産されておりますけれども、液糖でございますので、なかなか国際的な流通というのがありません。その国その国での流通にとどまっているものが多いのではないかと思います。

〇中川委員
なるほど。ありがとうございます。ただ、これだけ使われているJASというのが国際的に出ていけばいいかなとは思いました。

〇中嶋会長
ありがとうございます。これ、例えばコカ・コーラさんなんかはたくさん使っていらっしゃると思うんですが、当然コカ・コーラはアメリカでも、それからほかの国でも製造していて、この異性化液糖もその企業としての何か基準みたいなものを求めてくるように思うんですけれども。それとJAS規格との関係というのは何か整合性が取れている……。ちょっと私、業界事情面分からないので、とんちんかんな質問かもしれませんが、そこら辺のところ、何か御事情があれば御説明いただければと思います。

〇後藤(日本スターチ・糖化工業会
清涼飲料に使われる異性化液糖につきましては、糖分が主に二つぐらいに集約されておりまして、一つは果糖55%もの、これが一番量が多いんですが、これは砂糖と同じ、甘味度のものでございます。以前は砂糖が主流に使われておりまして、これが今は異性化液糖が主流になってきております。次に、異性化液糖を作る中で最初にできるのが果糖42%ものというのがあります。この二つが異性化液糖の中でも流通のほとんどを占めているという状況にあります。これは多分どこの国でも同じではないかというふうに思います。

〇中嶋会長
こちらは前者の方に当たるんですか、この六十何%というのは。

〇後藤(日本スターチ・糖化工業会)
これは、異性化液糖は今説明しました二つに、あともう一つ、高果糖液糖という果糖分が90%くらいで、非常に体に吸収しやすいものがありますが、その三つの種類の合計です。

〇中嶋会長
それがこちらのJAS規格の異性化液糖の中の範疇に入るということになるんですか、今の。

〇後藤(日本スターチ・糖化工業会)
はいそうです。

〇中嶋会長
分かりました。
ほかにいかがでしょうか。
ちなみに、これは全て業務用と理解すればよろしいんですか。家庭用……。

〇後藤(日本スターチ・糖化工業会)
ガムシロップというアイスコーヒーなどに付いているものが異性化液糖ですが、それ以外は全て業務用です。

〇中嶋会長
私も余りちゃんと見ていないかもしれませんけれども、それにJASマークは付いてはいないですよね。

〇後藤(日本スターチ・糖化工業会)
ガムシロップですか。付いていないと思います。

〇中嶋会長
そうすると、この格付率というのは、全部業務用としてかなり高い利用率だというふうに理解すればよろしいですね。

〇後藤(日本スターチ・糖化工業会)
はい、そう考えていただいて結構です。

〇中嶋会長
分かりました。ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、続きましてパン粉の日本農林規格の改正案に関する御質問や御意見を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。
それでは、私の方から一つ質問させていただきたいんですが、このパン粉の─先ほどからちょっとこだわっていますけれども、業務用と、それから家庭用の比率というのは、どのぐらいの割合でしょうか。
それで、この格付率、概して低くなってはいるんですけれども、これは業務用が中心なのか、家庭用が中心なのかという辺りの御事情を少し御説明いただければと思います。

〇藤川(全国パン粉工業協同組合連合会)
業務用と家庭用の割合は、家庭用が十二、三%、残りが業務用のパン粉。全体で見ると、そういうことになっています。
それから格付率なんですけれども、家庭用のパン粉のうちJASの格付が4分の1、二十四、五%になります。それから、業務用の格付は、業務用の全体数量のうち大体5%前後で、平均しますと7%から8%ぐらいの格付率ということでございます。
よろしいでしょうか。

〇中嶋会長
ありがとうございます。的確にお答えいただきました。
ということで、業務用の場合はこちらにもあるように、取引基準としての利用、それから社内基準としての利用は大いにされているということなんですが、直接取引するときにJAS品を納入してくださいという形にはなっていないということでございますか。

〇藤川(全国パン粉工業協同組合連合会)
はい。業務用で使われている分野としては、冷凍食品とか総菜食品にパン粉が使われていて、そして大手の冷食さんや総菜屋さんは自分の社の標準規格というか、仕様書でもって、「これで作ってください」というふうに、オーダーメードの形で業務用のパン粉を製造して供給しているんですけれども、それは新しい商品を作るときに、原料の組合せによってはJAS製品では適合しないという事情もあるようで、そういう業務用の中でもJASの格付品というのは特定の事業者ぐらいで、余り伸びないという事情があります。
以上です。

〇中嶋会長
よく分かりました。ありがとうございます。
それからもう一つ、表示事項の部分に内容量と水分というのが書かれているんですが、ただし書で「業務用製品に限る」と書いてあるんですけれども、これ家庭用でも内容量は書くように思うんですが、そこら辺はなぜ「業務用製品に限る」というような制約といいましょうか、条件になっているのかをちょっと。

〇藤川(全国パン粉工業協同組合連合会)
すみません、ちょっと私、そこのところは存じ上げていないんで。

〇牟田規格専門官
私の方から回答させていただきます。
こちらの資料の方にもあるんですけれども、内容量というところありまして、これ食品表示基準で家庭用とかそういったものにつきましては、食品表示基準に従って内容量を表示することと規定されてございます。JAS規格ではその内容量が表示量にちゃんと適合していることと規定しているものでございます。家庭用の内容量表示は食品表示基準によって義務付けているというようなことになってございます。

〇中嶋会長
よく分かりました。水分量の方は、これは理解できましたので、特にその御説明は結構です。ありがとうございました。
ほかに御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、御意見は出尽くしたと思いますので、順番に確認させていただきます。
異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の日本農林規格案について、原案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
ありがとうございます。
続きまして、パン粉の日本農林規格案について、原案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
ありがとうございます。
異議はないということでございますので、諮問事項の異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の日本農林規格案及びパン粉の日本農林規格案については、原案のとおり改正すべきと報告させていただきます。
また、今後の取扱いにつきましては、先ほどと同じような条件で、会長一任とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇中嶋会長
ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
以上の改正案についての審議はおしまいとなりますが、このほかに事務局から何かございますでしょうか。

〇牟田規格専門官
特段ございません。

〇中嶋会長
ありがとうございます。
最後に、委員の皆様から何か御発言があればと思います。
それでは、森光委員お願いいたします。

〇森光委員
森光です。時間を延ばしてしまって申し訳ありません。
先ほどの休憩時に、ちょうど私の座っている周りで雑談していたんですけれども、まさに中嶋会長が最後に御質問をされたように、平成27年、消費者庁の主導で食品表示基準の規格部分のうち牟田さんが説明されたように、かなりJASの記載部分が落とし込まれています。各業界も、JASまたは食品表示基準に準拠して運用しているという経緯があります。そういう意味でいけば、そもそも自分がこのJASに加わったときに、「丸JASが50年以上たって古くなっているんじゃないか」という議論になり、新しい特色JASが出てきたわけです。本日、とても感慨深かったのがトマトジュースの議題です。トマトの加工品が、書式改正ではあるけれども、JAS発足時から長年を経ても高い格付率を保っているというのは、正に日本の食品工業の製品において、かなりJASが頑張ってきたという証拠を見た気がして、あの時にやめなくてよかったなと。ただ一方で次の動きをしないと、今度は食品表示基準さえあれば、丸JASがもうどんどん形だけのものになっていく可能性もある。どうやっていくのかというのが少し見えた気がしました。ここでの雑談を拡大解釈すれば、今度は各業界団体の方々が丸JASから特色JASへのチャレンジばかりでなく、もしかすると、まだまだ丸JASの中にも輸出増大に資する「日本の強みとなる規格・基準」があるのではないかということです。私の本務校では夏の「サマープログラム」といった海外の学生が授業を受けに来る時期になっております。本日の議題にもありましたが、面白いことに日本のジャムをお土産で買って帰るという学生が多かったのです。「えっ、何で?」と尋ねたならば、一言「おいしい」とのこと。要は果物含有率がリッチで、先ほどの話じゃないですけれども、糖度が低いのが受け入れたようです。海外の学生に付随して親も一緒に遊びに来ることがあり、特に、その親御さんから大人気で、「蓋開けたら早く食べきってくださいね」という注意喚起をして、私も薦めてしまいました。
そういう意味でいくと、過去のお酒にあったような「特級」の上の「超特級」などという規格・基準を目指すことが、新しい丸JASの特色になるかもしれません。Codexに批准して世界標準になることを推進する一方で、何か日本らしい「とんがった部分」というのを期待したいなと思った次第です。
特に意見ではなく、今回の話を伺っていて、基本的には準拠する形の書換えがベースだったのでありますが、今後の丸JASに何か見えてくるものがあるんじゃないかなということで意見しました。
以上です。

〇中嶋会長
非常に示唆深い重要な御指摘を頂いたんじゃないかなと思います。そうですね。今後のJASの方向性を考える上でとても重要なことだと思います。
ちなみに、私の認識では、多くの特色JASは製法みたいなものが中心になると思うんですが、今の糖度が低くて新鮮なものというのは、これは製法基準なんですか。製品基準になるんですか。

〇牟田規格専門官
製品基準になるかと思います。

〇中嶋会長
製品基準ですね。そうすると、丸JASが中心なんだけれども、その中でも違うものが出てくる可能性は非常に高くて、実態としてもう既に存在しているということですね。輸出なんかも含めて、今後の日本の食品の磨き上げに資するような可能性を見いだしていただきました。どうもありがとうございました。
ほかにいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
山根委員、すみません、お願いいたします。

〇山根委員
山根です。何度もすみません。
今回、パブリックコメントがほぼゼロという感じだったと思うんですが、これは直ちに大問題とは思いませんけれども、大きな改正がなかったということもあるでしょうし、そう思うんですけれども、ただ、広報とか呼び掛け、是非出してくれというような取組は足りているのかなというのはちょっと思ったので、そういう工夫、多くの意見を集める努力はしていただければというふうに思いました。
以上です。

〇中嶋会長
ありがとうございます。大変重要な御指摘だと思います。主に業界中心に声掛けていらっしゃると思いますが、もう少し広くいろいろなところにリーチしていければありがたいなと思った次第です。参考にさせていただければと思います。ありがとうございました。
ほかにいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
それでは、本日の議事は以上となります。委員の皆様方には会議の円滑な進行に御協力いただいたことを感謝いたします。
では、議事進行を事務局にお返しいたします。

〇牟田規格専門官
会長、ありがとうございました。
本日は、御審議いただきまして誠にありがとうございました。
本日、御審議いただきました日本農林規格につきましては、速やかに公示できるよう所要の手続を行ってまいります。
それでは、以上をもちまして日本農林規格調査会を閉会いたします。
どうもお疲れさまでございました。

午後3時23分 閉会


お問合せ先

新事業・食品産業部食品製造課基準認証室

担当者:規格専門官
代表:03-3502-8111(内線4482)
ダイヤルイン:03-6744-2098

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