日本農林規格調査会議事録(令和7年3月14日開催)
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1.日時
日時:令和7年3月14日(金曜日)
場所:三番町共用会議所 大会議室(Web併催)
2.議題
(1)調査会の運営について
(2)日本農林規格の改正について
・みその日本農林規格の改正
・精米の日本農林規格の改正
・持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の日本農林規格の改正
(3)有機農産物等のビオ(Bio)表示の取扱いについて
(4)その他
3.議事内容
午前10時00分開会
〇渡部規格専門官
それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和6年度第3回日本農林規格調査会を開会いたします。
私は農林水産省基準認証室で事務局を担当しております渡部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員の皆様におかれましては、年度末のお忙しい中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。本日の調査会は、農林水産省の会議室とウェブとの併催となってございます。
参集いたしました委員20名のうち、阿部委員、井村委員、宇都宮委員から御欠席の御連絡を頂いてございます。現在、当会場で8名、オンラインで8名の計16名の方が御出席されております。水野委員におかれましては御出席の予定でございますが、少し遅れていらっしゃるとのことでございます。日本農林規格調査会令第7条第1項の規定により、本日のJAS調査会が成立しておりますことを御報告いたします。
昨年7月25日に委員4名の異動がございました。新たに就任された委員を含めまして資料1の委員名簿順に御紹介いたしますので、一言御挨拶をいただきたいと思います。会場の方は会場のマイクをオンにしていただき、それからオンラインで御出席をされている委員におかれましては、カメラ、マイクをオンにして御挨拶いただきますようよろしくお願い申し上げます。また、オンラインで会議中に御発言されるときも、カメラをオンにしていただきますようよろしくお願いいたします。
それでは、名簿順に御紹介いたします。
本委員の亀山委員でございます。
〇亀山委員
暗くてすみません。亀山でございます。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官続きまして、木村委員でございます。木村委員、聞こえますでしょうか。つながってはいるようですが、音声が届いていないようですので、後ほど確認させていただきます。
続きまして、新藤委員でございます。新藤委員は7月の異動で新たに委員に御就任いただきました。
〇新藤委員
日本女子大の新藤でございます。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
また、新藤委員には分科会長も兼任していただいてございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、新たに7月に御就任いただきました土川委員でございます。
〇土川委員
名古屋大学の土川でございます。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、中川委員でございます。
〇中川委員
規格協会、中川でございます。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、会長の中嶋委員でございます。
〇中嶋会長
東京大学の中嶋でございます。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、臨時委員を御紹介いたします。
本日、阿部委員、井村委員、宇都宮委員は御欠席でございます。
大谷委員でございます。
〇大谷委員
植調協会の大谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
オンラインで御出席の小木曽委員でございます。7月に新たに御就任いただきました。
〇小木曽委員
日本食品分析センターの小木曽と申します。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、佐藤委員でございます。7月に新たに御就任いただきました。
〇佐藤委員
国立医薬品食品衛生研究所の佐藤です。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、オンラインで御出席の渋沢委員でございます。
〇渋沢委員
森林整備機構の渋沢でございます。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、オンラインで御出席の恒次委員でございます。
〇恒次委員
恒次と申します。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
よろしくお願いいたします。
続きまして、オンラインで御出席の名部委員でございます。
〇名部委員
チェーンストア協会の名部でございます。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
よろしくお願いいたします。
続きまして、オンラインで御出席の根岸委員でございます。
〇根岸委員
根岸と申します。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、三木委員でございます。
〇三木委員
水産研究・教育機構の三木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、今、水野委員が御到着でございますが、一言御挨拶をよろしいでしょうか。
〇水野委員
すみません。総武線が遅れまして遅刻しました。水野葉子です。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、山根委員でございます。
〇山根委員
主婦連の山根と申します。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
大変失礼いたしました。本委員の里井委員、オンラインで御出席でございます。里井委員、聞こえますでしょうか。
〇里井委員
はい、里井です。聞こえております。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
木村委員、聞こえますでしょうか。
〇木村委員
聞こえています。すみません。
〇渡部規格専門官
よろしくお願いいたします。
〇木村委員
お願いいたします。失礼いたしました。
〇渡部規格専門官
ありがとうございました。
本調査会は公開とさせていただいております。傍聴希望者を募ったところ、15名の方から申込みがございました。本日、会場で1名の方、それからオンラインで13名の方が傍聴されております。
ここで、JAS調査会の開催に当たりまして基準認証室長の谷から御挨拶を申し上げます。
〇谷室長
農林水産省基準認証室長の谷でございます。
委員の皆様、本日は年度末の御多用のところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。また、日頃から農林水産行政、JAS制度につきまして御理解、御協力を賜っておりますことを、この場を借りまして厚く御礼申し上げます。
今、御紹介がありましたけれども、JAS調査会の委員につきましては昨年7月に改選がございまして、4名の委員が新たに就任されております。先ほど御挨拶がありました新藤委員、土川委員、小木曽委員、佐藤委員でございます。また、新藤委員には分科会長をお願いすることになりまして、よろしくお願いいたしたいと思います。
委員改選後、試験方法分科会ですとか、あるいはメールによる調査会というのは昨年実施したところでございますけれども、こうやって集まって調査会本体を開催してJAS審議を行うというのは本日が改選後初めてということでございますので、本日、みそ、精米、それから持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の3規格の改正について御審議をいただくこととしておりますけれども、委員の皆様方、それぞれ御専門のお立場から是非忌憚のない御意見を頂き、また活発な御議論をお願いしたいと存じ上げます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
ありがとうございました。
では、議事進行を中嶋会長にお渡しいたします。よろしくお願いします。
〇中嶋会長
御紹介いただきました会長の中嶋でございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議事に従いまして進めてまいりたいと思います。
まずその前に事務局から資料の確認、審議時の留意事項及び議事内容の公表についての御説明をお願いいたします。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
それでは、資料を確認いたします。本日の資料は、当会議室にお越しの委員の皆様にはお手元のタブレットに保存したものを、それからオンラインで御出席の皆様にはあらかじめお送りいたしていたものを、それぞれ御覧いただきたいと思います。
続きまして、審議時の留意事項でございます。今回もウェブ併催としております。オンラインで御出席されている委員の皆様におかれましては、御発言される場合は挙手機能、お名前の横にマークがございます。こちらをクリックしていただくか、あるいは、チャット機能で発言がある旨をお知らせいただければと思います。また、カメラの方をオンにしていただいておりますので、カメラで手を振っていただくなどしていただければと思います。中嶋会長から発言者を御指名いたしますので、カメラ、マイクをオンにしていただき、御発言の際、お名前を言っていただいてから御発言していただけると助かります。また、発言の最後には「以上です」と、発言が終わった旨をお知らせいただけると助かります。また、発言をされないときにつきましては、マイクはミュートにしていただきますようによろしくお願いいたします。カメラの方はオンのままでも差し支えございません。万が一、音声が聞こえない等の不都合が生じた場合は、チャットなどに「聞こえない」とお知らせいただくか、あらかじめお知らせしている担当者の連絡先にお知らせいただければと思います。
次に、傍聴者の方へのお願いでございます。傍聴募集の際の留意事項にも記載してございますが、音声が途切れるなどの通信トラブルの原因になるおそれがございますので、傍聴の際はマイクをミュート、それからカメラをオフにしていただきますようよろしくお願いいたします。
最後に、議事内容の公表についてでございます。本日の議事内容は、御発言いただいた方々の委員の皆様のお名前を明記の上、後日、農林水産省のホームページで公表いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは、議題(1)、調査会の運営についての審議を始めたいと思います。
JAS調査会の運営については、日本農林規格調査会令などのほか、本調査会で決定した日本農林規格調査会運営規程に従って運営しているところでございます。今回、議事録の署名などについて運用を変更したいと考えているところです。事務局から日本農林規格調査会運営規程(案)について説明をお願いいたします。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
資料2を御覧ください。資料2は、日本農林規格調査会運営規程案でございますが、第11条を御覧ください。こちらは今、見え消し状態になってございますけれども、第11条で議事録について規定してございます。議事録は会長それから会長が御指名された議事録署名人の方、計3名の方にこれまで署名をしていただいてございました。ですが、署名をしていただくために書類をお送りしたりお会いしたりするということもありました。それを今後は、これまでも皆様方には議事録を作った後にメールでお送りして内容を全委員の方に御確認いただいておりましたので、その手続は今後も踏んでいきたいと思います。全委員の方に御確認いただいた後に最後、会長に御承認を頂くという形にしたいと思ってございます。
あと細かいところですが、もともとの第2項のところでございますけれども、「議長の認証」と書いてございましたけれども、認証という言葉がそぐわないものですから「承認」という形の言葉に変えさせていただくのが1点、それからもう一点は、現行も議事録は農林水産省のホームページに掲載してございますけれども、規定では閲覧窓口において縦覧に供するということにしてございました。これも紙ベースというよりは、もう電子データで公表しておりますのでホームページの掲載のみにしたいということで、現行の形に合わせるということで改正をしたいと考えてございます。
説明は以上でございます。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
ただいまの運営規程(案)につきまして、御質問、御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、ただいまの運営規程(案)について、案のとおり決定するということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中嶋会長
ありがとうございます。
異議はないということでございますので、運営規程については案のとおり決定したいと思います。本日から適用いたしますので、議事録署名人の指名は行わないことといたします。ありがとうございました。
それでは、議題(2)、日本農林規格の改正についての審議を始めたいと思います。
農林水産大臣から今回審議する規格に係る諮問を頂いております。事務局から御説明をお願いいたします。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
資料3を御覧ください。では、読み上げさせていただきます。
日本農林規格調査会長、中嶋康博殿。
農林水産大臣、江藤拓。
日本農林規格の改正について(諮問)。
下記1から3までに掲げる日本農林規格については改正を行う必要があることから、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第5条において準用する同法第3条第4項の規定に基づき、貴調査会の議決を求める。
記。
改正。
1、みその日本農林規格(令和4年3月31日農林水産省告示第659号)。
2、精米の日本農林規格(令和3年12月7日農林水産省告示第2073号)。
3、持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の日本農林規格(令和2年3月17日農林水産省告示第509号)。
以上です。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
よろしいでしょうか。
それでは、進めたいと思いますが、本日の審議のために、運営規程第10条第4項に基づき、別紙のとおり申出者の全国味噌工業協同組合連合会、一般社団法人日本精米工業会、国産鶏普及協議会、申出をサポートした独立行政法人農林水産消費安全技術センターが御出席されておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議題(2)のうち、みその日本農林規格の改正について審議を始めたいと思います。事務局から改正案について御説明をお願いいたします。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
資料4の2ページを御覧ください。本日御審議いただくJASは3点ございます。改正を行うJASといたしまして一つ目がみその日本農林規格、二つ目が精米の日本農林規格、三つ目が持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の日本農林規格でございます。
4ページを御覧ください。みその日本農林規格について改正点を御説明させていただきます。
その前に、JASは製品規格、それから取扱規格といいましてマネジメントシステムのような規格、あるいは試験方法の規格といったタイプがございます。本日御審議いただく三つの規格は、いずれも製品規格に該当するものでございます。
この製品規格の中には、品質を基準化したもの、それから生産行程あるいは流通行程といったものを基準化したものなどが含まれてございます。みその日本農林規格につきましては、このうち生産行程を基準化したJASということになってございます。どういった生産行程が規定されているかと申し上げますと、左下のところに抜粋してございます。まずこうじ菌、みその製造に用いられるこうじ菌はAspergillus oryzae(アスペルギルス・オリゼー)でなければならないということ、それからもう一点、こうじにつきましては、みその製造に用いられるこうじは、ばらこうじ又は豆こうじでなければならないといった規定が設けられているところでございます。
我が国で生産されるみそにおいては、およそこの方法で作られております。ですので、この規格は国内のみそはほとんど該当するんではないかというふうに思われるかもしれませんが、そのとおりでございます。なぜこの規格が制定されたかといいますと、海外市場におきまして日本のみそを他国のみそのようなものとしっかり区別をして売っていきたいと、差別化を図っていきたいということから、この規格が制定されたというところでございます。マークの方も差別化を目的とした特色規格に付けられる富士山をモチーフにしたマークがございますが、こちらを用いるということになってございます。
資料の右側にみその生産状況をまとめてございます。この規格は3年ほど前に制定されてございます。令和4年に格付が3,833トンございます。それから令和5年が2万1,000トンぐらいございます。令和5年のところを見ていただきますと、生産量全体が45万トンほどございます。このうち39万トン、大半が米みそということになってございます。次いで調合みそ、それから豆みそ、麦みそという順になってございます。この調合みそなんですけれども、調合みそといいますのは、例えば米みそと麦みそを合わせた合わせみそでございます。こういったものを調合みそというふうに呼んでいるんですけれども、これに関係したところを今回改正したいというものでございます。
次のページ、5ページを御覧ください。今回改正いたしますのは、4.1というところに「原材料」という項目を新たに新設いたします。その中にはa)からe)までこういったものが使えますと、こういったもの以外は使えませんという規定を設けたいと思ってございます。a)は大豆、米、麦等の穀類。それからb)といたしまして食塩。c)といたしまして砂糖類。d)といたしまして風味原料等となってございます。赤字にしてございますが、e)というところにみそを追加したいというふうに考えてございます。このみそは、書いてございますようにJAS0022―このみその規格でございますが―これに適合するものとして格付をされたもの、あるいは、格付をしJASマークが貼られたものでなければならないという規定をしたいと考えてございます。
なぜこういった規定をするかということでございますが、下の方に絵が描いてございます。改正前の方を御覧ください。調合みそというのは二つの種類のみそを調合するわけですけれども、多くの場合、各みそメーカーは、一つの種類のみそを作っているケースが多いというふうに聞いてございます。そうなりますと、例えばB社が米みそと麦みそを混ぜた調合みそを作ろうとした場合、どちらかをA社から購入してくるという形がよく取られてございます。このケースでは、例えばA社で米みそを製造し、それをB社に納入し、B社はその購入した米みそと自社で作った麦みそ、これを調合して調合みそを作るというケースを想定してございます。こうした場合、現行のルールでは、まずA社とB社がグループ一体となって認証をまず受ける必要がございます。A社で管理した生産工程の記録をB社の方に渡して、B社がそれを見て最終的に格付をしJASマークを付けるということになります。
そうなりますと、先ほど御紹介したようにこの規格では、こうじ菌の情報というものを基に格付をするということになってございます。例えばAspergillus oryzae(アスペルギルス・オリゼー)であるということが分かる証明書であったり、それをどこのこうじ屋さんから購入したかということが分かる記録をB社に渡す必要がございます。こうなりますとA社の方では、なかなかそういうのは企業秘密で外に出しにくいというものでございまして、こういった認証はなかなか進みにくいという問題がございました。
そこで右側にございますけれども、A社はA社で認証を取っていただく、B社はB社で認証を取る。B社の方はA社で作った米みそ、A社でJASマークを付けた米みそを購入してB社で調合みそを作るということができるように、みそを原料に使えますよということを今回規定するというものでございます。
新旧対照表の方を御覧ください。資料の5-1でございます。先ほど御説明したとおりでございますけれども、4.1に原材料という項を起こして、御覧のように使える原材料を規定するというところでございます。
そのほか、その下側ですけれども、4.2・4.3、4.4・4.5辺りですか、こちらは細分箇条の方を少し整理いたしまして並び替えをしたものでございます。
続きまして、パブリックコメントを実施してございます。その結果を御紹介いたします。資料7でございます。こちらを御覧ください。パブリックコメントの募集結果ということでございまして、今回、昨年12月から1月にかけましてパブリックコメントを募集いたしました。4名の方から5件の意見がありました。それから、事前意図公告につきましては60日間実施しましたが、コメントはございませんでした。
パブリックコメントでいただいた御意見について御紹介いたします。次のページ2ページを御覧ください。まず1点目、「3.10みそ」というところについての御意見でございます。4.1の「原材料」が新設されたわけでございますけれども、定義を定めている「3.10みそ」というところですが、こちらの記載内容の変更は必要ないのでしょうかという御意見でございました。右側に御意見に対する考え方をまとめてございます。3.10のみその定義でございますが、他社から入手したみそにつきましても現行でも含まれてございますので、今回、改正の必要はないというふうに考えてございます。その下、なお書きで説明を少し加えてございますが、先ほど御説明いたしましたように、他社と一体となって認証を取らなくてもJAS格付ができるように、格付の選択の幅を広げたものでございますという説明をさせていただいてございます。そういった回答にしたいと思ってございます。
それから続きまして、「4.1原材料」についてでございますが、他社から入手した原材料、みそが使えるということについて、格付の表示が付されたみそだけしか使えないのではないかというふうに解釈されることはないのでしょうかという御質問、御意見でございます。これにつきましては、従前どおり他社を認証の範囲に含めれば、他社が製造したものでJASマークが付いていないものも用いることができるというところでございます。これを説明したいと思います。
それから三つ目でございますが、国際標準化機構―ISOでございますけれども―の規格様式に合わせた様式の改正とは、改正案のうちどの部分が該当しますかという御質問でございます。ISOが発行した規格様式を考慮いたしまして制定されているJIS、これを参考にして作成いたしました手引きというものを私どもで作ってございます。この手引きに従うということにしているんですけれども、今回のこの改正案で言いますと細分箇条の構成、先ほど新旧対照表の下の方で御説明いたしましたが、これが該当するということを説明させていただきます。
最後、4点目でございますけれども、「格付されたみそを、他社から入手する」というのはどういう場合を想定されているのかという御質問でございます。調合みそを製造するようなケースを想定しているということをお答えした上で、本改正によって他社を認証範囲に含めない場合であってもJAS格付されたもの―麦みそを例にしておりますが―であれば原材料として用いることが可能となりますというふうにお答えしたいと思います。また、オウンブランドあるいはプライベートブランドといった委託製造かどうかということは問われませんということを、回答したいと思ってございます。
みその改正につきましては以上でございます。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
申出者である全国味噌工業協同組合連合会さんから補足説明がございますでしょうか。
〇加藤理事(全国味噌工業協同組合連合会)
全国味噌工業協同組合連合会の加藤と申します。
私どもからは特にございませんので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは、今、御説明がございましたみその日本農林規格の改正案につきまして、御質問、御意見があれば御発言いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
それでは、山根委員、お願いいたします。
〇山根委員
主婦連の山根と申します。ありがとうございます。
1点質問なんですけれども、今回の改正でグループ認証が可になるということですとか、それでJASが発展するということには賛成なんですけれども、1点、企業秘密を知らずとも認証が進むというような説明で、それに関してはJAS品であるし問題はないとは思うんですけれども、原材料に関しての透明性というか、中身を知るということについての機会が減るような気もするんですが、その辺への懸念は持つ必要がないのかどうかだけ確認したいと思いました。
〇中嶋会長
事務局の方からお願いします。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
御懸念の点でございますけれども、これまではA社の工程それからB社の工程をB社がまとめてチェック、検査をして格付をするという流れでございました。これを今後は、A社がやられた工程についてはA社自身で確認をしていただく、B社の工程はB社で確認していただくということで分業する形も可能になります。ですので、チェックをする工程は変わりません。誰がチェックをするかということが変わるということでございます。A社もB社も認証事業者でございますので、登録認証機関はA社に対してはA社への確認をされますし、B社に対してはB社への確認をされますので、御懸念のような点は大丈夫かなというふうに考えてございます。
〇中嶋会長
ありがとうございます。御確認いただいてよかったと思います。
ほかにいかがでございましょうか。ウェブの方もよろしいでしょうか。
それでは、御意見は出尽くしたようでございますので、みその日本農林規格の改正案については、案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中嶋会長
ありがとうございます。異議がないようですので、諮問事項のみその日本農林規格の改正については、案のとおり改正すべきと報告させていただきます。
また、今後の取扱いにつきましては会長一任とさせていただくこととし、告示の手続を行うに当たりまして内容変更を伴わない字句の修正等が必要な場合にあっては、事務局と調整するということとさせていただきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中嶋会長
ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
続きまして、議題(2)のうち精米の日本農林規格の改正についての審議を始めたいと思います。それでは、事務局から改正案について御説明をお願いいたします。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
精米の日本農林規格の改正について御説明させていただきます。資料4の7ページを御覧ください。精米のJASでございますが、先ほどのみそのJASは生産行程を基準化したものでございます。こちらの精米のJASは、生産行程ではなく品質を基準化した製品JASということになります。品質を基準化してございますが、例えば左下に抜粋してございますけれども、白度、水分といった基準項目につきまして白度であれば39以上、水分であれば15%以下といった基準値が定まっているというものでございます。あわせて、その基準値を導き出す試験方法が規定されているということになってございます。そのほか、水分の下にございますが、異種穀粒及び異物、着色粒といった、交ざっていては良くないものが例えば0.0%以下でなきゃいけませんよといったような規定が設けられているところでございます。
異種穀粒・異物につきましては、右側に写真を掲載してございます。まず異物の例でございますけれども、左からぬか玉、草の実、もみ殻といったものが異物としてございます。それから異種穀粒でございますけれども、これも左からもみ、もち精米、小麦となってございます。うるち精米に対してもち精米は異種ということになるわけでございます。そのほか着色粒ですとか被害粒がございますが、着色粒、被害粒ともに病害虫の影響を受けて発生するというものでございまして、色が付いたものを着色粒、被害があるものを被害粒というふうに区別してございます。被害粒の一番右側に少し色が付いたものがございますが、こちらは被害を受けた結果、ぬか層が取れなくなってしまったというものでございまして、色は付いておりますが、被害粒ということで区別しているところでございます。
そのほか下に写真がございますが、砕粒ですとか水浸割粒というものがございます。砕粒というのは欠けてしまったもの、それから水浸割粒というのは10%以下という基準値を設けておりますが、これは精米を水に20分間浸します。20分間浸しますと膨張してくるんですけれども、中には割れが生じるものがございます。こういった割れが生じるものが10%以下であるということを規定してございます。この砕粒ですとか水浸割粒につきましては、精米を炊いて御飯にしたときの食感に影響があるということで規定をしているというものでございます。
白度と水分につきましては、試験方法の中で測定機器を用いて分析をするという規定になってございますが、異種穀粒から水浸割粒につきましては目視、人が目で見て検査をするという試験方法を定めているところでございます。この目視の方法に加えまして今回、判別装置を用いるという方法を追加したいというような改正を考えているところでございます。
次のページ、8ページで改正の概要を説明させていただきます。こちら大きく三つに分かれてございますが、一番上の枠が、先ほど申し上げました目視による方法に加えまして判別装置による方法を追加するというものでございます。あわせまして試験手順が変わってまいりますので、フロー図があるんですけれども、それを修正したいというふうに考えてございます。
それから真ん中の欄でございますけれども、生産が終了した機器がございますので現状に合わせるように改正したいと考えております。
三つございまして、一つ目が定温乾燥器でございます。精米業界では、これまでロータリー型という回転棚の付いた乾燥器を用いておりました。この乾燥器は水分を測定する際に水分を飛ばすために用いるんですけれども、106.5度に設定して乾燥させるものなんですが、このロータリー型が今回生産が終了したということなので、ロータリー型という限定を今回削除して、通常の回転棚の付いていない定温乾燥器も用いることができるように改正したいと考えてございます。
それからデシケーターでございますけれども、定温乾燥器で乾燥させた試料を室温まで放冷をしてから質量をはかるということになっているんですけれども、その放冷をするときに空気中の水分が付着しないように、デシケーターという乾燥剤が入っているガラス容器の中で放冷をするという手順になってございます。そのデシケーターは、現在はJIS R 3503に規定するものというふうに規定しているんですけれども、これが生産終了をしておりますので、同じような機能を持つ別の形のデシケーターでも差し支えないという形で、併用が可能なように改正したいと考えています。具体的には「又はこれと同等の機能をもつ容器」を加えたいというふうに考えてございます。
それから試験用ふるいでございますけれども、これまで針金25番線ふるいで目開きが1.7 mmのものというふうに定めていたんですが、これが生産終了ということでございまして、他のふるいも使えるように規定したいと思います。ただ、目開きが1.7 mmであるということは、これは変えられませんので、具体的には右側にございますけれども、JIS Z 8801-1に規定するふるい目開き1.7 mmのもの、又は針金25番線ふるい目開き1.7 mmのものということで、選択できるように改正したいと考えてございます。
最後は、下にございますその他でございますが、2点ございます。
1点目が試料のサンプリングの方法でございます。試験をする前に試料をサンプリングするんですけれども、これまで制定したときは消費者向けのパック、例えば3 kgですとか5 kg、10 kgといった袋から、その全量を用いて試験を行うということを規定していたんですけれども、業務用の場合、右側に書いてございますが、フレキシブルコンテナバッグのように重量が1 t、1,000 kgあるような大きなものもございます。そういったものからスタートして試験をするというのは、縮分をして試験試料を採取していくんですけれども、1 tから縮分というのは現実的ではございませんので、1 tからまず2 kgを抽出し、そこから縮分を始めて試験に供するという手順に今回改正をしたいというふうに考えてございます。これによって、これまで格付をしていくことが難しかった業務用の大きな袋のものの格付がしやすくなるということでございます。
2点目は、この規格は写真を掲載してございますが、これまでなかった写真を追加したり、それから少し種類を増やしたりということを考えているところでございます。
新旧対照表を御覧ください。資料5-2の1ページ目でございます。1ページ目でございますが、こちらは用語あるいは定義といったものが決まってございまして、それぞれに「注釈」というのが記載してございます。この「注釈」のところに例えば異物の場合は「異物の例を図A.1に示す」というふうに新たに規定して、写真を後ろに載せるという形にしてございます。これまで異物は写真を載せてございませんでしたが、今回新たに追加いたします。異種穀粒も今回追加するということでございます。着色粒は後ほど御紹介いたしますが、少し写真を増やしたいと思ってございます。
次のページ、2ページ目を御覧ください。2ページ目は、まず箇条4といたしまして品質基準を規定してございます。その下、箇条5でございますが、試験方法を規定してございます。この中でまず5.1の「一般」といたしまして、ここには機械器具のスペックなどを規定しているところでございますけれども、先ほど御紹介したような試験器具を追加するということでございまして、例えば5.1のd)を御覧ください。デシケーターにつきまして、「又はこれと同等の機能をもつ容器」というものを追加したいというふうに考えてございます。
それからf)とg)は誤字がございましたので、これを修正したいと考えてございます。
次のページ、3ページでございますが、こちらはh)に「試験用ふるい」がございます。「ふるい目開き1.7mmのもの又は」という文言を追加し選択肢を増やしたいと考えてございます。
それからその下、i)でございますけれども、「判別装置」と規定してございます。この判別装置でございますけれども、白度と水分以外のもの、今回判別装置で分析・試験することを追加する項目につきましては、全てその装置を「判別装置」というふうに総称したいと考えてございます。といいますのは、着色粒、被害粒、それから砕粒と粉状質粒につきましては、今ある現行製造販売されて普及しております穀粒判別機という機械がございます。これを用いることによって判別ができるということが確認されてございますが、異種穀粒及び異物につきましては、現在そういった機械が販売はされているんですけれども、まだ100%判別ができるというところに至っていないようでございますので、具体的な機械が今はございませんので判別装置という形で総称したいと考えております。それから水浸割粒でございますが、こちらにつきましては現在判別機の方がまだ開発がされていないというところでございますけれども、今回こういったまだ開発されていない機械についても判別装置として規定いたしますのは、開発がされたら直ちに精米工場の方で試験器具に追加をして使っていただけるようにということで、あらかじめ規定をしておきたいというふうに考えているところでございます。
それから新旧対照表の5.2でございます。「試験用試料の調製」ということでございまして、右側が現行で左が改正案でございますけれども、これまでは「約200 gに縮分し」と記載されてございましたけれども、先ほど申し上げましたように大きな袋であった場合などを想定いたしまして、まず2キログラムを抽出していただきます。「2 kg以上から約125 gずつに縮分し」という形に改めたいというふうに考えてございます。
続きまして、その下でございますけれども、5.5のところです。「異種穀粒及び異物」でございますけれども、こちら5.5.1は「一般」でございますが、その下5.5.2のところに「目視による方法」という項目を立ててございます。この内容につきましては、右側にございます現行の目視で行うことになっているものを若干の修正を加えた形で左側に移してございます。その下、5.5.3といたしまして、「判別装置による方法」というものを今回新たに追加をするというところでございます。その下、「着色粒」から「水浸割粒」までございますけれども、同様の構成にしたいと思います。これまでの方法を目視による方法というふうに規定し、新たに判別装置による方法をその下に加えるという形でございます。
その後、6ページを御覧ください。6ページに試験手順のフローチャートが載ってございます。図1はこれまでの方法と同様でございます。これまでの方法は水分と白度を機械で、それからそのほかを目視で判別するという形になってございましたので、それを表したものがこれまでの図1でございましたので、それをそのまま使っております。改正後のところは図1のタイトルのところ、「5.5~5.10の試験を目視による場合」ということを付けさせていただいてございます。
その次ですが、今回、図をあと二つ追加してございます。図2でございますが、こちらは全ての試験を判別装置を用いて行った場合です。目視を全く用いずに、全て判別装置で行った場合はこういう形になります。先ほど御説明申し上げましたように、全ての機械がまだないということもございますので、その次の図3がございます。実際はこの図3のような手順になろうかなというふうに想定してございますが、図3はタイトルのところに記載してございますけれども、「5.5~5.10の試験」、つまり今回判別装置を用いることができるようになったもののうち、先ほどの既に判別装置が普及しているものにつきましては、判別装置を用いて、まだ普及していないものは目視で行ったケースというものを想定いたしまして図3というものを記載してございます。ですので、実際は当面はこういう形で試験が行われるのかなというふうに考えているところでございます。
最後に9ページでございますけれども、こちらは異物ですとか異種穀粒の例といたしまして写真を掲載しているものでございます。新たに写真を追加したりしてございます。
以上が改正内容でございますけれども、続きまして、パブリックコメントの結果について御紹介させていただきます。資料7の4ページを御覧ください。精米の日本農林規格のパブリックコメントにつきましては、70名の方から70件の御意見がございました。事前意図公告につきましては御意見、コメントはございませんでした。
次のページ、5ページから御紹介させていただきます。70件ございましたけれども、まず全般に対しまして18件の御意見、これは改正案に反対するという御意見でございました。主な内容は、米農家への応援が見受けられないとか、農薬、除草剤に関すること、細かく設定する必要はない、食料自給率を上げる改正ではないといった御意見で反対ということでございました。これが18件。それから農家、日本米を守ってほしいといった趣旨の御意見が3件ございました。主な意見は御覧のとおりでございます。
この両方の御意見に対しまして考え方を示させていただいております。今回の改正案につきましては利害関係人、日本精米工業会ですが、そちらから実質的に利害関係を有する者の意向を反映した上で申出があった改正原案を踏まえたものが、この改正案というものでございますということ、それからまた、本JASは精米の白度、水分等の品質を基準化したものであり、水稲の生産行程管理等については規定されていないということをまず御説明申し上げ、その上で、本改正によっては先ほど御紹介したような改正を行うわけですけれども、これによって本JASの利用者である精米事業者等の選択性あるいは利便性の向上を図ることができますということ、その結果、一般消費者の選択に資することもできるということから、改正案のとおりとしたいという回答にしたいというふうに考えているところでございます。
それから5ページの下の方になりますけれども、「1適用範囲」に対する御意見でございますけれども、外国産の米などは長さが大きい選別と区分がないということ、それから日本産の米をもっと大切に流通させてくださいという御意見でございました。本精米JASでございますが、適用範囲は炊飯に供するうるち精米で、かつ短粒種というふうに絞ってございますので、これを回答として御説明させていただきたいというふうに考えているところでございます。
そのほか48件ほど御意見がございましたが、本改正に直接関係ない御意見ということで今後の参考とさせていただきたいと思ってございます。
精米につきましては以上でございます。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは、申出者である日本精米工業会さんから補足説明がございましたらお願いいたします。
〇武田常務理事(一般社団法人日本精米工業会)
日本精米工業会の武田と申します。
補足説明についてはありません。御審議の方をお願いいたします。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの精米の日本農林規格の改正案につきまして御質問、御意見があれば御発言いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
それでは、佐藤委員、お願いいたします。
〇佐藤委員
すみません、3ページの「5.6着色粒」の5.6.1の記載なんですが、「着色料の質量比」と書かれているようですが、これは着色粒の誤記でしょうか。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
御指摘ありがとうございました。誤字でございます。ですので、着色粒に改めて御提案したいと思います。大変申し訳ございませんでした。
〇中嶋会長
御指摘ありがとうございました。
ほかにいかがでございましょうか。
それでは、中川委員、お願いいたします。
〇中川委員
ありがとうございます。細かな点で、パワポの資料だったと思うんですけれども、ここでデシケーターの「JIS R 3503に規定するもの又はこれと同等の機能をもつ」ということなんですけれども、この同等の機能というふうに言われただけで、これを使う方はこういうものだというのが、ぱっと分かる、簡単に選択できるような状態なんでしょうか。JISの3503というふうになっていると明確なんですけれども、同じものを簡単に選ぶことができるんだろうかということが一つと、あと先ほどの最後にパブコメのときの御意見というのを御説明いただいたところで、かなり御反対の意見みたいなのが結構出ていたようなんですけれども、これは御意見に対する考え方で御説明があったようなお答えでそのとおりだと思うんですけれども、そもそもこういう御意見が出るということは、このJAS、そんなに使われていない、これは過去からあるものなので十分に普及しているものかと思ってはいたんですけれども、余り使われていないという、そういうことなんでしょうか。それとも、使っていない方がJASの内容を良く理解しないまま御反対意見を述べているということなんでしょうか。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。御意見ありがとうございました。
まず1点目でございますが、JIS R 3503というのは確かに分かりやすい規定でございますけれども、今回ここで規定しております同等の機能、では、どんな機能が必要かということでございますけれども、このデシケーターは、定温乾燥器から、ひょう量缶に入っている試料を出しまして、これを放冷するというときに、空気中の水分が付着しないで質量がちゃんとしっかり量れるということが維持できるという機能でございますので、形状ですとか材質というのは余り影響はないのかなと思ってございます。ですので、試験をされている方であれば、どういった機能が必要かということは分かると考えているところでございます。
2点目でございますが、今回、70件の御意見がございました。確かに反対というのがあるということで、そのとおりなんですけれども、今回、参考意見といたしました中を見ますと、これが直接この改正に関係ないと申し上げたのは、実は他の法令に対する御意見のようにも見受けられました。ちょうど同時期に、他の稲作等に関する法令改正のパブコメがございましたので、もしかするとそちらに出したかった意見がこちらにも出されたのかなと、これはあくまで推測でございますけれども、でございます。明らかに法令名などが間違っていたものは今回参考意見とさせていただいておりますが、特になかったものは反対意見としてここに掲載させていただきました。どうも中身を見ますと稲作現場に関する御意見のような感じでございましたので、この規格は稲作現場ではなくあくまで精米の品質ですよということを御説明すれば、誤解が解けるのかなというふうに考えた次第でございます。
この規格が使われているかということでございますが、ちょうど5年(注:後で3年に訂正)ほど前に制定された規格でございまして、初めてJAS認証がされたのが昨年6月でございます。令和6年6月でございます。そのときに7事業者が認証を受けていらっしゃいます。という状況でございまして、格付の状況なんですが、実は資料の方に載せてございませんでしたけれども、令和5年産米につきましては若干格付が今年度あったようでございますが、令和6年度産米につきましては、今年度今のところ格付はされていないというふうに聞いてございます。お米の量は取れたんですけれども、質といいますか、高温に起因する粉状質粒などが多かったりという品質面の問題があって、なかなか格付ができなかったというふうにも聞いているところでございますが、その辺りは武田常務から御説明よろしいでしょうか。
〇武田常務理事(一般社団法人日本精米工業会)
日本精米工業会の武田でございます。
今、渡部さんから説明がありましたように、昨年6月に初の認証事業者7事業所が出ました。今現在、実際に審査をしている事業者は4事業者ございます。なかなか格付に進まなかったという理由は令和5年産、皆さんも御存じのとおり大変な不作でございました。それと品質が悪いというところが影響して、なかなかこの精米JASの規格に格付して合格になるような規格が余りなかったんですね。それで5年差は残念ながら一部あったぐらいで数百キロですか、あったぐらいです。6年産になって7事業者もやるというふうに言っていたんですけれども、昨今の状況のとおり、ちょっと米の流通が安定して年間この品種を仕入れることが少し難しいという状況がありまして、今のところJASを付けたいんだけれども、年間を通して付けられるようなものが安定して手に入らないという理由がありまして、少し今は控えているような状況です。また今度の7年産が出て安定的になれば、みんなやはりJASマークを使いたいということは伝え聞いております。
以上でございます。
〇中嶋会長
ありがとうございます。
念のため確認なんですが、これはJASが付いたときに丸JASマークですね。
〇渡部規格専門官
はい、マークのデザインは丸JASでございます。
〇中嶋会長
なるほど、一般的に流通されている精米はもちろん品質が高いですから、やろうとすればもしかしたら取れるんじゃないかなと思うんですけれども、そこら辺は実態としてどういうふうに御判断いただいていますか。
〇武田常務理事(一般社団法人日本精米工業会)
精米工業会の武田です。
実態としては、普通に通常どおりお米が取れて普通の品質でしたら、大体流通しているお米の7割から8割はこちらの基準は、日本の米は大変優秀ですんでクリアするというふうに考えております。
〇中嶋会長
分かりました。現在お米のマーケットはやや混乱しているところもありますので、落ち着いてきたらもっと普及していくのではないかなということを期待したいと思います。
ほかにいかがでございましょうか。
それでは、大谷委員、お願いいたします。
〇大谷委員
すみません、植調協会の大谷です。
ちょっと細かいところですが、新旧対照表の3ページの一番上のところの試験用ふるいのところで、二つ質問がございます。一つは試験用のふるいですが、これはふるいの目開きだけを規定すれば十分ではないかと思います。従来からある針金25番線うんぬんは要らないのではないかというのが一つ。それからもう一つは判別装置で、目視と同等の性能を有するものというのはどなたが判断するというか、その辺のルールは不要なのかという2点でございます。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
まず1点目の目開きでございますけれども、御指摘のように、目開き1.7 mmとだけ決めておけばよいという御指摘はあるかもしれませんけれども、実はこのJISで定めているものとそれから針金25番線のものでは、針金の太さが若干異なります。異なっているのですが、針金25番線というものは、昔から精米ふるいと称して業界でお使いになっていましたので、それが引き続き使えますよということを明確にしておいた方が現場の混乱がないかなと思いまして、このような形にしております。御指摘のように、条件としては目開き1.7 mmがあれば十分ということと、もう一点、二つのふるいがございます。針金の太さが若干違うんですけれども、実際に比較試験をしてみたところ遜色ない結果でございましたので、問題はないんですけれども、そういうことで使いやすいという意味でそういう規定にさせてございます。
それから2点目でございますけれども、誰が確認するかということでございますが、まず認証事業者の方が、自ら目視でやった結果と、それから判別装置でやった結果に差がないということを確認するということになります。その結果を登録認証機関が確認をするという流れになります。でございますが、実際のところは穀粒判別機につきましては、今日おいでの日本精米工業会さんの方でも型式認証をされているというふうに聞いてございますので、その辺りを武田常務、御説明いただいてもよろしいでしょうか。
〇武田常務理事(一般社団法人日本精米工業会)
武田でございます。
今、渡部さんがおっしゃられたとおり穀粒判別機、精米のレンジの穀粒判別機については、着色粒、被害粒、砕粒、粉状質粒というのは、大体主立ったメーカーが3社あるんですけれども、その3社さんたちと一緒に認定規定みたいなのを作って、毎年やるとちょっと大変なものですから、3年に1度は必ず大々的な試験をして同等かということを、目視でやった結果と同等かということを確認して、オーケーでしたら型式を認定させていただくということをやっております。今、認証事業者さんの方は、その型式認定を受けた穀粒判別機を使ってやられるということなんで、審査のときにも十分な説明になるとは思っております。
以上でございます。
〇大谷委員
どうもありがとうございました。よく分かりました。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
ほかにいかがでございましょうか。
ウェブの方もよろしいでしょうか。ウェブの委員の方々も特にお手を挙げていらっしゃらないと思います。
それでは、御意見が出尽くしたようですので、精米の日本農林規格の改正案でございますが、御指摘のあった規格の5.6の着色粒の誤字を、これを修正した上で改正をお認めするということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中嶋会長
ありがとうございます。異議はないようなので、案を一部修正の上、改正すべきと報告させていただきます。
それから、今後の取扱いにつきましては、先ほど申し上げたとおりと同じような扱いとしたいのですが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中嶋会長
ありがとうございました。では、そのようにさせていただきます。
続きまして、議題(2)のうち持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の日本農林規格の改正について審議を始めたいと思います。
それでは、事務局から改正案について御説明をお願いいたします。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
資料4の10ページを御覧ください。持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉のJASでございます。5年ほど前に制定されてございます。先ほど私、精米JASを5年前にできたと申し上げました。申し訳ございません。3年前でございます。失礼しました。持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉は5年ほど前にできたものでございまして、今回5年見直しの期限を迎えるというところでございます。このJASなんですけれども、みそと同じように生産行程を基準化したJASということに分類されるものでございます。
どんな基準があるかと申し上げますと、左下に抜粋してございます。まず国産鶏種を使ってくださいということでございます。国産鶏種といいますのは、我が国日本国内で育種がされて定着した鶏種、品種ということになってございます。これを用いていただく。国産鶏種に対して、外国で同じように品種改良がされて固定されたものを外国鶏種というふうに呼んでいるんですけれども、今、我が国で例えば鶏肉で言いますとほとんどのものは、外国鶏種に由来する肉が流通しているところでございます。一説によりますと、2%ぐらいしか国産鶏種はないというふうに言われているところでございます。その国内で育種されて定着したこの国産鶏種をまず使うということ、これが持続可能性に配慮したということになるのではないかということで規定しているものでございます。
そのほかに国産飼料用米でございますが、こちらを5%以上、一定の期間与えてくださいという規定がございます。また、アニマルウェルフェアへの配慮でございましたり、それから周辺環境への配慮、騒音ですとか悪臭でございます。それから家畜排せつ物の利用といいまして鶏ふん、当然養鶏をいたしますので鶏ふんが出ます。これを肥料ですとか土改材あるいはエネルギーとして利用をしてくださいというような規定がございます。そのほかに従事者の安全衛生ですとか、それから労務管理といったようなことも規定しているところでございます。
今回はこのうちアニマルウェルフェアに配慮という部分、アンダーラインを引いてございますけれども、こちらについて改正をしたいと考えてございます。後ほど御説明いたします。
その前に右側にございますけれども、格付状況としてまとめてございます。5年前に規格ができまして、現在、認証事業者が5者ということになっているところでございます。それぞれ鶏卵と鶏肉の格付数量を記載してございますが、令和5年で言いますと鶏卵の方が約208万個、鶏肉の方が約140万羽に相当するお肉が格付されているというところでございます。
それから右下に書いてございますけれども、持続可能性に配慮したということで2025年、間もなく1月後でございましょうか、大阪・関西万博が開催されますけれども、そこに調達される食材の基準というのがあります。調達コードと言うんですけれども、その中の推奨事項として、この鶏卵・鶏肉JASが規定されているというところでございます。同じように園芸博覧会というのが2027年に予定されているんですけれども、横浜ですかね、にされているんですが、そこでも同じように調達コードがございまして、このJASが引用されているというところでございます。有機JASなども引用されているんですけれども、今回この鶏卵・鶏肉もここに引用していただいたというところでございます。
改正概要につきましては次のページ、11ページで御紹介させていただきます。こちらを御覧ください。アニマルウェルフェアの取組につきましては、規格の中で他の指針を引用する形で規定しているところでございます。現行は「5.4アニマルウェルフェアへの配慮」というところで5.4.1の「注記」といたしまして、「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」これは公益社団法人の方で作成されているものなんですけれども、これを参考とするという規定にしてございます。この持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉のJASができた後、令和5年7月に農林水産省の方で、新たにアニマルウェルフェアの取組についての指針というものが制定されましたので、今回のこの見直しに合わせまして、参考とする指針を、これまで民間のものだったものを農林水産省で国の方で定めた飼養管理に関する技術的な指針、こちらに変えるというものでございます。
この国の方で定めた指針でございますが、11ページの下の方に書いてございますけれども、もともと国際基準といたしまして国際獣疫事務局、WOAHでございますが、こちらが作っている、策定している指針がございます。あるいは策定中である指針がございます。これを日本語版に整理し直したというものでございますので、国際的にもこちらの方がいいのかなというふうに考えたところでございます。
新旧対照表は資料5-3になります。内容的には、先ほど申し上げた引用する指針を変更するというものでございまして、5.4.1のところを改正したいというふうに考えてございます。
そのほかその下にございます、1ページ目の一番最後のところにありますが、「かく拌装置」という用語を、平仮名に直すということで、これもJIS Z 8301に基づいた、JASの制定するときの様式の手引きがございますが、その中でも決めてございますように、常用漢字は漢字で書きますが、常用漢字でないものは平仮名で書くというルールがございまして、それに従って少し改正したと考えているところでございます。
それでは、パブリックコメントの結果について御説明させていただきます。資料7の6ページでございます。持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉のJASのパブリックコメントにつきましては、4名の方から5件の意見がございました。事前意図公告につきましては御意見がございませんでした。
7ページにまとめてございます。こちらを御覧ください。
まず1点目でございますが、全般に対しまして不要ですということ、参照先としての変数の部分が多く、明瞭ではなく、いかようにも運用できる。恣意的な運用を誘引するといったことから反対ですという御意見がございました。これにつきましては、右側に御意見に対する考え方を記載してございますけれども、今回の改正につきましては、この変数の部分が多いということなんですけれども、引用している箇所を指していらっしゃるのかなと思いました。今回の改正は、その引用する先を変えることが、主でございますので、アニマルウェルフェアへの配慮のところでの説明をさせていただいて、例えば改正後は国際基準を踏まえて国が定めた採卵鶏・肉用鶏の飼育管理指針を参照することとしていることを説明申し上げた上で、この飼育管理指針というのはこういったことが決まっていますよと、こういったことが詳細に決まっているので、恣意的な運用を誘引するようなことはないというふうに考えているということをお答えしたいというふうに考えてございます。
それからもう一点目でございますけれども、ISOの規格様式に合わせた様式の改正ということですが、具体的にどこを改正したんでしょうかという御意見、御質問でございます。先ほどもちょっと御紹介いたしましたが、「かく拌装置」のところを漢字から平仮名にする。あるいは「より」と書いてあるものを「よって」に変えるといったところでございます。これを説明させていただきます。
それから5.4です。「アニマルウェルフェアへの配慮」につきまして、本当にアニマルウェルフェアを考慮するんであれば、ぎゅうぎゅう詰めの鶏舎で育てること自体を禁止すべきではないでしょうかという御意見を頂いてございます。こちらにつきましても、改正後は国際基準を踏まえて国が定めた指針を参考にするということとしておりますので、この指針の中では良好な飼育空間を提供するということが求められてございます。こういったことを御紹介して御回答としたいというふうに考えているところでございます。
それから最後、5.4.2でございますけれども、こちらは輸送中のことでございます。輸送中に「卵用鶏・肉用鶏による事故の防止に努めなければならない」とあるけれども、どんな事故があるのですかという御質問でございます。回答といたしましては、輸送中の卵用鶏・肉用鶏による事故では、引っかきあるいは羽つつきによる羽の損失、傷、圧死、熱中症などが考えられますので、それをお答えしたいというふうに考えてございます。
本改正に直接関係ない意見につきましては、御意見として賜りたいと考えているところでございます。
持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉のJASについての改正点につきましては、以上でございます。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは、申出者である国産鶏普及協議会さんから補足説明がありましたらお願いいたします。
〇日比野会長(国産鶏普及協議会)
国産鶏普及協議会の日比野です。今日はありがとうございます。
特にありませんので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは、持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の日本農林規格の改正案につきまして御質問、御意見があればと思います。
それでは、水野委員、その後、三木委員、お願いいたします。
〇水野委員
日本オーガニック検査員協会の水野です。
鶏の検査とかをいろいろとさせていただいているんですけれども、国産鶏種の素びなを使っているところは見たことがないので、本当にすばらしいと思います。これはなかなかハードなことで、国産鶏種の素びなを使っているし、また、アニマルウェルフェアを配慮したということは本当にすばらしいことだと思うんですけれども、御質問なんですけれども、今回のアニマルウェルフェアの指針が添付されていないので詳細が分からないのですけれども、農林水産省の畜産局で出されているアニマルウェルフェアの指針の中に、採卵鶏におけるデビークだとか強制換羽などは禁止とかになっているのでしょうか。今、欧米においてデビークですとか強制換羽の禁止進んでいると思うのですが、その点いかがでしょうか。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。御質問ありがとうございます。
農水省で出しているガイドラインでございますが、採卵鶏とそれから肉用鶏―ブロイラーというふうに名称を付けておるんですが―それに分かれてございます。今、御指摘のありましたくちばしを切るというデビーク、あるいはビークトリミングといったような言い方をしますけれども、これについては最終的な手段としてはできるというふうに規定をされているところでございます。
それから換羽につきましては、こちらも例えば換羽をするときに断食をさせることがあるんですが、これも国際基準の方でそういうのを強制しちゃいけないということが書いてございまして、日本のこの基準では24時間以上断食をすることは駄目ですよといったような規定になっているところでございます。
〇水野委員
じゃ、1か月間断食とかそういうのはないわけですね。
〇渡部規格専門官
そういうことです。
〇水野委員
ありがとうございます。
〇中嶋会長
それでは、三木委員、お願いいたします。
〇三木委員
5.4.1のところで「注記」があります。ここで卵用鶏と肉用鶏の指針が示されていますが、この卵用鶏と肉用鶏で指針の何か違いがあればお教えいただきたいと思います。お願いいたします。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
先ほどのくちばしを切るというのは、鶏同士がつつき合ってけがをさせたりしてはいけないので切るということがあるんですけれども、これにつきましては、肉用鶏もそれから卵用鶏もどちらも最終的な手段、他の手段をして駄目な場合は最終的にはしてもよいというところは同じでございます。
そのほかは、肉用鶏の場合は平飼いをすることが一般的でございますけれども、卵用鶏の場合は日本の場合ケージ飼い、籠ですよね。この中で飼うということが一般的に行われておりますので、そこの規定がちょっと違うんですが、例えばケージ飼いをしてもよいというか、特にケージ飼い、何をしてはいけないとかということは決まっていないんです、卵用鶏の場合。肉用鶏の場合はもともと平飼いで飼いますので、平飼いで飼われることが多いといったような書き分けはされているところでございます。
〇三木委員
分かりました。ありがとうございます。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
ほかにいかがですか。
山根委員、お願いします。
〇山根委員
主婦連の山根です。ありがとうございます。
今の5.4.1の「注記」のところにも関わるんですけれども、このアニマルウェルフェアの指針が、事業者団体のところから今回農水省、国が指定した指針ということになったということで、この取組が進むことを目指して積極性も感じられますし、良いことだというふうに理解しているんですけれども、この「注記」のところの文言が、最後この指針を「参考とすることが考えられる」という言い方なんですけれども、そこにちょっと積極性が感じられないというか、もうちょっとせっかく国指定のものになったわけですから、「考えられる」でなくて「参考とすること」で切るか、それが難しければ、せめて「参考とすることが望ましい」の方が進むかなと思うのですが、難しいんでしょうか。
〇渡部規格専門官
規格を制定するときに、現状というか実情を踏まえて規定をしたというところはございます。もともと日本においてアニマルウェルフェアのガイドラインも令和5年にできたばかりということもあり、これからいろいろと進んでいくのかなと思っている中で、少しでも取組が進むようにという意味で参考というふうにしたんですけれども、もうちょっと踏み込んで規定すべきという御意見を賜りましたので、今後の見直しなどで参考にさせていただきたいと思いますが、日比野会長、ございますか。
〇日比野会長(国産鶏普及協議会)
日比野でございますが、私ども鶏を飼っている立場として、御存じのように鶏というのは産業動物なんですよね。でも、産業動物だけれども、命を頂くと、我々は命を頂くことによって我々人間は生きているわけですから、ですから我々もそういう今の農水省さんのこういう管理指針に従って、なるべく鶏が寿命を全うできるような幸せな環境、そういうのを作って我々が食べさせていただくということは、やっていきたいというふうに思っています。恐らく、以前と違ってこういうアニマルウェルフェアの考え方がどんどん普及してきたことによって、我々養鶏業者の動物、鶏に対する扱い方も、以前に比べると格段に気を付けるようになったと思いますし、同じ生き物という立場で取り扱っていきたいというふうに思っています。
〇中嶋会長
よろしいでしょうか。
〇山根委員
ありがとうございます。御検討いただければと思います。「参考」という言葉は残してもいいと思うのですが、「参考とすることが考えられる」というのは、ちょっとかなりまどろっこしいなと思ったまでです。
以上です。
〇中嶋会長
中川委員、お願いいたします。
〇中川委員
中川でございます。
今のところなんですけれども、これは規格の立て付けからいうと注記なので、別に理屈だけで言うと要求事項でも何でもないので、ここのところを「参考とすることができる」と書いてしまったからといって、強くなって是非ともこうしなければいけないということになるわけではないので、私も山根委員に賛成で、「考えられる」と言うと何を求めているのかなというのがかえって分からないと思いますので、できれば「参考とすることができる」ぐらいにしておいた方が、こういうものがあるんだなというのが分かっていいんじゃないかなと思います。それで、そう書いたからといって別に何かが強くなるというわけではないと思います。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
委員御指摘のとおりでございまして、注記ですので要求事項ではございません。ですが、この要求事項といたしましては、改善に取り組まなければならない、これが要求事項なので、それを補足といいますか、分かりやすくする意味で付けておりますが、その表現ぶりにつきましては今後また検討させていただきたいと思います。
〇中嶋会長
ありがとうございます。
私が承知していないので確認したいのですが、このアニマルウェルフェアの考え方というのは他の基準も参考にできるんですね。例えば海外で行われている基準を参考にもできるという考え方ですか。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。おっしゃるとおりでございまして、例として示しているということになりますので、他の基準でももちろんいいと考えております。
〇中嶋会長
なるほど、認証事業者の方との協議の上でということになるわけですよね。
すみません、じゃ、水野委員。
〇水野委員
では、「など」とお書きになってはいかがでしょうか。農林水産省の指針のみならず他のことも参考にするということで、海外のものも参考にできるために農林水産省、この括弧の後に「等」を参考とすることとしてはいかがでしょう。海外でアニマルウェルフェアの基準の内容が進んできている中で、農林水産省の指針のみに頼ることなく、他のことも考慮しながら今後発展なさっていかれるんじゃないかなと思います。注記ですけれども、「等(など)」を加えるのは、どうでしょうか。
〇中嶋会長
そうですね。これ一つの参考例として出しているので、「等(など)」にすると広がり過ぎてしまって、逆に何を見たらいいんだろうかということは悩まれませんか。
〇水野委員
海外の方がもっと厳しいと思うんですよね。
〇中嶋会長
そうですけれども。
〇水野委員
向上心を持っていらっしゃるところですので、農林水産省の指針のみに縛られることなく海外のことも参考にして、どんどんと発展していっていただきたいなという思いがあります。
〇中嶋会長
なるほど、一つのベンチマークとしてこれを出されていると思うんですね。実際には認証事業者の方も海外の基準は御存じで、それも参照しながら多分現場の格付事業者とか議論しながら改善に取り組まれるんじゃないかと思います。今言った「等(など)」の部分がある意味、「考えられる」という表現ぶりにもしかすると入っているのかなという感じもしましたけれども、どうでしょうか。変えちゃいけないというわけではないんですが、今の御意見も踏まえながら、次回にそこのところはもう少しその改善を取り組めということにしてはいかがかなと思いましたけれども、よろしいでしょうか。恐れ入ります。ありがとうございます。
ここの「考えられる」というところは非常に意味のある言葉なのかもしれませんが、そういう意味では基準がどんどん変わってきているということを改めて我々の間で認識し、どんどん海外ではレベルアップしているということを、今、確認させていただいたのは大変よろしかったかと思います。
では、よろしいでしょうか。
ほかにいかがでしょうか。
そうしましたら、では、御意見は出尽くしたと思いますので、ただ今いろいろ御議論いただきましたけれども、持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の日本農林規格の改正案については、案のとおり改正するということでお認めいただけますでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは、案のとおり改正すべきと報告させていただきます。
また、今後の取扱いにつきましては、先ほどと同じような手続をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中嶋会長
ありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただきます。
それでは、JASの審議・議決事項は以上となります。
それでは、続きまして、議題(3)の有機農産物等のビオ(Bio)表示の取扱いについてです。
ビオ表示の取扱いにつきましては、1年前の令和6年2月に開催されたJAS調査会において、ビオ(Bio)表示を規制の対象としていない現状と今後の方向について説明があったところです。その中で、消費者意識や市販品の表示状況を調査し検討を進めることとされていました。その後の状況について事務局からの御説明をお願いいたします。
〇佐藤課長補佐
基準認証室で有機JASを担当しております佐藤と申します。よろしくお願いいたします。
有機農産物等のこのビオ(Bio)表示の取扱いについては、私の方から御説明させていただきます。
ビオ(Bio)表示の取扱いについてですけれども、今、中嶋会長の方からお話しいただいたとおり、令和6年2月9日のJAS調査会において現状と今後の方向性というところで御説明をさせていただき、委員の皆様から御意見等を頂戴いたしたものです。今回は、前回の御意見を踏まえて行った調査結果の御報告と今後の進め方というところについて、御説明させていただきたいと思います。
資料2ページ目です。こちら有機表示の規制の現状というところで、これは昨年2月の調査会のときの説明と同様のものなんですけれども、おさらいを兼ねて御説明をいたします。Bioというものなんですけれども、これはフランス語のBiologiqueだとかイタリア語のBiologico等の単語の略語というものになっております。このビオ(Bio)なんですけれども、EU等においてはオーガニックと同様の意味であるというところで、有機の表示規制の対象になっております。ですので、例えばEUにおいては、EUの有機認証を受けていないとビオ(Bio)という表示ができないということになっております。一方、日本の場合、JAS法において同じく有機の表示の規制をしているんですけれども、このビオ(Bio)については、有機の表示の規制の対象には現在はなっていないというところでございます。
資料の括弧内に書かれていますとおり、令和2年に消費者意識調査というものをやっておりまして、ビオという用語が消費者の選択に支障を生じさせるとまでは言えないでしょうと判断いたしまして、表示規制の対象にはしないと結論付けております。
その後、令和4年にJAS法改正がありまして有機酒類がJASの対象になったところです。お酒についての有機の表示規制というのは、現在経過措置期間中ですが、今年の10月、令和7年10月から有機の表示規制の対象になります。有機JASマークが付いていないと有機日本酒だとかオーガニックワインといったような有機表示ができなくなります。
現在、市場に有機ワインなどを中心にBio表示されたお酒というものが出回っておりまして、このような中で現状のビオ(Bio)の表示の扱い、要はビオ(Bio)を表示の規制の対象にしなくていいのかどうなのかと、そういったような問題意識が出てきたというところから、昨年の調査会で本件について御説明させていただいたというところでございます。
昨年の調査会では、改めてこのビオ(Bio)表示について消費者の意識調査と市場調査、どれだけ出回っているんだろうといったようなところの調査を実施して、その結果、ビオ(Bio)を有機と認識している者というんですか、そういった方々が一定数認められたといった場合には、ビオ(Bio)表示を有機の規制の対象にする方向としてはどうかといったような内容で、調査会の中で確認されているというところでございます。以上の経緯から今年度、消費者の意識調査と市場調査を実施いたしましたので、その結果を御報告いたします。
資料の3ページ目です。今回行った調査を報告させていただきます。
調査方法です。まず消費者の意識調査につきましては、ウェブによるアンケート調査を実施いたしました。対象は2,000人で、男女比1対1で実施しております。それから各年代5区分として、それぞれ20%ずつぐらい回答いただけるようにというところで組んでおります。それから居住地についても人口構成を勘案して振り分けたというところです。
それから市場調査です。調査期間については記載のとおりで、調査対象ですけれども、酒以外、こちらについてはビオ(Bio)表示された農産物、畜産物とその加工食品で、蜂蜜は調査の対象外としております。酒についてはビオ(Bio)表示された酒類全般で実施をしております。それで、店舗とか点数とかありますけれども、酒以外については15都道府県283店舗を調査をした中で1,700点、ビオ(Bio)表示された商品が確認されたというふうに見ていただければいいと思います。酒については47都道府県51店舗で496点、ビオ(Bio)表示された商品が確認されました。このビオ(Bio)表示されたものの表示の状況を調査をしております。
続きまして、4ページ目の結果です。まず消費者の意識調査の結果なんですけれども、この調査は設問は二つです。ビオ(Bio)に有機の意味があることを知っているかという問いと、有機食品の飲食頻度を聞いております。
設問1の回答選択肢としては、右側にダイヤのマークが付いていると思うんですけれども、その四つの中から選んでくださいというふうにしております。イタリア語で有機に当たる単語だと知っている、どの国のかは分からないけれども、有機の意味があるということを知っている、正確な意味は分からないけれども、環境に優しいイメージを持っている、有機という意味があることは知らないという四つの回答です。
それから有機食品の飲食頻度としては、棒グラフがあると思うんですけれども、その横軸が回答の選択肢で、ほとんど毎日食べるから、全く食べたり飲んだりしないというところの中から選んでもらっております。
この二つの設問を合わせまして結果を棒グラフで示しております。この棒グラフは太さを変えているんですけれども、この太さが、その飲食頻度を回答した人数の比で、太いところがそう回答した人が多いというふうに思っていただければと思います。
それからグラフの中のこの色分けなんですけれども、例えばほとんど毎日と回答した人の中で、ビオ(Bio)に有機の意味があることを知っていた割合がどのぐらいであったかを示しています。例えばほとんど毎日であれば、イタリア語で有機に当たる単語の略語であると知っていたという青の層がおよそ40%強ですか、そのぐらいいたというような形で見ていっていただければと思います。
この消費者意識調査のアンケートの結果から有機の飲食頻度が高い層、左側の方になりますけれども、飲食頻度が高い層ではビオ(Bio)を有機の意味と認識している割合が高い傾向があったということが分かりました。
続いて市場調査の結果ということで5ページ目です。市場調査の結果、酒以外についてビオ(Bio)表示が確認されたのが1,700点ありましたけれども、この1,700点のうち有機JASマークが付されていない商品が21%ありました。この21%の内訳なんですけれども、有機の意味でビオ(Bio)と表示されている商品が9%、それから残り12%については有機以外の意味でビオ(Bio)と表示されている商品であったと、有機以外の意味としては、微生物である善玉菌を意味するものであったり、生命を意味するもの、例えばマクロビオテックというのは食事法の一つを指すものなんですけれども、ここに出てくるビオというのは生命を意味しているものとして、これは有機の意味ではないとカウントをしております。それから、あとはそもそものブランド名としてビオ(Bio)が名前の中に入っていたというもの、それが12%あったというところです。
それから酒類です。酒類は冒頭申し上げましたとおり、有機の表示規制については経過措置期間中ですので、2025年9月30日までは国税庁告示に基づいた表示というのが可能でして、有機JASマークがなくても有機表示ができるので、そういったものもまだ多く流通している状態です。酒類の結果ですけれども、ビオ(Bio)と表示されている商品のうちの97%は、外国の有機認証のマークが付されておりまして、商品のおよそ9割がEU域内のものであったという結果になりました。ビオ(Bio)の表示としましては、フランス語のBiologiqueであったりイタリア語のBiologicoが多く見られたという結果でございます。
今後の対応です。昨年の2月の調査会の方針としまして、市場に流通しているビオ(Bio)表示された製品と、それからビオ(Bio)を有機と認識している消費者、これらが一定数以上認められた場合は、ビオ(Bio)表示を取締りの対象としてはどうかというところで、今回市場調査、意識調査を実施した結果、有機食品の飲食頻度が高い層、有機に関心の高い層においては、ビオ(Bio)を有機として認識している割合が高いことが確認されました。また、有機JASマークなしに有機の意味でビオ(Bio)を表示している商品も市場に流通していることが確認されております。一方で、有機以外の意味でビオ(Bio)表示を行っているものも確認されております。
以上の結果を踏まえまして今後ですけれども、有機以外の意味でビオ(Bio)表示を行っている商品の表示の取扱いについては、企業に対してヒアリングを行うなどする必要があると考えております。その点を含めまして引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
説明は以上です。
〇中嶋会長
御説明ありがとうございました。
本日御欠席の宇都宮委員から御意見を頂いていますので、事務局からその御紹介をお願いいたします。
〇佐藤課長補佐
宇都宮委員から頂いている御意見を御紹介いたします。頂いたとおり読ませていただきます。
有機農産物等のビオ(Bio)表示の取扱いについて議論していただくことについては異論ありませんが、酒類業界、特にワインの業界においては、ビオ(Bio)とも省略されるビオディナミやバイオダイナミックスという表現が、有機を超越した製法の概念として定着していることに配慮が必要と存じます。
資料では、「EU等において、『Bio』は、『Organic』と同様の意味として表示規制の対象となっている」とありますが、EUはワインにおけるビオディナミ等の要件定義を行うことはできておりません。また、今般の消費者調査においてビオ(Bio)を有機の意味と認識しているかを問われていますが、この問い立てでは、前述のビオディナミワイン等に関して正確な回答を引き出すことができない可能性があると考えられます。
さらに、ビオ(Bio)表示を取締りの対象とすることを検討する場合、法63条に基づきビオ(Bio)を有機やオーガニックと並ぶ名称として定義することにより取締りの対象とするのか、同法の名称の表示と紛らわしい表示として明文による定義なしに取締りの対象とするかにより、酒類業界に与えるインパクトは全く異なると考えております。酒類は他の農産物、食品とは異なった国際的な商慣習に基づき取引されてきた産品であることを御理解いただきました上で、御検討いただければ幸いと考えております。
以上です。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
今の意見書の中で、ビオディナミそれからバイオダイナミックスという用語が出てきたところですけれども、これらはEUではBio表示として規制されているのでしょうか。そこら辺のEUの表示規制について御説明いただければと思いますが。
〇佐藤課長補佐
EUの有機表示の規制というところで有機の規則がありまして、表示規制の対象を附属書で規定しております。具体的には英語のOrganicやイタリア語のBiologico、ルーマニア語のEcologicといったような25言語の語句が明記されているところです。委員の御意見の中にあるビオディナミといったものについてなんですけれども、このビオディナミという用語そのものについては、この附属書の中には明示されていない状態でございます。
有機規則本文にも表示規制について規定されておりまして、この中で今申し上げた附属書で規定した用語、それからそこからの派生語ですとか略語といったもので、例えばBioとかEcoという用語については、それ単独でもその組合せでも表示の規制の対象になるというふうに規定されております。
いずれにせよ、有機以外の意味で用いられているビオ(Bio)表示の取扱いを含めまして頂いた御意見も踏まえ、ビオ(Bio)表示の規制については引き続き必要な検討を進めていく考えです。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまのこのビオ(Bio)表示の取扱いにつきまして御意見、御質問があれば御発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。
まず恒次委員、御発言いただければと思います。その後、名部委員、木村委員と御発言いただきます。
〇恒次委員
すみません、恒次です。御説明ありがとうございました。
先ほどのアンケートの意識調査のところなんですけれども、年代別に調査されていると思うんですけれども、年代による差みたいなのがあったのかどうかというような分析をされていますでしょうか。というのは、例えば若い世代ほど認知度が高いということであれば、今後、消費者の中に意識が広がっていく可能性があるということで、積極的に取り組む根拠になったりもするのかなと思いましたのでお聞きいたします。よろしくお願いします。
〇佐藤課長補佐
ありがとうございます。
全データはもらっているのですけれども、今、現時点で年代別の集計というのを行っておりませんで、後日その集計についてはお伝えさせていただくということにさせていただければと思います。御意見ありがとうございます。
〇恒次委員
ありがとうございました。
〇中嶋会長
続きまして、名部委員、お願いいたします。
〇名部委員
名部でございます。よろしくお願いいたします。
幾つか質問と一つお願いがございます。
まず一つ目が4ページ目のグラフのところですけれども、対象者の割合によってこの幅が出ているということなので、これの実際の数値を表記していただけないかなというのが一つございます。
二つ目が、一定数ということで、規制をするかしないかということで一定数という表現があるんですけれども、これはどれぐらいを一つの目安として検討されているかというものがもしございましたらお教えいただきたいということです。
三つ目が、具体的に先ほどの内容の部分に重なるものもあるかと思うんですけれども、商品として名前が付いていたり、ブランドとして付いていたり、会社としても付いているという、非常に複雑なビオ(Bio)の使い方がされてきていますので、具体的な取締りをするとした場合のルール形成について、現時点でどういった形で進まれているかというのを、もしお話を聞かせていただけるんであればお願いしたいと思います。
その次が、昨日に有機酒類、有機畜産物の同等性認証でEUが対象になるということで、3月13日、昨日からパブリックコメントの募集が始まっているということですので、今回の調査結果の見方とか評価の仕方というのは、ちょっと変わってくるんではないかなと思いますんで、その点について御意見を賜れればと思います。
最後に、有機酒類の同等性認証のことについて5月中旬には施行されるということでございますので、関係事業者、また、それから消費者の皆様に周知の徹底をお願いしたいなというところでございます。
以上でございます。
〇佐藤課長補佐
御意見ありがとうございます。
まず1点目でグラフの実際の数というところですけれども、これは今申し上げる形でよろしいでしょうか。
〇名部委員
ここに表記は難しいですか。
〇佐藤課長補佐
ここにということで、では、新たにここに追加を、人数という理解でよろしいでしょうか。
〇名部委員
そうです。
〇佐藤課長補佐
分かりました。では、人数を記載したものを改めてお知らせをするということにさせていただきたいと思います。
〇名部委員
お願いいたします。
〇佐藤課長補佐
それから2点目です。一定数の評価というところなんですけれども、ここは難しいなというところがありまして、どこを一定数と捉えるか、混乱の兆しがあるというふうに判断するかというところは、またこの調査会の中でも御議論いただく点なのかなというふうに思っておりまして、今、何%であったらというところが明確に決まっているというものではありません。
それから3点目です。表示の話ですけれども、先ほどの今後の対応というところでお示しはしておりますけれども、少なくとも有機の意味で使われていないビオ(Bio)というものについては、規制の対象にはしないような方向というところは考えております。ただ、そういった場合、これは有機の意味ではないねというのを表示を見てどうやって判断するのかというところは、これから例えば消費者庁ですとかと詰めていく必要がありますし、そういった表示が実行可能なのかどうかも含めまして、企業へのヒアリングといったものを通して整理をしていこうと考えております。
それからパブリックコメントが開始されたというところで、おっしゃるとおり今回の調査の時点では、酒類については、まだEUとの同等性が承認される前だったというところです。今回、酒類についてEUとの有機同等性が結ばれる見込みとなりましたので、今後、今入ってきているものに有機JASマークが付けられる、同等性を利用した輸入で付けられる対象になりますので、今回のデータとは評価が変わってくるというのはおっしゃるとおりです。実際に同等性が発行された後に、どれだけ今あるビオ(Bio)と表示されているけれども、有機JASマークのないものに、今後有機JASマークが付いて流通されるかといったところは、改めて評価をしていく必要はあるというふうに考えております。
最後は、同等性が結ばれた際にはというか、発行された際にはしっかり周知をというところです。こちらにつきましては、十分に周知活動というものを進めてまいりたいと思っております。ありがとうございます。
〇名部委員
ありがとうございます。最後のところの部分なんですけれども、事業者の方が知らない方もおられますので、まずパブリックコメントに皆さんが意見が出せるような環境を、まず作っていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
〇佐藤課長補佐
承知いたしました。ありがとうございます。
〇中嶋会長
ありがとうございます。
ちょっと私の方から1点確認なんですが、一定数の目安ということなんですけれども、今日の資料で今回の調査結果、有機食品の飲食頻度が高い層は、これを認識している人の割合が高いと書かれているんですが、これ全体を母数といいましょうか、対象にして一定数と言うのか、また、あるグループの人は一定以上の認知があった場合、これは一定数以上というふうに考えるのか、そこら辺は今の段階で区別しようとか判断しようというような基準はございますか。これだけ見ると、割合が高いというように判断されたのかなと思うような表現ぶりのような気がしたんですけれども。
〇佐藤課長補佐
そこの評価についてもまた今後というところはあると思いますけれども、少なくとも商品を選択する場合、有機に関心がある層というのは、有機のものと思って選択をするわけですから、そこの認知度が高いということは、仮にビオ(Bio)というのが違うものがいろいろ出回ってしまった際には、その方々の商品の選択というものに支障が生じるのかなというふうに考えております。そういったような観点も一定数の中に入れていく必要があるかなというふうに考えております。
〇中嶋会長
ありがとうございます。
それからもう一点、先ほどグラフにいわゆるn数といいましょうか、人数を記入ということだったんですが、これは公表している資料はこの後に差し替えられますか。それはどうされますか。
〇谷室長
差し支えなければ、事実としてnが幾つかということは記載した上で、ホームページ上の資料も差し替えたいと思います。
〇中嶋会長
そこの点については御対応をよろしくお願いいたします。
すみません、お待たせしました。木村委員、お願いいたします。
〇木村委員
ありがとうございます。木村です。
この場で何回か以前も申し上げたかもしれないんですけれども、恐らく一番大きな製造業者さんのダノン社のビオというのが以前からずっと気になっていて、ヨーロッパでは同じ製品を違う商品名で出しておりますし、今、一般消費者のビオ(Bio)に対する認知度・理解度が高まってきているということに加えまして、大変インバウンドの旅行客が多くなっているこの国内で、恐らくイタリアの人たちというのもオーガニックのものだけを食べている人というのが多くて、ダノンのビオを見て有機の商品だと、日本語も読めないですし、商品名はアルファベットで出ているので、それで手に取って食べてしまわれて何かトラブルというんじゃないんですけれども、問題になったら困るので、早めに対策ができたらなというふうに考えております。
以上です。
〇佐藤課長補佐
御意見ありがとうございます。
まず今そのインバウンドの話を新たなというか、私の中ではちょっと想定していなかったトラブルのもとというところで、そういったような今、頂いたような御意見も踏まえまして、有機を意味しないビオ(Bio)の取扱いというものについては、十分に今後ヒアリング等を実施しまして、整理をしていきたいと思っております。
〇中嶋会長
よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、水野委員、お願いいたします。
〇水野委員
ほんの小さいことなんですけれども、これは公表されているんですか、このチャートというか、私たちが見ている資料のところは。
〇佐藤課長補佐
この今、映っているものですか。
〇水野委員
はい。
〇佐藤課長補佐
農林水産省のホームページで公表しております。
〇水野委員
それで、それが改善可能だというのであれば、ページ5の先ほどマクロビオテックとおっしゃったんですが、マクロビオティックなので小さいイを入れて、マクロビオティックに直しておいてください。
〇佐藤課長補佐
承知いたしました。すみません。ありがとうございます。
〇中嶋会長
御指摘ありがとうございます。
ほかにいかがでございましょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、御意見が出尽くしたようですので、ビオ(Bio)表示の取扱いにつきましては、企業ヒアリング等を行うなど引き続き検討することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中嶋会長
ありがとうございます。
では、そのように進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
それでは、議題(4)のその他ですが、事務局から何かございますでしょうか。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
事務局からは特にございません。
〇中嶋会長
それでは、委員の皆様から最後に何か御発言ございますか。
よろしいでしょうか。
それでは、本日の審議は終了とさせていただきます。
会議の円滑な進行に御協力いただきまして、誠にありがとうございました。
では、進行を事務局にお返しいたします。
〇渡部規格専門官
皆様、お疲れさまでございました。熱心な御審議をいただきありがとうございます。
本日御審議いただきました日本農林規格につきましては、速やかに改正の公示ができるよう所要の手続を取ってまいりたいと思っております。
また、今、次回の調査会につきまして皆様方に日程調整をさせていただいてございます。よろしくお願いいたします。
それでは、以上をもちまして令和6年度第3回日本農林規格調査会を閉会いたします。本日は誠にありがとうございました。
午後0時02分閉会
お問合せ先
新事業・食品産業部食品製造課基準認証室
担当者:規格専門官
代表:03-3502-8111(内線4482)
ダイヤルイン:03-6744-2098