日本農林規格調査会議事録(令和7年5月27日開催)
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1.日時
日時:令和7年5月27日(火曜日)
場所:三番町共用会議所大会議室(Web併催)
2.議事内容
午後2時00分開会
〇渡部規格専門官
それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和7年度第1回日本農林規格調査会を開催いたします。
私は農林水産省基準認証室で事務局を担当しております渡部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員の皆様におかれましては、御多用中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。本日の調査会は、ここの会議室と、それからウェブとの併催といたします。
参集いたしました委員21名のうち、大谷委員、水野委員から御欠席の御連絡をいただいてございます。井村委員が遅れていらっしゃるようでございますが、現在、当会議室で8名、それからオンラインで10名の方が御出席いただいてございます。日本農林規格調査会令第7条第1項の規定により、本日の調査会が成立していることを報告いたします。
お手元の資料参考1の委員名簿順にお名前を御紹介いたしますので、一言御挨拶をいただきたいと思います。本会議室で出席されている委員におかれましては、机上に設置されているマイクのスイッチをオンにして御発言ください。また、オンラインで出席されている方につきましては、カメラとマイクをオンにして御発言いただければと思います。また、御発言以外のときはマイクをミュートにしていただきますようよろしくお願いいたします。カメラの方はオンのままでも差し支えございません。
それでは、亀山委員でございます。ウェブで参加していらっしゃいます。
〇亀山委員
亀山でございます。カメラが暗くて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
よろしくお願いいたします。
続きまして、木村委員でございます。ウェブで参加されております。
〇木村委員
どうぞよろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
よろしくお願いいたします。
続きまして、ウェブで参加の里井委員でございます。
〇里井委員
里井です。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
よろしくお願いいたします。
続きまして、ウェブで参加の新藤委員でございます。
〇新藤委員
日本女子大の新藤です。よろしくお願いします。
〇渡部規格専門官
よろしくお願いいたします。
続きまして、対面で御出席の土川委員でございます。
〇土川委員
土川でございます。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、同じく対面で御出席の中川委員でございます。
〇中川委員
中川でございます。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、対面で御出席の中嶋会長でいらっしゃいます。
〇中嶋会長
中嶋でございます。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、対面で御出席の青木委員でございます。
〇青木委員
青木でございます。よろしくお願いします。
〇渡部規格専門官
続きまして、対面で御出席の阿部委員でございます。
〇阿部委員
食品産業センター、阿部でございます。よろしくお願いします。
〇渡部規格専門官
井村委員は遅れるとの御連絡をいただいてございます。
続きまして、対面で御出席の宇都宮委員でございます。
〇宇都宮委員
宇都宮です。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、ウェブで御出席の小木曽委員でございます。
〇小木曽委員
理事の小木曽でございます。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
よろしくお願いいたします。
続きまして、ウェブで出席の佐藤委員でございます。
〇佐藤委員
佐藤です。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
よろしくお願いいたします。
続きまして、ウェブで御出席の渋沢委員でございます。
〇渋沢委員
森林研究・整備機構の渋沢と申します。よろしくお願いいたします。
これはウェブで参加している人間のマイクのオン、オフがこちら側でできない設定になっておりますね。事務局でオン、オフしていただかなきゃいけないようなので、ちょっとそちらの方、事務局でお心配りよろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
失礼いたしました。承知いたしました。
続きまして、対面で御出席の恒次委員でございます。
〇恒次委員
恒次と申します。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
続きまして、ウェブで御出席の名部委員でございます。
〇名部委員
チェーンストア協会の名部でございます。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
よろしくお願いいたします。
続きまして、ウェブで御出席の根岸委員でございます。
〇根岸委員
根岸と申します。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
よろしくお願いいたします。
続きまして、ウェブで御出席の三木委員でございます。
〇三木委員
水産研究・教育機構の三木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
よろしくお願いいたします。
続きまして、対面で御出席の山根委員でございます。
〇山根委員
主婦連の山根と申します。よろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本調査会は公開とさせていただいております。傍聴希望者を募ったところ、25名の方からお申込みがございました。オンラインで傍聴されてございます。
ここで、JAS調査会の開催に当たりまして基準認証室長の谷から御挨拶を申し上げます。
〇谷室長
基準認証室長の谷でございます。
委員の皆様、本日は御多用のところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。また、日頃から農林水産行政、JAS制度の運用に御理解、御協力を賜っておりますことを厚く御礼申し上げます。
JASは、今日、また改正・制定ございますけれども、制定して、それがゴールではなくて、その後活用していただいてその価値を発揮するものでございます。そのためにも、事業者の皆様あるいは消費者の皆様に信頼していただけるような、そしてしっかり活用していただけるようなJASを制定していくということが極めて重要であり、そのような視点で我々も取り組んでまいりたいと思っております。
本日は地鶏肉、製材等林産8規格の改正、それから木質ペレット燃料の廃止・制定などについて御審議いただくこととしてございます。それぞれの委員の皆様方の御専門のお立場から忌憚のない御意見をいただくとともに活発な御議論をお願いしたいと思います。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
ありがとうございました。
今、井村委員が御到着ですが、一言御挨拶いただいてもよろしいでしょうか。机上のマイクの根元にスイッチがございます。そちらを押していただくと赤いランプがついている状態がオンということになります。
〇井村委員
石川県の金沢市と能登で農業をしておりまして、食品加工の会社も経営しております。6次産業化ということです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
〇渡部規格専門官
よろしくお願いいたします。
では、ここで議事進行を中嶋会長にお渡しいたします。よろしくお願いいたします。
〇中嶋会長
中嶋でございます。今年度も始まりました。皆様これからどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、まず初めに事務局から資料の確認、審議時の留意事項及び議事内容の公表についての御説明をお願いいたします。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
それでは、資料を確認いたします。本日の資料は、当会議室にお越しの委員の皆様にはお手元のタブレットに保存したものを、それからオンラインで御出席の委員の皆様にはあらかじめお送りいたしたものを、それぞれ御覧いただきたいと思います。
続きまして、審議中の留意事項についてです。今回もウェブ併催としており、オンラインで御出席の委員の皆様におかれましては、御発言をされる場合は挙手機能やチャット機能、あるいはカメラに向かって手を振るなど、御発言がある旨をお知らせください。中嶋会長から発言者を指名いたしますので、カメラ、マイクをオンにしていただき、それから御発言の際はお名前を言っていただくとともに、御発言の最後には「以上です」など、発言が終わった旨をお知らせいただけますと大変助かります。また、御発言時以外はマイクのミュート、これは事務局の方でオンラインの方のマイクのオン、オフはさせていただくということになってございます。こちらの方で操作いたします。カメラの方はオンのままで差し支えございません。万が一、音声が聞こえない等の不都合が生じた場合は、「聞こえない」などチャットにお知らせいただくか、あらかじめお知らせいたしております担当者の電話番号、こちらにおかけいただければと思います。
次に、傍聴の方へのお願いでございます。傍聴募集の際の留意事項にも記載してございますが、音声が途切れるなど通信のトラブルの原因となるおそれがございますので、傍聴の際はマイクをミュートに、カメラをオフにしていただきますようよろしくお願いいたします。
最後に、議事内容の公表についてです。本日の議事内容は、御発言をいただきました委員の方々のお名前を明記の上、後日、農林水産省のホームページで公表いたしますので御了承をお願いいたします。
以上でございます。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
よろしいでしょうか。
それでは、議題(1)に入りたいと思います。
議題(1)日本農林規格の制定、改正及び廃止についての審議となります。
農林水産大臣から今回審議する規格に係る諮問をいただいておりますので、事務局から御説明をお願いいたします。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
参考2を御覧ください。内容を読み上げさせていただきます。
日本農林規格調査会、中嶋康博殿。
農林水産大臣、諮問のときは江藤大臣でございました。江藤拓。
日本農林規格の制定、改正及び廃止について(諮問)。
下記1から12までに掲げる日本農林規格については、制定、改正及び廃止を行う必要があることから、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第5条において準用する同法第3条第4項の規定に基づき、貴調査会の議決を求める。
記。
制定。
1、木質ペレット燃料の日本農林規格。
改正。
2、地鶏肉の日本農林規格。
3、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格。
4、製材の日本農林規格。
5、集成材の日本農林規格。
6、直交集成板の日本農林規格。
7、単板積層材の日本農林規格。
8、構造用パネルの日本農林規格。
9、合板の日本農林規格。
10、フローリングの日本農林規格。
廃止。
11、ハンバーガーパティの日本農林規格。
12、木質ペレット燃料の日本農林規格。
以上です。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
よろしいでしょうか。
それで、また本日の審議のため、運営規程第10条第4項に基づき、別紙のとおり申出者の一般社団法人日本木質ペレット協会、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが御出席されております。よろしくお願いいたします。
それでは、議題(1)のうち、地鶏肉の日本農林規格の改正について審議を始めたいと思います。まず、事務局から改正案についての御説明をお願いいたします。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
ファイルナンバー2、資料1を御覧ください。2ページ目になります。
こちらが本日御審議をいただく規格の一覧ということになってございます。
御審議に当たりましては「JASの制定・見直しの基準」により、制定・見直しの内容の妥当性を御判断いただくということになってございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは資料1の4ページを御覧ください。地鶏肉のJASの改正について御説明いたします。
地鶏というのは、地域の環境や特徴を生かしてブロイラー、ブロイラーというのは短期間で出荷ができるように改良された肉用の若鶏ということになりますが、これよりも付加価値の高い肉質等を重視して生産されているところでございます。
左側の中段を御覧ください。
地鶏肉JASで規定されている主な基準、これを抜粋してございます。
まず素びな、在来種由来の血液百分率が50%以上であること。出生の証明ができるものであることと規定されてございます。
表の下に、注釈を記載してございますが、在来種というのは明治時代までに国内で成立し、または導入され定着した品種というふうに規定してございます。例えばそこにも記載ございますが、比内鶏、コーチン、鳥骨鶏、軍鶏といったものなど38種が規定されているところでございます。
この血液百分率は、その38種の在来種、これを100%、それから在来種でないものを0%として計算いたします。両親それぞれの血液百分率の2分の1を足して計算するんですが、それが50%以上であれば地鶏ということになるというものでございます。例えば、父親が在来種、母親の方が非在来種の場合は50%ということになります。
それから、その50%の鶏と別の100%の在来種とを交配した場合は75%ということになります。両親のどちらかが在来種であれば地鶏であるというようなことを基本としているところでございますが、交配の実態といたしましては、三元交配などもあるものですから、このような血液百分率50%以上という規定をしているところでございます。
それからその下ですが、飼育期間は、ふ化日から75日以上と規定してございます。一般的なブロイラーは50日程度で出荷をされますけれども、地鶏の場合は最低でも75日ということで規定してございます。75日程度で出荷されるものもございますし、倍の150日程度で出荷されるものもございます。
それから飼育方法でございますが、28日齢以降平飼いと規定しています。28日というのは、大人まではいかないんですが、大きいひなになるところが大体28日ぐらいです。そこまでですと、病気になったりとか、あるいは温度管理なんかも大変なので、そこまでは平飼いじゃなくてもいいと。ただ一定程度大きくなったら、それが28日というところなんですが、以降は平飼いをしてくださいという規定になってございます。
それから表示基準といたしまして、まず組合せを書いてくださいと。先ほどの父鶏、母鶏の由来する在来種の名称を記載してくださいということになっております。その他、飼育方法、飼育方法というのは平飼いだったり放し飼いといったことを記載してくださいという規定になってございます。
それから右側を御覧ください。右側の表、地鶏肉の生産状況でございます。
下から2段目に、参考といたしまして肉用鶏の処理羽数が書いてございます。令和5年度は8億2,000万羽でございます。1年間に国内で食鳥処理された肉用鶏の羽数ということになります。
これに対しまして地鶏は、一番上の段でございますけれども、令和5年度で見ますと485万羽ということになります。肉用鶏に占める地鶏の割合というのは、一番下に書いてございますが、0.6%というところでございます。国内で生産されるうち、いわゆる地鶏と呼ばれているものは0.6%というところでございます。
この0.6%の地鶏のうち、JAS格付がされてJASマークをつけて出荷された地鶏肉はということになりますと、2段目に、令和5年度でいいますと6,191tございますが、これがJAS格付されたものでございます。通常ですと格付率というものを出して、どれくらいJASマークがつけられたかということを表すのですが、この場合、単位が羽数とトンのため正確な格付率というのは算出できないんですけれども、地鶏1羽当たりの鶏肉を大体3キロ程度というふうに重量換算した場合、格付率は4割ほどになるかなというふうに推定しているところでございます。
この地鶏肉のJASにつきまして見直しを今回行った結果、規格の内容は現行どおりということで、そのほか、他のJASと同様なんですけれども、ISOを基にしたJIS Z 8301、これは規格票の様式や作成方法について規定されているものなんですが、これに従った様式改正を行いたいと考えてございます。
この様式改正をすることによって、JASの国際規格との連動性であったり、それから規格そのものの検索性ですとか利便性が向上するというふうに考えてございます。そういった考えの下、これまでJASはこのJIS Z 8301の様式への改正をずっと進めてまいりました。現在94の規格がございます。制定時からこれに合わせているものもあるんですけれども、昔からあった規格は様式の改正を行ってまいりました。平成30年(2018年)から、順次実施をしてまいりまして、実はこの地鶏肉が最後の改正ということになります。7年かけて一巡したというところでございます。
それではファイルナンバーの3、資料の2-1を御覧ください。
こちらは、今回の改正の新旧対照表ということでございます。右側が改正前、それから左が改正後でございます。御覧のように、JIS Z 8301の規格様式に合わせた形で改正をしたいというところでございます。
この中で、2ページを御覧ください。
2ページの中ほどに、5.1表示事項というのがございます。パブリックコメントを募集した後にただし書を追加いたしました。その部分に波線を引いて分かるようにしてございます。
そのパブリックコメントですが、この地鶏肉につきましては御意見等はございませんでした。
説明は以上でございます。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
申出者であるFAMICから補足の説明がありましたらお願いいたします。
〇安井課長(FAMIC)
FAMIC規格調査課の安井でございます。
御説明どうもありがとうございました。
この規格については、この規格を利用されている認証事業者、関係団体、それから認証機関などの利害関係者からの御意見あるいは御要望などに基づきまして検討してまいりました。その結果、この度、農林水産省へ本JAS原案を申し出させていただいたというところでございます。
委員の皆様、御審議の方、よろしくお願いいたします。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは、地鶏肉の日本農林規格の改正案につきまして、御質問、御意見がありましたら御発言いただきたいと思います。いかがでございましょうか。
私から1点、よくこのJASの御説明の中に、この規格は格付は取らなかったとしても、業界としてのスタンダードとしての役割は非常に大きいという御説明があると思うんですが、地鶏業界にとっても同じような認識であると考えてよろしいでしょうか。
〇渡部規格専門官
私からお答えいたします。
地鶏業界におきましても、地鶏業界といいますか、食鳥業界においても、やはりこの規格を基に、地鶏というのは先ほどの血液百分率が50以上だといったようなことをお使いになってらっしゃいます。
それから、食品表示基準などで、地鶏といいますか、その名称の表示があるんですが、そういう場合も、このJASの50%を超えているものが地鶏というふうに名のるのが望ましいというふうにも言われておりますし、そういった法令的なものもそうですし、業界もそうですし、いろんなところで使われているというふうに認識しているところでございます。
〇中嶋会長
御説明ありがとうございました。承知しました。
ほかにいかがでございましょうか。
それでは山根委員お願いいたします。
〇山根委員
山根です。ありがとうございます。
今の御質問にも関連するんですが、手間暇をかけて地鶏肉を生産して、普通であればというか、JASを格付をしてアピールするように思うんですが、4割程度の格付ということは、今の御説明のように、ほかで利用しているというような意味合いなんでしょうか。アピールということ以外に。
〇渡部規格専門官
まず、格付率4割というのは、分母は地鶏なのですが、地鶏自体が国内で生産されている肉用鶏の0.6%です。それの半分だとしても0.3%。ですので世の中に出回っているうちの0.3%ぐらいが格付がされているということになります。
この出回り方なんですけれども、例えばスーパーに卸されて出回るケースもありますけれども、飲食店などに卸されるケースもありますので、なかなかJASマークとして皆さんが目にするということは少ないのかなというふうに考えております。
〇中嶋会長
直接の契約して取引をするので、必ずしもこの格付のラベルが付いてなくても、そこはこういう作り方をしているということを確認できるということになるわけでしょうか。
〇渡部規格専門官
そうですね。取引といいますか、全くJASマークを使われていない生産者・団体もございます。地鶏は地鶏なんですけれども、やっぱりブランドを使って売っている方もいらっしゃいます。その中でも、地鶏とはこういうものというのは、先ほど申し上げたように定着しておりますので、このJASを利用した上で地鶏というふうに名のっていらっしゃるものというふうに考えております。
〇中嶋会長
なるほど。取引がBtoBのものもあるしBtoCのものもありますので、その中でこの4割という格付率になっていると理解をいたしました。
ありがとうございました。
ほかにいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
それでは特に御異論等はなかったと思いますので、地鶏肉の日本農林規格の改正案について、案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
中嶋会長
ありがとうございます。
それでは異議がないようですので、諮問事項の地鶏肉の日本農林規格の改正については、案のとおり改正すべきと報告させていただきます。
また今後の取扱いにつきましては会長一任とさせていただくこととし、告示の手続を行うに当たりまして内容変更を伴わない字句の修正等が必要な場合にあっては、事務局と調整するということとさせていただきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中嶋会長
こちらもありがとうございます。そのようにさせていただきます。
では続きまして、同じく議題(1)の中ですが、ハンバーガーパティの日本農林規格の廃止について審議を始めたいと思います。事務局から廃止案について御説明をお願いいたします。
〇渡部規格専門官
引き続き事務局の渡部でございます。
ファイルナンバー2、資料1の6ページを御覧ください。
ハンバーガーパティの日本農林規格についてということでございますが、廃止をするという御提案でございます。
まずこのハンバーガーパティというものは、ハンバーガーの材料といたしまして、主にはハンバーガー店で加熱処理をして、調理をして使用されているというものでございます。牛肉などの食肉を主原料といたしまして、これにつなぎですとか調味料などを加えて練り合わせて、円盤状といいますか、薄い丸い形にいたしまして、これを急速冷凍したものというものが出荷されているというところでございます。
左下に、ハンバーガーパティJASで規定されている主な基準というものを抜粋してございます。
まず上級と標準に等級区分されておりまして、上級の方は、牛肉のほかは調味料と香辛料のみが使用可能ということになってございます。つなぎですとか添加物は使えないという規定でございます。
それから標準の方は、使用量の基準はございますけれども、牛肉以外に豚、鶏肉などの食肉が使えますし、牛豚の脂肪層、それから植物性たんぱく、野菜、つなぎ、添加物などが使用可能となってございます。
右側を御覧ください。ハンバーガーパティJASの格付状況を記載してございます。一番下の段に認証事業者数を記載してございますが、2事業者でずっと推移をしてきておりましたけれども、令和5年度に、それまで上級の格付をしていた事業者が格付業務を廃止されました。その結果、上級の格付はゼロということになったところでございます。
もう一つの認証事業者がございましたが、こちらは取引先のハンバーガー店からJASへの適合を特に求められていなかったということもあって、実質的な格付はしておられませんでした。格付業務は廃止したいという意向でございました。
また、本JASの維持管理を担っていただきたい事業者団体なんですが、その事業者団体も3年ほど前に解散をされてございます。
それから、認証事業者など関係者の方からいろいろ御意見を聞きましたけれども、改正の要望はなかったということで、今後の活用の見込みもないのではないかなというふうに考えているところでございます。こういった状況でございます。本調査会で、決定していただいております日本農林規格の制定・見直しの基準の中に「JASの利用が著しく縮小していないこと」という基準がございます。これに当てはまることもありまして、また改正も困難だというふうに考えまして、今回廃止の御提案ということになったものでございます。
それでは、ファイルナンバー15、資料3の2ページを御覧ください。本年3月から4月にかけましてパブリックコメントを募集いたしました。5件の御意見がございました。
次の3ページを御覧ください。お寄せいただいた御意見の概要とそれに対する当省の考え方を示してございます。
まず1点目でございますが、ハンバーガーパティJASによって食品衛生的に保たれている部分があるのではないか。少なくとも一から作り直すこととし、廃止はすべきではないと思うという御意見が1件。それからハンバーガーパティのJASを廃止せず、健康に係る基準に改正してはどうかという御意見が2件ございました。
これに対しまして私どもといたしましては、本JASは品質を基準化した規格であり、食品衛生に関する基準などは設けていません。本JASに関する製造業者や実需者から将来的な利用や改正の意向もなかったことから、案のとおりハンバーガーパティのJASを廃止することとします。なお、JASは、事業者団体等から提案を受けて制定することができ、品質以外の事項を基準化したJASの制定は可能ですというふうにお答えしたいと考えてございます。
3点目でございますが、廃止になる理由を見るとこの基準は使われなくなってきているとのこと。チルドハンバーグステーキのJASが今の主流になっているものなのでしょうか。その内容を見ると食品添加物がたくさん入っているんだという印象でした。廃止にしようとしているハンバーガーパティのJASでは、添加物が入っていないものを上級と位置付けています。食の安全が脅かされているような印象ですが、その辺はきちんと考えられているのでしょうかという御意見でございました。
こちらにつきましては、ハンバーガーパティのJASは、飲食店等でハンバーガーの材料として用いられる業務用のパティを主な対象としているが、パティの製造業者等における当該JASの利用が著しく縮小しており、改正も困難なことから、当該JASを廃止することとしました。一方、チルドハンバーグステーキのJASは、消費者向けに販売されるチルドハンバーグステーキを主な対象としており、添加物については、食品衛生法で使用が認められているもののうち、食品添加物に関するコーデックス一般規格(国際食糧農業機関・世界保健機関の合同委員会で策定された国際基準)に規定する添加物利用の妥当性、使用条件(必要最小限等ですが)、これらの基準に適合するもののみを使用可能としていますというお答えをしたいと考えてございます。
最後4番目でございますけれども、廃止しようとしているハンバーガーパティのJASで規定されている「上級」に位置づけられているものは、市場には出ていないということなんでしょうか。昔は牛肉100%という触れ込みで売上げを伸ばしていた業者も、今はいろんな種類の肉が入っているということなのでしょうか。食品添加物の規制も緩くなっているように感じます。食の安全は守られているのでしょうか。とても不安です。という御意見でございました。
これに対しましては、ハンバーガーパティのJASでは、上級、標準の等級区分が設けられており、標準では使用可能な牛肉以外の食肉や脂肪層、野菜、つなぎ、添加物などが上級では使用できないというふうに規定されています。令和4年度までは、国内で生産されるハンバーガーパティの約8割が上級としてJASマークが付されていました。現在は、JASマークが付された製品はほぼありませんが、出回っている製品の多くはJASの上級に相当するものだと思われますとお答えしたいと思います。
「思われます」としてございますが、ハンバーガーチェーン店の本社にお聞きしたところ、それからこの事業者の方にお聞きしたところ、こういう状況だったということを確認してございます。
ハンバーガーパティにつきましては以上でございます。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは申出者であるFAMICから補足説明がありましたらお願いいたします。
〇安井課長(FAMIC)
FAMICの安井でございます。御説明どうもありがとうございました。
ハンバーガーパティにつきましては、先ほど事務局の方から御説明がありましたとおり、規格の管理団体がもう既に解散しているということもありまして、当方で利害関係者からの御意見、御要望に基づきまして検討してまいりました。その結果、見直し基準に基づきまして廃止という結果ではございますけれども、この度農林水産省への申し出をさせていただいたというところでございます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇中嶋会長
御説明ありがとうございました。
それではハンバーガーパティの日本農林規格の廃止案につきましての御質問、御意見がございましたら発言いただきたいと思います。いかがでございましょうか。
それでは山根委員、お願いいたします。
〇山根委員
山根です。御説明ありがとうございました。
状況としては理解はできたんですけれども、出回っているものの多くが上級に相当しているということを聞きますと、やはりこの上級の根拠として、JASの規格というのは利用実態があるというふうにも言えると思うので、残しておく必要性も感じるのですが、いかがなんでしょうか。なくしてしまうと全体の質が落ちるというようなことにはならないか、その辺りも心配はあります。
以上です。
〇渡部規格専門官
御質問ありがとうございました。渡部でございます。
今回、この上級をお使いになっていたハンバーガー店というのは、我が国の最も店舗数の多いところでございます。そちらが、今でも同じような基準でハンバーガーをお作りになっているということでございます。
この基準を満たさないものが出てくるんじゃないかということでございますが、ほかのハンバーガー店などを見ますと、やはり多様なパティが出てまいりました。今これは食肉の割合を中心とした規格になっていますけれども、必ずしも食肉だけじゃなく、大豆ミートですとか、ほかの素材を用いたものですとか、それから脂肪分が少ないもの、多いもの、それからいろんな野菜を練り込んだものとか、多様なものが出てまいりましたということもあります。
それから、これまでお使いになったところに聞きますと、これからは食品安全の基準でもって管理をしていきたいというお話もございました。そういったところをヒアリングで聞き取った結果、今後のこの規格としての活用は、あまり見込まれないのではないかなと判断したところでございます。
〇中嶋会長
この上級の規格を使っている会社は1社のみで、そのユーザーは御自身のもある種規格として運用しているということで理解すればよろしいですか。今の御説明からすると。
〇藤田(FAMIC)
FAMIC規格調査課の藤田と申します。
これまで認証を取られていたというところで考えますと、上級の事業者様は1社となっております。その事業者様は基本的に社内の基準で作られているということで、社内の基準を満たすことによって、結果として上級を満たしていたという状況になっていると聞いております。
以上になります。
〇中嶋会長
ありがとうございます。
それから標準の方なんですが、今、大豆ミートを使うとか、野菜を練り込むというような様々な作り方、製造の仕方があるという御説明があったところですけれども、その場合、例えば肉様の組織を有する植物性たんぱくが20%以下とか、その中には収まらない、もう少し違った規格というか製法のものを利用し始めているというふうに理解してよろしいでしょうか。
〇藤田(FAMIC)
FAMIC規格調査課の藤田と申します。お答えします。
基本的に合い挽き肉であったりとか、植物性たんぱくを入れたりということで、お客様、顧客に対するニーズを満たすという商品設計をしているとお聞きしております。
その結果、規格を満たしていないとお聞きしておりますので、現状としては標準の規格に達していない商品を製造しているとお聞きしております。
以上になります。
〇中嶋会長
なるほど。そうすると状況の面からも、先ほど独自、自社の規格で対応できるし、標準についてもこれ以外の形に広く展開してきているという実態も踏まえて、上級、標準のこのセットのパティ規格に関しては廃止という御判断をされたという理解ですね。分かりました。
ほかにいかがでございましょうか。
それでは阿部委員お願いいたします。
〇阿部委員
食品産業センターの阿部でございます。
JASが制定された当時の昭和52年の頃であれば、ハンバーガーに使っている肉が何かという、粗悪品に対する規格のような意味合いがあったんではないかなというふうに感じます。現在においては、消費者のニーズが多様化していることや、それから自由な製品開発をして、消費者ニーズに応えていくという企業の努力などを考えれば、この今回残っている上級、標準という2規格をこれ以上残すというのには、あんまり意味がないのではないかなというふうに私も考えます。
できることなれば、例えば大豆たんぱくを入れるとか、ほかの肉を入れるといった新たなニーズをJAS規格にするというのがありがたいんでしょうけれども、ちょっとその時期でもないのかなと思いますので、今回の廃止についてはやむを得ないんではないかなというふうに考えております。
以上です。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
もう今までの発想と違うような規格を作る可能性もあるんではないかというお話ですが、先ほどのパブコメの中で、新たな規格を考えるならば関連事業者の団体の方からも御提案していただければというお話がありましたので、その内容に沿った今の御意見だったと思います。
ほかにいかがでございましょうか。
それでは宇都宮委員お願いします。
〇宇都宮委員
すみません、ちょっと本質ではないかも分かりませんけれども、参考までにお聞きするんですけど、使われなくなったから廃止と、業者が少なくなったから廃止というのは分かるんですけど、その判断というのはどこで行われて、これはFAMIC提案で廃止が望ましいとされたのか、どういう経緯だったのかというところがちょっと分かりにくいので、教えていただけたらと思います。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
一般的には、そのJASをお使いになっている、維持管理をされている団体の方が、これはもう自分たちは使わなくなったというようなことから廃止という流れになるのが一般的かと思います。今回は、その事業者団体が解散をしていて、ないということもあったので、FAMICの方でそういった確認、検討をされたということでございます。
FAMICだけでは当然検討はできませんので、広く関係者の御意見をヒアリングしたり、現地に行って現場を見ながらお話を聞いたり、それから今回のこういったものは実需者側の御意見も大変大切ですので、そのハンバーガー店のホールディングス、本社の方とかに出向いてお話を聞いたりする中で、総合的に廃止がやむを得ないのかなと考えたところでございます。
もう一点でございます。最終的にどこでジャッジをするのかということなんですが、冒頭も少し御説明いたしましたが、この廃止を含め制定・見直しの基準という、この調査会で御決定いただいている基準がございます。この基準に照らし合わせて、事務局といたしましては廃止がやむを得ないのかなというふうに判断をしたところでございます。
以上でございます。
〇宇都宮委員
分かりました。丁寧なプロセスを踏んでいるということで、ありがとうございます。
〇中嶋会長
ありがとうございます。
JAS規格は常に見直して、社会の流れ等に、要求に沿った形にブラッシュアップしていく必要があると思うんですが、ただ、使わなくなったものに関しては廃止というのは当然のことで。今回の場合は、担当する団体の方がいらっしゃらない中で、どういうふうに決めなければいけないのかということの一つのケースになったんではないかなというふうに思います。良い質問をしていただきましてありがとうございました。
ほかにいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
それでは、御意見が出尽くしたようですので、ハンバーガーパティの日本農林規格の廃止案については、案のとおり廃止するということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中嶋会長
ありがとうございます。異議がないようですので、諮問事項のハンバーガーパティの日本農林規格の廃止については、案のとおり廃止すべきと報告させていただきます。
御協力により進行が順調に進んでおりますので、ここで休憩を取りたいと思います。では、10分強ということで15時ちょうどに再開ということで、一旦休憩を取らせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中嶋会長
ありがとうございます。
それでは暫時休憩といたします。
午後2時49分休憩
午後3時00分再開
〇中嶋会長
それではお時間になりましたので再開したいと思います。
議題(1)のうち、製材、集成材、直交集成板、単板積層材、構造用パネル、合板、フローリング等の日本農林規格の改正について審議を始めたいと思います。
事務局から改正案についての御説明をお願いいたします。
〇佐藤規格専門官
林産物のJASを担当します佐藤と申します。ここからは、私の方から説明させていただきます。よろしくお願いします。
それでは、資料1の7ページが表紙となっております表示に関する改正でございます。
林産物につきましては食品とは異なりまして、JASにおいてのみ表示に関する法令がございますが、その部分についての改正になります。
1枚進んでいただきます。
まず改正するJASの種類ということになりますけれども、今回同じ趣旨の改正を、製材、集成材、直交集成板、単板積層材、構造用パネル、合板、フローリングと、この後別途説明いたします枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材、それから木質ペレット燃料のJASにおいて行いたいと考えております。
林産物のJASにつきましてはこのほか幾つかございますけれども、それらにつきましては現在認証事業者がほとんどいないということで、今、認証事業者を増やすべく技術的な改正を検討しているところでございまして、そちらの進行を待ってそのときの改正と併せて同じ趣旨の改正を行いたいと考えております。
それでは内容に入ります。
改正事項は大きく二つございまして、一つは左下にあります事業者情報の表示についてと、もう一つは右下の図のあるところで表示に関する規定の整理でございます。具体的な改正内容につきまして、まずは事業者情報の表示から御説明いたします。
製品には、その製品の責任者として製造業者等が表示されることになっておりますが、その製品に表示されるべきは誰かということを明示するものでございます。
青い表を御覧ください。1段目が一般的な表示方法となりまして、JAS認証を受けた工場が製造した製品について自らの名称を表示するものでございます。この場合、JAS認証を受けている工場の名称が記載されるということになります。この場合の認証番号の扱いですが、これまでどおり必ずしも認証番号は記載しなくてもよいということにしたいと考えております。
次に2段目につきましては、販売業者がJASの認証工場に自社の製品の生産を委託する場合などが当たります。食品などで、プライベートブランドと呼ばれているようなものと同様でございます。こちらについては、その販売業者がその製品について責任を持って販売を行うということになるため、その販売業者の表示されるということになりますが、その販売業者はJASの認証を受けていないということになります。表示される者だけでは、どこのJAS認証工場が製造したものか分からないので、こういう場合につきましては製造したJAS認証工場の認証番号を必ず表示することといたします。これまで、このような場合につきましては、登録認証機関によって表示していたりしていなかったりすることがありましたので、今回これを必須とするものでございます。
表の3段目については、JASの認証を受けているのが製造業者ではなく、販売業者がJASの認証を受けていない工場に対して製造の委託をする場合ですが、その際、販売業者が雇用するJASの資格を持った従業員を製造業者に派遣して、その従業員に品質管理を行わせることによってJASの品質を管理した製品を製造するというものでございます。この場合、JAS認証を受けている販売業者が表示されるという形になりますが、この販売業者はJASの事業者ですので、認証番号につきましては任意とするとして考えております。
それから最後は輸入品についてですが、海外のJAS認証工場で生産された製品を輸入するという場合でございます。国内でJAS製品を輸入した責任を持つものは輸入業者となりますので、この輸入業者が表示されるということになりますが、輸入業者はJASの認証工場ではないので、製造したJAS認証工場が分かるようにその認証番号を記載していただく必要があります。
次に等級などの表示に関する規定の整理についてでございます。
JASの表示については、図にありますようにJAS規格そのものに表示事項として規定されている事項と、別の告示で定められているJASマークの様式の中で示されている事項というのがございます。林産物の表示のJASマークの中には、この合板の例にありますように、赤線で結ばれている等級のほか、接着の程度を表す類別ですとか、寸法の一部である厚さなどが含まれた複雑なものがございます。このような場合、規格に規定されている表示事項と並んで同じ事項が表示されていたわけでございます。
一方で、現在林産物のJASについては、適切に運営する中でJASマークをつける型やシールなど、そういったものについて厳密な管理を行うよう認証事業者に対して指導を行っているところでございます。これに対して、JASマークの様式自体に情報量が多い場合、この例では厚さごとのJASマークの型が必要となってきますが、複数の型を使用するに当たりまして厳密な管理を行おうとすると、生産性に影響が出るというような声があったところでございます。このため、JASマークによる表示と規格による表示について重複する部分につきましてはJASマークから省いてもよいこととして生産性の確保を図るもので、その分JASマークの管理は厳密に行っていただくということになります。
この改正に伴う表示の具体例を次のページに示しておりますので、次のページを御覧ください。先ほどの合板の例と、この後説明いたします枠組壁工法構造用製材の例になります。
規格による表示事項としての表示とJASマークとしての表示について、重複部分は一方に表示すればよいことといたします。他方で、現行のままを選択できるようにもしたいというふうに考えておりまして、JASマークの一部として表示を続けることも可能としたいと考えております。
なお、枠組壁工法構造用製材と一般の製材では、JASマークの一部としてこの青点線で囲まれている等級の表示方法で品別を区別できるというようなものもございまして、必ずしも品名は書かなくてもよいというような規定になっておりましたけれども、JASマークから等級が省略されると品目が一目で分かりにくくなるので、その場合は品目を表示事項として書いていただくことにしたいと考えております。
次にパブリックコメントへの対応でございます。
ファイルナンバー15、資料3の5ページを御覧いただきますと、本件につきましては3者から6件の意見をいただいたところでございます。
内容は次のページですが、一つ目と三つ目については、書きぶりが間違っているのではないかという御指摘でございまして、これは御指摘のとおりでございますので修正したいと考えております。
それから、二つ目につきましては、表示方法が分かりにくいのではないかという御指摘でございます。御指摘の内容につきましては、表示が必要な事項については規格の中に示しているなど、案において対応できているというふうに考えているところでございます。
また規格に等級の表示位置を示してほしいということですが、このJASマークにつきましては別の告示において明示する必要がございますので、ここについても案のままとしたいと考えているところでございます。
それから、次のページにまたがっております御意見ですが、先ほど新たに品目を記載するものにつきまして表示の方法についての御意見でございました。他の表示と紛らわしいものは避けた方がよいということと、それに対する代替案についてご提案がありましたので、ご意見を踏まえ規格案に反映させたいと考えているところでございます。
以上が本件に関する説明となります。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは案を検討いたしましたFAMICから補足の説明がありましたらお願いいたします。
〇安井課長(FAMIC)
FAMICの安井でございます。御説明どうもありがとうございます。
これは今年2月に農林水産省の基準認証室から、林産物の製材ほか6規格のJASで定める表示事項の見直しに関して改正案の作成の御依頼がございました。その内容については先ほど御説明があったとおりでございます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇中嶋会長
御説明ありがとうございました。
それでは製材等の表示の改正案につきまして、御質問、御意見がありましたら御発言をお願いいたします。
中川委員お願いいたします。
〇中川委員
ありがとうございました。中川です。
事前に資料を拝見したときに気がつかなくて申し訳ないんですけれども、この規格はJIS Z 8301に沿った内容ということで、よろしいでしょうか。
〇安井課長(FAMIC)
はい、そのとおりでございます。
〇中川委員
そうすると、全体を見ておりませんので正しい理解ができているかどうか分からないんですけれども、JIS Z 8301にセパレーションポリシー、分離の方針というものがありまして、「製品規格に適合性評価に関係する要求事項を含めてはならない」という部分がございます。今御説明を受けた部分のうち認証番号を入れるかどうかについて、もしかしたらそこに抵触してくるのではないかと。そこに触れないんだということの御説明がいただけるんだったらそれでよろしいし、もしいま一つということであれば再度御確認いただくのがよろしいかと思うんですけど。
これについては製品規格とは分離して定めなさいということを言っているものなので、こういうことを決めちゃいけないということではないです。ただ、もしこれが適合性評価に関係する要求事項であるならば、一緒に本文中に入れてはいけないということですね。
その認証事業者の番号とか、そういうようなものがそのJAS認証の要求事項と関係してくる、JAS認証を行う活動に関係する事項とみなされるのであれば、分けて書かなきゃいけないというルールがあるんです。
〇佐藤規格専門官
認証番号なので、別に認証行為自体には特に関わらないと思っているんですがいかがでしょうか。
〇中川委員
それともう一つ、分離の方針というのと、あとニュートラリティプリンシプルという中立性の原則というのがあって、一者監査、二者監査、第三者監査、これを差別的に扱わない中立の書き方をしなければいけないというルールもあります。それでいくと、この書き方がちょっと微妙な感じがしまして、それで御確認をしている次第です。
〇佐藤規格専門官
認証を受けた方がどなたか分かるようにしてほしいという意味では、全て共通だと考えています。
〇中川委員
もしそういうルールに基づくものであれば、これは分離してやる内容かと思われます。ちょっと私自身も全部、全文を確認しておりませんので、少し専門の方に見ていただいた方がいいかもしれないと思います。
〇安井課長(FAMIC)
FAMICの安井でございます。
御指摘については承知いたしました。こちらで確認させていただいて、分離するかどうかというところの書きぶりも含めて確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
〇中川委員
すみません。私もこの場で断言できなくて申し訳ございません。
〇中嶋会長
分かりました。
今の御指摘を踏まえて、こちらの事務局の方で確認いただいた上で、次回に御提案いただくというふうに進めるのでよろしいでしょうか。
〇佐藤規格専門官
そのようにします。ありがとうございます。
〇中嶋会長
ただ、せっかくの機会でございますので、これ以外の面につきまして何か御意見があれば承っておきたいと思うんですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは先ほど申し上げたとおりの進め方にさせていただきたいと思いますので、この件についてはペンディングということで御理解ください。
それでは続きまして枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法たて継ぎ材の日本農林規格の改正についての審議を始めたいと思います。
事務局から改正案について御説明をお願いいたします。
〇佐藤規格専門官
次に、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材、JAS0600についてでございます。資料1の11ページを御覧ください。
本JASは、枠組壁工法、いわゆるツーバイフォー工法の建築物の壁の枠組みに用いる木材に関する規格となります。ツーバイフォー工法による建築物にはJASのマークか、北米の規格のマークが付いているものが使用できるというふうに建築基準法の関連告示で定められておりますので、国産材につきましては建築物に使われているものについては基本的にJASマークが付いているということになります。
格付状況ですが、国内分につきましては、近隣の住宅着工数の減少から格付量は少し減ってしまっているところでございます。一方、外国の格付量は増えておりますが、こちらはJASマークが付いていなかった北米の材が、産地の事情で輸入量が減少しておりまして、それに入れ替わる形で、JASマークが付いているヨーロッパの材が輸入されているということが主な要因になっているものと考えています。このような北米の産地の状況から、国産材の方も注目をされておりまして、国産材もツーバイフォー材全体に占める割合としては上昇傾向にあると認識をしております。
今回の改正は、そのような状況も踏まえての改正となっております。
本規格には、大きく二つの区分がございまして、一つは木材の外見で等級付けを行うもので、外面の節などの欠点によりまして品質区分をするもので、ここに例示しております甲種枠組材のほか、乙種枠組材などがございます。甲種枠組材では特級から3級までの4段階に品質区分されるというものでございまして、もう一つがМSR枠組材でございます。こちらは機械で木材に荷重をかけまして、その挙動で木材の曲げ強度を判定しまして等級区分を行うものになります。本規格においては、等級のほかはどちらの品目も寸法や含水率などの基準が定められております。
具体的な改正については次のページを御覧ください。
こちら12ページですけれども、今回最も大きな改正事項となります附属書Dの改正となります。附属書Dですけれども、先ほどの甲種枠組材などがある木材の外見で等級区分を行う品目について、樹種群とそれに該当する樹種の指定をしているものになります。この樹種群が建築基準法の関連告示に引用されておりまして、その告示においてこの樹種群ごとに木材の基準強度が定められているというものでございます。そのため樹種群へのこの樹種の指定というものは、その樹種の強度の指定に値するというものになっているものでございます。
この樹種群への樹種の指定ですが、もともと北米の基準に合ったものに加えまして、欠点のない小試験体で強度試験を行い、等級に応じた欠点因子以外のことを加味し、どの樹種群に当てはまるかの判断をしてきたところでございますが、このような中、実際に建物に使われる大きさの試験体の試験結果をもって判断するべきということから検討いたしまして、実大材の実験データがない樹種につきましては、使用の実績があるものや、今後の使用が見込まれるものについては、実際の大きさの材で試験を行ってその結果を踏まえて樹種群を設定すること。一方、使用実績や、今後の使用も見込まれない樹種については、附属書Dから削除してはどうかということでございます。
このような方針の下、左側の表の3樹種につきましては、強度の評価を行うために、その実大材の実験を行うこととしました。
まず、オウシュウトウヒについてですが、ヨーロッパの4か国から試験体を収集いたしまして、ヨーロッパの試験機関で強度試験を行いました。その結果について、森林総合研究所においてデータの確認を行って評価を行ったところです。
その結果、オウシュウトウヒは、これまでS-P-Fのその他これらに類するものとして位置づけられてきましたが、これまでと同じS-P-Fと同等であると評価されました。
またアカマツ、トドマツにつきましては、国内の試験場で試験を行った結果、元あった樹種群とは異なる強度特性を示したということでございます。また他の樹種群にも、うまく当てはまるものがなかったということで、新たな樹種群を設けることといたしました。
新たな樹種群の追加は、10年ほど前に同じく国産樹種でありますヒノキ、スギ、カラマツにつきましてローマ字を用いまして、JS I、JS II、JS IIIとして設定して以来となりまして、今回主な国産の人工林木についてはこれで一通り樹種群が確認されたということになるかと思います。
今回追加する樹種群の略語につきましては、アカマツをJS A、トドマツをJS Tとすることといたしました。この樹種群の略語につきまして、パブリックコメントでも御意見を頂いておりますので、少しここでお時間をいただいて説明したいと思います。
少し昔の話なりますけれども、過去の規格につきましては、樹種群をまとめた樹種グループという区分がありまして、SI、SIIという形で強度の順に並べられておりまして、表示はこの2区分で行うことができました。ちなみに、このSは針葉樹を表すものということで、針葉樹の「し」であったり、ソフトウッドの「S」というふうに言われております。
その後データの収集が進みまして、この2区分だったものを細分化することが必要になりまして、現在の樹種群を表示することといたしまして、樹種グループは規格から消えることになったということでございます。このような中、ヒノキ等の追加の際の検討といたしましては、国産樹種については強度順の考え方に回帰するということにいたしまして、ジャパンのJを付けまして強度順にJS I、II、IIIということといたしました。
今回の追加ではこのローマ字のI、II、IIIに続いて、IV、Vとすることも考えられましたが、I、II、IIIが曲げ強度順であるということを踏まえ、IV、Vとすると、この強度順が崩れてしまうということ、また強度順にするために枝番を付けるというようなことも考えられましたが、やはりちょっと分かりにくいという声があり、それも案からは外れたということでございます。
また、そもそも番号を付け替えるということも検討しましたが、こちらの樹種群につきましては、先ほどのとおり国土交通省の告示にも利用されまして、10年にわたって定着させてきたものであり現状のままにしたいという意見もございまして、ローマ字を使うのではなくて、別の方法を考えるということといたしました。
そして、アカマツについては、Aを付すということになりましたが、似たような樹種にクロマツというのがございまして、今後、同じ樹種群に加えられる可能性もあるのではないかという意見もあり、松の英名や分類学上の属名の頭文字であるPを使うというような案も検討されましたが、英名については一般的にはややなじみが薄いということで、やはり和名を基にするのがよいという意見があったこと、また実際にクロマツが追加される可能性が小さく、追加するにしてもアカマツに僅かに混合される程度であるという実態を踏まえ、最終的にJS Aというものを選択したというものでございます。
また、トドマツにつきましては、今後エゾマツという樹種が加わる可能性が考えられ、トドマツとエドマツ、どちらも共通する記号としてはどうかという意見も出されました。こちらどちらも産地が北海道ということで、道産のDはどうかという案もありましたが、こちらもアカマツ同様、エゾマツを追加する可能性や、和名を基にすることがよいという意見を考慮し、JS Tとすることといたしました。
次に、新設する樹種の曲げ強度の性能の基準についてでございます。
欠点部分などを除去いたしまして、その後縦方向に接着するたて継ぎ材につきましては、樹種群ごとに接着部の曲げ性能の基準を設定しているところでございます。樹種群の新設に伴いこの基準を設定する必要がありましたが、こちらにつきましては先ほどの強度試験の結果を基に、等級ごとの強度性能を基準値として設定しているものでございます。
続きまして次のページを御覧ください。こちらMSR等級についての改正です。
MSR等級は、木材に力を加えて破壊する強度、曲げ応力度と力を加えたときの変形のしにくさの指標でありますヤング係数を組み合わせて等級としているところですが、現行ではその応力度とヤング係数の基準の組合せが固定されていたところでございます。その木材に適切な組合せがない場合、どちらか評価の低い方に合わせて等級区分をするということが必要になっておりました。
国産樹種の中には、この適切な組合せがないということで、これまでMSR枠組材の格付はなかったところなんですけれども、このような状況から曲げ応力度の指標と曲げヤング係数の指標の組合せを自由にするということで、その木材の性能を最大限に生かした等級区分ができるようにしたいと考えているものでございます。
それから規格の英名ですが、こちら米国の規格から引用することといたしましてDimension Lumberとしたいと考えております。
そのほか、木材の材面の欠点等での等級区分の方法について、近年、カメラ、レーザーなどで材面の画像等を入手しまして、そのデータを基に選別するというようなことができることになっておりますので、目視による等級区分の定義に、機器による選別も含まれるように変更したいというふうに考えております。
また含水率試験の際の試験片の採取箇所の明確化ですとか、保存処理の試験方法、新しくまた既存の方法と同等であるとされた試験方法を追加するなど、これまでの他の林産物のJASの改正において実施してきたものと同様の改正を行うこととしております。
またたて継ぎ部の曲げ試験における寸法型式の追加ですけれども、前回の改正において、そもそも寸法型式の合理化を行った際に一部追加した型式がありましたが、その型についての試験方法が適切に指定されていなかったこともあり、今回追加することとするというものでございます。
続きましてパブリックコメントの結果でございます。ファイルナンバー15の資料3の8ページになります。
本件につきましては、4者から延べ7件の意見を頂いております。うち1件につきましては、直接改正案に関係ないものでございましたけれども、今後規格案を検討する際の参考とさせていただければと考えております。
御意見への対応でございます。
一つ目につきましては、先ほどの表示の部分の改正と同様の内容となっておりますので割愛させていただきます。
二つ目につきましては、誤解を招き得るという意見でございまして、この表示するものの文言は、御意見を踏まえて削除したいと考えております。
それから次のページ、3点目にですが、こちら今回トドマツの樹種群を新たに設定しますが、樹種名を表示する場合に、従前のものと区別がつかなくなるということがございまして、そうすると違う規格のものに同じ表示をするのは問題があるということで、区別するようにしたいと考えております。
御意見は、単にその区別なしでトドマツのみにしてほしいというものですが、トドマツについては既に既存の建物に使われておりまして、建物の増改築を行う際に木材の再評価が必要なりますが、どの時点のものが使われているかを区別できるようにしたいと考えております。御意見には簡単にしてほしいということも含まれていましたので、それを踏まえましてトドマツの後に「-1」を付記するという形で区別したいというふうに考えております。
それから次については、現在、長さについては、各こり単位で表示できるようになっておりますが、それ以外についても、こり表示を認めてほしいという御意見です。ツーバイフォー建築においては、まさにこの規格の意義をフルに発揮していただいており、樹種・寸法などが同じ規格であれば、バンドルを区別せずに使用されているところでございます。
そういったときにどのバンドルから木材を持ってきたかを、一々記録をせずに使うためには、やはり各本に表示が必要だというふうに考えているところでございまして、もし改正するのであれば、流通ですとか使用の実態を確認する必要があると考えておりますので、今後の検討とさせていただければと考えております。
それから最後の意見については、先ほど樹種群の改正の経緯を申し上げたとおり、JS A、JS Tとしたいと考えているものでございます。
以上がこのJAS0600に関する説明となります。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは申出者であるFAMICから補足の説明がありましたらお願いいたします。
〇安井課長(FAMIC)
FAMICの安井でございます。御説明どうもありがとうございました。
本JAS原案につきましては、本日御出席の青木委員にも御参加いただきまして、利害関係者から成る検討会を令和2年から開催し、約5年弱議論を重ねてまいりました。その結果、この度、農林水産省へ本JAS原案を申し出させていただいたというところでございます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法たて継ぎ材の改正案につきまして、御質問、御意見などがあれば御発言いただければと思います。いかがでございましょうか。
それでは、土川委員。
〇土川委員
土川でございます。
今、御説明いただいたこの単純なそのネーミングのところで、ちょっと確認というかお尋ねしたいんですけれども、アカマツとトドマツについては、JS A、JS T。このJSとAとの間にスペースがあるわけです。これも今までのもJS Iとかがあって、それも小さなスペースがついておりますので、これをお使いの方にとってみたら、本当に細かなことですけれども、このスペースがあってAという、そういう表記で特に違和感がないというか、これでよろしいという、そういう御判断をなさったという、そういう理解でよろしいでしょうか。
〇佐藤規格専門官
そうですね。これまでも問題なくこの形でやってきておりますので、それを継続する形となります。
〇中嶋会長
よろしいでしょうか。
ほかにいかがでございましょうか。
それでは恒次委員お願いいたします。
〇恒次委員
ありがとうございます。恒次と申します。
ちょっと確認だけなんですけれども、先ほど概要で資料の2番の13ページで御説明いただいたところの改正概要の2の(4)のところなんですが、その他のところで、結構ここはボリュームある点をこのように追加されましたというふうに御説明いただいたんですが、ここ詳細御説明なかったのは何か同じような改正をされて、同じようなことをされたとかってちらっとおっしゃったような気がするんですが、ちょっとそこをもう一度お聞かせいただきたいと思います。
〇佐藤規格専門官
こちらの改正ですね、これまで林産物の規格で共通で実施しているものでございます。例えば含水率の試験片の採取箇所ですと、その外側から30センチよりも内側の部分を採取しなさいというようなことでございます。こちら去年の7月の製材でも同じような改正をしておりまして、保存処理の試験方法につきましても、新たな試験方法が開発されまして、それがこれまでの試験と同じであるというようなことが確認されているということで、これもほかの林産物の規格の中で同じような改正をしているというものでございます。
〇恒次委員
ありがとうございます。
ほかの林産物とか製材と同じ、一般製材と同じようなものとか、集成材と同じような。
〇佐藤規格専門官
そうです。少なくとも製材とは完全に同じものになります。
〇恒次委員
分かりました。ありがとうございます。
〇中嶋会長
ありがとうございます。
ほかにいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
〇佐藤規格専門官
すみません。
こちらにも先ほどの表示のところが同じ改正案になっていますので、その部分については、現行のままという形で、処理させていただくということでよろしいですか。新旧対照表で表示の部分が、先ほどの御指摘と同じ改正をしています。
〇中川委員
すみません。先ほどの御説明の中に出てこなかったですよね。今の御説明だと……
〇佐藤規格専門官
先ほど最初に説明したとおり、ペレットとこの規格にも同じものが入っておりまして。
〇谷室長
資料1の8ページの一番上ですね。改正概要のところに、「製材」「集成材」と来て、「フローリング」の後に「枠組壁工法構造用製材」、そしてペレットも同じく表示の改正があります。先ほど、表示についてはペンディングというか、次回またということなので、今、ちょうどツーバイフォーで説明した樹種の話は、この後、議決したとしても、表示の部分は今回は改正しない、ペンディングということになるかと思っております。
〇中川委員
いや、それは御判断だと思うんですけれども。
ただ、どのように修正しなければいけないか、もしくはこのままで多少の手直しで行けるかどうかという判断を、前後全部読んできっちり判断しなければいけないと思いますので。
〇谷室長
先ほどの共通する表示の事項というのは、今回の改正の中で、この部分、この部分と切り分けられますので、なのでそこは確認した上で改正しなきゃいけないので、今回のこの改正からは除くということかと思っております。
〇中川委員
おっしゃること分かりました。
では、またそれは別途御検討いただくということで。
〇中嶋会長
すみません。今のちょっと確認なんですが、食品の場合は、食品表示法の改正前はJASの中で品質表示基準があって、それはそれで表示の規格としてあったわけですよね。
この木材、製材とか、そういったものの規格は、品質規格と製品規格の中に表示規格が埋め込まれているのか、別立てで規格として存在しているのか、そこはいかがなんですか。
さっきの食品表示の場合は、品質表示基準として別途用意されていたわけですよね。
〇佐藤規格専門官
そうですね。食品は別の法律で、ここでこう書きなさいというのが定められているんですけれども、林産物の方はそれがなくて、全部ここのJASの中に入っているというような形に。
〇中嶋会長
製品の規格の一連の項目の中にある部分が、表示についての規定が組み込まれているということですね。
〇佐藤規格専門官
そうですね。なので、製造業者は誰かというのを書けというのは、ここでJASの方で規定しているという。
〇中嶋会長
なるほど。
それで表示の部分については、もうまとめて先ほどの議題の中で、この枠組壁工法云々、それから木質ペレットを含めて一括して議論させていただいていたわけですけれども、今議論しているのは、そことは違う部分の規格の確認をさせていただいたと。
ここでもし皆様に御承諾いただけるならば、そこについては取りあえず、もうお認めしていただいたということで確認をし、ただ、公表するときは次回の表示の部分を確認した上で、その段階でまとめて改正をするとか、更新をするということになりますか。
〇佐藤規格専門官
この件については、その表示の部分以外のところは先に改正させていただいて、表示の部分はほかのものと併せてもう一回というようなことですかね。
〇中嶋会長
分離してそれぞれ改正をしたとして、それはその業界の方々に混乱をもたらさないですか。大丈夫ですか。やるならば一括して改正公表した方がいいようなという考え方もあるかもしれないですけれども。早くここの製品規格の部分に関しては、その改正公表した方がいいということであるならば、そちらを優先した方がいいと思いますが。
もしくはこの表示の審議につきましては、事務局も大変だと思いますけれども、かつ委員の皆様にも申し訳ないんですが、なるべく早くもう一回その審議をする機会を設けて、そして、一括して改正という形に進めるというやり方もあるような気もいたします。
ここまではお認めするということにしておくのもありかなと思いますが、室長いかがですか。
〇谷室長
今、会長からお話しいただきましたように、表示の部分と一括して、なるべく早期に全体を1本で改正するというような形で進めさせていただければありがたいと思っております。
〇中嶋会長
分かりました。ありがとうございます。
それでは、まずもう一度戻りますけれども、この件につきましての御質問、御意見を再度確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
それではよろしければ、まずこの今御提案いただいたこの枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造たて継ぎ材の日本農林規格の、今、御提案いただいている改正案については、その案のとおり改正するということでお認めいただけますでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中嶋会長
ありがとうございます。
それでは、ここまではお認めいただいたということにいたしまして、先ほどの表示の部分についての御議論が済んだ後で、もしそれがお認めいただければ、その改正手続に入るという段取りで進めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
この件については、次の木質ペレットの部分に関しても関連してくるんではないかなと思いますが、それをお含みおきの上、次の議題について御審議をいただければと思います。ありがとうございました。
それでは今申し上げた木質ペレット燃料の日本農林規格についての審議をさせていただきたいと思いますが、これは廃止と制定という手続になります。
事務局から案について御説明をお願いいたします。
〇佐藤規格専門官
それではペレットの関係でございます。こちら廃止と制定という形になります資料1の15ページを御覧いただければと思います。
このペレットというものですけれども、木粉をぐっと押し固めて成形した固形燃料というようなものになります。この規格では、ペレットのうちストーブですとか事務室のボイラーの燃料として用いられるペレットを対象としております。
近年、発電所向けのペレットの輸入が増えているということもありますが、こういったペレットについては対象外という形に現在はなっているものでございます。
この規格ですが、2年前に新たに制定されたものでございまして、現在認証工場はありませんが、昨年登録認証機関が新たに登録されたところでございまして、工場の認証に向けて今取組が進められているものと承知しているところでございます。
まず今回の改正における手続について御説明したいと思います。
この規格が2年前に制定されましたときは、ISOの規格を参考に作成したというところでございます。このISO17225-2という規格が基になっておりますが、こちらの規格が今回改正されたことを受けまして、このJASの改正も行いたいと考えておりまして、この際このISOに完全に準拠したものとして扱われるものとして改正を行うこととしたいと考えております。この完全に準拠することとなりますペレットJASについては、ISOを改変したもの、モディファイドですとかMODと言われるものになりますが、このISOに準拠するとした場合、ISOのルールに則る必要が出てまいります。
JISの方においてもこのISOのルールに従った対応がなされておりますので、JISですとかISOの日本代表となっております日本産業標準調査会(JISC)を所管しております経済産業省の方に相談いたしまして、JISと同じようにするのがよいだろうということでそういった結論に達したところでございまして、そのためには今回のとおり、現行の規格である告示を廃止いたしまして、新たに制定するということにしたものでございます。
JISでは、制定した規格につきましては無制限での公開はいたしませんで、登録した方に限定してインターネット上での無償閲覧をできるようにしているというものでございます。このペレットJASにつきましても、新たに制定したものについては登録していただいた方のみ閲覧可能となるような措置をする予定としております。
なお、本日の資料でペレットJASの制定案につきましては、非公表という形でついておりますけれども、それもその一つの措置ということで御理解いただければと思います。
また、もう一つのルールといたしまして、様式をJIS Z 8301、先ほど議論いただいたものに、できる限り則る必要がございます。現在、JASでは、今日の地鶏肉のJASのように、全てのJASについてJIS Z 8301に合わせる修正をしているというところなんでございますけれども、本JASにつきましては、より厳密にJIS Z 8301に従ったものとなるように、これまで経済産業省の担当課であります国際標準課にも相談、確認をいただきながら作業を行ってまいったところでございます。
そのような中で恐縮ですが、附属書JBの対比表など、経済産業省から御指摘いただいた点が、実は事前に委員にお配りした資料にちょっとまだ反映しきれてなかった部分がございまして、本日の資料ではその部分については修正を加えておりますことをお詫び申し上げます。
それからJISとISOの番号ですが、例えばISO9001のようにJISとISOの番号を同じにしているというのもあるように、利便性から番号を揃えることもございますが、必ずしも揃えなくてもいいということでございまして、本件につきましては、元としたISOの番号は、馴染みのある番号ではございませんので、引き続きJAS番号といたしましては、0030を使っていきたいと考えています。
それでは、規格の内容について御説明させていただきます。
本JASにつきましては、ペレット原料の起源、由来などから等級区分をしておりまして、A1が最もピュアなものに当たるかと思います。それに応じて、灰分ですとか、微量元素の含有率、また今回改正の対象となっております微粉率、機械的耐久性、それから灰の溶融挙動などについて基準が定められているものでございます。
機械的耐久性は、注にありますとおりペレットの壊れにくさの指標でございまして、詰め替えや輸送時に壊れにくい性質を持っているという指標になっております。
また、灰の溶融挙動につきましては、灰の溶けやすさを示す指標でございまして、この灰の溶融挙動によっては、ストーブなどの燃焼機器にちょっと支障を生じさせることがあるということで、利用に当たって重要な指標となるものでございます。
それでは具体的な改正内容については次のページを御覧ください。
大きく改正点2点ございまして、一つ目は、元となるISOの規格の改正に伴う更新でございまして、主なものとして三つございます。
一つ目は、機械的耐久性の基準でございまして、品質区分のA1のものにつきまして、ペレットの大きさによって基準値を区分するというものでございます。これまで97.5%という基準だったんですけれども、小さい直径6mmのペレットについては、基準値を98%以上といたしまして、大きいもの8mmの方については現行のままというふうにいたします。
また、灰の溶融挙動につきましては、これまで参考指標ということだったんですけれども、灰の軟化点につきましては表示事項といたします。メーカーといたしましては、この灰の溶融挙動はなかなか測定しにくい指標ということでしたけれども、利用者側からは、使うべきペレットが分かるというのは、やはり利便性の向上につながるということでございまして、利害関係者、議論いただいた中で、今回の改正で表示事項とすることとなりました。
そして微粉率でございますけれども、梱包の中に含まれる小さな破片の量の指標でございまして、ふるいにかけてふるいから落ちた粉の量を測定するものでございますけれども、これまでふるいのかけ方が細かく規定されておりませんで、ふるい方がばらばらで、結果も不安定になっていた可能性があるというところでございますが、これを改善するために、表のように回転数や回転速度を明示いたしまして、ふるい方が固定されるようにするというものでございます。
最後に2のところでございますが、今般ISOに準拠するに当たりまして、ISOをどのように改変しているかを対比表によって示す必要がございまして、これを追加しております。対比表によって元のISOと比較ができますので、利便性の向上にも資するものと考えております。
また2年前の制定時に、ISOの英文を和訳する際に、分かりにくかった部分がございましたので、分かりやすい日本語に修正するなどの対応を行いまして、より使いやすいものとすることとしております。
パブリックコメントにつきましては、本規格についての御意見はなかったことを御報告いたします。
本件についての説明は以上となります。表示のところは先ほど同様の扱いということでお願いいたします。
〇中嶋会長
分かりました。
それでは申出者である一般社団法人日本木質ペレット協会から補足の説明がございましたらお願いいたします。
〇山田(木質ペレット協会事務局)
木質ペレット協会事務局の山田と申します。本日はどうもありがとうございます。
申出者の方からは特に意見はございませんので、どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇中嶋会長
ありがとうございました。
それでは木質ペレット燃料の廃止・制定案につきまして、御質問、御意見があれば御発言いただければと思います。いかがでございましょうか。
お願いいたします。
〇中川委員
ありがとうございます。中川です。
先ほどからのお話の続きになってしまうんですけれども、今回、ISOの規格に準拠したMODとして作られるということなので、よりきつく8301に準拠させていくというふうな御説明でした。その観点で拝見しております限りにおいて、記述の仕方ですとか、全体の構成とか、修正が必要な部分があるように思えますので、全体的な見直しをなさった方がよろしいんじゃないかと、まずジェネラルにお伝えします。
その中で三つ大きな修正が必要であろうと思う部分がございまして、その一つが先ほど触れておられた附属書JBの部分です。これは非常に重要な部分で、少し修正をいただいたということなんですけれども、改めてきっちり書かなきゃいけないと思っております。というのも、これは製品規格で商取引に直接関わるものなので、WTO・TBT協定の非関税障壁にならないことということが重要なので、その重要性をもってISOからどんな変更、追加をしたかということを明確に示す必要がありますので、そういう意味で、再度、書きぶりですとかを御確認いただいた方がいいんじゃないかというふうに思っております。
二つ目が、先ほどの表示の部分にも関わってくるんですけれども、認証番号の表示について、先ほどにも御説明しましたようにJIS Z 8301の箇条33に分離の方針というのが定められておりますので、これに抵触する可能性が出てきますので、一度見直しをしていただく必要があるのではないかと思います。
もう一つが、基としているISO17225-2ですね。ここでは試験方法というのはISO何番によると書かれているだけなんですけれども、今回の御提案の規格では、その対応規格を翻訳して取り込む形で附属書を作っておられます。ただ、JIS Z8301になりますと、まず規格の全体の構成として、序文、適用範囲、引用規格、用語というふうに、これが一つずつしか書いちゃいけないですが、また附属書にも序文、適用規格、引用規格、適用範囲というふうに、元の規格の構成そのままになっていると、一つの規格としての構成には反することになるので、これは工夫していただければと思います。
ただ8301に関することではないんですけれども、今回ISO17225-2をはじめ19規格ぐらい取り込んでおられますよね。そうなると今後のそれぞれの規格の制定・改定を考えると、それが一つの規格に入っているというのは非常に管理が難しくなることを踏まえ、一つ一つの規格がそれぞれのJASになっている方が管理上は良いのではないかというふうに感想を持ちました。
あとちょっと細かなことなんですけど、EN規格、EN12338というのが対応規格の中に入っておりますが、これは著作権問題上、支障がないかどうか、ちょっとこれも御確認いただいた方がいいんじゃないかと思います。
以上です。
〇佐藤規格専門官
ありがとうございます。
御指摘いただいたその様式に合わせることについては、ありがとうございます。これも先ほどの表示事項と併せて確認させていただければというふうに思います。
それから附属書としていることについて、もし木質ペレット協会さんの方から何かあれば。
吉田(木質ペレット協会)
検討委員を務めておりました吉田と申します。御質問ありがとうございます。
この件につきましては、全般、廃止前のバージョンにおきましても議論をいたしまして、一つにするか、分けるかという議論をいたしました。やはりユーザーの側が使いやすい規格にする意味では、1本にした方が望ましいのではないかという結論に達しまして、関連する試験規格を附属書という形にして一つのJASといたしました。
ただ一方で、今日御指摘いただきました適用範囲や序文、引用規格につきましては、本体に集約すべきという御意見につきましては、また持ち帰って検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。
〇中川委員
ありがとうございます。
8301の書き方がありますので、附属書の中に適用範囲ですとか、序文というものを入れることができない。一つの規格には条文が一つ、適用範囲一つ、引用規格一つという構成になりますので、書き方を工夫していただいて附属書を作っていただく必要があります。
〇吉田(木質ペレット協会)
ありがとうございます。
〇佐藤規格専門官
先ほどの表示のところの部分の再確認と併せて、こちらも様式に合わせる、その附属書のJBの部分ですとか、条文のその辺の扱いについてもちょっと一緒に検討させていただくというような形でさせていただければと思います。
〇中嶋会長
ありがとうございます。
非常に専門的知見に基づいた詳細な御指摘をいただきましたので、これは事務局、申出者の方で御検討いただいて、再度御提案いただく方がいいと思うんですが、問題点につきましてはここでしっかり御指摘いただければ、次の審議、検討の場がスムーズにいくんじゃないかと思います。ですので、これ以外にも、中川委員からも、もし追加のことがあれば御発言をいただきたいですし、ほかにも何かあれば御発言、御指摘いただきたいと思うんですが、いかがでございましょうか。
すみません、ちょっとこれ極めて素人的な質問なんですけれども、廃止して今度制定する規格は、今までのような形で公表ができないということですね。さっきの問題も含めて。そのときに、先ほどの御説明で新旧対照表を付けるということだったんですけど、そういうものは改正し、制定されたものにはあるんですか。
〇佐藤規格専門官
今回、制定ですので、新たな案しか今はないです。
〇中嶋会長
そういう新旧対照というのはない。
〇佐藤規格専門官
はい。
〇中嶋会長
分かりました。
ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
そうしましたら御意見が出尽くしたということでございますので、取りあえずここでの方針といたしましては、現行の木質ペレット燃料の日本農林規格の廃止については御確認いただいた上で、その次の制定をするというところで、その制定案については今、中川委員から御指摘いただいたことを踏まえたものを次回御提案いただき、それを基に審議していただくということにさせていただければと思います。よろしいですか。
どうぞ。
〇中川委員
すみません、廃止のタイミングは、では制定まで待つという理解でよろしいですか。
〇中嶋会長
そうですね。
〇中川委員
ありがとうございます。
〇中嶋会長
手続として今確認していただいたというだけで、廃止はしないということでございます。ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中嶋会長
それでは以上、議題(1)については御審議をいただきました。
それでは、議題(2)その他ですけれども、事務局から何かありますでしょうか。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
事務局からは特にございません。
〇中嶋会長
ありがとうございます。
それでは本日の審議はこれにて終了とさせていただきます。大変貴重な御意見をたくさん賜りましたことを改めて御礼申し上げて、かつ円滑な進行に御協力いただいたことについても御礼申し上げます。
それでは進行を事務局にお返しいたしますが、次回の開催等につきましての御説明もお願いしたいと思います。
〇渡部規格専門官
事務局の渡部でございます。
長時間にわたる熱心な御審議をいただきました。ありがとうございました。
本日議決をいただいたものにつきましては、この後速やかな改正・廃止の公示ができるよう所要の手続きを行ってまいります。
また、継続審議となった部分につきましては、次回、御審議いただきたいんですが、場合によってはメール審議というものも手法がございますので、それも視野に、どのように御審議いただくか検討させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは以上をもちまして令和7年度第1回日本農林規格調査会を閉会いたします。
本日は誠にありがとうございました。
午後4時06分閉会
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