このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

日本農林規格調査会議事録(令和8年1月29日開催)

PDFはこちら(PDF : 397KB)

1.日時

日時:令和8年1月29日(木曜日)
場所:農林水産省第2特別会議室(Web併催)

2.議事内容

午前10時00分開会

〇渡部規格専門官

皆さん、おはようございます。

それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和7年度第4回日本農林規格調査会を開会いたします。

私は農林水産省基準認証室で事務局を担当しております渡部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

委員の皆様におかれましては、御多用中、御出席を頂きまして誠にありがとうございます。

本日の調査会は、農林水産省、この会場、それから、ウェブとの併催としてございます。

委員21名のうち、井村委員、宇都宮委員、三木委員から欠席の御連絡を頂いてございます。現在、当会場で11名、オンラインで7名、計18名の御出席を頂いており、日本農林規格調査会令第7条第1項の規定により、本日の調査会が成立していることを報告いたします。

お手元の資料、参考1委員名簿を御覧ください。

名簿順に委員の皆様のお名前を紹介いたしますので、一言御挨拶を頂けたらと思います。オンラインで出席をされている委員におかれましては、カメラとマイクをオンにして御挨拶を頂きますようよろしくお願い申し上げます。

また、会議中に御発言をされるときもカメラをオンにしていただきますようよろしくお願いいたします。

それでは、亀山委員でございます。

 

〇亀山委員

亀山でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、木村委員でございます。ウェブで出席でございます。

 

〇木村委員

お世話になります。よろしくお願いします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、里井委員でございます。

 

〇里井委員

里井です。よろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、新藤委員でございます。

 

〇新藤委員

日本女子大の新藤です。よろしくお願いします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、土川委員でございます。

 

〇土川委員

土川でございます。よろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、中川委員でございます。

 

〇中川委員

中川です。よろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、中嶋会長でございます。

 

〇中嶋会長

中嶋でございます。よろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いします。

続きまして、青木委員でございます。

 

〇青木委員

青木でございます。よろしくお願いします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、阿部委員でございます。

 

〇阿部委員

食品産業センター、阿部でございます。よろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、大谷委員でございます。ウェブでの御参加でございます。

 

〇大谷委員

大谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、小木曽委員でございます。ウェブでの御参加でございます。

 

〇小木曽委員

小木曽でございます。よろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、佐藤委員でございます。

 

〇佐藤委員

佐藤です。よろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、渋沢委員でございます。ウェブでの参加でございます。

 

〇渋沢委員

渋沢でございます。よろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、恒次委員でございます。ウェブでの御参加でございます。

 

〇恒次委員

恒次です。よろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、名部委員でございます。ウェブでの御参加でございます。

 

〇名部委員

日本チェーンストア協会の名部でございます。よろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、根岸委員でございます。ウェブでの御参加でございます。

 

〇根岸委員

根岸でございます。よろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、水野委員でございます。

 

〇水野委員

水野です。よろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

続きまして、山根委員でございます。

 

〇山根委員

山根でございます。よろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

本調査会は公開とさせていただいております。傍聴希望者を募ったところ、21名の方からお申込みがございました。この会場で1名、オンラインで20名の方が傍聴されております。

ここで、JAS調査会の開催に当たりまして、基準認証室長の谷から御挨拶を申し上げます。

 

〇谷室長

座ったままで失礼します。農林水産省基準認証室の谷でございます。

委員の皆様方には御多用のところ、本調査会に御出席いただきまして誠にありがとうございます。また、日頃から農林水産行政、食品産業行政に御理解、御協力を賜っておりますこと、この場を借りて厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。

毎回挨拶のときに申し上げているんですけれども、JASという規格はあくまで手段、ツールでありまして、つくること、制定することがゴールではなくて、それを農林水産業あるいは食品産業に携わる事業者の皆様方にしっかり活用いただいて、そして、消費者の方々に信頼していただく、それが何より重要でございます。そうした観点でJASの制定なり改正なりに取り組んでいるところでございます。

本日は木質ペレット燃料の制定とトマト加工品の改正について御審議いただくこととしておりますので、委員の皆様方にはそれぞれ御専門のお立場から是非忌憚のない御意見を頂くとともに、活発な御議論をお願いしたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

ありがとうございました。

では、議事進行を中嶋会長にお渡しいたします。

 

〇中嶋会長

改めまして中嶋でございます。本日もよろしくお願いいたします。

それでは、事務局から資料の確認、審議時の留意事項及び議事内容の公表について説明をお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

事務局の渡部でございます。

それでは、資料を確認いたします。

本日の資料は、当会議室へお越しの委員の皆様にはお手元のタブレットに保存したものを、それから、オンラインで御出席の委員の皆様にはあらかじめ送信しておりますものをそれぞれ御覧いただきたいと思います。

続きまして、審議時の留意事項についてでございます。

今回もウェブ併催としてございます。オンラインで出席されている委員の皆様におかれましては、御発言をされる場合は挙手機能やチャット機能あるいはカメラに向かって手を振るなど、御発言がある旨をお知らせいただければと思います。中嶋会長から御発言者を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。

御指名を受けられましたら、カメラ、マイクをオンにしていただき、御発言の際にはお名前を言っていただくとともに、御発言の最後には「以上です」など発言が終わった旨をお知らせいただけると幸いでございます。また、御発言のとき以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。カメラの方はオンのままで差し支えございません。

万が一、音声が聞こえない等の不都合が生じた場合は、チャットでお知らせいただくか、あるいはあらかじめお知らせしております電話番号の方にお知らせいただければと思います。よろしくお願いいたします。

次に、傍聴をされている方へのお願いでございます。

傍聴募集時の留意事項にも記載してございますが、音声が途切れるなど通信トラブルの原因となるおそれがございますので、傍聴の際はマイクをミュート、カメラをオフにしていただきますようよろしくお願い申し上げます。

最後に議事内容の公表についてでございますが、本日の議事内容は御発言を頂いた方々のお名前を明記の上、後日、農林水産省のホームページで公表いたしますので、御了承いただきたいと思います。

以上でございます。

 

〇中嶋会長

ありがとうございました。

それでは、議題1、日本農林規格の制定及び改正についての審議を始めたいと思います。

農林水産大臣から今回審議する規格について諮問いただいております。事務局から御説明をお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

事務局の渡部でございます。

お手元の資料、ファイルナンバー08の参考2を御覧ください。内容を読み上げさせていただきます。

7新食第2043号。令和7年1224日。

日本農林規格調査会長、中嶋康博殿。農林水産大臣、鈴木憲和。

日本農林規格の制定及び改正について(諮問)。

下記1から3に掲げる日本農林規格については、制定及び改正を行う必要があることから、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第3条第4項及び同法第5条において準用する同法第3条第4項の規定に基づき、貴調査会の議決を求める。

記。

【制定】

1、木質ペレット燃料の日本農林規格。

【改正】

2、トマト加工品の日本農林規格(昭和541011日農林水産省告示第1419号)。

3のきのこのオルニチンの定量につきましては、この後に開催されます試験方法分科会での御審議を予定しておりますので、申し添えさせていただきます。

以上でございます。

 

〇中嶋会長

ありがとうございました。

本日の審議のため、運営規程第10条第4項に基づき、別紙のとおり申出者の一般社団法人日本木質ペレット協会、一般社団法人全国トマト工業会、申出をサポートしたFAMIC、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが出席されておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、議題1のうち木質ペレット燃料の日本農林規格の制定について審議を始めたいと思います。

まず、事務局から制定案についての御説明をお願いいたします。

 

〇佐藤規格専門官

事務局の佐藤でございます。本日はよろしくお願いいたします。

私の方から木質ペレット燃料のJASの制定について説明いたします。

資料についてはファイルナンバー02の資料1を使いますけれども、本件は昨年5月に審議いただいたものの再審議となりますので、その経緯から改めて説明させていただければと思います。

この木質ペレット燃料のJASは、2023年に制定されたところですけれども、その後、参考にしていたISOが改正されたことも踏まえまして、ISOの改正内容を反映しつつ、ISOに完全に準拠するものといたして新たに制定するということについて、昨年5月のJAS調査会において御審議いただいたところでございます。

この際に御審議いただいた内容といたしましては、まず1点目として、ISOの改正に合わせましたJASの規格の規定内容の更新でありました。これに加えまして、経済産業省からISOに準拠する規格とするに当たっては、ISOのルールにのっとる必要がある。そのためにはISOに準拠する規格が多くあるJISにならうのがよいというような方針が示されたことから、そのための措置といたしまして、現行のペレットJASを廃止した上で新たに制定すること、それから、様式について、規格の様式を規定するJIS Z 8301に適合させること、特に対応するISOとの対比表の作成というところの2点が論点であったわけでございます。

このうち最初のJASの規定の内容を更新すること、それから、現行のJASペレットを廃止することについては5月に妥当であると御判断いただいたところでございますけれども、規格の様式がJIS Z 8301に適合しているとは言えないという御指摘を頂きました。また、全体的に調整が必要であるということから新たに制定しようとするものについて再審議が必要とされたところでございました。

そして、その後の対応ですけれども、その5月の審議結果を受けまして、様式をJIS Z 8301に適合する作業に取り組んできたところでございます。その作業概要についてもここであらかじめ説明させていただければと思います。

5月に審議いただいた制定案では、約20規格ほどのISOを一つの規格としてまとめたものであり、適用範囲ですとか引用範囲の整理が適切ではないというような御指摘を頂きました。また、対応するISOとの対比表についても複雑で不十分なものになっていたということでございました。このような状況の中、修正は簡単ではないというような御指摘もあったことから、JISの原案作成に多く実績を持ちます日本規格協会さん、JSAさんに相談することといたしたところでございます。

その相談の中で本規格の原案作成団体が独自で、また、短期間で修正するということはなかなか難しいというのではないかということで、JSAさんの方から協力の申出を頂きまして、この原案作成団体であります日本木質ペレット協会とJSAが協力して修正作業を行うということになったところでございます。

この中で作業方針として5月の案では規格の本文に品質等の基準が定められまして、それから、試験方法が附属書として扱われていたところなんですけれども、ほとんどの附属書はもともと一つのISOであるということに着目いたしまして、附属書をパートとして扱うことといたしました。このJIS Z 8301においては、部は一つの規格に相当することになりますので、様式上一つのISOが一つの規格と対応することになります。それによってきちんと整理できていなかった適用範囲、引用規格、それから、対比表が整理しやすくなったということで考えております。その上で、各規定事項を整理し直すことといたしまして、基本的に修正作業はペレット協会の方で行いまして、JSAさんにチェックを頂くというような形でやり取りを繰り返しまして、この調査会で御審議いただくものが出来上がったというところでございます。

出来上がったものは資料ナンバー03の資料2-1ということで皆様のお手元のタブレットにあるものと思います。こちらはペレットJASの案ですけれども、2回ほど事前にお配りしているかと思います。こちらに今入っているものは1回目にお配りしたものでございまして、2回目のものについてはここに入っておりませんので、後ほどどこが変わっているか御説明させていただければというふうに思います。

なお、こちらの資料も前回と同様、今回も非公開資料となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

以上が経緯でございます。

それでは、木質ペレット燃料のJASの制定について、昨年5月の調査会での説明と重なるところもございますけれども、改めて御説明させていただきます。資料ナンバー02の資料1の3ページを御覧ください。

モニターにも表示されておりますけれども、今回御審議いただくのは木質ペレット燃料JASの制定という形になります。御案内のとおりですけれども、木質ペレット燃料は右下の写真にあるような小さな円筒状のもので、木粉を圧縮して成型したものでございます。木質ペレットJASにつきましては、2023年にISO17225-2を参考として品質の基準を定め、その試験方法として20近いISOを参考にして作成されたものでございます。

適用範囲は非産業用のペレットということで、住宅や事務所の暖房やお湯を沸かすための燃焼機器の燃料として用いるものが対象となっております。排気ガスの処理を行わないことを前提とした燃焼機器の燃料であることから、下の主な基準のところにございますけれども、起源及び由来の欄にありますように化学的な処理をされていない木材が原料として用いられます。このほか基準といたしましては、灰分、微粉率、機械的耐久性、灰溶融挙動などペレットの比率に関する基準を設けています。機械的耐久性はペレットの衝撃に対する壊れにくさ、灰の溶融挙動は灰が燃焼機器に与える影響の度合いを示す指標ともなります。

右側に移りまして、木質ペレットの生産量は微増傾向にありまして、JAS認証の取得を検討するメーカーもあるというふうに伺っている状況でございます。

次のページを御覧ください。

新たに制定する内容のうち、昨年5月の調査会で審議いただいた内容からの変更点となります。大きく2点ございまして、先ほど触れたとおり、一つは構成の変更ということで、5月に審議いただいた際は本文を一般要求事項といたしまして、試験方法などを附属書AからPまでとする構成になっていました。もとの本文を第1部といたしまして、各附属書を第2部以降とした全17部構成とするものでございます。また、対応する国際規格との対比表も全体で一つ最後に附属書JBとしてつけられていたものを各部単位で対比表を附属書として定めることといたしました。具体的には左下の図のような形になります。5月の案ではJAS0030の本文として一般要求事項附属書Aとして用語・定義、途中省略しておりますけれども、附属書Bがサンプリング方法で、これ以下は試験方法が附属書Pの粒子密度の測定までございました。これを今回の案ではJAS0030-1、すなわち第1部として一般要求事項を規定します。そして、対応する国際規格との対比表を附属書としておきます。この附属書は規定事項ではなくて、参考としてユーザーのためにつけるものとなっております。

右下の対比表の例を御覧いただきますと、第1部の附属書JBとしてJASと国際規格との対比表となっています。

なお、こちらに示しているものは作業中のもので、別に配付している実際の案とは異なります。

JAS0030の一般要求事項はISO17225-2から持ち込んだものでございまして、JAS0030-1とISO17225-2が1対1での対比表という形になります。単純にJAS0030-1とISO17225-2の相違点、つまり修正が行われた箇所が一覧になった表で、どこがどう変わったかが分かるというものになっているということでございます。5月の案ではJAS0030に対しましてISO17225-2のほか18ものISOが対応するものとしてこの表が整理されておりましたので、これと比べますと非常に簡潔なものになり、分かりやすくなったと考えております。

そして、附属書Aとしておりました用語、定義についてはJAS0030-2、第2部といたしましてここにも対比表が附属書としてつくという形になります。以下省略されておりますけれども、第17部、JAS003017は粒子密度の測定がタイトルとなりまして、ここにも対比表が附属書JAとしてつくことになります。

それから、変更点の2点目ですけれども、引用規格に記載しておりました国際規格につきまして、不要な記載を削除するとともに、JISがあるものについてはJISを引用規格として整理し直したというところでございます。

ここで実際の制定案を御覧いただければと思います。資料はファイルナンバーで03、資料ナンバーでは2-1という形になります。

冒頭申し上げたとおり、タブレットに保存されているものから修正がありますので、口頭になりますが説明します。一つ目は参考文献が抜けていたというものでございまして、0030-1の参考文献、15ページです。こちらは冒頭にISO17225-1を参考文献として用いておりましたので、これを追記する形といたします。

それから、二つ目なんですけれども、これはちょっと複数箇所ございますが、例えばですと、18ページを御覧いただきます。適用範囲のところで、1、適用範囲、「この規格は」とございまして、その2行目です。主として木質ペレット燃料に関係するものと書いているんですけれども、冒頭申し上げましたように木質ペレット燃料のうち非産業用を対象としておりますので、その部分がちょっとこれは欠落しております。第1部と同じようにそれに限った形の書きぶりに変更いたしまして、以下、3部以降も同じような形になっておりますので、全てここについては非産業に限るというような形で表記を修正するというような形になります。

それから、もう一点ですが、ちょっと戻っていただいて第1部の附属書の対比表でございます。16ページです。大きな修正として、4段目の部分なんですけれども、JASの箇条番号でいくと5.1、対応する国際規格の箇条番号は5で、削除となっているのが二つあるかと思います。こちらにつきまして、技術的差異が分かるような表現にした方がいいと、事前に御説明した際に御指摘いただきまして、ここを修正することといたしております。

ここでは、JASでは製品認証において不要につき削除したというふうに書かれておりますけれども、こちらの箇所は、ISOでは過去のデータを使って検査結果に使えるというような書きぶりがあるんですけれども、JASでは当然格付けの検査というのはロットからのものを検査するということですので、過去のものは使いませんという形で、その過去のものを使えるという部分を削除したということで、その旨に書き換えるというような形にいたします。

それから、次の流通業者の要求事項ということで、製品認証なので不要につき削除したと書かれている部分につきましては、JASについては工場の出荷時点での品質を保証するものとなりますので、それ以降のものについてはこの規格の対象としないということで削除しますので、そういった旨が分かるような形で修正するというような形にしたいと思っております。ちょっと直前の修正になって資料が追いついておりませんで、申し訳ございませんでした。

それから、ちょっと補足的なことでこちらの資料を使って御説明させていただければと思います。また一番最初の一番上の1ページに戻っていただきますと、この下の方です。ここも適用範囲を御覧いただければと思いますけれども、点線で下線が引かれております。こちらがISOとの変更点という形になります。先ほど申し上げたとおり、このJASの対象が非産業に限定するというような形ですので、そこに関係する箇所に点線が引かれているというような形になります。

以下、ISOと違うところについてはこのように分かりやすいようにマーキングをしているところでございまして、更に下の方を見ていただきますと、10ページ、11ページ辺りは両側に線が引かれております。こちらもISOにはない部分を追加していますよというサインになっています。こういった形でマーキングをして、ユーザーへのサービスではございますけれども、ユーザーの理解の一助となるようにこういった線をつけるというような形にしております。

これらが5月からの変更点となります。

次にまたファイルナンバー02の資料1の5ページを御覧いただければと思います。こちらは昨年5月に説明した内容と同じものになります。恐縮ですが、改めて御説明いたします。

現行との変更点という形になりまして、まずはISO17225の改正を踏まえての現行JASの更新というものになります。3点ございまして、一つ目は機械的耐久性の基準につきまして、品質区分A1の基準をペレットの直径により区分するというもので、衝撃を与えた際に微粉にならなかったものの割合を直径6ミリの場合については98%以上といたしまして、現行よりも基準が上がります。直径8ミリメートルの場合は97.5%の現行のままとなります。

二つ目は灰の溶融挙動の標準に関するもので、これまで必ずしも表示を行う必要はありませんでしたけれども、必ず表示すべき事項へと変更するということで、先ほど紹介しました灰の溶融挙動の欄にあった数字ですけれども、こちらは灰の軟化点というものの基準値になります。この灰の軟化点の温度を表示するべきものとして今回規定を変えるというような形になります。

それから、三つ目です。微粉率の測定方法のうち、微粉を分離するためのふるい方の統一のための措置でございます。下の図のようにこれまでふるいの回転半径ですとか回転数に指定がなくて、結果にばらつきのあるおそれがございましたけれども、これについてふるいは決められた大きさの台座の上で回転させることといたしまして、回転速度や回転数を右下の表のように指定するというような形といたします。

最後に、用語の統一と表現の明確化でございます。もともとISOを参考としていましたけれども、参考として使ったISOの間で同様なものを異なる表現としているものがございまして、それを日本語にする際に現行では表現がぶれてしまったものを統一するといったもの、それから、原文を訳した際に分かりにくい表現になっていたものを分かりやすく直すといったことが表現の適正化という形になります。こちらが現行との違いという形になります。

制定する木質ペレット燃料JASに関する説明は以上なんですけれども、今の説明の中でJIS Z 8301についてはパートが一つの規格として扱われるというふうに申し上げました。これまで林産物のJASでは1部を一般要求事項、それから、試験方法を第2部とします2部構成とする改正を進めてまいりましたが、10月の調査会で接着たて継ぎ材のときに御説明したんですけれども、2部構成であっても二つで一つの規格ですよというような形で取り扱ってまいったところでございます。このため、規格番号の後ろにつけられている制定年ですとか改正年を示す数字については部単位ではなく、例えば製材のJASであればJAS1083、コロンの後に2025というような形で表していたところでございます。

一方、このペレットJASにつきましては、ISOを国際規格として採用した旨をISOに報告する必要があるということで、この際、ISOのルールによって報告することになります。そうしますと、JAS0030-1、JAS0030-2と順にJAS003017までの17規格として報告することとなります。制定又は改正年を示す年号のつけ方もJAS0030-1コロンの後に制定年という形になります。御審議の結果、今年制定となれば、2026をつけるということになるかと思います。

今回は一括して制定という形になりますので、制定年を示す数字がそろうという形になりますけれども、次の見直しの機会については17ある部のうち、基となるISOが改正されたりされなかったりするということもあります。それをJASに反映するに当たって、部によって改正するもの、しないものが生ずるというようなことも考えられます。改正がない場合、改正年を示す数字を変えてしまうと、変わっていないのに変わっているように見えて誤解が生じるというようなこともありますので、改正がない部の数字はそのままにする、変えないということにしますと、部によって規格番号の後ろにつく数字が異なるというようなことになるということでございます。

農林水産省といたしましては、認証の起こり得る単位として規格の数をこれまでずっとカウントしてきたところでございますので、それについては引き続き続けたいというふうに考えておりますので、JAS0030については1群で一つの規格、いろいろな資料の中で今JASは何規格ありますという紹介の中ではそういった数え方で、引き続き同じ考え方で数えていきたいというふうに考えているところでございます。これが今回のペレットの規格に関する説明でございました。

それから、最後にパブリックコメント等でございますけれども、本件に関する意見はなかったことを御報告申し上げて、私の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

〇中嶋会長

ありがとうございました。

では、申出者である木質ペレット協会から補足説明がありましたらお願いいたします。

 

〇山田事務局長(日本木質ペレット協会)

日本木質ペレット協会の山田と申します。本日は検討会の吉田とともに2名で出席をさせていただいております。

特段、協会の方から申し上げることはございません。どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。

 

〇中嶋会長

ありがとうございました。

それでは、木質ペレット燃料の日本農林規格の制定につきまして御質問、御意見がありましたら御発言いただければと思います。いかがでございましょうか。

それでは、山根委員、その後に中川委員という順番で。水野委員も手が挙がりましたね。

 

〇山根委員

主婦連の山根です。御説明ありがとうございました。

大変素朴な質問なんですけれども、今回非産業用に限定する規格ということですよね。ということでありますと、この規格のタイトルにその文言、非産業用木質ペレット燃料というふうにする必要はないのか、そういう議論があったのかということと、産業用のペレット燃料とはどういうふうに区別されているのかということもちょっと伺えればと思いました。

 

〇佐藤規格専門官

木質ペレット燃料とした理由といたしましては、実はISOには同じ規格の中に産業用が入っているわけでございます。今後その産業用ももしかしたら加えられるのではないかということで、木質ペレットという形にしているものでございます。

産業用と非産業用の大きな違いといたしましては、産業用につきましては、大きな工場ですとか発電所で使うものでございますので、基本的に大きな排ガス処理をできるのが工業用ということで、こちらについては多少加工度が高いというか、原料も使えるというような形になっているんですけれども、こちらの家庭用ですとか業務用についてはそういった一般にこういうところに置かれているストーブに使うものになりますので、大きな排ガスの処理装置はつけられないので、ピュアな原料を使うというのが対象になっているというのが大きな違いという形になりますが、よろしいでしょうか。

 

〇山根委員

ありがとうございました。特にタイトルについて議論はなかったということで。

 

〇佐藤規格専門官

今後、産業用もこちらに加える可能性があるので、区別にしていないということです。

 

〇山根委員

分かりました。ありがとうございます。

 

〇中嶋会長

では、水野委員。

 

〇水野委員

すみません、くだらない感じなんですけれども、資料2-1の2ページのところに3.1部だけコマーシャルアプリケーションとこれだけ英語で訳されているのは何か業務用で意味があるのかなと。ほかに105ページもタイトルのところに英語訳があるんですけれども、英訳をつける理由とつけないところと何か差があるのかなと。

 

〇吉田改訂検討会委員(日本木質ペレット協会)

検討委員の吉田と申します。

御質問ありがとうございます。このたびJIS Z 8301の様式に合わせて作成するに当たりまして、用語につきましては日本語の用語のほかにISOの原文にあります用語を併記するということで記載しております。今回、資料2-1の2ページのところは例えば業務用ということで英語は括弧書きとされておりますけれども、第2部の用語及び定義におきましては表形式にいたしまして、左側に日本語の用語、右側の方に英語の用語を記載しております。

 

〇水野委員

業務用だからどうのこうのとか。

 

〇佐藤規格専門官

日本語と英語が必ず全部1対1でISOに書かれている用語を日本語はこういうふうに訳していますよというのが分かるようにしているんですけれども、ここの用語及び定義で使われているものについては、それがされているという形になります。この3.1というのは用語及び定義の部分でして、そこに使われているもの、それから、第2部、こちらも全て用語に関するものになっていまして……

 

〇中嶋会長

すみません、ちょっとページ数を特定しながらお話ししていただかないと申し訳ない、フォローができないです。

 

〇水野委員

105ページの上の方ですね。104ページの3.4とか3.5とか3.6

 

〇佐藤規格専門官

104ページの真ん中、用語及び定義に入っている部分です。こちらは日本語と英語が1対1で分かるようにというような形で、両方ついているという形になります。

 

〇谷室長

第1部から17まで全部そういうことですね。

 

〇佐藤規格専門官

そうです。用語及び定義の中に入っているのは日本語と英語がセットになっているんですけれども、ここの冒頭にあります「JAS0030-2による」となっていまして、ここにも用語が定義されておりまして、この第2部については先ほど表にありましたように、第2部なので18枚目ぐらいからですか。ここに用語及び定義となっていまして、ここに入っているものです。日本語の一番上だと一般分析試料が対応する英語はジェネラル・アナリシス・サンプルですよという形で対比ができるように、全部こういった用語は日本語と英語を全部セットですよというようなことが分かるようにしているというようなものになります。

 

〇水野委員

分かったような、業務用というのがちょっと何でそれだけ業務用というのがちょっと分からなかったんですけれども、この単語の比較は分かったんですけれども、全部英語をやるんだったら、括弧を全部英語でやって。

 

〇佐藤委員

第2部の用語の定義にないものだけを各部で括弧書きに出しているのでは。

 

〇佐藤規格専門官

本当は第2部に全部入れてもよかったんですけれども、そうすると、ちょっと分かりにくくなる。第2部が用語を全部まとめている表なので、この中に全部入れるという方法もあったんですけれども、それだとこの業務用コマーシャルアプリケーションはこのパートにしか出てこない用語なんですね。なので、ここに特別に出してあるというような形になっているというふうに御理解いただければいいかと思います。先ほどの104ページもその部にしか出てこない単語はそういう形で整理されていると。

また、第2部も基になっているISOが実はありまして、要はそのISOに載っているものが第2部です。ISO16559というものなんですけれども、こちらは18ページを御覧いただきますと、ここの序文にも書かれてありますけれども、ISO16559、こちらにまとめて書かれているのがこの第2部ということで、第2部に一覧表で用語及び定義を掲載させていただいております。このISO16559に書かれていないものが各パートに、独立というわけではないですけれども、そういった形で記載しているというような形になります。

見やすさはどちらがいいかといえばなんですけれども、ISO上、用語としてまとめられているのがISO16559で、それ以外、ここに載っていないのはそれぞれの個々の規格の中に入っているということで、それに合わせてつくったといえばつくったという形になっています。

 

〇水野委員

大した内容でなくてすみません。ただ、どうせ日本人対応になるんだったら日本語だけでもいいのにと思ったりとか、中途半端に英語があって、英文でどうせ訳してこれを提出するんだろうから、そのときに英語があっていいんじゃないかなと思ったりとか、すみません。

 

〇佐藤規格専門官

JISのルールの様式の中で、1対1で対比させましょうというのがあるということで、それにちょっとならっていますというような形になります。

 

〇水野委員

すみません、ありがとうございました。

 

〇中嶋会長

中川委員、どうぞ。

 

〇中川委員

先ほどの山根委員の御質問で半分ぐらいお答えいただいているかと思うんですけれども、御質問したかったのは今回ISO17225-2を基に非産業用のペレットを対象として規定されるということなんですけれども、基のISOは産業用も非産業用も両方カバーしているので、今回非産業用のみとされた背景、例えば需要ですとか市場規模とかをお考えになってということかと思うんですけれども、背景を御説明いただきたいと思います。

 

〇佐藤規格専門官

今、国内で生産されているのは基本的に住宅用ですとか、産業用のものは基本的に輸入されているというような実態があろうかと思いますので、そういった国内の生産状況によっているのかなというふうに考えております。

 

〇中嶋会長

よろしいでしょうか。

それでは、里井委員、手を挙げていただきました。

 

〇里井委員

里井です。フードジャーナリストをしております。

消費者目線での分析からのちょっと意見を1点だけ申し上げられたと思います。資料1の5ページです。今回とても本当に分かりやすく、私は普段あまり木質ペレットというのに触れてはいないんですけれども、とても分かりやすく制定はすばらしいなと思っております。そんな中で、この測定方法というのが改正後というので表も出ているんですが、例えばふるいの台座の上で回転する回転の速度、回数、こちらを指定することにより一定になるようというところで、本当に単純なんですけれども、方向は別にどっちでもいいのかななんて思ったりもしました。いろんな私も審査をさせていただく中で、お水なんかだと必ず右とか、例えばドリンクでしたら何かをするときは左とかいろんな方向があったりします。もし何も関係がないのなら、例えば方向は任意で構いませんみたいな一言があると、より親密性が増すというか丁寧だなという印象を受けると思いました。測定方法をせっかくすごく緻密になっての改正ですので、そういったちょっとしたことなんですけれども、一言お加えになるのもありなのかなとちょっと思いまして、意見とさせていただきます。

以上です。

 

〇吉田改訂検討会委員(日本木質ペレット協会)

吉田でございます。

10部に回転の方向について記載がございまして、結論を申しますと、どちらも可能でございます。反時計、時計回り、いずれも可能でございまして、回転速度と回転半径というのを今回厳密に決めさせていただきました。

以上でございます。御質問ありがとうございます。

 

〇里井委員

すみません、こちらのページだけで申し上げてしまいました。分かりました。ありがとうございます。

 

〇中嶋会長

それでは、佐藤委員、それから、土川委員の順番でお願いいたします。

 

〇佐藤委員

資料2-1の5ページの表について教えていただきたいんですが、例えば5段目ですかね。D06D08について不等号が書いてあるんですけれども、DUというのが機械的耐久性のことかなと思うんですが、例えば「98.0 98.0」というような記載がありまして、このように両側に同じ数字がある不等号は、どういう意味かというのを教えていただきたいなと思います。すみません、よろしくお願いします。

 

〇佐藤規格専門官

確かに日本人にはなじみのない書き方ですが、前の数字は無視していただいて、読み方としては機械的耐久性ですと98%以上がD06というクラスは直径6ミリのものについての規定という形になりますので、国際的にはこれが一般的という形なのかなと思うんですけれども、日本人にはちょっとなじみがないのかもと。

 

〇吉田改訂検討会委員(日本木質ペレット協会)

検討委員の吉田でございます。

こちらは左側の例えば直径、含水率、灰分の左辺というか左側のことは区分を意味しております。数字が書いておりますので、ちょっとややこしくてすみません。これは例えば直径ですと6ミリの区分をD06、すみません、直径、長さという2段目のところです。例えばございますけれども、D06D08ですし、含水率につきましてもM10というのはM10という区分というふうなものでございまして、左の方は数字というより区分ということでございます。

 

〇佐藤委員

全て同じ数字で、例えば灰分はA070.7

 

〇吉田改訂検討会委員(日本木質ペレット協会)

A070.7%以下のものであるということです。

 

〇佐藤委員

例えばDU98.0という区分が98.0以上とか、ほかの区分もあるんですか。

 

〇吉田改訂検討会委員(日本木質ペレット協会)

こちらは例えば直径8ミリのものにつきましては、DU97.5という下がございまして、97.5%以上というものでございます。

 

〇佐藤委員

DU97.5の結果は97.5より大きいというような基準値的な感じでしょうか。

 

〇吉田改訂検討会委員(日本木質ペレット協会)

そうですね。こちらでは閾値でして、結果のときは実際の数値を記載いたします。

 

〇佐藤委員

分かりました。ありがとうございます。

 

〇佐藤規格専門官

すみません、等級の名称というような感じです。失礼いたしました。

 

〇中嶋会長

よろしいですか。

それでは、土川委員。

 

〇土川委員

この案件に関しましては、昨年の5月にこちらの方で議論があって、それで大変重要な御指摘があって、JIS Z 8301というのを考えつつもう一度改定したらどうかということでいろいろ見直されたかというふうに御説明がありました。日本規格協会さんの御協力があって今回再提案されたのですが、やはりいろいろと素朴なお尋ねが出ております。最終的にかなり精査をされてここに再提案なさったというふうに思うんですけれども、ユーザー側としてはISOに準拠した形ということで十分これで問題ないと、そういう理解でよろしゅうございますでしょうか。言葉の曖昧さというか、誤解とかそこら辺はもうクリアになって出されると、そういう理解でよろしいわけですか。

 

〇佐藤規格専門官

そうですね。現行のものはちょっとそれが分かりにくいところがあったというところなんですけれども、今回はきれいに用語もきちんと見直して統一をしていますし、そういった形できちんと見直して誤解のないようにはされているというふうに理解しております。

 

〇土川委員

この規定書の方にも大部でありますので、おそらく含水率ですとかそういうようなこともきちんとうたわれていると思うんですけれども、そこも確認ですけれども、問題がないということでよろしゅうございますか。

 

〇佐藤規格専門官

はい。そうですね。何人もの方がチェックされてきていただいておりまして、JSAさんの方でも複数人がチェックしているというふうに聞いておりますし、ペレット協会さんの方でも、それから、FAMICの方でもチェックを頂いているということですので、きちんとされていると。二重、三重にチェックはされているというふうに思います。

 

〇土川委員

ありがとうございました。

 

〇中嶋会長

ほかにいかがでしょうか。

それでは、中川委員。

 

〇中川委員

ありがとうございます。

今触れられたことに関連して、先ほどこの辺はもう少し直すとかというような御説明もございましたのと、二重、三重の御確認でここまですごくブラッシュアップされたとは思うんですけれども、ただ、やっぱり編集上の修正というのは少し出てくると思いますので、先ほどの特に大きな附属書JBの部分の直しを入れられるというところとか、あと、国際規格から改定した部分への点線ですとか、そのあたりは全般に再度編集上の見直しをしていくという理解でおりますが、それで大丈夫でしょうか。

 

〇佐藤規格専門官

特に点線なんかはやはりユーザーにとって分かりやすくなるように、最後の最後まできちんとチェックを更に深めていければというふうに思います。

 

〇中川委員

ただ、もう十分技術的内容はきちんと固まっているので、あくまでも編集上のものなので、私が申し上げるのも僣越なんですけれども、委員長と事務局に御一任してという流れになるという理解で大丈夫ですか。

 

〇佐藤規格専門官

そうしていただくと有り難いです。

 

〇中嶋会長

点線の部分はよく分かったんですが、それ以外にどこが修正する可能性はあると御説明にありましたか。

 

〇佐藤規格専門官

先ほど第1部の附属書JBのところでございまして……

 

〇中嶋会長

すみません、ページ番号を。

 

〇佐藤規格専門官

ページ番号が16、こちらのAの欄が5.1、Bの欄が5、Cの欄が削除となっている部分です。こちらについて単に製品認証において不要につき削除したというだけではちょっと分かりにくいということで、先ほど申し上げましたけれども、上の方は、ここはJASの格付けの検査においては古いデータを使うということはないというようなことで、具体的にはそういった過去のデータですとか代表値を利用することはないということで、それを認めているISOの箇条後のその部分については削除するというような形でございます。そういった旨に更に詳しく書くような形にするというところでございます。

 

〇中嶋会長

私はさっき聞いているときにこれはそういう意味なんだという説明だと思っていたんですが、追記するんですね。

 

〇佐藤規格専門官

そうです。追記します。修正というか、そういう旨が分かるように修正します。

 

〇中嶋会長

なるほど。

 

〇佐藤規格専門官

これだけだと何で消したかというのがよく分からないというような御指摘がありましてということで、そういったJASというか、格付けの検査に使うということも前提にしましたということで、過去のデータを使えるというような記述がある部分を削除しますというような形になります。

二つ目が流通業者への要求事項というような形になっているんですけれども、JASでは工場出荷時の品質が対象というようなことをちょっとここは追記のような形になりますけれども、それを加えるというような形になります。

 

〇中嶋会長

今の2点だけですか。

 

〇佐藤規格専門官

それから、参考文献がここにはついていないので、それを足すという話。

 

〇中川委員

附属書JBは四、五か所あったんじゃないですか。

 

〇佐藤規格専門官

その下です。更に5.2のところ、引き続きちょっと16ページを御覧いただきますと、5.2に追加というふうになっているところが……。

 

〇佐藤委員

すみません、ちょっとよろしいですか。

昨日修正で送られてきた資料とはまた別の修正が入るということでしょうか。

 

〇渡部規格専門官

渡部でございます。補足させていただきます。

昨日皆様にお送りしました資料では、緑色のマーカーが入っていたかと思います。本日、会場で御出席の皆様のお手元のタブレットに資料を入れる際に緑マーカーをつけていないものを間違えて入れておりまして、資料が一つ古いものとなってございます。大変申し訳ございません。その部分を先ほど佐藤の方から口頭で御説明させていただいたというところでございます。これがまず私どものミスでございました。

それとは別に、昨日お送りした資料から、更に加筆したい箇所があるという説明をしたというものでございます。

 

〇中嶋会長

まず1点目の、昨日送った資料で緑色のマーカーが入っていた箇所というのは、ウェブの委員の皆さんは見えていますか。昨日送って、それを基に皆さん開けているから見えていらっしゃいますよね。私たちも送っていただいたけれども、それは手元にないので、それをちょっと見えていないので、どうしましょうか。これはかなりの量ですか。

 

〇佐藤規格専門官

量としては、項目としてはそんなに多くないんですけれども。

 

〇中嶋会長

15ページは今見せていただいたこの参考文献ですね。この箇所だけですか。

 

〇佐藤規格専門官

これと、それから、先ほど各部の適用範囲のところ、第1部はいいんですけれども、第2部以降の適用範囲です。この産業用というのを非産業用に限定するという形で、この部分が付け加わっています。これは各部全部、2部以降全部入っています。

 

〇中嶋会長

なるほど。さっき私はこれを聞いていて何でだろうと思いながら書いていないなと思ったんですけれども、違うんですね、中身が。

 

〇佐藤規格専門官

そうです。これが抜けておりました。

 

〇中嶋会長

なるほど。

緑が入ったということはこれで分かったんですが、更に追記をするということですね。なるほど。それは、更にこの緑の部分を修正する可能性があるということをおっしゃっていますか。それとも緑の部分がついていない白い部分を修正するということですか。

 

〇谷室長

緑は緑でこれ以上の修正はなくて、それ以外に修正するというのが16ページのこの表の5.1の削除の二つで、それは削除理由を修正すると。その修正が追加でありますと、そういうことですよね。

 

〇佐藤規格専門官

そうですね。

 

〇谷室長

その理由は先ほど口頭で申し上げたと。

 

〇佐藤規格専門官

そうです。

 

〇中嶋会長

どこが対象になるのかということを確認した上でないと、御一任いただくということに関しても皆様に御意見を伺えないと思いましたので。

 

〇谷室長

確認だけれども、そこの表でいうと、上から4番目と5番目、左から5.1、5、削除となっているその二つ、そこの左から四つ目のセルで削除理由を修正する。修正はその二つのセルだけと。もう一つ下、それは。

 

〇佐藤規格専門官

5.2の追加のところです。ここの5.2の後ろにJASでは使用者にとって使いやすいものとしたというようなものを追記するような形になります。

それから、6、7、8については、JASでは試験方法の規定を追加し、使用者にとって使いやすいものとしたというふうに6、7、8については書き換えます。

 

〇谷室長

確認だけれども、5.1の削除の二つと5.2の追加のところと6、7、8の追加のところ。

 

〇佐藤規格専門官

そうですね。あと、5.1の変更のところも理由の追記と、冒頭に「JASでは」とつける予定にしております。細かいですけれども。

 

〇中嶋会長

これだけでよろしいですか。

 

〇佐藤規格専門官

はい。以上です。

 

〇中嶋会長

一応皆さんと共通の認識を持てたということでよろしいでしょうか。

ほかに何か御意見や御指導事項がありますでしょうか。よろしいでしょうか。

 

〇渋沢委員

恐れ入ります。ウェブからですが、よろしいでしょうか。

 

〇中嶋会長

はい。すみません、お名前を御発言ください。

 

〇渋沢委員

森林研究・整備機構の渋沢と申します。

 

〇中嶋会長

では、御発言ください。よろしくお願いいたします。

 

〇渋沢委員

ありがとうございます。

ちょっと今進め方のところで齟齬があったような感じがいたしますけれども、実はこの木質ペレット燃料の規格は林産物のJASの中で最もISOと整合化が図られている。もうほぼアイデンティカルな規格となっておりまして、これは木材関係のものでは一番先端を走っている規格となってございます。ただ、ISOとの整合化を進めていくと、今御議論いただいたような形で我々がJAS規格やJIS規格でなじまない表現や構成方法に近づいていくところがございまして、そういう点では国内の規格の利害関係者の方の御理解がなかなか得られないところもあるように思います。

実はJIS規格の場合は、規格の解説というものが本体と一緒に発行されておりまして、これが規格の理解を助けるのに非常に役に立つんですね。これまでJAS規格では解説というものが出ていないんですけれども、少なくともこの17部構成のような非常に複雑な規格の場合、何らかの形でオーソライズされた規格の内容の御説明みたいなものがあると、今のような御議論も理解しやすくなるような気がしております。規格本体の検討とちょっと違うお話ですので、この場で御検討いただくものではないと思いますが、委員からの意見としてそういったものの発行も今後考えていただくと非常に有用になるのかなと思いましたので、発言をさせていただきました。

以上です。

 

〇中嶋会長

ありがとうございました。

今回の改定に当たってのいろいろな問題点も含めた御解説を頂いたので、より理解が深まったように思いますけれども、ちょっと確認なんですが、今の解説本というのは、例えば木質ペレット協会さんがつくることで代替できるか、それともやはりこれはJAS規格なので、JASの制度の中である意味オーソライズされた解説書がなければ皆さんに見てもらえないのかという辺りは、まず渋沢委員からちょっと御意見を伺いたいと思いますが。

 

〇渋沢委員

ありがとうございます。

JIS規格の場合は、規格の本体の後ろに解説が必ずついておりまして、その解説自体は規格の本体とは別だということで、発行主体が多分規格協会さんになっているかと思うんですね。ですから、規格協会さんがオーソライズするという形で、でも、規格を入手すると必ずついているというところが利点というふうには思っております。ですので、本来であれば規格の本体と一緒にとじられているのが正しいと思うんですけれども、もしその形が難しいようであれば、是非申立てをされている団体さんの方などでつくっていただいて、広く宣伝というか周知していただくという形でも構わないように思います。

以上です。

 

〇中嶋会長

これは事務局の方から何か御発言ありますか。

 

〇佐藤規格専門官

今、渋沢委員からありましたようにJISの方では必ずJSAさんが規格本体と解説をセットで販売されているというような形になってございます。こちらについてもペレット協会さんの方で原案作成団体とJSAさんが協力して多分解説本をつくられていると思いますので、ペレット協会さんの方でJSAさんと何かされていることがあれば、ちょっとここで御紹介いただければと思います。

 

〇山田事務局長(日本木質ペレット協会)

ペレット協会の山田ですけれども、今お話を頂いた説明書の件は既に規格協会様と検討を進めているものですから、作成するという方向で動いております。

 

〇中嶋会長

JISの場合の解説書と同じような立てつけで発行されるんですか。

 

〇山田事務局長(日本木質ペレット協会)

そうです。

 

〇中嶋会長

JASでも。

 

〇佐藤規格専門官

JASでもという形になります。

 

〇中嶋会長

なるほど。分かりました。ちょっとここではそれがいいとか悪いとかという議論はできないのではないかと思いますので、事務局、それから、各関係団体の方でもう一度確認した上でお決めいただくことになるんじゃないかと思いますが、また場合によっては調査会の方でその結果を御報告いただければというふうに思います。

ただ、そういう解説書がないとなかなかこれは理解できないんだなということも納得いたしました。

ほかにいかがでございましょうか。

それでは、御意見は出尽くしたようでございます。基本いろいろ御質問がありましたけれども、確認をさせていただきましたし、それから、この後、ここの部分についてこういう方向で修正するということを御提案いただきましたので、それを踏まえて、今回事務局から修正して御説明のあった案のとおりに制定し、それから、先ほど申し合わせたこの後の修正した部分については会長と事務局に一任していただくということでお認めいただいてよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、御確認いただきましたので、木質ペレット燃料の日本農林規格の制定については案のとおり制定すべきと議決した旨、報告させていただきます。

繰り返しになりますが、今後の取扱いにつきましては会長一任とし、公示の手続を行うに当たりましては、内容変更を伴わない字句の修正等というのは先ほど申し上げたことも含み込んだ上ですが、それについては必要な場合にあっては事務局と調整させていただくということでもう一度御確認いただければと思います。よろしいでしょうか。

ありがとうございます。では、そのように進めさせていただきます。

それでは、もう一つですね。続きまして、トマト加工品の日本農林規格の改正について審議を始めたいと思います。事務局から改正案についての御説明をお願いいたします。

 

〇渡部規格専門官

事務局の渡部でございます。

お手元の資料ナンバー02、資料1の6ページを御覧ください。トマト加工品の改正案について御説明いたします。

このトマト加工品のJASでございますが、昭和42年にできている大変古い規格でございます。長年使っていただいているものでございます。トマト加工品の対象なんですが、四角の中の一つ目のポツに書いてございますトマトジュースですとかトマトミックスジュース、トマトケチャップ、こういったものが対象となっているところでございまして、それぞれに規格値が定まってございます。その規格値につきましては、真ん中の方に抜粋してございます。可溶性固形分が決まっていますが、生のトマトは大体4.5とか5%ぐらいの可溶性固形分でございます。これを濃縮していって8%以上24%未満としたものがトマトピューレ、更に濃縮して24%以上としたものがトマトペーストといった濃縮度合いで区分していること、それから、トマトケチャップでは特級、標準と等級分けしてございますが、30%以上、25%以上とそれぞれ規定してございます。トマトソースも8%以上24%未満といった規定がされております。このほかにその下にございますが、トマト以外の野菜の含有率ということで、トマトケチャップの場合は1%以上5%未満、トマトソースの場合は25%未満というふうに規定してございます。

このほかに使える原材料ですとか添加物、それから、原料のリコピン量、こういった規定がございます。今般、一般社団法人全国トマト工業会でこのJASの見直しが行われた結果、原料トマトの品質変化が生じていると。これに伴って使用できる濃縮トマト、添加物について基準を改正すべきという申出がございました。詳しくは次の7ページで御説明いたします。

右上にイラストがございます。生のトマトからトマト加工品を一気通貫につくるケースもございますが、こちらで表しているものは一旦濃縮トマトをつくった上で、その濃縮トマトを仕入れてきて、次にトマトピューレですとかトマトジュースをつくるというものを表しているところでございます。この濃縮トマトでございますが、主には米国ですとかポルトガルなどから輸入されているところなんですけれども、近年、これらの国で濃縮トマトの加工に用いる加工用トマトのpHが上昇するという現象が見られるようになってまいりました。主な原因としては、加工用トマトの皮を厚く硬く、潰れにくくなど取り扱いがしやすいように、加工に適するように品種改良が行われてきた結果、トマトの中心部分、ゼリー状の部分でございますが、それが相対的に少なくなってまいりました。このゼリー状の部分というのは酸味が強い部分でございまして、果実全体のpHを下げているというものでございましたが、この部分が減った結果、加工用トマトのpHが上昇してきているということでございます。ほかにも原因があるのではないかと言われておりますが、定かではないようでございます。

加工用トマトのpHが高くなったことによりまして、濃縮トマトを製造する際に加熱殺菌をいたしますけれども、食中毒の原因となる毒素を出すボツリヌス菌などの増殖を抑制するという必要がございますが、その場合にpH4.6以下に下げる必要があるんですけれども、そのpH4.6を超えるようなものが出てまいりましたので、殺菌する際にクエン酸などのpH調整剤を加えて殺菌するというケースが増えてきたようでございます。米国、EUではpH4.6ぎりぎりだとリスクがあるので、pH4.45を超えるとpH調整剤を添加するというようなルールになっているようでございます。

仮にpHを下げずに高温、例えば120度で4分間の殺菌をした場合、品質の方が悪くなってしまうと。風味が悪くなるということがございますので、やはり低温で殺菌する必要があると。そのためにはpHを下げなければいけないというものでございます。

このトマト加工品のJASでは、pH調整剤を使用した濃縮トマトは使用できないという規定に現在なってございます。そういたしますと、このままでは海外から輸入してきた濃縮トマトの入手が大変困難になるということが予想されるわけでございまして、これに対してpH調整剤を使用した濃縮トマトをトマト加工品に使用できるように改正したいというふうに考えているところでございます。

中ほどに「3.3濃縮トマト」と記載してございますが、これは定義を抜粋したものございます。現行はa)の部分が規定されてございます。これにb)、赤字で書いてございますが、これを追加したいと考えてございます。濃縮トマトの定義にトマト固有の香味を変えない程度に少量のレモン又はpH調整剤を加えたもので無塩可溶性固形分が8%以上のものというふうな形で改正をしたいと考えているところでございます。

その下に表がございます。中ほどにpH調整剤等を使用した濃縮トマトというところがございますけれども、その下の添加物、それぞれ改正前という欄が設けてございますが、現行規格ではpH調整剤が使われた濃縮トマトは使えません。また、トマトピューレ、トマトジュースでは他の添加物も使えないという規定になってございます。これを原材料欄に記載しておりますように、トマトピューレ、トマトペースト、トマトケチャップ、トマトソースについてレモン又はpH調整剤を使用した濃縮トマトを使えるようにしたいというものでございます。

また、右側に記載しているトマトジュースにつきましては現行どおりとし、改正はしないという予定でございます。これはトマトジュースに使用される濃縮トマトというのは、他のトマト加工品に使用される濃縮トマトとは品種ですとか製法が異なるというものでございまして、pH調整剤等を添加せずに製造することが可能ということになってございます。トマトジュースに用いられる濃縮トマトというのは低温、例えば60度から70度ぐらいで破砕、コールドブレイクというふうに呼ばれるんですが、されるため細胞内の酵素が失活せず、酵素の働きによって細胞壁中にペクチンがあるんですけれども、これが分解されて、その分解されたものがpHを下げるガラクチュロン酸というものになるんですけれども、これが生成されてpHが下がるということがございまして、pH調整剤を入れることは不要であるということになっているそうでございます。

一方、トマトケチャップのような粘度の高いものに用いる濃縮トマトにつきましては高温、85度から105度で破砕、ホットブレイクというふうに呼ばれますが、されるものですから、その結果、酵素が失活してしまって先ほど申し上げたガラクチュロン酸が生成されないということで、pH調整剤を使う必要があるという製法上の違いもあるということを御理解いただければと思います。

それから、次のページでございますけれども、8ページ目でございます。

こちらはトマト加工品の生産状況をまとめてございます。右下にトマト加工品の生産状況全体を示してございまして、生産数量に対する格付数量、つまりJASマークがつけられた割合を格付率として記載してございます。大体60%台後半で推移してございます。比較的高い格付率と言えるかなというふうに考えてございます。

個別の品目を見ていただきますと、トマトジュースですとかトマトケチャップが生産量も多く、また、格付率も高いということで、スーパーなどで目にすることも多いのかなというふうに思っているところでございます。

続きまして、改正案について、ファイルナンバー04の資料2-2を御覧ください。

こちらは新旧対照表になってございます。右側が旧で左側が新、改正後ということでございますけれども、先ほど御説明したもの以外に例えば1ページ目の「2引用規格」というところでございますが、ここにこれまでなかった個別の試薬を書くということになってございます。これはこの後御説明いたしますけれども、試験方法の方で個別に試薬を引用して規定するものですから、引用規格として書くというものでございます。

それから、3.2のところでございますが、トマトの搾汁でございます。これは定義を新たに設けてはいますけれども、これまで文中にあったものを取り出してきて、ここに規定するということ、それから、3.3の濃縮トマトの定義、これは先ほど御説明したようにb)を追加するというものでございます。

それから、次のページを御覧ください。

トマトジュースのところのb)でございますが、トマトジュースの方はpH調整剤が使われたものが使えないという規定になっておりますので、「3.3 b)を除く」という形でpH調整剤が使われていないものだけが使える形にしてございます。

それから、4の品質でございますけれども、4.1のトマトジュースのところを御覧いただきますと、原材料の項のb)でございますけれども、「3.3 b)を除く」いうことでトマトジュースでは使えませんよということを規定するんですが、これはパブリックコメントのときに「3.3 b)に除く」というふうに書いてございまして、これを今回改めまして、誤字でございましたので、「に」を「を」に変えまして「3.3 b)を除く」というふうに改めて訂正させていただきます。そのため、波線を引かさせていただいてございます。

そのほか、4.3のところでこれまでトマトピューレには添加物が使えなかったんですが、トマトピューレでも添加物が使えるように添加物の項を手当てしてございます。

その下、2ページの下の方になりますけれども、5の試験方法でございます。先ほど申し上げましたようにこれまで試薬という形で一くくりで規定してございましたが、これをほかのJASもそうなんですけれども、個別の試薬名を引用する形で規定していくというものでございます。

最後のページは計算式です。これは食塩分の計算式でございますけれども、それの記号の部分ですが、これをこれまで下の式にしか書いてございませんでしたので、両方の式の方にちゃんと分かるように書くという改正をしたいと思ってございます。

以上が改正点でございますけれども、続きまして、ファイルナンバー06、資料3のパブリックコメントの結果について御説明いたします。ページでいいますと、2ページ目でございます。

御覧のような期間、昨年の11月から12月にパブリックコメントを募集しましたら7件の御意見がございました。次のページで御説明させていただきます。

まず1点目でございますけれども、こちらは改正を支持するという旨の御意見でございました。今後の検討の参考とさせていただきたいと思います。

2点目でございますが、トマトの定義から学名を削除することにつきまして、トマトでないものがトマトに含まれてくるのではないかといった御意見でございました。これに対しましては、トマト加工品に用いられている原料トマトというのは当該学名に含まれるものだけですので、学名を削除してもトマトに該当しないものがトマトとして用いられることはないものと考えてございます。

3点目でございます。pH調整剤等を使用した濃縮トマトを使用できるようにする理由、それから、濃縮トマトの原産地についての御説明を頂きました。先ほど御説明しましたように、原料トマトの品質変化に伴い、pH調整剤等を用いる必要性が出てきたということ、それから、原産地につきましては、ほとんどが輸入品でございまして、主な輸入先は米国、ポルトガルであるということを回答したいと考えてございます。

それから、4点目でございますが、レモン又はpH調整剤の添加物について、表示の義務付けを求める旨の御意見でございました。これに対しましては、使用した添加物の表示につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準、こちらで表示が義務付けられていること、それから、本JASでは添加物利用の妥当性ですとか適正製造規範に適合していることを一般消費者に伝達しなければならないというふうに規定していることを御説明したいと思います。

5点目でございますが、トマトジュースの品質基準の項で「3.3 b)に除く」ということで、先ほどの誤記の部分でございました。御指摘を頂きましたので、正しく「3.3 b)を除く」に修正いたします。

6点目でございますが、トマトピューレの添加物の基準において、Codexへの適合、それから、使用量記録の情報提供方法などを規定していることにつきまして、添加物を使用することを前提とした基準となっているのではないか、例外的・限定的な使用であることが伝わる規定ぶりとすべきではないか、添加物の使用を認める理由ですとか考え方を規定すべきではないか、トマトピューレとトマトペーストの添加物の使用範囲や位置づけが同じであると分かるように整理すべきではないかという旨の御意見を頂きました。

これに対しましては、改正前はトマトペーストで使用できた添加物が改正後はトマトピューレでも使用できるようになることを説明した上で、使用に当たってはCodexの要件を満たしていることが必要であり、その要件に適合していること、それから、使用量などを一般消費者に伝達すること、添加物を使用した場合、表3の添加物の基準が適用されることを規定しているということを回答したいと思ってございます。

最後7点目でございますけれども、トマトピューレ及びトマトペーストに使用した添加物について、一般消費者への情報伝達の手順を残してほしいとの御意見でございました。現行トマトペーストなどにその旨を規定していること、それから、改正後はトマトピューレにも適用範囲が拡大されるということを説明したいと思ってございます。

以上がパブリックコメントの結果でございました。

この現状使われている状況ですとかを踏まえまして、JAS法の法目的に照らし合わせた結果、改正内容も含めまして、なおJAS法の目的に合致しているものというふうに考えているところでございます。

説明は以上でございます。

 

〇中嶋会長

ありがとうございました。

それでは、申出者である全国トマト工業会から補足説明がありましたらお願いいたします。これはオンラインですかね。

 

〇小後摩専務理事(全国トマト工業会)

全国トマト工業会の小後摩でございます。

1点だけちょっと原料トマトについて補足をお話しさせていただきたいと思います。トマト加工品になる加工用のトマトというのは、生鮮とは別物の加工用の専用品種を用いていることがほとんどでございます。ジュースやケチャップなどに加工するのに適した品種ということでございますが、生鮮の規格外品を用いるということはほぼないということでございます。一部道の駅等で取り扱うような例外的な商品は少しございますが、大体栽培方法は年1作、春頃植え付けをして7月、8月の一番暑いときに完熟したトマトを収穫する、地べたで、外で、ハウスなどは用いずに夏の太陽を浴びた栄養価の一番高いところを収穫すると。収穫したトマトは一番夏の暑い盛りですので、傷みやすいですので、当日若しくは翌日に加工工場に運ばれて、すぐに加工すると、そういうような特徴を持っているということだけちょっと補足をさせていただきます。ありがとうございました。

 

〇中嶋会長

御説明ありがとうございました。

それでは、トマト加工品の日本農林規格の改正につきまして御質問、御意見があれば御発言いただきたいと思います。いかがでございましょうか。

それでは、新藤委員、お願いいたします。

 

〇新藤委員

添加物に関してちょっと質問なんですけれども、レモン果汁あるいはクエン酸の多分溶液として加えるんだと思うんですけれども、そちらの無菌性というか、汚染というんですか、そういうものの規約みたいなのは何かあるんでしょうか。あと、クエン酸の濃度とかそれはレモンに準ずるとか細かいんですけれども、そういうルールというのがあるんでしょうか。

以上です。

 

〇渡部規格専門官

渡部でございます。

食品添加物の使われ方につきましては食品衛生法で規定がございまして、そこでは規格基準があって、一般的に、こういった品目にこの添加物はこの量しか使えませんよとか、あるいは量の制限はありませんよというような規定がございます。クエン酸につきまして使用量の規定はありませんが。

 

〇新藤委員

じゃあ、どう使っても結構ということなんですか、それは。濃度とか粉の形で入れてもいいとか、その辺はもう何も制約はないと。

 

〇渡部規格専門官

一般的にはクエン酸の場合は水溶液にして添加されるようでございますけれども、幾らでも入れていいといってもコストがかかりますので、あと、味も変わりますので、必要最小限に使われているのが普通だというふうに思ってございます。

 

〇新藤委員

分かりました。

 

〇中嶋会長

よろしいでしょうか。

それでは、ウェブで大谷委員が手を挙げていただいております。よろしくお願いいたします。

 

〇大谷委員

ありがとうございます。大谷でございます。

加工用トマトの濃縮の際にpH調整剤を入れるということの理由について、事前の説明のときにはやはり微生物管理が非常に困難になったのでpHを下げるというような説明があったと思いますが、その辺りをもう一度皆さんに御紹介していただきたいということが一つ、もう一つはpH調整剤は日本の食品添加物は10種類か登録されていますが、ここにクエン酸とございますけれども、主に使われているのはどんな種類があるのかというのをもう一度確認したいと思います。

以上、2点お願いします。

 

〇渡部規格専門官

渡部でございます。御質問ありがとうございました。

まず、pH調整剤を殺菌のときなんですけれども、pH4.6以下の場合はボツリヌス菌が発芽しないといいますか、増殖いたしませんので、毒素を出すこともないので低温で殺菌しても問題ないということになってございます。pH4.6を超えている食品につきましては、芽胞菌であるボツリヌス菌が発芽をして増殖して毒素を出すということがございます。それを120度、4分で加熱殺菌すれば別にpH4.6を超えていても死滅というか、商業的な殺菌ができるんですけれども、品質が悪くなるので、どうしても低い温度で殺菌する必要があると。そのためには酸性食品にしておく必要があるので、pH調整剤を使ってpH4.6以下にして菌が増殖しない範囲にとどめておくというメカニズム、それから、食品衛生法上の規定でございます。

それから、どんなものが使われているかということでございますが、pHを下げる方で言いますと、クエン酸が使われているというふうに聞いてございます。上げる方だと炭酸水素ナトリウム(重曹)などが使われることもございますけれども、今回は下げる方の話でございますので、下げる方の話ではクエン酸が多いというふうに聞いてございます。

 

〇大谷委員

ありがとうございました。

ボツリヌス菌対策というのは非常に大きなpH調整剤を使う理由になると思いますので、きちっとそれを説明された方がいいかなと思いまして発言させていただきました。どうもありがとうございます。

以上でございます。

 

〇中嶋会長

ありがとうございました。

ほかにいかがでございましょうか。

それでは、佐藤委員、それから、山根委員、お願いいたします。

 

〇佐藤委員

今回、試薬の方を新たに明記されたということで、この中にはクロム酸カリウムが入っておりまして、これは有害物質だと思うんですね。これを使った試験法というのと、そのほかに電位差滴定法、2種類の試験法が設定されていて、クロム酸カリウムを使った方はモール法だと思うんですけれども、こちらは色のないジュースか何かそういう特定のものにしか適用できないような記載があるんですけれども、こういった試験法を残しておくよりは、もし皆さんが使っていなかったらばJASの規格から落とされた方がよろしいのではないかとちょっと個人的に思うんですが、いかがでしょうか。

 

〇渡部規格専門官

御質問ありがとうございました。

委員御指摘のとおり、この食塩分の測定方法は2種類ございまして、ひとつはクロム酸カリウムを使ういわゆる手分析滴定法、モール法でございます。それから、試験機器を用いる電位差滴定法でございまして、実際は電位差滴定法を用いることが多いのかなと思っています。といいますのは、やっぱりトマトは赤みを帯びていますので、モール法だとなかなか終点が見づらいものでございますので、一般的には電位差滴定法が使われているかと思います。

今回特に落とさなかったのは、そういった御要望もなかったということでございますが、御指摘のとおりクロム酸カリウムは有害なものでございますので、そういった試験方法をできるだけなくす方向にはしたいと思ってございますけれども、そこは業界の皆様の御意見を聞いて今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。

 

〇佐藤委員

ありがとうございます。

 

〇山根委員

主婦連の山根です。

これまでせっかく添加物なしでつくられてきたものなのに今回使用可になるということは残念な気持ちもあるんですが、殺菌のため、安全のためという御説明ですので、理解はいたします。

質問なんですけれども、レモンとpH調整剤を使用可能とするということですが、これはやはり実際使われているのはpH調整剤の方が多いのでしょうかということと、これはレモンと調整剤と両方使うということはあり得ないんでしょうか。もしそういう使い方もするのであれば、ちょっと書きぶりが変わってくるのかなと思いました。

 

〇渡部規格専門官

実際に使われているものはクエン酸だというふうに聞いてございますが、レモンも使えるように今回入れています。ほかの規定のところでもレモン及びpH調整剤というふうに決めていましたので、そこと整合を取ったものでございまして、両方一緒に使われるかといったら、余りないかなと私は思うのですが、全国トマト工業会の小後摩さん、いかがでしょうか。

 

〇小後摩専務理事(全国トマト工業会)

全国トマト工業会でございます。

一般的には今、渡部さんがおっしゃったようにクエン酸でございます。Codexの方に規定がございまして、日本の場合、国際法にあるところはある程度準拠するというところで、ほかの規格のところで少量のレモン又はクエン酸という表現がありましたので、用語を合わせていただいたというところで、実態としてはクエン酸ということでございます。トマトについては本当に添加物をなるべく使いたくない、足さないということでやってきて、私どもも非常に苦しいところなんですけれども、ボツリヌスは人が亡くなるような怖いリスクがございますので、そこはもう本当に必要最小限使えるようにということで要望してございます。

以上でございます。

 

〇中嶋会長

御説明ありがとうございました。

ほかにいかがでございましょうか。オンラインもよろしいですね。

それでは、御意見は出尽くしたようですので、トマト加工品の日本農林規格の改正については案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

異議がないようですので、トマト加工品の日本農林規格の改正については案のとおり改正すべきと議決した旨、報告させていただきます。

以上で議題1は終了とさせていただきます。

議題2、その他です。事務局から何かございますでしょうか。

 

〇渡部規格専門官

事務局の渡部でございます。

その他でございますが、有機畜産物の日本農林規格につきまして、他法令の改正に伴う引用条文の改正をしたい案件がございます。

 

〇中嶋会長

それでは、今のことにつきまして事務局から御説明を頂きたいと思います。

 

〇佐藤課長補佐

事務局の佐藤でございます。

私から有機畜産物JASの改正について御説明いたします。

ただいま説明にあったとおり、有機畜産物JASにおきましては他の法律を引用している箇所がございまして、具体的には医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、これは薬機法と呼ばれているものなんですけれども、この薬機法を箇条5で引用しております。今般、この薬機法が改正されたことに伴いまして、有機農産物JASで引用している箇所についても条項移動が発生しましたので、そのことに伴う改正を行うものです。

改正案ですけれども、今出ている新旧のとおりでして、有機畜産物JAS5.5.5 b)におきまして、ここは家畜に抗生物質等を使用した場合、と畜や搾乳までに空ける期間を規定しているところなんですけれども、その期間の根拠として薬機法に定められている期間を引用している箇所について、薬機法の第14条第15項としているところを第14条第13項といたします。そういったそもそもの薬機法が変わったことによる改正でございます。

なお、この改正ですけれども、薬機法の改正に伴いまして発生した条項移動による改正ですので、特段内容に変更がないことからパブリックコメントは行っておりません。

以上です。

 

〇中嶋会長

御説明ありがとうございました。

それでは、有機畜産物の日本農林規格の改正につきまして御質問、御意見があれば御発言いただきたいと思います。いかがでございましょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、有機畜産物の日本農林規格の改正については案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。異議がないようなので、同規格の改正については案のとおり改正すべきと議決した旨、報告させていただきます。

それでは、本日の審議はこれで終了させていただきます。大変貴重な御意見をたくさん賜りまして、ありがとうございました。

それでは、進行を事務局にお返しいたします。

 

〇渡部規格専門官

事務局の渡部でございます。

本日は長時間にわたり熱心な御審議をいただきまして、誠にありがとうございました。

本日御審議いただきました日本農林規格につきましては、速やかに制定あるいは改正の公示ができるよう所用の手続を取ってまいりたいと考えてございます。

それでは、以上をもちまして令和7年度第4回日本農林規格調査会を閉会いたします。

本日は誠にありがとうございました。

午前11時46分閉会

お問合せ先

新事業・食品産業部食品製造課基準認証室

代表:03-3502-8111(内線4482)
ダイヤルイン:03-6744-2098

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader