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農林水産省

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日本農林規格調査会議事録(平成30年10月19日開催)

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1.日時及び場所

日時:平成30年10月19日(金曜日)
場所:農林水産省特別第3会議室
時間:13時29分~15時44分

2.議題

(1)日本農林規格の制定、改正及び確認について
【新規】
          有機料理を提供する飲食店等の管理方法の日本農林規格
          人工種苗生産技術による水産養殖産品の日本農林規格
【改正】
          フローリングの日本農林規格の一部改正
          ショートニングの日本農林規格の一部改正
          ぶどう糖の日本農林規格の一部改正
          マーガリン類の日本農林規格の一部改正
          マカロニ類の日本農林規格の一部改正
          食用精製加工油脂の日本農林規格の一部改正
          精製ラードの日本農林規格の一部改正
          農産物漬物の日本農林規格の一部改正
  【確認】
          構造用パネルの日本農林規格の確認
          ジャム類の日本農林規格の確認
          チルドハンバーグステーキの日本農林規格の確認
          チルドミートボールの日本農林規格の確認
          パン粉の日本農林規格の確認
          異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の日本農林規格の確認
          削りぶしの日本農林規格の確認 
          風味調味料の日本農林規格の確認 
  
(2)新JASマークの決定について(報告)
 
(3)その他

3.議事内容

午後1時29分  開会

中村規格専門官それでは、定刻になりましたので、日本農林規格調査会を開会させていただきます。

事務局の中村でございます。よろしくお願いいたします。

皆様には、ご多忙のところご出席いただきまして、まことにありがとうございます。

また、平成30年6月12日付で川崎臨時委員がご退任され、新たに富松臨時委員がご就任されましたので、ご紹介いたします。

富松委員食品産業センターの富松でございます。よろしくお願いいたします。

中村規格専門官本日は、ご参集の委員、臨時委員の16名のうち、折戸委員、木村委員、岸臨時委員、桃原臨時委員、山根臨時委員が所用にて   
欠席とのご連絡を賜っております。日本農林規格調査会令第7条第1項の規定に基づき、本会議は成立しております。

なお、本会は公開で行います。事前に本日の傍聴を希望されている方を公募いたしましたところ、19名の応募がありまして、本日傍聴されておりま
す。

それでは、議事進行を議長の中嶋会長にお渡しします。よろしくお願いいたします。

中嶋会長中嶋でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、まず初めに食品製造課東野課長からご挨拶をいただきます。

東野食品製造課長食品製造課長の東野でございます。日本農林規格調査会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

本日はお忙しい中、当調査会にご出席を賜りまして、ありがとうございます。また、平素より農林水産行政にご理解、ご協力を賜りまして、この場をお
かりして厚く御礼を申し上げます。

さて、本年4月に改正JAS法が全面施行されまして、付加価値の高い産品を高く売っていくためのツール、差別化やブランド化のためのツールとし
て、JASを戦略的に制定、活用していくことができるようになり、この活用が重要だと考えております。

本日は、改正JAS法で制定可能となったサービス分野の規格であります、オーガニックフードサービスのJAS、あるいは我が国が世界に誇る水産技
術をアピールできる水産養殖産品のJASの制定案などにつきまして、ご審議をいただきたいと考えております。

これらの規格が制定されることによりまして、オーガニックや海洋資源保護など、最近高まっている環境保全についての消費者の関心に応え、ひいて
は産品の取引拡大につながることを期待しております。

委員の皆様方におかれましては、それぞれのご専門のお立場から、忌憚のないご発言をいただき、十分ご審議を賜りますよう、お願い申し上げま
す。

本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。

中嶋会長ありがとうございました。

続きまして、調査会の議事録署名人の指名を行います。

日本農林規格調査会運営規程第11条により、会長が指名することとなっておりますので、米岡委員、それから大谷臨時委員にお願いしたいと存じま 
す。どうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、事務局から資料の確認及び議事内容の公表についてのご説明をお願いいたします。

中村規格専門官それでは、資料の確認をさせていただきます。

本日の調査会も、紙の席上配付は最小限とし、お手元のタブレットパソコンにて資料をご覧いただく形にしております。今、議事次第が出ていると思
いますが、その上に資料1、3、今日、説明に主に使う資料をつけております。それから、デスクトップに関連資料を張ってありますので、必要な場合、 
ご覧いただけるようにしております。うまく動かない場合や、使い方に戸惑うようなことがありましたら、会場の係の者がいますので、事務局員にお知
らせください。

よろしいでしょうか。

次に、本日の議事内容ですが、ご発言いただいた方々のお名前を明記の上、後日、農林水産省のホームページで公表いたしますので、ご了承願い
ます。

以上でございます。

中嶋会長それでは次に、日本農林規格の制定及び改正について、審議を行いたいと存じます。

初めに、農林水産大臣から諮問をいただいておりますので、事務局より朗読いただきます。

谷口基準認証室長基準認証室の谷口です。よろしくお願いいたします。

それでは、諮問文を朗読させていただきます。

資料2になります。資料2は紙で配付させていただいております。では、朗読させていただきます。

日本農林規格調査会長殿。

農林水産大臣、吉川貴盛。

日本農林規格の制定等について(諮問)。

下記1及び2に掲げる日本農林規格については制定を行う必要があることから、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第3条第4
  項の規定に基づき、下記3から10に掲げる日本農林規格については改正、及び下記11から18に掲げる日本農林規格については確認を行う必要が
  あることから、同法第5条において準用する第3条第4項の規定に基づき、貴調査会の議決を求める。

記。

制定。

1、有機料理を提供する飲食店等の管理方法の日本農林規格。

2、人工種苗生産技術による水産養殖産品の日本農林規格。

改正。

3、フローリングの日本農林規格。

4、ショートニングの日本農林規格。

5、ぶどう糖の日本農林規格。

6、マーガリン類の日本農林規格。

7、マカロニ類の日本農林規格。

8、食用精製加工油脂の日本農林規格。

9、精製ラードの日本農林規格。

10、農産物漬物の日本農林規格。

確認。

11、構造用パネルの日本農林規格。

12、ジャム類の日本農林規格。

13、チルドハンバーグステーキの日本農林規格。

14、チルドミートボールの日本農林規格。

15、パン粉の日本農林規格。

16、異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の日本農林規格。

17、削りぶしの日本農林規格。

18、風味調味料の日本農林規格。

以上です。

中嶋会長ありがとうございました。

それでは、諮問のありました日本農林規格の制定、改正及び確認について、審議を行います。

まず、規格の審議のため、運営規程第10条第4項により、有限会社リーファース、品質マネジメントシステム部長、丸山豊氏。それから、特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会理事長、升間主計氏、副理事長、有路昌彦氏。食料産業局、食文化・市場開拓課外食産業室、安達課長補佐。この方々が出席しております。

それでは、審議する規格が多数ございますので、審議を分けて行います。

まず、全体の説明を事務局からお願いいたします。

谷口基準認証室長それでは、資料3をご覧ください。

私から、今回お諮りする規格の全体像について説明いたします。それぞれの規格の詳細につきましては、後ほど担当のほうからご説明をいたします。

JASの新規制定や見直しに当たっては、調査会で決定しております日本農林規格の制定・見直しの基準によりまして、妥当性を判断することとしております。この基準に照らしまして、妥当と考えられるものといたしまして、新規制定が2規格、一部改正が8規格、確認が8規格、これらの審議をお願いしたいと思います。

まず、新規の2規格についてですが、いずれも民間からの申し出を受けて、新たに制定しようというものでございます。

1つ目の有機料理を提供する飲食店等の管理方法の日本農林規格はいわゆるオーガニックレストランなど、有機の食材を使った料理を提供する飲食店の共通ルールを定めようというものでございます。どの料理にどのぐらい有機食材を使っているのかを正しく情報提供できるように、管理方法を規格で定めております。これは、昨年のJAS法改正で規格の対象が拡大し、制定できるようになったというものでございます。認証を受けますと、広告などにJASマークをつけられるようになります。

2つ目の人工種苗生産技術による水産養殖産品の日本農林規格は養殖に用いる稚魚などの水産種苗につきまして、天然の稚魚を使用するのではなく、養殖魚などから採卵、飼育した稚魚、人工種苗と申しますけれども、こちらを用いるという技術によりまして、生産する養殖産品の規格でございます。

水産物の需要拡大に対応するために、養殖の生産というものが期待されております。しかし、一部の天然の稚魚に頼る養殖では稚魚をとり過ぎるということで、水産資源の枯渇につながるということが懸念されております。この天然の稚魚をとらないという人工種苗生産技術が持続可能な養殖や海洋水産資源の保全というものに大きく寄与しますので、この技術を広くアピールできるようにしましょうというものでございます。

こちらは、生産方法に特色のある規格ということで、今般、選定いたしました新しいJASマークをつけることを想定しております。

次に、改正や確認ですけれども、JASにつきましては、制定あるいは改正したときから少なくとも5年以内に、その規格の内容がなお適正であるかということを確認して、その結果、必要であれば改正するということが、JAS法に定められております。

そのため、確認の期限が近づいている規格について調査を行いまして、改正が必要となったものが左の8規格、特段改正の必要はなく、確認のみとなったのが右の8規格でございます。

改正を行う8規格につきましては、最近の取引実態を踏まえた見直しやその規格に定めております測定方法につきまして、わかりやすく詳細に規定する改正を行うものでございます。

以上、制定・改正・確認、あわせて18規格についてご審議をよろしくお願いいたします。

私からの説明は以上です。

中嶋会長ありがとうございました。

それでは、有機料理を提供する飲食店等の管理方法の日本農林規格案について、事務局からお願いいたします。

渡部課長補佐基準認証室の渡部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

引き続き、資料3で説明をさせていただきます。

5ページをご覧ください。

有機料理を提供する飲食店等の管理方法についてJAS化するというものでございます。

今年の1月ですが、農林水産省が一般消費者を対象にアンケート調査をしたところ、消費者の2割ぐらいが週に1回以上、有機食品を購入したり、外食で食事をしているという結果がございました。また、外食だけに絞った別の調査がございまして、昨年の11月に民間の機関で実施されたものなのですが、それを見ますと、約3%の方が週1回以上、飲食店で有機料理を食べているという結果が出ておりました。

このように、消費者の有機料理への関心が高まっている中で、その料理を提供する側である有機レストランなども、増えてきているというところでございます。

一方で、この有機料理を提供するレストランですが、その材料となった有機食材、あるいは、その使用した割合などをどのように情報提供するかといった統一的なルールが浸透していないという状況にございます。

こうした状況が続きますと、有機料理を望まれる消費者の方が料理を選択をする際に支障が生じることがございます。それだけでなく、近年、訪日外国人が増加しており、昨年度は2,800万人を超えております。今にも3,000万人を超えそうな勢いでございますし、2年後にはオリパラ2020が開催されます。これを契機に、今後、一層の増加が見込まれています。こうした方々は有機・オーガニックに関心が高いと思われますが、日本に来てレストランに行ったところ、よくなかったというようなことになりますと、日本の有機制度そのものへの不信感を与えかねないということになります。

そこで、有機料理に使用しました食材の情報、あるいは配合の割合などを、正しく消費者の方に提供していただく、こうしたサービスについて標準化したJASを制定して、これが広がることによって、有機レストランなどにおける管理水準が向上する。その結果、有機料理を望まれる消費者の期待に応えることができ、さらには、そのレストランに有機食材を供給される方、有機農家などがございますが、そこでの有機農産物などの生産の拡大、これにもつながっていくということが考えられるわけでございます。

次の6ページをご覧ください。

規格の構成といたしまして、どのような項目があるかということを記載してございます。

先ほど、室長からの説明にもございましたけれども、今般のJAS法改正、これに伴って新たにサービスの分野、これも規格化できるということになったわけでございます。

オーガニックフードサービス、これを規格化するとご理解いただければよろしいかと思います。

まず、適用の範囲ですが、どのような方が認証をとられるかと言いますと、レストラン、食堂、喫茶店。これにとどまらず、ケータリング、仕出し、テイクアウト、こういった形態でも認証がとれるようにしてございます。

4番目の原則に要求事項の基礎と書いております。この原則は要求事項ではなく、事業者の方が規格に規定されていないことに取り組む場合に、この原則を基礎として取り組んでくださいというものでございまして、環境に配慮した食材、あるいは製品、コップですとかテーブルクロスなどを使用すること、それから食材が持つ特性、有機の特性というものを損なわないで調理をしてくださいといったようなこと、食材の情報について正しく情報提供してくださいということなどを定めてございます。

5番目に運営管理と記載してございます。運営の方針を策定していただき、その方針に基づいた目標や計画もつくっていただき、それらに基づいて、従業員の方の教育訓練をしっかりやってくださいということを定めております。

6番目のところが、実際にお店の中でのサービスということになりますが、まず、有機食材の調達について、有機農産物などを有機食材として調達することを規定してございます。その次に保管、配合、調理として、有機のものと有機ではないものが混じってしまわないように区分管理などをしっかりするということ。それから、どんな料理を提供するか、ここでは有機料理の配合計画と書いております。いわゆる料理レシピというものでございますが、そうしたものをつくっていただくということを定めております。

右側の四角で囲んだ箇所、有機料理の提供といたしまして、有機食材を80%以上使用した料理、これを5品以上用意してくださいということがひとつ。それからもう一つ、有機料理の情報の提供、これをしっかりやってくださいということを規定してございます。

例えば、料理の数、食材の根拠、どんな認証を取得している食材かといったこと、それから有機食材の配合の割合などを顧客に正しく情報提供するということです。例として、メニューを記載してございますが、メニューに表示するような場合は、ここでは星としておりますが、記号で割合をあらわすことなどを規定しているところでございます。

机上配付してございます資料の4-1をご覧ください。

資料4-1の4ページと5ページをご覧ください。

6.6.3留意事項と書いてあるところでございます。

先般、この規格案につきまして、パブリックコメントを募集いたしました。その際の案では、今、見え消しになっておりますが、7表示禁止事項と書いてございました。これを、パブリックコメントで寄せられたご意見を踏まえまして、留意事項と修正するとともに、6.6情報提供に位置づけることに修正してございます。

単に「有機レストラン」と名乗った場合、全ての料理が有機であると、消費者の方が誤認をする可能性があるので、誤認がされないような形で、表現や表示してくださいということを留意事項としているところでございます。ここがパブリックコメントのときから大きく変わった点でございます。

続きまして、資料3にお戻りください。7ページでございます。

管理方法について、少し詳し目に書いてございますが、右下の緑色の四角、こちらがサービスの部分ということになります。

左側に、PDCAサイクルと書いてございます。PlanDoCheckActを繰り返すもので、先ほどご説明いたしましたが、まず、運営方針や目標を定めます。例えば、目標として、3年以内に有機食材の調達比率を倍増させるといったことを定めていただき、それに基づいて計画をつくります。その上で、緑色の四角に記載しているサービスの提供を実施していただくこととなります。

まずは要員の教育訓練、そこに記載している事項について、要員の教育を行っていただきます。それから、その右側でございますけれども、食材の受け入れ、保管等を実施していただきます。配合計画、いわゆる料理レシピでございますが、これをつくっていただき、その下に進みまして、調理して提供をしていただくという流れになってございます。左側の顧客への情報提供ですが、正しい情報をお客さんに提供してくださいということを求めているものでございます。

「有機料理の提供サービス」は、日々の管理でございますが、全体としては、その左側の円に記載しているPDCAサイクルを回すこととなります。円の左側の青い部分は、JAS規格ではなく、別途定める認証の技術的基準に記載している項目です。認証の技術的基準は、レストランなどが認証を取得するときの基準として、別に告示して定めるものでございます。そちらに、マネジメントレビューや内部監査の規定がございます。円の右側の赤い部分は、JAS規格で定めている項目です。

この規格案は、有限会社リーファースから規格原案の提案があったものを受けたものでございます。

リーファースでは、4年ほど前から、独自の基準で有機レストランの認証をされており、今回の提案になったというところでございます。リーファースの丸山部長に補足の説明をお願いしたいと思います。

丸山(有限会社リーファース)丸山でございます。よろしくお願いいたします。

有限会社リーファース、規格提案者でございますけれども、2002年に設立しております民間企業でございます。

JASに関しましては、生産情報公表JASですとか、有機JASの登録認証機関として活動をしております。それ以外に、民間型の基準認証としまして、トレーサビリティーの認証ですとか、国産安心きのこ認証などを進めておりますけれども、201411月から、オーガニックレストラン認証というものを開始しております。

主なリーファースのオーガニックレストラン認証の内容としましては、今回のJAS規格のもととなっておるものでございますので、正しい表示を徹底するということ、また、わかりやすい表示をすること、そして、長期計画を構築し、そのレストランでオーガニックの食材を増やすということを目標とする、そういったレストランを応援しようということで開始したものでございます。

これまで16のレストランを認証しておりまして、現時点では15の機関が認証を継続しております。

このたびJAS法でサービスに関する規格が対象になりましたので、このオーガニックレストラン認証、リーファースのこの基準をもとに提案をさせていただきました。

制定につきましては、原案作成委員会といったようなプロジェクトチームをつくりまして、リーファースのみならず、関係者の方々にご意見をお伺いし、そして提案させていただいたものでして、その後、農林水産省のほうで関連の部署との調整などを経まして、今回の提案となったところでございます。

このレストラン認証、世界にもまだ国が第三者認証としてレストランを、オーガニックの食材を提供するという形の第三者認証というのは類を見ないと思っておりますので、非常に画期的なものだと思っております。

今回の調査会でご審議いただいた後、これでよいということになりますと、オーガニックのレストラン認証、リーファースの認証を取得している事業者も、やはり民間の認証よりもぜひ国の認証でやりたいという事業者さんがかなり多くて、これが私どもが提案する後押しになったところなんですけれども、そのように事業者も大変意欲的に、このJASになったときの認証を積極的にとりたいというようなことで聞いております。

また、JASになりますと、国の規格ですから、私どもリーファースが登録認証機関として申請するのみならず、地域密着の登録認証機関なども出てくるというふうに思っておりますので、全国的な広がりが今後望めるのではないかと考えておりますので、そのJAS化ということに関しては、相当メリットがあるのではないかと考えております。

今後、告示され、登録認証機関ができる段階になりましたらば、今回の制定の経緯ですとか趣旨、規格の内容などを踏まえて、説明会などを開催して、普及に努めていきたいと思います。

以上です。

中嶋会長ありがとうございました。

今ご説明いただいた内容は、この参考資料の2のほうに詳しく載っているという理解でよろしいですね。コンピューター上の参考資料のフォルダというのがあるんですが、そこに参考資料1が今の規格に関する技術的基準(案)、それから2番目の参考資料2が申出書になっていて、いくつか今ご説明いただいたことの詳しい説明があると理解しております。

それでは、今ご説明いただいたことにつきまして、ご質問やご意見をいただきたいと思います。それから、欠席の山根臨時委員から提出されたご意見、ご質問が参考資料の22という形で机上配付していただいておりますので、これは審議の参考にさせていただきたいと思います。

それから、水野臨時委員はこの規格案の提案者の一員であるということでございますので、議決についてはご遠慮いただきたいと思います。

それでは、どなたからでも結構でございますが、ご質問、ご発言、ございますでしょうか。

米岡委員、お願いいたします。

米岡委員米岡でございます。

3点質問がございます。質問とコメントでございます。

1点目が5.3の要員、5.3.2の教育訓練、ページの3ページ目でございますが、「運営責任者は、有機料理の提供に関わる要員に対して教育訓練を提供しなければならない」ということで、aからfまでということになっておりますけれども、この有機料理の提供に関わる要員というのがどこまでの方を、臨時の方とかも含めて、どういう範囲なのかなというのが1つ目の質問です。というのは、場合によっては、全員を教育するということはなかなか難しいときもあるかなという気がいたしましたというのが1点目でございます。

それから2点目は、同じページの6.3.3の配合の割合ですが、計量するときの食材の状態には規定がないのかというのが質問です。どういう状態で全ての食材を計量するのかということで、また、場合によっては、それは規定しなくても、実態として全く問題ないというような背景があれば、それでもいいと思うんですけれども、そこが少し気になりました。

それから、3点目はパブリックコメントを受けて追加された事項の6.6.3.1でございますけれども、ページが4ページの一番下になるかと思いますが、これはJASマークをつける場合はこのような表現がだめなのであって、JASマークのない一般のレストランはこういう表現が自由にできるのか、これは規格の制作者に聞くというよりは、ひょっとしたら農林水産省の担当者の方のほうがお詳しくていらっしゃるのかもわかりませんが、マークをつけることによって表示が厳しくなって、一般に許容されるのであると、何となく今回の制定の趣旨からすると気になるところだというところでございます。

以上、3点でございます。

中嶋会長ありがとうございました。

それでは、事務局のほうからお答えいただきます。

渡部課長補佐3点ご質問いただきました。

まず、1点目の教育訓練、どこまでということでございますが、この規格の中では、責任者として、運営責任者、調理責任者、顧客対応責任者を定めてございますが、それぞれ、役割分担が違います。規格の中で誰が何をするということを記載しておりますので、必要な教育訓練をしていただくということにしております。各責任者に教育訓練を実施して、さらにその責任者の方がアルバイトの方も含めて教育訓練するということになると思いますが、誰が誰にどこまで教育訓練するかというのは、それぞれの事業者によるものと思います。実際に顧客に接する方などにしっかり教育訓練をしてくださいということでございます。

それから、2点目でございますが、有機食材の計量ということでございますけれども、まず配合計画、いわゆるレシピをつくっていただいて、そのときにしっかり計画を立てていただくということになります。それに従って、日々の調理提供をしていただくということでございますが、もし、その配合計画どおりできなかったような場合は、きちんとそれを記録にとること、その旨を顧客へ情報提供することも必要ということになります。

3点目でございますけれども、JAS事業者のほうが厳しくなるのではないかというご質問でございました。JASをとった方はこの基準に従うことになりますが、消費者の方に誤認がないように情報提供することが大事なことですので、JASではこのように規定をしてございます。これが広く一般に広まることを期待してるところでございます。

丸山(有限会社リーファース)すみません、補足させていただきます。丸山です。

教育訓練に関しましては、お客さんがその料理を提供する方に、その方は従業員かバイトの方かわかりませんけれども、これってオーガニックなのと言われたときに答えられないと、それが一番いけないというか、我々が正しく答えられるようにするというのが最大の目標なんです。したがいまして、人によって伝達すべき内容はaからfまでのいろんなレベルがあると思うんです。少なくとも私どもがやりたいことは、お客さんに正しく答えられるような従業員さんの訓練をしたいというのが趣旨でございますので、全てを全部やるということではないというふうに考えております。

中嶋会長それでは、米岡委員。

米岡委員ありがとうございました。

1点目は、責任者はその教育をすることを確実にしておかなきゃいけないということだと思いますが、対象としては、提供者を、サービスをされる方を中心に、きちんとした情報を提供できるためにという目的だということで了解いたしました。

2点目の質問は、現場で計量するということをご質問したということではなくて、その配合のレシピを決めるときに、どのように計量されて、その状態を維持すれば配合は変更しないというか、変化しないと思いますので、そもそもそのレシピをつくって、これ有機だというふうに定義するときに、計測、重量等の計量の状態に定義があるのかという、もしくはないとするならば、特に必要がそれほどはないという技術的背景があれば、教えていただきたかったということです。

渡部課長補佐レシピをつくるときに、重量で計ることになります。どんな料理をつくるかということを計画されるときにしっかり計って、レシピを決めていただくということでございます。

米岡委員有機のことを私自身があまりよく知らないせいかもしれませんが、例えば乾物の場合は戻した状態なのかとか、そういうことでございます。

渡部課長補佐レシピによるとは思いますが、一般的な加工食品の配合割合の計算方法で計算していただければよろしいかと思っております。

中嶋会長よろしいでしょうか。

それでは、ほかに。

里井委員、お願いします。

里井委員同じような質問になってしまうかと思うんですが、実はこの配合計画というところの、そのレシピを組み立てるというのが一番、実は重要なんじゃないかなと私も感じました。

2点ございまして、ものは全て、例えば、計量したときに全てのものが料理されるとも限りませんし、例えに出ました乾物など、水を含んだ状態、それから油をまとった状態、いろんな状態でレシピが、いわゆる、配合計画がされていくと思います。まず、基準として、生の状態での加工でよいのか、せめてその状態、火を入れる前ですとか、そのものの生の状態なのかとかの、状態ですね、重さというよりも。基礎となる部分のところがもう少し明確にしていただけると、計画が立てやすいのかなということ。

それから、料理は非常に奥深いものでして、例えばどこまで管理するかというのももちろんなんですけれども、例えば有機のドレッシングというものが1つ完成したとします。それをかけていれば、もう全ての料理が有機料理になるのかみたいなことも、恐らく現場ではそういう細かいことが、現実となってくると思うんです。そこがあやふやになっているがために、今までレストランでいろんなことが誤解を招き、今回のこの制定につながったのではないかと予測されますので、まず、その配合計画ということに基づくレシピの組み立ての基礎となる部分のルール化があるのなら教えていただければと思いました。もし、今の状態でなく、今後も検討課題というのであれば、それはそれで理解いたします。

以上です。掘り下げるようで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

渡部課長補佐ご指摘の点につきましては、規格の中では明確には決めてございません。有機加工食品のJAS規格がございます。そちらでは計算方法が定まっており、水で戻す前の入荷した状態で比較するということになっておりますので、それを基本とすることになろうかと思います。今後、おっしゃるように、より適切な方法があれば、その方法を定めていくということはあろうかと思います。

ドレッシングの例がありました。ドレッシングだけが有機だった場合、それをかけたらその料理は有機料理になるのかといったら、なるわけでございますが、それを単に有機サラダといって提供したのでは、消費者の方が誤認することとなります。そこで、大事なのは情報提供をしっかりすることであり、例えば、ドレッシングのみ有機であり、ほかのものは有機ではないということをメニューなどに記載したり、顧客に説明したりするなど、情報提供をしっかりしてくださいということにしているところでございます。

中嶋会長リーファースさんは、現実に独自規格で運営されているわけなんですが、先ほどの配合計画とかレシピをつくるところについてはどんな運用をされていたか、どういう経験があるかを、ご披露いただけますでしょうか。

丸山(有限会社リーファース)有機加工食品の日本農林規格というのがありまして、そのときには、原材料、開封した状態の重量でやるということが定められているので、そのとおりやっているのですが、また、有機加工食品のいわゆる配合を決めるに当たっては、いろいろ計算方法が別途、この場合はこうという方法がいくつかあるんです。例えば、ストレートのジュースと濃縮のジュースの場合はどうするとか、いったような、いくつか細かい決まりがありますので、原則はそれに従ってやっているところです。

中嶋会長ありがとうございました。

よろしいでしょうか。

ほかにいかがでしょうか。

長田委員。

長田委員主婦連の山根さんから出されているところと、ちょっと同じことになるのですが、「配合割合が80%以上の有機料理を5品目以上提供」という6.1のところについて、これは、例えばメニューが100メニューあるうちの5品目というのと、10メニューしかないときの5メニューというので、大分、我々からの印象が違うのですけれども、とにかく5メニューあればそれでいいということなのかというところを教えていただきたいと思います。

渡部課長補佐100分の5なのか、5分の5なのかというところは、問いません。絶対値として5品を提供する基準になってございます。

中嶋会長よろしいでしょうか。

長田委員大分、受ける側の印象としては、本当にそれでいいのかという気もしますが。ほかの先生方、いかがでしょうか。

中嶋会長ご意見があれば、ご発言いただきたいと思います。

大谷委員。

大谷委員例えば先ほどの最後の留意事項のところの表示のところもありましたけれども、例えば100分の5というと、一部に使用している。全部使用した場合は、本当の全部の使用していることになります。その一部のほうはどういう表示になるのか、例えば有機レストランなのか、一部有機レストランなのか、何かその辺の表示が違ってくるということでしょうか。

渡部課長補佐資料3の6ページに、メニューの例がございますが、例えばこのように記号で何%かということでわかるように表示をしたり、その上に書いてございますが、レタスとロースハムは有機であるとわかるように表示したりするなど、きちんと情報提供していただくということで考えております。

それから、何品かという品数についても、料理数というものもきちんと情報提供していただくこととしております。

有機料理と非有機料理の両方を提供する場合は、どれが有機でどれが非有機かということがわかるように情報提供していただくということを定めているところでございます。

大谷委員レストランの名称については、いかがですか。

渡部課長補佐この規格案では、全ての提供される料理が有機料理であれば、例えば単に「オーガニックレストラン」と書いてもよいということになっております。それ以外は、消費者の方が誤認しないようにしてくださいということですので、例えば、JAS案で決めている情報提供をしながら、オーガニックレストランと書くのであれば誤認がされないのではないか思っております。

大谷委員少し微妙なところがありますが、わかりました。

モニタリングというようなことは、どこかでされるんですか。

渡部課長補佐JASは第三者認証制度でございますので、登録認証機関がチェックをすることになります。

中嶋会長よろしいでしょうか。

長田委員。

長田委員先ほどの、レストランで、このJASに沿った表示をしていれば、オーガニックレストランと言ってもいいとおっしゃったのは、店内に入って、メニューを見てわかるということですか。

渡部課長補佐そういうこともあろうかと思いますが、誤認をしないように、しっかり情報提供してくださいということになります。

長田委員店名というか、お店の外には有機レストランと書いてあって、100%有機のメニューがそろっているお店がある。しかし、こっちのお店は、そう書いてあって入ったら、100メニューのうち5メニューしかないということに、結果なるということですか。それは、消費者が有機レストランという名称で誤認をしたとは言わないという。100%なのか5%なのかで、それは誤認がないというお考えなんでしょうか。

谷口基準認証室長レストランの店名などにつきまして、JASの中で、このように表示しなさいというような形で、表示の義務を課すものではないということかと思います。やはり外食、いろんな形態あると思いますけれども、そういった中で、店名もそうですし、メニューもそうですけれども、そういったものは、例えば、パッケージフードのように義務表示事項が定められているものではないということかと思います。やはり義務表示というよりは、お店の方々の広告宣伝という部分にもなりますので、こちらについて義務表示的な規制をかけるというものではございませんので、JASではこう表示しなさいではなくて、誤認のないようにしてくださいということになるというふうに思っております。

オーガニックレストランという言葉自体を言葉狩りみたいな形でやりたいというものではございません。いろんな表現の仕方がお店によってあろうかと思いますが、その際に、消費者の方々に誤解を招かないような形で情報提供をきちんとしてくださいというのが、規格の趣旨ということになろうかと思います。

よろしいでしょうか。

長田委員ちょっと理解できていません。

中嶋会長それでは、森光委員、お願いいたします。

森光委員ありがとうございます。

インターネットで「オーガニック料理」とキーワードを入れると、それが文言に書いているところにアクセスしたところが悪い経営者だとすると、オーガニックのトマトだけ買って、米岡委員が言ったように、トマトのスープから、トマトのドレッシングから、トマトの何かをつくって、それで5品目だけつくれば良いのではないかと、悪く捉えてしまうとどんどん悪くなる。ただ、そういうものを、オーガニックのJAS認証を得たレストランだというのを意欲的なところは書いていただいてというふうに捉えると、これからオリンピックとかパラリンピックがある中で、ポジティブに考えていこうというふうに、僕はとれたんです、委員としてですけれども。それでいけば、やたらと言葉で乱立するものに対して、少しでも認証を与えて、世界に打って出ていけるような、逆に言うと、宣伝できるようなものをここで規格をとる。これはきっと次にあるような新しいJASマークにもなっていけばというふうに捉えると、性悪説でとると何でもできちゃうので、そういうところをなるべく、こうしなさいと言えないというところはすごく理解して、これを進めたほうがいいんではないかと、個人的には思っております。

丸山(有限会社リーファース)よろしいでしょうか。規格提案者なのに、申しわけありません。

この基準が、標準のJAS規格という言い方をしているんですね。つまり、有機のレストランというのをいうんだったら、最低これぐらいはやってくださいというのが、この基準なんです。それで、おっしゃるとおり、例えば有機レストランと書いてあって、5分の5のレストランと100分の5のレストランがあるかもしれませんけれども、少なくとも100分の1のレストランは、こういうことは言えないようにしようというようなことも含めておりまして、かつ、消費者の方が行かれて、ここ5分の5なんだということと、ここ100分の5なんだというのは、もう一気に皆さん知れ渡ってしまって、100分の5のところは10にしよう、20にしようと努力すると思うんです。なので、まずは標準のJASということで、とにかく、5品目あれば、少なくともオーガニック料理を食べたいという方が5のうちの1つが選べるんだという、そこをまずやりたいというのが、こちらの思いです。

それからもう一つ、長期計画の中に、5品目やればもう有機なんだよ、ということで、先ほど悪い経営者とおっしゃっていましたけれども、5で継続するのではなく、原則の中にどんどんオーガニックの調達を、チャンネルなり品目数なり、量をふやしていこうという、その経営姿勢を目標に定めましょうということが書いてあるので、最初の取り組みは100分の5かもしれないけれども、それが来年は100分の10になるという、そういうレストランを私どもは期待しているところです。

中嶋会長それでは、富松委員。

富松委員食品産業センターの富松です。意見を1つだけ申し上げたいと思います。

先ほどご説明いただいたとおり、大事なのは、お店で誠実に料理をつくり、正確な情報をきちんとお伝えすることが大事だということで、これ、マネジメントシステムの様相がすごく強いと思うんですけれども、どうしてもこの6.1の料理の数というのが最初に出てくると、物の規格のように見えてしまうなというのが、1つ感想です。

それで、むしろ認証の技術的基準のほうに書かれてあるような、マネジメントの基準の部分が規格のほうに入ってきて、これをちゃんとやっているから、このレストランは真面目なレンストランですよというような規格になるほうがいいのではないかという意見です。

以上です。

中嶋会長ほかにいかがでしょうか。

米岡委員。

米岡委員今のご意見に賛同いたします。もし、失敗した場合に、ここに書かれてある要求事項が満たせなかったということが、エラーであったり何であれ、起こった場合には、やっぱり再発防止するような要求事項がここにあったほうが、管理の規格なので、いいなあというふうに私も思ったところです。

あともう一点だけ、やっぱり配合のことがとても、どうしても気になります。例えば、表示のところで、配合の割合で星をつけるということ、大変良いと思うんですけれども、どの食材が有機なのかということの表示を、せめて推奨することはできないでしょうか。このサラダの中のニンジンとレタスとか。割合は8-2ですとか、80%ですとか、95%ですということ、よくわかります。が、それもとてもいいことだと思うんですけれども、ここに使われている食材のどれが有機であるということを書かれると、配合のその1%の星の1つの数に利用者側もそこまでこだわらなくても済むのかなという気がしました。

中嶋会長今の、もう一度確認させていただきたいんですが、重量ではないということですね。

米岡委員いや、重量で星をつけることに、私、意見、異論を申し上げるということではないですけれども、一方で、どの食材が有機なのかを明示していただいたほうが利用者の立場になるとわかりやすい、もしくは、だからそれを併記するとかですね、そういった併記を推奨していただくとありがたいなというふうに思いましたということです。

中嶋会長それでは、渡部さん。

渡部課長補佐米岡委員の最後の質問でございますけれども、どれが有機であるかということは、情報提供していただくことにしております。表示で情報提供する場合は、資料3のメニューの例のように括弧をつけて説明することが考えられます。情報提供はしっかりやっていただこうという規格案でございます。

それから、もし失敗した場合の再発防止というのがございましたが、認証の技術的基準という別の告示で、内部監査等を規定しており、事後チェックをすることとなりますし、不適合事項があれば、それを解決して、きちんと再発防止策を講じてくださいということを定めてございます。

中嶋会長ほかにご意見伺いたいんですが、いかがでしょうか。

川上委員、お願いします。

川上委員今回、このJASの飲食店の管理方法ということで、山根委員からも出されている、その情報提供できる飲食店等についての管理方法か、情報提供するための管理方法かというふうに書かれているんですけれども、やはり今回、もし情報提供できる飲食店等についての管理方法ということを。

中嶋会長すみません、ちょっとマイクを変えていただけますか。

川上委員これでいいですか。

山根委員からありました、この情報提供できる飲食店等についての管理方法ということをベースにすると、リーファースさんが情報提供していただいているような、海外の民間認証機関の規格では、例えば最低3品目の提供を基準にしているというデータもありますので、日本で、世界でまだ認証されているというケースは本当に少ないという現状だと思いますので、ここで5品目という規格を入れて、やはり最初ですので、表示の推奨事例、情報提供の推奨事例というものを添付できるような形だと、よりいろんなレストランとか飲食業界の方たちが取り組みやすい。どんなことでも大丈夫ですよ、お任せしますから、表示の方法も、何でもどうぞと言われた場合に、わかりづらい表示をされる方もお見えになりますし、それはまた違う表示、規格とは違うところになるかもしれないですけれども、そういう表示の仕方の推奨事例みたいなものも、少しつけ加えていただくとやりやすいかなというふうに、現場としてはとてもやりやすいかなと思うんです。

渡部課長補佐委員ご指摘の点、ごもっともだと思います。具体的に、どういう表示をしたらいいかといったようなことを何らかの形でお示ししたり、登録認証機関とも相談しながら進めていきたいと思っております。

中嶋会長ほかにご意見はいかがでしょうか。

ちょっと確認をさせていただきたいんですが、これを適合したということになると、JASマークをつけられるということで、資料3でいうと7枚目のスライドに、左下に広告等にマークを貼付できると書いてあるんですが、これは店内にも張れて、それからチラシとか広告にも、自分の店名の横にこのマークがつけられる。それから、インタネットのホームページなんかにも、自分のサイトのところにマークがつけられるということですね。そうすると、それを見た消費者の方は、ああ、ここに行けば、5品目以上の有機料理は食べられるんだという情報を得られるということですね。

渡部課長補佐そうです。

中嶋会長現段階では、それ以上はないという。ただ、よくよく見ていったら、レシピを見たり、メニューも見たりすると、たくさんあるんだということで、それはかなり幅があるんだけれども、最低5品目は食べられる場所なんだよということをまず確定させる、そういう情報であるという理解でよろしいですかね、とりあえず。

渡部課長補佐そうです。先ほど店舗のレストラン名について御意見がございましたけれども、店舗にマークがあれば、認証を受けた店であることがわかるというものでございます。

中嶋会長そして、それを5品目を、きちんと提供できる仕組みがあるんだということが、その技術基準書のほうで書かれていて、それを遵守してください。マネジメントシステムとしては動いているということは担保されているわけなんですが、とりあえず、知りたいのは少なくとも5品目の料理が出てくるかどうかというふうに理解いたしました。

富松委員5品目というのは入り口の条件だと思うんですけれども、やはりこの規格が提供すべきは、そのレストランが信用できるかどうかというような規格であってほしいなと思うので、5品目のものが食べられるという資格、要件ではなく、ここに行けば誠実な情報がもらえて、正確な情報のもとに、有機の料理が食べられるというような信頼につながる規格であってほしいなと思います。そういう意味では、先ほど、認証の技術的基準の中に是正の仕組みが入っていますというお話しされたんですけれども、その是正の仕組みは、本当だったら規格のほうに入っているほうが望ましいのかなと、個人的には思います。

渡部課長補佐この規格案は、サービスを基準化しておりまして、情報提供をしっかりやっていただくもの。加えて、5品提供ということも、サービスの一つとして定めてございます。

委員おっしゃるように、確かに、マネジメントシステムの基準じゃないのかというご指摘でございますけれども、全体としてはサービスの規格と考えてございます。認証の技術的基準というのは、マネジメントの部分ですが、このサービスの規格を補完するという意味で定めているということでございまして、両方あわせてサービスの規格と考えているところでございます。

中嶋会長たてつけとしては、そういうふうな形になっているというご理解でありますが。

里井委員何度も申しわけありません。何かつけ加えというか、意見というか、思いということなんですけれども、今回、このマークがつくというのを、本当にうれしく思っておりまして、常日頃、私も有機のレストランとは何ぞやみたいなことを消費者からも言われ、ここに行ってみたらこうだったというクレームを受ける側でもございますので、まず富松委員がおっしゃったように、わからなくても、まずこのマークがついていれば安心なんだよという思いが、ぱっと見たときに、ちょっと具体的にどのマークになるかというのは、この後だとは思うんですが、まずお国のお墨つきだよということの安心感というのは非常に消費者も求めております。本当は、富松委員もおっしゃったように、そういう信頼から入り、実はまだまだ探っていって、ああ、実は5品目食べられたんだぐらいなのかなというふうに、逆に思っているんです、今は。

ここでの質問1つは、具体的に5品目食べられますよみたいなことというのは、別のページに飛ぶとか、あとはお店の努力で書いていって、このマークの説明をともにしていかなければいけないという状態なんですよね、まだきっと。ちょっとそのマークが、どのマークがつくかというのがわかりかねるんですけれども、その1点が1つと、あと、レストランの中では、よく食材をお客様に見せたり、店頭に飾るというか、陳列していたりするんですが、その野菜につくマークは、有機の今までのJASという、あの緑色のマークがつくという理解でよろしいでしょうか。要は、いわゆるお国のお墨つきのもののマークが、つける、つけないは別として、2つ存在するということの認識でいいんですよね、という観点からの質問です。

渡部課長補佐お店でのマークの説明は、しっかりしていただきたいと思います。これも情報提供の1つだと思います。原料ですが、おっしゃるように、有機JASマークがついた原料もありますし、場合によっては外国のマークがついているものもございますが、いずれにしても有機食材を用いていただくこととなります。この規格の認証を受けた場合、お店にマークを付すことが可能ですが、必ずマークを付さなければならないというものではありません。

里井委員いわゆる、いくつも、状況によっては、いくつも有機ということがわかるマークが、食材にはこっちのマーク、お店にはこのマークというふうに並列することも出てくるということですよね。

渡部課長補佐お店の方が、食材に付されているマークについてアピールするとすれば、そういうこともありますが、そこまでは、この規格の中では求めていません。

里井委員求めていなくて、お店の状態としてあるということですよね。よく、食材で有機のマークをつけながら食材を見せて、レストランで、その食材を紹介するというパフォーマンスをするレストランも多いもんですから、並列することもあるということの考え方でいいんですね。はい、わかりました。

中嶋会長繰り返しになりますが、これはまず、サービスの品質を担保するマークであるということと、これを手がかりに、レストランを選んで入っていくんだと思うので、入ってから確認というのも確かにあるかもしれないんですけれども、やはりこのお店がきちんとした有機を関わるサービスをしてくれるということを消費者に認識していただくような普及活動もする必要がありますし、それから、お店側の理解もきちんとしていかないといけないんじゃないかなと今伺っていて思いました。

それで、もう一点、確認したいんですが、先ほど留意事項として誤認するような表示をしていないという話があったんですけれども、お店の名前に有機という、つけられるのは、100%でなければいけないんだという理解ですか。この説明文は、そういう理解でよろしいんですか

渡部課長補佐料理のうち有機料理が100%であれば、単に「オーガニックカフェ」、「有機レストラン」と使っていただいても誤認はないと考えますが、それ以外につきましては、単に「有機レストラン」とだけ書くと誤認されますので、誤認されないような方法で表示していただくこととなります。その用語が全く使えないというわけではなくて、ほかの表示とあわせて表示したり、あるいは説明していただくことになろうかと思います。

中嶋会長それから、山根委員のほうからの質問の中に、自然素材とか自然食レストランという表現などもちょっと出てくるんじゃないかというご懸念があるわけなんですが、そのこととの交通整理はどんなふうになりますでしょうか。

渡部課長補佐山根委員から、自然食材、自然食レストランといった表現をどう考えるかということで御質問をいただいてございます。この規格案は、有機料理を提供する飲食店等についての規格でございますので、自然食品などの表現については、この規格では定めないものと考えているところでございます。

中嶋会長ご本人がいらっしゃらないので、これに対してのご意見いただけないんですが、一応そのようにお答えいただいたということにいたします。

山根委員からのこれ以外のご質問でお答えいただくことはありますでしょうか。初めの、3番目のパラグラフにあるものについては、今までの皆様からのご質問で、一応、お答えいただいたかと思います。その次のパラは今の部分ですね。それから、その下のパラの3行目の事業者への要求事項について、原則に示された環境に配慮した云々というあたりにリプライしていただくことはできますか。

渡部課長補佐環境に配慮したものというのは、具体的にどういうことかというご質問かと思います。この規格案では、環境に配慮した食材や製品を使うことを努力目標として規定しております。それぞれの飲食店で、お考えいただくことになるのですが、例えば、食材につきましては、特別栽培農産物や持続可能な製品の認証をとっているようなもの、例えばレインフォレストアライアンス、カエルのマークがついているものでございます、などの持続可能なもの、それから、この後審議いただく人工種苗生産技術による水産養殖産品など、水産関係でも持続可能なもののマークというのはございます。このようなものを想定しております。

製品のほうは、例えば、プラスチックのコップやストローは使わないようにするなどできる限り環境に優しい製品を規定しているというところでございます。

中嶋会長一応、今のでお答えいただいたということにいたしたいと思います。

ほかにいかがでしょうか。

水野委員。

水野委員提案者なので意見は言えないんですけれども、この資料の4.1のところの、有機料理を提供する飲食店等の管理方法というところ、名称があります。この名称は、話していくうちに変わっていったのですが、その名称の下に書かれてある英語名“Organic Food Identification Standards for Restaurants” は、当初付けた名称の訳のままになっています。でも、先ほどからOrganic FoodServiceJASとお話しのあったように、どちらかというとOrganic Food Serviceという方がぴんと来るのではないかと。ですから、英語の名称をOrganic Food ServiceJASにしていただきたいなと提案者ながら、ここで訂正させていただきたいなと思います。

中嶋会長委員としてではなく、提案者としてのご発言ですが。

水野委員提案者として、すみません。

中嶋会長もう一度確認です。今の英語が。

水野委員Organic Food Identification Standards for Restaurantsとなっていますね。

中嶋会長それを。

水野委員Organic Food Service

中嶋会長で。

水野委員JAS。Organic Food Service JAS。フードサービスというのはテイクアウトですとか、いろんなものを含みます。もっと広範な意味を含むので。

中嶋会長Identification Standards for Restaurantsというのは外す。

水野委員外して。

中嶋会長JASにする。

水野委員Organic Food Service JASに統一したほうが。

中嶋会長それは英語のほうですね。

水野委員英語名だけです。

中嶋会長日本語名はそのままにするということですか。

水野委員それは、決まっていますので。

中嶋会長なるほど。これは英語名も含めて、全部審議、それ、成案として、確定していかなければいけないわけですね。

一応、まず、提案者としてのご発言を今承ったということにしまして、ほかの委員の方々から、これ以上のご発言はないということでよろしいでしょうか。

鈴木委員今のご提案についても……

中嶋会長それについてのご意見。

鈴木委員この間のご説明聞いておりまして、運用上難しさはあるけれども、こういうものは前向きに進めていくべきだろうという思いを持っています。ただ、今、この案で了解してきておりまして、Organic Food Serviceとすると、このスコープがちょっと変わってきませんでしょうか、適用範囲が。ちょっと気になります。いかがでしょうか。

安達課長補佐いろいろ有用なご意見、委員の先生方から、ありがとうございます。

水野様のご意見、非常によくわかりますし、私もプロジェクトチームから見させていただいて、タイトルに関して紆余曲折経てきたというところ、非常に理解させていただいているところではあるんですけれども、規格の中で、やはりタイトル、英語の名称、日本語と意味が変わってしまうと、これから国際社会といいますか、オリパラに向けて、日本人以外の方がこういったものを見た場合に、優良誤認じゃないですけれども、そういった範疇の部分で誤解を生じる可能性があると思います。

中嶋会長ありがとうございます。

ほかにご意見は。

水野委員この規格をつくるに当たって、私はオーガニックの関係者、海外の関係者の方々にこの規格の内容を説明したところ、オーガニックのものを提供するときのサービスに関する、内容だから、Organic Food Serviceという名称が適切なのではないかと指摘されました。意見を言ってくれた人の中にはIFOAM(国際有機運動連盟)の方だとか、オーガニック検査員の先輩だとかがいますが、規格というのは親しみやすく、わかりやすい名称であるべきだと。フードコートやケータリングなども含むことを考えると、Organic FoodServiceというのが適用範囲も広まりマッチすると。海外の人々からの意見をも参考にして、この名称にしたいなと思いました。

やはり、ぱっと見て、Organic Food Identification Standards for Restaurantsは、日本人からすると、文法的に間違いないし、しっかりした英語と思われるかもしれませんが、外国人から見るとよくわからないらしいです。英語の名称を見るのは海外の人だと思うので、それを考えると、海外の人にとってわかりやすい名称がいいのではないかと思い、提案させていただきました。

中嶋会長すると、まず、このご提案いただいている、タイトルは別にいたしまして、ご提案いただいているこの資料4-1のJAS規格の項目について、まず、ご承認いただくかどうかということと、ここで定義されている内容が、今、再度ご提案いただいたタイトルと合致するかということだと思います。それが、先ほど鈴木委員がおっしゃった、スコープが違うんじゃないかというご意見につながるんではないかなというふうに思います。

それから、この資料4-1の規格にするといったときに、これを運用するために、技術的基準の、参考資料1で示された認証の技術的基準の文書がありますけれども、その規格を担保するためにこれで運用していくということもあわせて、この内容も確認していただく必要があるというふうに思っております。先ほど、これを中に入れたらいかがかと富松委員からのご提案もありましたが、こういう形で運営する前提でこの基準がいいかどうかということです。

私の意見を申し上げさせていただくと、フードサービスというと、もちろんレストランだとかケータリングとかもいろいろあると思うんですが、そのビジネスの運営方法についての内容になって、先ほど山根委員からの環境に配慮した食材や製品の使用とか、そういったものに配慮したことを守っていく、要求事項として含めていくんだということなんですが、それはどちらかというと、それをできるだけ遵守するという程度のものですよね。ただ、このOrganic Food Serviceのスタンダードであるということになると、そこら辺はかなり厳しく見ていかないと、規格としてそぐわないんではないかなという印象を持たれてしまう。今のままだと、最低5品目の商品を提供しているということを担保するというところまでにとどまっているような気がするので、そういう意味では、何か英語として据わりが悪いかもしれませんが。このFood Identification Standardsのほうが非常に正確ではないかなという私は印象を持ちましたが、ここら辺はいかがでしょうか。英語として、何か据わりが悪いけれども。

水野委員この名称だけだと、英語の表示だけができているという印象に受けるし、あとレストランだけを対象にしているように見えるという意見があります。

中嶋会長for Restaurantsの部分ですね。

水野委員はい、あと、Identification。この規格は表示だけではなく、環境を配慮した取り組みも努力目標であります。将来的には、使う洗剤なり、環境を配慮したテーブルクロスだとか、いろいろな面でも、今後、努力して、環境を配慮したことを意識したレストランにしていってもらいたいという思いもあって、この規格を提案しました。しかし、Identificationだけが、注目されているような感じがします。日本人の思うサービスと外国人が思うServiceと意味合いが異なるように思います。私は5名のアメリカ人のオーガニック関係者に、いろいろな名称を提示した時に、この規格内容だったら絶対Organic Food Serviceよと皆意見が一致したので、私も安心して、外国人にわかりやすくて、愛される名称にしたいなと思い、提案させていただきました。

中嶋会長そのフードサービスというのは、ある種のフードビジネスのことですよね。

水野委員日本のです。

中嶋会長そうならば、すみません、ここでこういうやりとりをするのもちょっと何だと思うんですが、Restaurantsの部分をFood Serviceにするということになるんじゃないかなと、私は思いましたですけれども。

水野委員そうしたら、やっぱり長くなり過ぎませんか。そのマークの上につけるとか、何かいろんなところで説明するとかいうときに、あまりにも長くないでしょうか。CODEXのガイドラインの名称みたいな感じになってしまうんじゃないかと。

中嶋会長マークにはつけないということですね。

水野委員マークにはつけない。

中嶋会長そこのニュアンスを含み込めたいというのであるならば、for Restaurantsの部分の修正というのが最も妥当ではないか。座長というよりも委員として思いましたが。

水野委員それはわかりますね。

中嶋会長ここら辺のニュアンスは、外食産業室のほうは、何かご意見がありますか。

安達課長補佐先ほどもお話ししましたけれども、規格の中身などの各論として優良誤認と、規格名、タイトルなどの総論としての優良誤認というのがあると思うんです。その規格の中身にちゃんとそのタイトルがマッチしていれば、それで私はいいとは思うのですが、そのタイトルだけ見て、そこで中身がもしかしたらこういう内容かという、その誤認の部分がないようにして頂きたいと思います。

中嶋会長今の質問は、Restaurantsの部分をFood Serviceに直すということについては、何か意見があるでしょうかということでした。

安達課長補佐この規格の適用範囲に多分よると思いますが、私がこの規格案の中身を見させて頂いた中では、やはり飲食店の中の話と解しますので、そこは慎重に考えていく必要があると思います。

中嶋会長事務局のほうから、ほかに何かご意見ございますか。

よろしいですか。

そういたしますと、まず、この規格の中身ですね。これにつきまして、一応、こちらからのご提案としては、原案どおりということで皆様のご意見、伺いたいんですが。担保するための認証の技術的基準とセットですけれども。規格として、ここの部分については、よろしいでしょうか。

そうしましたら、その上で、緊急に提案されましたけれども、この規格のタイトルについてですが、まず、日本語の有機料理を提供する飲食店等の管理方法につきましては、これは特に修正のご意見はないので、これでよろしいかと思いますけれども、いかがでしょうか。

よろしいですか。

それから、英語名につきましては、これについて、ほかの委員の皆様からの何かご発言があればと思いますけれども。よろしいですか。

それでは、原案どおりのOrganic Food Identification Standards for Restaurantsでお認めするということで、まず、ご意見をいただきたいんですが、それでよろしいでしょうか。

それでは、本日のこの規格案につきましては、原案どおりに制定するということにさせていただいて、特に今後、これは外国の方が来て、有機料理を食べられるレストランなりフードサービスを選べるというためもあるということから、今後の改訂、将来の改訂に関して検討するための参考意見が今出たということを議事録のほうに残させていただくということにしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

これにつきましては、非常に皆さんのご関心も高いですし、これからオリパラ等に向けて、インバウンドの観光の方もいらっしゃるということで、非常に重要な社会的仕組みの1つになるんだと思っております。そのために、ちょっとお時間を使ってしまいましたけれども、今後の普及、それからこの業界の方々の取り組みを、いろんな形で農林水産省のほうで支援していただきたいというふうに思っております。

ありがとうございました。

かなり時間を使ってしまったんですけれども。内実を申しますと、本来ですと、1時間前にこの議題が終わっていなければいけなかったんですが、この後、まだたくさんありますので、一応、少し伸びるということでよろしいでしょうか。ご都合の悪い方は、時間どおりでご退席いただくのはいたし方ないと思っておりますけれども。申しわけございませんが、ご協力のほう、よろしくお願いいたします。

今回、新しい規格をつくっていくことにチャレンジしておりますので、やはりこのような、手間がかかるんだということを、今身にしみて感じた次第であります。

ということで、次の議題につきましても、挑戦するところがございますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、人工種苗生産技術による水産養殖産品の日本農林規格案について、事務局からご説明をお願いいたします。

渡部課長補佐それでは、引き続き、私から説明させていただきます。

資料3の9ページをご覧ください。

SDGsという言葉がございます。持続可能な開発のための目標というものですが、社会的な課題の解決・実現モデルを標準化して、優位性を発揮しようとする動きが世の中に広がっており、このSDGsに注目が集まっているというところでございます。

SDGsは、2015年、3年前ですけれども、国連のサミットで採択されました。2030年までに達成を目指す17の目標というものが定まってございます。

この目標の1つに、海洋水産資源の保全をうたうというものがございまして、海の豊かさを守ろうという項目が設定がされております。現在、世界の人口というのは増加の一途ということで、そうした中、水産物の需要というものも増大してきております。これに対しましては、養殖でつくられた水産物を供給していくという対応がとられているところでございます。養殖では、元となる稚魚が必要です。天然の稚魚を漁獲して育てるという方法が昔からとられておりましたが、この方法だと、魚種によっては海洋水産資源への影響というものがあるのではないかという指摘もあるところでございます。例えば、ニホンウナギのシラスウナギございますが、これの減少というのはよくお聞きになるところかと思います。

そこで、期待されますのが天然稚魚を採ってこない。例えば、マグロやマダイなど、多くの魚種で導入されておりますが、いわゆる完全養殖などの人工種苗を用いた持続可能な水産養殖であり、これを規格化してはどうかというご提案でございます。

1ページ飛ばして、11ページをご覧ください。

規格名のタイトルにもなってございますが、人工種苗というものについて説明させていただきます。

左側の図を見ていただきますと、人工種苗生産技術による持続的なサイクルということでございまして、矢印がぐるっと回っている形になっております。一番上に養殖親魚、親の魚が記載してございます。養殖親魚が卵を産みます。これがふ化をして、仔魚・稚魚が生まれて、そのまま養殖して出荷する場合は下の矢印へ進みます。ピンク色の部分が人工種苗に該当します。「種苗」というと、農産物の場合、種や苗ということになりますが、水産分野でも卵などを種苗と呼んでおりまして、これを人の手で養殖親魚に産ませたものを人工種苗と呼んでいるものでございます。人工種苗として出荷しないものは、また親となって卵を産みます。これはぐるぐる回るというものでございまして、これが持続可能な種苗サイクルというものでございます。

10ページをご覧ください。

このJAS案は、先ほどのレストランとは異なりまして、「もの」にマークを付すというものでございます。資料の一番下のところに、産品にマークがつくイメージを記載しています。マークの種類は、この後ご紹介する新マークというもの考えているところでございます。

資料の上を見ていただきますと、施設、それから事業者と書いてございますが、どんな方がこの認証をとるのかということでございます。人工種苗の生産業者、人工種苗から育てる養殖業者、それから育った魚を加工する加工業者や小売業者が、認証の対象ということになります。それぞれ別々に認証をとっていただいてもかまいませんし、グループでとっていただくことも可能となっております。

それぞれどんな要求事項を定めているかということをその下に書いてございますが、ピンク色の部分、人工種苗の生産履歴の伝達、識別管理につきましては、人工種苗を生産された方から加工業者まで、全ての方に適用するというものでございます。

その次の黄色い部分、環境への影響の低減、養殖中の逃亡の防止につきましては、海などで養殖をする人工種苗業者と養殖業者に適用することとなります。この規格案は、持続可能養殖魚の規格として定めるのですが、環境への影響をできるだけ低減するということで、餌のやり過ぎで海洋汚染を招くとか、医薬品を使い過ぎて耐性菌が発生するといったことを低減していただくということを定めております。また、養殖中の逃亡の防止も定めています。飼っている魚が逃げることがなぜ問題なのかと思われるかもしれませんが、この人工種苗からつくっている魚というのは遺伝的に同じようなものを持っております。これが自然界に出てしまうと、自然界の遺伝的な多様性というものを壊してしまうこともございますので、外へ逃げないように管理してもらうものでございます。

それから、緑色の部分、労働者への配慮を規定しているところでございます。例えば、安全衛生の維持、適切な労働環境の提供、強制労働や差別の防止といったことも規定をしているところでございます。

この緑色の部分は、認証の技術的基準という別の基準に規定することとなってございます。

人工種苗の生産では、日本の技術は世界でもトップクラスという水準にあるということでございます。この技術を用いた持続可能な取り組みで生産された養殖魚を、海外市場でアピールして売っていただくということにこの規格を使っていただくことを考えているわけでございますが、この規格は、「持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会」からご提案をいただいて、本日お諮りしているものでございます。協議会では、独自基準というものをつくり、1年ほど前から、認証を開始されているということでございます。協議会の升間理事長に、補足説明をお願いしたいと思います。

升間(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)升間でございます。補足的に説明させていただきます。

説明の前に、今の説明の中で、卵が種苗というふうに説明されていたんですけれども、実際には稚魚とか幼魚を種苗といっていまして、卵は種苗とはいいませんので、すみませんが、訂正させていただきます。

それでは、まず最初に、人工種苗による養殖の現状ということを説明させていただきますけれども、国内において養殖されている淡水魚、ウナギも含めてなんですけれども、ウナギを除いて全て、淡水魚では人工種苗で養殖されているというのが現状でございます。

海産魚では、水産統計にある養殖対象種トップテンを見てみますと、その中でマダイとかギンザケ、シマアジなどの5種類は、全て人工種苗から養殖されているのが現状です。マダイについては、年間5,000万~6,000万尾の人工種苗が養殖業者にわたって、6万~7万トンが年間生産されております。ちなみに、天然マダイの漁獲量は約1万5,000トンということで、養殖による生産量が天然をかなり上回っているのが現状でございます。それから、養殖ギンザケでは約13,000トン、シマアジでは約4,000トンで、人工種苗からの生産が行われています。

また、残りの5種類ですけれども、ブリ類3種、ブリ、カンパチ、ヒラマサですけれども、それとクロマグロについては、天然種苗に依存していた養殖が行われおりますけれども、近年、人工種苗化が進められてきております。クロマグロについては、近年、出荷総尾数が約20万尾なんですけれども、そのうち7%~8%は既に完全養殖のクロマグロが占めるようになってきています。

さらに、新たな魚種として、マサバとか、サクラマスなども人工種苗により養殖されています。

このことから、今後ますます人工種苗による養殖生産量の増加と養殖魚種の多様化が進むものと予想されています。

次に、規格制定後の具体的なシナリオでございますけれども、持続可能な養殖魚の認証を取引条件にする大手流通業者が多い北米とかEU、それからJASに対する知名度が高く、養殖魚の市場が急拡大しているアジア、具体的には中国、香港、台湾、こういった国を中心に日本の人工種苗による養殖魚の販路を拡大していきたいと考えています。

現状では、何らかの養殖認証がついている他国の商品が販路を拡大していっており、日本の商品は実際おくれをとっておるのが現状でございますけれども、こういう規格が方向転換の起爆剤になるものと考えております。

以上です。

中嶋会長ありがとうございました。

それでは、今のご説明に対しまして、ご質問、ご意見をいただければと思いますが、いかがでございましょうか。

大谷委員、お願いいたします。

大谷委員単純な質問かもしれませんけれども、国際規格というのはどうなっていて、それとの関係というのはどういうことになっているのでしょうか。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)有路と申します。

今いただいた質問についてですが、国際的な規格で、政府レベルで、いわゆるお墨つきを与えているようなものというのは、まだありません。ただ、一般的な民間のNGOがスキームオーナーをしているものとしては、養殖の世界でいうと、ASCというものがあります。国内ではAELがあります。基本的にASCは、いわゆるISOコンプライという形で、国際的な第三者認証として普及しています。

ただ、ASCのほうは人工種苗という、根本的に種からつくることによって、環境に対して資源を守るというようなところに関しては、トレーサビリティーの部分が厳密な意味で対象になっておりません。あわせて、ASCは国際的には広まっておりますが、ややグローバルスタンダードに重きが置かれており、我が国の地域性を十分理解した上での持続可能性の証明という意味では、検証しにくい部分があります。国際規格として、幅広に扱っているという意味では優れていると思われますが、日本の養殖業のよさを世界にアピールするというには、まだわかりにくい部分があり、日本でも取得者というのは非常に少ないというのが現状です。そのあたりが、海外で存在する規格と今回提案させていただいているところの違いと現状というところになります。

大谷委員そうしますと、非常に少し特殊な規格になるおそれもあるわけですか。全体で見ると、SDGsに対応するのに非常に重要だし、今後必要ですけれども、あまりに独自基準になってしまうというおそれはないんですか。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)今回のJASのほうは、逆にむしろ一般的なほうになると考えております。ASCは餌の部分を深掘りする傾向が強く、特殊性が強い内容になっていると感じております。実際に国内で餌になる魚や魚粉は資源が豊富であることによって安価に仕入れられるものであることから、資源枯渇の問題が餌の部分にあるのであれば、そもそも養殖業そのものはコスト的に成立しません。したがって確かに餌の部分の検証は必要であり、今回の提案にも含ませておりますが、稚魚の持続可能性の検証の方がより重要なものであると思われます。もしその点が重要でないなら、ウナギ資源の枯渇のようなことは発生していなかったでしょう。実際には持続可能な養殖業の技術として、世界的にも人工種苗というのはいろいろ使われています。サーモンとかもそうですし、多く存在しています。しかし世界的にも養殖用の稚魚を天然界から得て育てる畜養は結構ありまして、これによる資源枯渇というのは決して小さくない問題になっています。やはりそこの問題をクリアするところからスタートする養殖の認証というのは一つの問題解決を提示しているものになりますので、養殖業界的にいうと、一般的な考え方になるかなというふうに思います。

大谷委員そうすると、今のお話ですと、ASCは畜養メーンというわけではない。それとは違う。そういう話ではない。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)要は、その養殖の人工種苗の話になってくると、その稚魚の段階からのトレーサビリティーを明確化しないといけないというふうになって、審査項目が1個増えることになります。規格が1個ふえますので、ほかの認証制度はその点をシステムとして持っていないということになります。

大谷委員なるほど、わかりました。じゃあ、非常に、世界初のということですね。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)そうですね。

中嶋会長ありがとうございました。

追加してお伺いしたいのですが、オリパラの食材調達のときに、MSC、ASCはその基準として採用されたと思うんですけれども、これは、それに採用される可能性というのはあるんでしょうか。組織委員会の対応にも関わるんでしょうけれども。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)当然、我々もそれを狙っていまして、基本的にオリパラの調達基準に関しましては、要はFAOテクニカルガイドラインにコンプライしているか否かというのになります。それに関しては、この規格は、コンプライの状態にしております。同等の規格を持っているものをオリパラで追加で審査をするときには、その内容を一個一個加えるときに審査するとなっていまして、十分その条件はそろえていると考えております。

中嶋会長ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

米岡委員、お願いします。

米岡委員ありがとうございます。

今のご質問に対するお答えについて確認というか、もう一回確認して、そういう趣旨だろうということなんですけれども、このJASの規格が、FAOのコンプライアンスとはいえず、認証技術的基準を含んだ上でのフルコンプライアンスという意味ですね、というのが1点です。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)そのとおりです。

米岡委員それともう一点は意見ですが、3.5の養殖・加工における区分管理で、加工の中には販売店等における、フィレからのカットも含んでいると思うんですけれども、要するに、もう、消費者が買う段階にマークをつけるというわけでございますし、そうでないとなかなか効果も薄いと思いますので、ですから、そこの部分での作業も加工というふうに含まれていらっしゃるのであれば、管理開始時点から出荷というよりも、販売されるまでというふうに表現を変えてもいいのではないかというふうに思いました。それが技術的にも意図される内容にも沿ったものか、にわかに判断しかねますが、資料3の説明のパワーポイントからすれば、そういう意図ではないかと思いましたが、ご意見をお聞かせください。

以上です。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)基本的に、魚の養殖魚の流通に関して、特に生鮮鮮魚を扱う場合は、いわゆる加工会社さん、あるいは小分けを行うような業者さんが、数量そろえて、EPSの箱に入れて、ピッキングして出していくという仕組みになっています。基本的に認証機関さんとの以前からの話し合いのところでいきますと、適切な数量管理が出ていることをフィードバックしなければならないということを、確認事項としては必要だと考えております。それをいわゆるJASの規格でありますように、外注管理をする場合であっても、そのレベルは同等でございます。それがありますので、入りと出のところの管理を完璧にするという形で、数量のいわゆるチェックを行うというやり方が必要と考えております。

米岡委員技術的には非常に合理的な説明だったと思いますけれども、そうしましたときに、フィレからカットした販売店に並ぶ商品をどうカバーされるのかというのは、消費者というか、本当にこのマークを使う消費者の立場から考えれば、少し工夫が必要かなという気がしています。そちらの仕事のスコープかどうかわかりませんけれども。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)基本的には、マークといいますか、厳密的にいうとステッカー、シールになりますので、やはり何に対してどれだけのシールを張っているかというところが明確化されないといけないと考えております。その流れで誤ったものに張るということは原則できないというように考えております。

中嶋会長すみません、ご質問のときに指摘された文章、ここをこういうふうに変えたほうがいいんじゃないかとおっしゃった場所を、一応特定していただけないでしょうか。

米岡委員2ページ目の3.5の下から2行目の、後段の部分です。「管理開始時点から出荷」のところを、「販売」まで表現を変えてもいいのではないかと、「出荷」ではなくて、「販売されるまで」にできるのではないかという考えだということです。

中嶋会長この規格としては、そこまではカバーしないで、この出荷のところまでということですけれども。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)実際言うと、販売できなかったものが結構ロス率として出てしまうので、張り付けたのに売れなかったものが出るということも勘案した文言になっております。日配品にはあります。

中嶋会長ありがとうございます。

よろしいでしょうか。

ほかにいかがでしょうか。

まず長田委員。その後、水野委員、お願いします。

長田委員今のところなんですが、そうすると、この資料3の新マークというのがついているのは、何となくお刺身の切り身かなと思ったんですけれども、こういう状態で販売されるときには、マークがつかないのですか、それともつくのでしょうか。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)つきます。

長田委員そうすると、3.5の区分管理の対象ではないけれども、マークはつけるという意味なんでしょうか。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)そうです。

長田委員そうすると、まじっているかもしれないということなんでしょうか。

渡部課長補佐マークをつけるためには、JASで規定した管理をする必要がありますので、区分管理の対象となります。

中嶋会長今のはどのように管理するかということを、ちょっと確認したいということだったと思いますが。

渡部課長補佐この資料3の10ページでは小売業者と記載していますが、ここで、フィレを刺身にしてマークをつけて店頭で販売する場合、この小売業者は加工業者としての認証をとることとなります。

そうではなくて、加工業者が、小売業者であるスーパーに加工委託しているようなケースであれば、先ほど有路さんの説明にもあった、外注という形で、一体となって認証をとることも、JASでは可能です。あるいはグループを形成して一体となって認証をとってもらうことも。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)多分、私の説明が悪かったと思うのですが、ここの出荷という言葉は、結局、小売のところまでいくと、それをお客さんに販売するところは小売業者は流通業者として出荷することと同じ意味になります。

長田委員括弧、販売を含むという。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)そんな感じですね。

中嶋会長業者がチェーンで並んでいて、途中小分けもあるし、そこを一体的に管理する、ということですね。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)そういうことです。

中嶋会長それで担保するということでございました。

よろしいでしょうか。

水野委員、お願いいたします。

水野委員今答えていただいたんでわかったと思います。加工業者さんが、独自で単独の認証を申請することはできるのかなということをお聞きしたいなと思いました。そうしたらオーケーです。

有路(特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会)これは当然、一般的な民間の認証であります、いわゆる、CoC認証と全く同じ内容ですので、それは当然できます。ただ、当然、それを仕入れる場合も販売する場合も,そのトレーサビリティーが確実に接続される状況でないと取得することはできないし、取得した商品を流通させることもできないということに当然なります。

中嶋会長よろしいでしょうか。

ほかにいかがでしょうか。

それでは、ご意見、ご質問は全て出尽くしたということだと思いますので、ここで確認をさせていただきたいと思います。

今までのお話では、ご質問も出ましたけれども、特にこの内容につきまして、変更というご意見はなかったというふうに理解しております。

それで、人工種苗生産技術による水産養殖産品の日本農林規格案について、原案どおり制定するということでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

異議はないということですので、その旨、報告させていただきます。

どうもありがとうございました。

続きまして、一部改正の8規格についてでございます。一部改正の日本農林規格のうち、試験方法に関する改正内容の審議は、試験方法分科会でお願いするということになっております。

それでは、この8規格についての審議をいたしますので、一部改正案について、事務局からご説明をお願いいたします。

古藤課長補佐林産物のJASを担当しています、古藤と申します。よろしくお願いします。

今回は、林産物の関係で、フローリングのJASの見直しということで、資料3の13ページになります。

フローリングは、皆さんもうご存じだと思いますけれども、住宅の床に使われる材料でございます。JASでは挽き板や合板を使ったフローリングの品質の基準等を定めております。今回の見直しは、フローリングの製造実態や取引実態に合わせて、見直しを行うものでございます。

まず、1点目ですけれども、複合フローリングの表面の品質の基準を見直すものでございます。

複合フローリングというものがどういうものかといいますと、合板や集成材の表面に化粧用の板やシートを張りつけたものをいいます。配付資料で、写真で示しておりますけれども、今回は入り皮、やにつぼ、やにすじ、この基準を改正するものでございまして、これらの材の表面にある特徴がどのようなものかと申しますと、入り皮というのは、この樹皮の一部が木部に包み込まれた部分、やにつぼというのは、やにがたまっている部分等をいいます。

これまでは、これらの特徴が美観を損ねる因子として、程度を制限してきたところでございます。しかしながら、近年、利用者によっては、こうした材の特徴をある種デザインとして積極的に取り入れたいというニーズも出てきておりまして、今回そういったニーズに対応するために、化粧目的に使用するものについてはこの限りではないという既定を追加して、取り扱いを見直すこととしたものでございます。

なお、節については、以前から同様な規定となっておりまして、今回はその節に加えて、入り皮、やにつぼ、やにすじにも範囲を拡大したものでございます。

2つ目の見直し点ですが、複合フローリングの長さの寸法の許容差を見直すものでございます。

 

現行では、フローリングの長さが900mm未満はプラス・マイナス0.5mm、また900mm以上は一律プラスマイナス1.0mmとしております。今回の見直しでは、通常の製品に比べ、長い寸法の製品の基準としまして、長さ3,600mm以上の製品についてはプラス・マイナス2mmの基準を新たに設定するというものでございます。

見直しの理由といたしましては、複合フローリングの基材となる材料が、以前は合板に化粧板を張り合わせたものが主流だったところですが、近年は、様々な材料が使用されるようになってきておりまして、合板に比べて、寸法の変化量が大きな材料も使用されるようになってきております。こうした背景を受けまして、長さが長い、長尺な製品につきまして、短尺な製品に比べて、木材の水分による膨張・収縮の影響による変化量も大きくなるということでございまして、製造の実態に合わせて、新たに長尺の製品の基準値を設定したものでございます。

そのほかの見直しとしまして、現状の製造の実態に合わせて、用語の定義を見直すほか、生産・流通の変化に合わせて、複合フローリングの化粧板の種類を明記する表示の見直しとか、複数樹種を使用した場合の表示方法の見直しを予定しております。見直しについては、以上でございます。

パブリックコメント、またTBT通報の結果についてですけれども、3点ほど意見がございましたが、今回の規格案で内容を修正するようなものではございませんでした。

なお、パブコメの意見ではありませんが、委員からのご指摘で、防虫処理B試験の記載において、もともと規定されていたリン酸トリオクチル標準溶液の定義が抜け落ちているということが判明しまして、パブコメ案で提示したものから、その当該溶液の定義を追加する修正を行っております。

フローリングについては、以上でございます。

事務局(内村)続いて、飲食料品のJAS担当をしております、内村と申します。

資料3の14ページをご覧ください。

今回の改正ですけれども、1から6までは測定方法の改正となりまして、こちらは来月行われる試験方法の分科会のほうでお願いすることにしておりますので、本日は7番目の内容量を対象ということで、22ページをご覧ください。

22ページの農産物漬物の関係で、はくさいキムチの内容量の基準のうち、薄切り等のはくさいキムチについて、内容量の基準を計量法で定める規定に合わせるため、改正するものです。

飲食料品は以上となります。

中嶋会長ありがとうございました。

8規格ございますけれども、フローリング、それから農産物漬物の日本農林規格の内容量の対象という部分が、今回ご審議いただきたい件でございます。

これにつきまして、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。

清野委員。

清野委員フローリングについてですけれども、念のため確認ですが、複合フローリングなので大丈夫だと思いますけれども、今出てきたような、やにですとか、そういったものが発生したときに、フローリングの強度低下等は、特段考慮する必要はないでしょうか。

古藤課長補佐複合フローリングの場合は、表面に張る化粧板の品質ということで、その強度のほうは基材等で担保されておりますので、その点は問題ないと考えております。

清野委員もう一点は、表示はどうされるのでしょうか。

古藤課長補佐入り皮等を化粧目的で使用した際に、表示を義務づけるという形にはしておりません。

清野委員実態としては、相対取引の中で、相手方が受け入れればよいということでしょうか。

古藤課長補佐そのとおりでございます。

先ほど申し上げました、節が同じような規定になっておりまして、委員がおっしゃったような、相対取引とかカタログに明記して、取引が行われているというように聞いています。

清野委員承知しました。ありがとうございます。

中嶋会長

この資料3の13の四角に囲んであるところ、その他に、表示方法についても見直しの対象のような書きぶりになっているんですが。

古藤課長補佐ここでいう表示方法は、また別の表示内容についての改正ということになります。

中嶋会長わかりました。

ほかにいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、今、検討の対象としては、一部改正8規格ということでございますが、本調査会では、試験方法分科会でご審議いただくことを外して、その部分につきまして、今ご提案いただいた内容を、原案についてご確認いただきたいと思います。この原案どおりでよろしゅうございますでしょうか。

ありがとうございます。

異議がないということで、試験方法分科会の審議内容を踏まえて、報告させていただくことにいたします。

それでは、確認の8規格について、審議いたしたいと思います。

これは先ほどご説明いただいたということでよろしいんですね。特段、改正する必要がないということで、それの確認でございます。

これにつきまして、何かご質問やご意見がございますでしょうか。

構造用パネル日本農林規格、ジャム類、チルドハンバーグステーキ、チルドミートボール、パン粉、異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖、削りぶし、風味調味料でございます。

特にございませんでしょうか。

それでは、今申し上げた確認の8規格については、原案どおりの確認でよろしいでしょうか。

ありがとうございました。

異議はないということで、その旨、報告させていただきます。

それでは、ここで議題(1)の審議結果について、事務局から、その報告(案)の配付をお願いしたいと思います。

(調査会の報告(案)配付)

中嶋会長それでは、お目を通していただきたいんですけれども、一部改正8規格というものにつきましては、試験方法分科会の審議結果を受けて報告いたしますので、お配りした報告案には含まれておりません。

ご確認いただけたでしょうか。

それでは、この報告(案)でよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、この報告(案)の「(案)」を削除して、報告することといたします。

なお、今後、公示の手続を行うに当たりまして、内容変更を伴わない字句の修正等が必要な場合にあっては、事務局と調整するということで、会長一任とさせていただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、そのようにさせていただきます。

それでは、議題の(2)に移ります。

新JASマークの決定について、これを事務局からご説明いただきます。

谷口基準認証室長それでは、資料5をご覧いただけますでしょうか。

新JASマークの決定についてという資料でございます。

新たなJASマークについて、決定しましたので、報告させていただきます。

前回、6月の調査会でご紹介があったかと思いますが、再度、その趣旨からご説明いたしますと、昨年、JAS法改正で、規格を制定できる対象を拡大したり、事業者の皆様ですとか産地の皆様からのご提案に基づいて規格化を進めていくという形で、枠組みを、制度を改めたということでございます。こうした新しい枠組みのもとで、海外市場への展開なども含めまして、新たな特色のある規格というものがふえていくということを期待しているというところでございますけれども、一方で、特色をアピールする差別化目的の規格というものに対応するマークにつきましては、従来、規格ごとにデザインを変えておりまして、現在複数ありますけれども、有機JASマーク以外のマークにつきましては、認知度がとても低いという状況でございます。

そこで、マークの訴求力が分散することを防ぎまして、認知度を高めていくために、新しいマークをつくり、既存の3種類のマークを統合することといたしました。

この新しいマークを選定するに当たりまして、その認知を広めていくことの一環といたしまして、一般の方々に案を示して、良いと思うものを選んでいただく一般投票を9月に実施いたしました。その結果を踏まえまして、最も得票の多かったデザインに決定したということでございます。

それが、資料の右側真ん中のデザインでございます。

このデザインのコンセプトなんですけれども、国内外に信頼の日本品質ということを一目でイメージしていただくために、日本を象徴する富士山と日の丸を連想する太陽を組み合わせて、シンプルにデザインしたということでございます。

今後につきましては、速やかにこの新しいマークを告示いたしまして、様々な機会を捉えまして、例えば、ニュース配信ですとか、SNSの活用ですとか、各種のイベントとかで、ポスターですとかチラシで配布したり、新規格を制定するというときに、それの紹介とあわせて、説明会や講演会などで紹介をしていくといったような形で、様々な機会を通じて、周知を図っていくということを考えております。

私からの報告は、以上でございます。

中嶋会長ありがとうございました。

ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見、頂戴できればと思いますが、いかがでしょうか。

水野委員、お願いいたします。

何人かの方にご発言いただいてから、必要に応じて、事務局にご回答いただきますけれども。

水野委員このJASマークですが、弊社の認証事業者さんが何千枚も生産情報公表JASのマークを抱えていらっしゃいます、マークの完全移行というのは、期間としてどのぐらいを検討していらっしゃるんでしょうか。

中嶋会長ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

今の、ご質問のほかにないということなので、お答えいただきたいと思います。

谷口基準認証室長今の時点で、何カ月とか何年という形で、確定的に決めているわけではないんですけれども、おっしゃるとおり、包材の在庫とかもあるという事情は承知しておりますので、適切な移行期間というのを設けていきたいというふうに考えております。

中嶋会長何か追加でご質問等ございますか。

水野委員やはり生産者は、今までのマークに愛着を持っていまして、それでおっしゃるように包材にお金をかけている。ですから、いつまで使えるのか、なくなるまでとか、期間を明確に早くしてほしいという要望があります。

ぜひよろしくお願いします。ご検討よろしくお願いします。

中嶋会長ちょっとご考慮いただければと思いますけれども。

ほかにいかがでございましょうか。

森光委員。

森光委員質問とか意見というよりは、その普及面です。普及面に関して、これから何かアイデアを募る等して、確かにこれ、ぱっと見て子供たちがわかるようなマークになっていくようになればいいなというのが、一番、そもそもの出だしであって、それでジャパンプライドというか、ジャパンブランドがそのままブランドになっていくようなマークで、50年間ご苦労さまでしたと、50年後に言ってもらえるマークになるかどうかをすごく楽しみにしているところもあり。こういうところの普及という面での、また何かお考えもよろしくお願いいたします。

中嶋会長よろしいですか。

大変応援をしていただいたということでございますので、参考にしていただければと思います。

ほかにいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、お二人の意見もございましたけれども、それを踏まえて、推進していただければというふうに思います。

それでは、議題の(3)のその他でございますが、事務局のほうから何かございますでしょうか。

よろしいですか。

ありがとうございました。

以上で、こちらで用意した全ての議題が終了いたしましたが、委員の皆様から何かご発言ございますか。

よろしいでしょうか。

ちょっと進行の不手際で、途中すごく遅くなってしまうんじゃないかなと思いましたけれども、大体予定の時間どおりに終わったというふうに思っております。

議事進行にご協力いただきまして、どうもありがとうございました。

それでは、事務局にお返しいたします。

中村規格専門官本日は、ご審議いただきまして、まことに、ありがとうございました。

本日ご審議いただいて、ご了解いただきました日本農林規格につきましては、速やかに公示できるように、所要の手続を行ってまいります。

以上をもちまして、日本農林規格調査会を閉会いたします。

どうもお疲れさまでございました。

ありがとうございました。

 

 

午後3時44会閉会

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