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農林水産省

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畑作物(麦・大豆・そば)についてのQ&A

平成30年11月20日現在


  1. Q1. 30年産麦類を検査した結果、基準値を超える麦はどのくらいあったのですか。
    Q2. 30年産麦類の放射性物質検査はどのように行うのですか。
    Q3. 30年産麦類の放射性物質検査結果が、基準値を超えた場合、出荷制限の対象となるのですか。
    Q4. 麦類を加工すれば、放射性物質濃度は変わりますか。
  2. 大豆
    Q5.29年産大豆を検査した結果、基準値を超える大豆はどれくらいあったのですか。
    Q6.30年産大豆の放射性物質検査はどのように行うのですか。
    Q7.30年産大豆の放射性物質の検査結果に基づく出荷制限の設定・解除に関するルールを教えて下さい。
    Q8.大豆について、生産現場で留意すべき点はありますか。また、大豆への放射性物質の移行を減らすためには、どのような調査や対策を行っていますか。
    Q9.豆腐、煮豆等に加工した場合、放射性物質濃度は変わりますか。
  3. そば
    Q10.28年産そばを検査した結果、基準値を超えるそばはどのくらいあったのですか。
    Q11. 29年産そばの放射性物質検査はどのように行うのですか。
    Q12. 29年産そばの放射性物質の検査結果に基づく出荷制限の設定・解除に関するルールを教えてください。
    Q13. そばについて、生産現場で留意すべき点はありますか。また、そばへの放射性物質の移行を減らすための調査や対策について、教えて下さい。
  4. 共通
    Q14.これまで、原子力損害賠償紛争審査会からどのような指針が示されているのですか。
    Q15.出荷制限による損害は賠償の対象となるのですか。
    Q16.風評被害による損害は賠償の対象となるのですか。
    Q17.放射性物質の基準値はどのように設定されているのですか。

1.麦

Q1.30年産麦類を検査した結果、基準値を超える麦はどのくらいあったのですか。

A1.30年産の麦類については、30年8月8日現在、原子力災害対策本部が定めた検査の考え方に基づき、合計で95点が検査され、基準値を超えるものはありませんでした。

なお、これまでの詳細な検査結果については、以下のウェブページをご覧下さい。

 

Q2. 30年産麦類の放射性物質検査はどのように行うのですか。

 A2.30年産麦類の放射性物質検査について、原子力災害対策本部が定めた検査の考え方※に基づく検査対象自治体はありませんが、地域における主要農産物等を考慮した上で、各自治体が必要に応じて検査を行います。

 

Q3. 30年産麦類の放射性物質検査結果が、基準値を超えた場合、出荷制限の対象となるのですか。 

A3.麦類の放射性物質検査は、ほぼ全量を農協等が集荷し、製粉企業等の特定の実需者に販売することから、ロットごとに安全性を確認することが可能です。このため、検査の結果、新基準値を超えた場合、食品衛生法に基づきロット単位で販売が禁止され、原子力災害対策特別措置法に基づく地域単位での出荷制限は適用されません。

 

Q4.麦類を加工すれば、放射性物質濃度は変わりますか。

A4.農林水産省において、放射性セシウムを含有する23年産の玄麦(45~212 Bq/kg)を用いて製粉試験及び精麦試験を行い、放射性セシウム濃度を測定した結果は下の表のとおりです。

 加工品・副産物

 玄麦中の放射性セシウム濃度に対する加工品・副産物中の放射性セシウム濃度

 小麦粉

最大で2分の1

 精麦

最大で10分の7

 ふすま(小麦の製粉副産物)

最大で3倍

 麦ぬか(大麦の精麦副産物)

 最大で3倍

 

また、食品総合研究所※等の研究によれば、うどんについて、

  1.  生麺中の放射性セシウム濃度は、小麦粉中の放射性セシウム濃度とほぼ同じ
  2.  ゆでた麺中の放射性セシウム濃度は、生麺中の放射性セシウム濃度の約10分の2(換算すると、玄麦中の放射性セシウム濃度の約10分の1)

となりました。
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所

これらの試験結果から、玄麦で新基準値以下に管理していれば、製粉・調理後のうどんの放射性セシウム濃度は新基準値を確実に下回ることが分かります。

なお、ふすま及び麦ぬかについては、飼料等に利用されます。関係事業者が、玄麦中の放射性セシウム濃度に加工係数「3」を乗じて得られるふすま又は麦ぬか中の放射性セシウム濃度の推計値を基に、ふすま及び麦ぬかを用いた製品が飼料等の用途毎の暫定許容値等を超えないよう管理を行っています。

 

2.大豆

Q5.29年産大豆を検査した結果、基準値を超える大豆はどれくらいあったのですか。

A5.29年産大豆については、30年8月8日現在、原子力災害対策本部が定めた検査の考え方に基づき、455点の検査が行われ、基準値を上回ったものはありませんでした。

これまでの詳細な検査結果については、以下のウェブページをご覧下さい。

 

Q6.30年産大豆の放射性物質検査はどのように行うのですか。

A6.検査は、原子力災害対策本部が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づいて行うこととしており、29年産の検査結果等を踏まえて、福島県において重点的に検査を行うこととしています。

食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正 (原子力災害対策本部策定)(外部リンク:厚生労働省) [平成30年3月23日]

具体的には、
(1) 前年産の検査結果で50 Bq/kgを超える放射性セシウムが検出された旧市町村及びその隣接旧市町村、また、出荷制限が指示されていたが、29年産の検査結果を基に出荷制限が解除された旧市町村では、全戸検査並の検査を実施
(2) その他の地域のうち、

  1. 28年産で全戸検査並みの検査を行った地域では旧市町村ごとに3点程度
  2. 1.以外の地域では、市町村ごとに1点以上

で検査を行うこととしています。

また、検査の考え方の対象17都県のうち上記以外の県においても、地域における主要農産物等を考慮した上で、必要に応じて検査を行います。

 

Q7.30年産大豆の放射性物質の検査結果に基づく出荷制限の設定・解除に関するルールを教えて下さい。 

A7.自治体が実施する放射性物質検査の結果、基準値を超える放射性セシウムが検出された場合は、さらに詳細な検査を行い、基準値を超える放射性セシウムが再度検出され、地域的な広がりが確認された場合は、原子力災害対策特別措置法に基づき、出荷制限が設定されることとなります。
この際、県・市町村等による管理が可能であれば、市町村、旧市町村などの地理的範囲が明確になる単位で設定することができます。

出荷制限の対象地域では、管理計画により、当該地域で生産された大豆を適切に管理・検査する体制が整備された場合は、基準値を下回ったものを出荷することができます。

その上で、全て基準値を下回ったときは、出荷制限を解除することができます。

 

Q8.大豆について、生産現場で留意すべき点はありますか。また、大豆への放射性物質の移行を減らすためには、どのような調査や対策を行っていますか。

A8.農林水産省では、(独)農業・食品産業技術総合研究機構、(独)農業環境技術研究所とともに、放射性セシウム濃度が高くなる要因とその対策について、25年3月にとりまとめた内容を、さらに試験研究、分析を重ね、内容を改定し、26年1月に第2版、27年3月に第3版を公表しました。

ここまでわかったこととしては、

  1. 土壌中の交換性カリ含量が低いと、大豆の放射性セシウム濃度が高くなる傾向が見られたことから、交換性カリ含量が低いほ場では、交換性カリ含量を高める土壌改良(放射性セシウムの吸収は、生育初期から盛んに行われていることから、基肥を基本とし、ケイ酸カリよりも、速効性の硫酸カリまたは塩化カリを使用)を行った上で、地域の施肥基準に応じた施肥を行うことを基本とすること
  2. 基肥で施用しても、カリ成分の大部分が生育途中までに溶脱し、施用前の水準に戻ってしまうような事例もあることから、
         [1]  カリ対策の実施にも関わらず大豆の放射性セシウム濃度が高い地域
         [2]  カリ対策の実施にも関わらず収穫後の土壌の交換性カリ含量が著しく低い地域
    については、生育途中におけるカリ追肥等により、土壌中の交換性カリ含量が不足しないよう、特に十分な吸収抑制対策を徹底すること
  3. 大豆のセシウム吸収には、土壌中の粘土鉱物のセシウム固定力が影響している可能性があり、砂質土、腐植質の多い黒ボク土等の固定力の弱い土壌は注意が必要であること
  4. 耕うんが浅い場合は、土壌表層に放射性セシウムがたまり、表層に根張りが集中し、大豆が放射性セシウムを吸収しやすくなるため、深耕等により放射性セシウムを土壌中のより深い部分まで分散させるとともに作土層を拡大して根張りが深くなるよう改善すること

などがあげられています。

ただし、比較的高い濃度の大豆が生産されたほ場の中には、要因が十分説明できないものも残っていることから、さらなる検討を行い、要因の解明や対策の確立を進めることとしています。 

 
Q9.豆腐、煮豆等に加工した場合、放射性物質濃度は変わりますか。

A9.国産大豆は、そのほとんどが豆腐や煮豆等といった食品用として消費されます。農林水産省では、放射性セシウムを含有する23年産の大豆を用いて加工試験を行い、放射性セシウム濃度を測定しましたが、原料に用いた大豆と比較すると、加工した後の豆腐及び副産物のおからでは約5分の1に、煮豆で約3分の1に低下する結果となりました。

この試験結果から、基準値を超えない大豆を原料として使用すれば、豆腐等の加工食品の放射性セシウム濃度は、基準値を超過しないと考えられます。

 

3.そば

Q10.28年産そばを検査した結果、基準値を超えるそばはどのくらいあったのですか。

A10.28年産そばについては、 317点の検査が行われ、基準値を上回ったものはありませんでした。
 

これまでの詳細な検査結果については、以下のウェブページをご覧下さい。
農林水産省「農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新)」
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_chosa/index.html

 

Q11. 29年産そばの放射性物質検査はどのように行うのですか。

A11.29年産そばの放射性物質検査は、原子力災害対策本部が定めた検査の考え方(※)に基づいて行うこととしており、28年産の検査結果等を踏まえて、岩手県において重点的に検査を行うこととしています。

食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正 (原子力災害対策本部策定)(外部リンク:厚生労働省) [平成30年3月23日]

具体的には、
(1)28年産で全戸検査並みの検査を行った地域では、旧市町村ごとに3点程度
(2)(1)と同一県内の(1)以外の地域では、市町村ごとに1点以上
で検査を行うこととしています。

また、検査の考え方の対象17都県のうち上記以外の県においても、地域における主要農産物等を考慮した上で、必要に応じて検査を行います。

【29年産そばの放射性物質検査の考え方(概要)】

表:29年産そばの放射性物質検査の考え方(概要)

また、検査対象都県の検査計画等については、各都県のウェブサイト等でご確認下さい。

 

Q12. 29年産そばの放射性物質の検査結果に基づく出荷制限の設定・解除に関するルールを教えてください。

A12.自治体が実施する放射性物質検査の結果、基準値を超える放射性セシウムが検出された場合は、さらに詳細な検査を行い、基準値を超える放射性セシウムが再度検出され、地域的な広がりが確認された場合は、原子力災害対策特別措置法に基づき、出荷制限が設定されることとなります。

出荷制限の対象地域においては、当該地域で生産されたそば(自家消費分を含む)の数量を把握し、検査を受けずに出荷されることのないよう保管します(全量管理)。管理台帳の整備や袋毎の識別管理等を行う計画を策定し、地域のそばを適切に管理・検査する体制が整備された場合には、

出荷制限の一部解除が認められ、全袋検査の上、放射性セシウム濃度が基準値を下回ったそばを出荷することができます。

その上で、全て基準値を下回った時は、出荷制限を解除することができます。 

 

Q13. そばについて、生産現場で留意すべき点はありますか。また、そばへの放射性物質の移行を減らすための調査や対策について、教えて下さい。

A13.農林水産省では、関係自治体及び関係独立行政法人等と連携し、現段階の知見を基に、放射性セシウム濃度の高いそばが発生する要因とその対策を整理し、26年1月に公表しましたので、ご活用ください。

概要 第2版では、

  1. 交換性カリウム含量が30mgK2O/100g程度(そばの放射性セシウム濃度が高くなる可能性のある地域では50mgK2O/100gを目標とする)になるよう土壌改良した上で、地域の施肥基準に応じた施肥を行う)
  2. 土壌改良は、即効性の硫酸カリ又は塩化カリを使用し、生育初期から土壌中のカリ濃度を高めるため、基肥として施用する
  3. 作土層の浅いほ場では、深耕等により放射性セシウムを土壌中のより深い部分まで分散させるとともに、作土層を拡大して、根張りが深くなるよう改善する
  4. 倒伏による土壌等の混入や収穫時の異物混入を防止する

などがあげられています。

ただし、放射性セシウム濃度が高いそばが生産されたほ場の中には、要因が十分説明できないものも残っていることから、今後も関係機関でさらなる検討を行い、要因の解明や対策の確立を進めることとしています。

 

4.共通

Q14.これまで、原子力損害賠償紛争審査会からどのような指針が示されているのですか。

A14.平成23年8月に決定・公表された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」とします。)においては、平成23年3月に発生した原子力発電所事故(以下、「本件事故」といいます。)による原子力損害の当面の全体像を示した上で、今後、状況の変化に伴い、必要に応じて改めて指針で示すべき事項について検討することとされています。
これを受けて、中間指針の決定・公表以降、

 

  1. 中間指針で引き続き検討することとされていた避難指示等に基づかずに行った避難に係る損害について、平成23年12月に決定・公表された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(以下「第一次追補」と略します。)において考え方が示され、

  2. 避難区域等の見直し等を踏まえ、政府による避難指示等に係る損害、除染等に係る損害等について、平成24年3月に決定・公表された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」(以下「第二次追補」と略します。)において考え方が示されたところです。

  3. また、食品中の放射性物質に係る暫定規制値や、平成24年4月1日から設定された新たな基準値等に基づき、多数の品目・区域で政府が本件事故に関し行う出荷制限指示等がなされたことを踏まえ、平成25年1月に、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第三次追補(農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害について)」(以下「第三次追補」と略します。)が決定・公表されました。

  4. さらに、避難指示が長期化した場合の住宅の賠償や、精神的損害等について、平成25年12月に「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)」(以下「第四次追補」と略します。)が決定・公表されました。

    なお、中間指針、第一次追補、第二次追補、第三次追補及び第四次追補で賠償の対象とされなかったものについても、個別具体的な事情に応じて賠償すべき損害と認められ得るとされています。

Q15. 出荷制限による損害は賠償の対象となるのですか。

A15.平成23年8月に決定・公表された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」と略します。)において、出荷制限による損害は以下のとおり定められています。

 【出荷制限指示等に伴うもの】(中間指針第5)

  1. 営業損害
    出荷制限指示等の対象となった農林漁業者等に生じた減収分と追加的費用(出荷の断念により生じた廃棄費用、出荷の再開のための除染費用等)※
    指示等が出される前に自主的に出荷等の制限を行ったことによるもの、指示等の解除後にその指示等により生じたものも含まれます。
  2. 農林漁業等の勤労者の就労不能等に伴う損害(給与等の減収分と追加的費用)
  3. 指示等に基づく検査費用
    が賠償すべき損害と認められる。

詳細については中間指針をご覧下さい。

 

Q16. 風評被害による損害は賠償の対象となるのですか。

A16.中間指針において、いわゆる風評被害による損害は、以下のとおり定められています。

【風評被害】(中間指針第7の1及び2)
いわゆる風評被害(※1)については、「消費者又は取引先が、当該産品等について、本件事故による放射性物質による汚染の危険性を懸念し、敬遠したくなる心理が、平均的・一般的な人を基準として合理性を有している」と認められた場合には、本件事故との相当因果関係が認められ、賠償の対象となる。

中間指針では、具体的に、

  1. 岩手県、宮城県(以上第三次追補で追加)、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県及び埼玉県において産出された食用農林産物(茶と畜産物は別途明記)と、
  2.  これらの食用農林産物を主な原材料とする加工品(当該農林産物の重量の割合が概ね50%以上を目安)について、現に生じた買い控え等による以下の損害(※2)

I)営業損害(減収分と追加的費用)
II)勤労者の就労不能等に伴う損害(給与等の減収分と追加的費用)
III)取引先の要求等により実施した検査費用

が賠償すべき損害と認められています。

なお、上記の地域以外で生じた風評被害についても、個々の事例又は類型毎に、取引価格及び取引数量の動向、具体的な買い控え等の発生状況等を検証し、その産品や産地の特徴等を考慮して、消費者又は取引先が、当該産品等について、本件事故による放射性物質による汚染の危険性を懸念し、敬遠したくなる心理が、平均的・一般的に認められる場合には、本件事故との相当因果関係が認められ、賠償の対象となるとされています。

1 風評被害とは、報道等により広く知らされた事実によって、消費者又は取引先が、商品又はサービスについて放射性物質による汚染の危険性を懸念し、買い控え、取引停止等を行ったために生じた被害のことです。

2 買い控え等による被害を懸念し、やむを得ず出荷・作付け等を断念したことで生じた被害も、かかる判断がやむを得ないものと認められる場合には、原則として賠償すべき損害として認められます。

詳細については中間指針をご覧下さい。

文部科学省ウェブサイト「中間指針」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/1309452.htm

 

Q17. 放射性物質の基準値はどのように設定されているのですか。

A17.食品中の放射性物質の基準値は、食品を食べ続けたときに、その食品に含まれる放射性物質から生涯に受ける影響が十分小さく安全なレベル(年間1ミリシーベルト)となるよう定めています。
放射性セシウムの基準値は、「飲料水」「牛乳」「乳児用食品」「一般食品」の各々について、食品の摂取量等を基に設定されています。麦、大豆、そばは一般食品に含まれており、放射性セシウムの基準値は100ベクレル/kgです。

 放射性セシウムの基準値

放射性物質の基準値について、詳しくはこちらの厚生労働省のHPをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/leaflet_120329.pdf(PDF : 457KB)(外部リンク)

お問合せ先

(麦・大豆について)
農産局穀物課

代表:03-3502-8111(内線4846)
ダイヤルイン:03-3502-5965

(そばについて)
農産局地域作物課

代表:03-3502-8111(内線4841)
ダイヤルイン:03-6744-2115

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