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農林水産省

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食料・農業・農村基本法、基本計画

   食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)(抜すい)

(女性の参画の促進)
第26条  国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の農業経営における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって農業経営及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。

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食料・農業・農村基本計画(令和2年3月)(抜すい)

第1  食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針

1   これまでの施策の評価及び食料・農業・農村を巡る情勢の変化と課題

(3)農業の持続性確保に向けた人材の育成・確保と生産基盤の強化に向けた施策の展開

   農業者の大幅な減少等により、農業の持続性が損なわれる地域が発生する事態が懸念されることから、これを防ぎ、我が国農業が成長産業として発展していくためには、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立することが重要である。人・農地プランによる地域農業の点検の加速化と各種施策の一体的な実施による効率的かつ安定的な経営を目指す経営体を含む「担い手」の育成・確保と農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化、また、そのための農業生産基盤整備の効果的な推進が喫緊の課題である。さらに、次世代の担い手への農地をはじめとする経営基盤の円滑な継承が必要である。

   あわせて、新規就農の促進、女性の経営・社会参画、高齢者・障害者などを含む多様な人材の確保、新たな農業支援サービスの定着などを進め、農業現場を支える多様な人材や主体の活躍を促すことが重要である。

   こうした観点から、経営規模の大小や中山間地域といった条件にかかわらず、需要に応じた生産体制の整備、生産性の向上等を進め、農業経営の底上げを図り、農業を国際競争や災害にも負けない足腰の強い産業にしていくための施策を展開する必要がある。        

第3  食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

2  農業の持続的な発展に関する施策

(1)力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保   (イ)経営継承や新規就農、人材の育成・確保等
  
   エ   女性が能力を発揮できる環境整備

   農業や地域に人材を呼び込み、また、農業を発展させていく上で、農業経営における女性参画は重要な役割を果たしているため、認定農業者の経営改善計画申請の際の共同申請や補助事業等の活用を推進する。また、地域農業に関する方針策定への女性参画を推進するため、地域をリードできる女性農業者を育成し、農業委員や農協役員への女性登用などを一層推進するとともに、全国の女性グループ間ネットワークを構築する。

   さらに、「農業女子プロジェクト」における企業や教育機関との連携強化、地域活動の推進により女性農業者が活動しやすい環境を作る。またこれらの活動を発信し、若い女性新規就農者の増加につなげる。

(2)農業現場を支える多様な人材や主体の活躍   (ウ)多様な人材が活躍できる農業の「働き方改革」の推進

   人材獲得競争が激化する中で、農業の現場で必要な人材を確保していくためには、他産業と遜色ない働きやすい環境を整え、就職氷河期世代を含む若者、女性、他産業を退職した人材、高齢者、障害者、生活困窮者等、多様な人材を確保し、それぞれが持つ知見、経験、能力などの強みを活かしつつ、農業経営体や地域を支える取組の推進が必要である。

   このため、労働時間の管理、休日・休憩の確保、男女別トイレの整備、キャリアパスの提示やコミュニケーションの充実、農作業安全対策の推進、GAPの実践による作業の標準化やマニュアル化等のマネジメントの強化、家族経営協定の締結による就業条件の整備、農福連携の推進など、誰もがやりがいがあり、働きやすい環境づくりを推進する。

   また、農繁期等における労働力が確保できるよう、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」(令和元年法律第64号)の仕組みも活用するとともに、他産業、大学、他地域との連携による多様な人材とのマッチングなど先進的な取組を行っている事例の発信・普及を図る。

   こうした取組を進めてもなお不足する人材を確保するため、特定技能制度による農業現場での外国人材の円滑な受け入れに向けた環境整備を推進する。

(3)担い手等への農地集積・集約化と農地の確保   (ア)担い手への農地集積・集約化の加速化

   ア   人・農地プランの実質化の推進

   担い手への農地の集積・集約化に当たっては、人・農地プランの実質化(農業者の年齢階層別の就農や後継者の確保の状況を「見える化」した地図を用いて、地域を支える農業者が話し合い、当該地域の将来の農地利用を担う経営体の在り方を決めていく取組)による地域農業の点検の加速化と、各種施策の一体的な実施が不可欠である。このため、地域の農業者と、地方公共団体、農業委員会、農業協同組合、土地改良区といったコーディネーター役を担う組織や農地中間管理機構が一体となって人・農地プランの実質化を推進する。特に、中山間地域等においては、中山間地域等直接支払制度で作成する集落協定・集落戦略との連携、果樹産地においては、果樹産地構造改革計画との連携を進めるなど、現場の取組を促す。さらに、他の地域農業に関する計画と連携・統合を進め、取組の効率化を図る。また、地域における話合いへの女性農業者の参画を促進する。

 3.農村の振興に関する施策

(3)農村を支える新たな動きや活力の創出   (ウ)多面的機能に関する国民の理解の促進等

   農業の多面的機能に関する国民の理解の促進を図るため、世界農業遺産・日本農業遺産及び世界かんがい施設遺産について、国民の認知度向上に取り組むほか、都市と農村の交流、観光の促進等に向けた取組を推進する。また、都市農業が有する都市の防災などの多様な機能の理解醸成等に向けた取組を推進する。

   さらに、地域の若者や女性の発想、農業以外の分野からの新たな視点により、農村の魅力の掘り起こし・磨き上げ・発信を促進し、また農村のポテンシャルを引き出して地域の活性化や所得向上に取り組む優良事例を選定し、全国へ発信することを通じて、国民への理解の促進・普及等を図る(後略)。

基本計画本文へ(PDF : 1,672KB)

お問合せ先

経営局就農・女性課

代表:03-3502-8111(内線5197)
ダイヤルイン:03-3502-6600

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