水産基本法、基本計画
水産基本法(平成13年法律第89号)(抜すい)
(女性の参画の促進)
第28条 国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の水産業における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって水産業及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。
水産基本計画(平成29年4月)(抜すい)
第2 水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
A. 浜プランを軸とした漁業・漁村の活性化
1 浜プランの着実な実施とそれに伴う人材の育成及び水産資源のフル活用
(9)水産業における女性の参画の促進
漁村・水産業分野の特性を踏まえつつ、政府の第4次男女共同参画基本計画(平成27年12月25日閣議決定)に関する目標の達成に向け、漁協系統組織における女性役員の登用についての自主的な目標設定及びその達成に向けた普及啓発等の取組を推進する。水産業においては、従来女性が加工分野等で活躍してきた。今後も、例えば消費者ニーズに対応した商品開発等、女性がその特性を生かしつつ能力を発揮できる多種多様な活動を促進し、女性の活躍の場を更に広げる。
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