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農林水産省

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ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等に対する金融上の措置について

担当:経営局金融調整課
更新日:令和5年11月21日

ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における農林水産物の輸入規制措置等に係る影響に対する支援措置について

ALPS処理水(多核種除去設備等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を確実に下回るまで浄化した水をいう。)の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における農林水産物の輸入規制措置等により影響を受けた農林漁業者の方が円滑に資金を調達できるよう、当該要因による農林漁業セーフティネット資金の借入れにおいては売上高の減少等の数値要件等について特例を措置しました。


特例措置の概要

【参考】

ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における農林水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた農林漁業者等に対する資金の円滑な融通及び既往債務の返済猶予等について

ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における農林水産物の輸入規制措置等により影響を受けた農林漁業者の皆様に対し適切な金融上の措置を講ずるよう、各機関に要請する通知を発出しております。

お問合せ先

経営局金融調整課

代表:03-3502-8111(内線5240)
ダイヤルイン:03-3502-7248