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農林水産省

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農業経営改善関係資金のご案内

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担当:経営局金融調整課
更新日:令和6年4月19日

農業経営改善関係資金の概要

資金の目的

食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)が目指す効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、意欲と能力のある農業の担い手が、経営改善を図ろうとする場合に必要な長期資金が的確に供給されるよう、わかりやすく使いやすい制度資金として農業経営改善関係資金が設けられています。

資金の対象等

農業経営改善関係資金とは、担い手農業者が農業経営の改善を図るために必要な各資金の総称であり、該当する資金は以下のとおりです。

  1. 民間金融機関(農協、銀行、信金等)か、日本政策金融公庫に関係書類をご提出いただければ、関係融資機関が連携して融資審査を行い、適切な資金を融資します。これらの資金の借入手続・様式は統一化されており、各資金をセットで借りられる場合もあります。
  2. 特定の資金のご利用を希望する場合は、その意思を尊重いたしますので、希望される融資機関にお申し出ください。
  3. 認定農業者の方は、この他、資金繰りの短期運転資金として、民間金融機関が融資する農業経営改善促進資金(スーパーS資金)のご利用も可能です。

農業経営改善関係資金等についての詳しい資料

【参考様式】地域計画のうち目標地図に位置付けられた者等に関する証明書(WORD : 34KB)

農業経営改善関係資金に関する通知等

農業経営改善関係資金に関するご相談等

農協・信農連・日本政策金融公庫等の融資機関、普及指導センター、青年農業者等育成センター、市町村及び担い手育成総合支援協議会で農業経営改善関係資金に関するご相談に応じます。
なお、経営改善資金計画書が窓口機関に受理されない場合にも、ご相談いただけます。

お問合せ先

経営局金融調整課

ダイヤルイン:03-3501-3726

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