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農林水産省

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農業経営改善関係資金のご案内

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担当:経営局金融調整課
更新日:令和8年10月1日

農業経営改善関係資金の概要

資金の目的

食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)が目指す効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、意欲と能力のある農業の担い手が、経営改善を図ろうとする場合に必要な長期資金が的確に供給されるよう、わかりやすく使いやすい制度資金として農業経営改善関係資金が設けられています。

資金の対象等

農業経営改善関係資金とは、担い手農業者が農業経営の改善を図るために必要な各資金の総称であり、該当する資金は以下のとおりです。

  1. 農業経営改善関係資金の借入れを希望する場合、次の融資機関にご相談ください。
    ➀農業近代化資金の借入れを希望する場合
       取引を希望する民間金融機関(農協、銀行、信金等)
    ➁公庫資金の借入れを希望する場合
       公庫又は公庫の受託金融機関
    ➂農業近代化資金及び公庫資金の双方の借入れを希望する場合又は借入れを希望する資金が決定していない場合
       民間金融機関、公庫又は公庫の受託金融機関
  2. 認定農業者の方は、この他、資金繰りの短期運転資金として、民間金融機関が融資する農業経営改善促進資金(スーパーS資金)のご利用も可能です。
  3. なお、資金の借入れに当たっては、融資機関等による所定の審査がありますので、実際に資金が必要な日より極力早い時期に融資機関にご相談ください。

農業経営改善関係資金等についての詳しい資料

【参考様式】地域計画のうち目標地図に位置付けられたものに関する証明書(WORD : 34KB)

農業経営改善関係資金に関する通知等

    農業経営改善関係資金に関するご相談等

    1. 農協・信農連・日本政策金融公庫等の融資機関、都道府県、普及指導センター、農業委員会、農業経営・就農支援センター及び市町村で農業経営改善関係資金に関するご相談に応じます。
    2. なお、経営改善資金計画書が窓口機関に受理されない場合にも、ご相談いただけます。

    お問合せ先

    経営局金融調整課

    ダイヤルイン:03-3501-3726

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