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農林水産省

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平成30年10月1日農林水産省告示第2154号 農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件

一部改正 令和7年3月18日農林水産省告示第452号(PDF : 1,112KB)NEWアイコン 


家畜共済診療点数表(薬価基準表を含む)(PDF : 971KB)



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お問合せ先

経営局保険監理官

担当者:家畜班
代表:03-3502-8111(内線5292)
ダイヤルイン:03-3501-3709

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