農協、農事組合法人についてよくある質問
農協、農事組合法人全般に関する質問
2. 農協の事業を利用したいのですが、農協の組合員にならないと利用できませんか。 |
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農協の事業は組合員が利用するのが原則です。 |
5. 農協は協同組合なので、組合員に対し配当があると思うのですが、どのような配当があるのでしょうか。 |
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農協は、剰余金がある場合、組合員に配当することができ、事業分量配当と出資配当の2種類があります。 |
農協の指導監督に関する質問
1. 農協の指導監督はどこが行っているのですか。 |
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農協の指導監督を行う行政庁については、農協で定めている地区の範囲により、以下のように異なっています。 →指導監督を行う行政庁都道府県(農協指導担当部署)(PDF:68KB) 地区が都道府県全域及びその区域を超える区域である農協、連合会及び中央会(例:○○県連合会、○○県中央会など) →指導監督を行う行政庁地方農政局(沖縄総合事務局)(PDF:68KB) 地区が全国の区域である農協、連合会及び中央会(例:全国○○連合会、全国農業協同組合中央会など) →指導監督を行う行政庁農林水産本省 |
2. 農協の組合員だが、どうやら農協で違法行為が行われているのではないかと思っている。どこに頼めば調査をしてもらえるか。 |
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個別契約、職員の行状等につきましては、まずは、各農協に設置されている苦情相談窓口等にお知らせください。また、個別の契約に関するものについては、全国でも窓口を設置しており、 こちらでも受け付けております。
質問など)については、上記農協の指導監督を行う行政庁へお問合せ願います。 |
農協との取引に関する質問
2. 農協の貯金融資に関してトラブルとなっています。どこに相談苦情を訴えたらよいでしょうか。 |
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個別契約、職員の行状等につきましては、まずは、各農協に設置されている苦情相談窓口等にお知らせください。また、個別の契約に関するものについては、全国でも窓口を設置しており、こちらでも受け付けております。 信用事業については、JAバンク相談所[外部リンク](TEL:03-6837-1359) 個別の契約に関するもの以外の質問(制度に関する一般的な質問など)については、上記農協の指導監督を行う行政庁へお問合せ願います。 |
4. 農協と農産物の販売や資材の購買に関してトラブルとなっています。どこに苦情相談を訴えたらよいですか。 |
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トラブルと一言に言っても、さまざまな状況が考えられ、一概に「ここに訴えれば全て解決する」という所はありませんが、商品事故等消費生活の相談を行うべく各地方自治体で運営している「消費生活センター」(外部リンク)に相談することをお奨めいたします。ご近所に無いようであれば、独立行政法人「国民生活センター(Tel03-3446-0999)」にお電話していただくことをお奨めします。 単に物品の売買に関する商品トラブルではなく、農業資材の抱き合わせ販売、生産物の売買条件の拘束等、独占禁止法違反のおそれがある場合は、下欄Q5の質問をご参照願います。 |
5. 農協の組合員ですが、農協から次のような行為をされました。このような行為は許されるのでしょうか。 1.米の販売の一部を農協を通さずに販売したところ、農協からこれまで利用してきた育苗センターやライスセンターの利用は認められないとして、利用させてもらえなくなった。 2.農協から種子を購入しようとしたところ、肥料を併せて購入しなければ販売できないとして売ってもらえなかった。 |
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1.について 【参考】独禁法は、協同組合本来の目的である相互扶助活動(資材の共同購入や生産物の共同販売など)については、適用を除外しています。しかし、不公正な取引方法を用いる場合等については、たとえ農協の活動であっても独禁法違反となります。 2.について |
農事組合法人関係に関する質問
2. 農事組合法人の構成員になる(出資する)に当たって、注意すべき点はありますか。 |
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農事組合法人の組合員となることができるのは、原則として農民の方に限られます。 また、地区の組合員が(出資し)協同して事業を行う法人ですので、一般の会社法人のように、出資のみを行うことや出資口や法人自身を売買することは通常ありませんのでご注意ください。 |
3. 農事組合法人の事業を多角化していきたいのですが、何か問題があるでしょうか。 |
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農事組合法人が行うことができる事業は農協法第72条の10に規定する事業のみですので、事業の多角化にあたり、農事組合法人で行うことができる事業であるか否かを確認してください。 組合員の農業生産の協業を図る法人制度として、税制上の特例措置も講じられている法人であることから、事業が多角化し農事組合法人に認められる事業範囲を超える場合は、多角化する事業を別の法人格で行うか、農事組合法人を株式会社に組織変更するといった対応をお願いします。 |
農林年金に関する質問
1. 農林年金とはどのような制度ですか。 |
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農林漁業団体職員共済組合制度(農林年金)は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等の農林漁業団体に勤務する役職員を対象として、年金給付事業等を行うため、昭和34年1月1日に発足したものです。 農林年金は、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」(平成13年法律第101号)により、平成14年4月1日に厚生年金保険制度と統合し、農林年金は、平成14年3月までの間に加入されていた組合員期間を対象として特例年金(職域年金相当部分)を支給することとなりました。 その後、特例年金に代えて、将来分の特例年金の現価相当額を「特例一時金」として支給することを内容とする「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律」(平成30年法律第31号)が令和2年4月1日から施行され、農林年金は、特例一時金の支給に係る業務が全て終了した時に解散することとなります。 |
2. 農林年金に加入していたときの加入記録を確認したいのですが、どこに相談したらよいですか。 |
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農林年金の加入記録のご確認、お問い合わせ及びご相談については、農林漁業団体職員共済組合にお問い合わせください。
電話:03-6260-7800 |
3. 農林年金の受給に関して不服を申し立てたいのですが、どこに相談したらよいですか。 |
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ご相談につきましては、農林漁業団体職員共済組合にお問い合わせください。 なお、農林年金の受給に関する審査請求については、年金の決定等があったことを知った日から3か月以内に行わなければならないこととされています。
電話:03-6260-7800 |
お問合せ先
経営局協同組織課
代表:03-3502-8111(内線5222)
ダイヤルイン:03-6744-2163