不必要な共済契約に対する監督上の対応について(職員申出書の様式について)
農協系統全体の法令遵守体制の見直しを検討する過程において、共済事業においても、推進目標の達成を動機とする不祥事件が発生するなど、不適切な共済推進が行われている実態に鑑み、令和5年1月27日に共済事業向けの総合的な監督指針(平成18年3月31日付け17経営第7481号経営局長通知)の改正(令和5年2月27日施行)を行いました。具体的には、
1 組合の職員が自ら締結した共済契約(当該職員と生計を一にする親族が締結した共済契約を含みます。)であって、締結時の当該職員の経済的状況等に照らして保障内容が過大又は保障が不要なもの(以下「不必要な共済契約」といいます。)が、当該職員又は他の職員に課された推進目標の達成を図ることを目的として締結された場合、行政庁への報告を求め、
2 上記1による不必要な共済契約に係る報告を受けた行政庁は事実関係(当該職員及び関係者の供述、不必要な共済契約を裏付ける資料の有無)、発生原因等について当該組合に対して情報の提供を求め、又はヒアリングを実施し、
3 上記2の情報の提供又はヒアリングの結果、不必要な共済契約の締結が組織的な要因により発生していた場合には、農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)第231条第5項第6号に規定する不祥事件に該当するものと判断し、不祥事件に対する監督上の対応を行う
という仕組みとしています。
今般の改正は、今後、不必要な共済契約を抑制(けん制)することにより、横領等の不祥事件の未然防止を通じて共済事業の適正な運営を図ることを目的としていますが、仮に、組合の職員が不必要な共済契約を締結した場合は、書面により組合に申し出る必要がありますので、不必要な共済契約を締結した場合には、下記の「不必要な共済契約についての職員申出書」を御活用ください。
不必要な共済契約についての職員申出書(WORD : 26KB)
お問合せ先
経営局協同組織課(共済)
代表:03-3502-8111(内線5222)
ダイヤルイン:03-6744-2163