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農業経営改善計画の営農類型別認定状況(平成8年12月末現在)

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平成23年12月16日更新

担当:経営局経営政策課

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  • 農業経営改善計画の営農類型別認定状況(平成8年12月末現在)    PDF(PDF : 451KB)

 

1  認定状況

(1) 平成8年12月末現在の農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者数は、2,721市町村において86,896 (平成10年1月末現在(速報)、2,855市町村において112,226)

(2) うち、中山間地域においては、24,399

(3) また、法人は3,222(うち一戸一法人1,233)、新規就農者は474、女性は1,077 (平成10年1月末現在(速報)、法人3,900)

  表1

8年12月認定状況(表1)

 

(4) 法人を除く認定農業者について年齢別にみると、40代が45%を占めており、50代が26%、30代が21%となっている。

   ブロック別にみると、東北、北陸では40代が5割を占めている。相対的に東海、近畿では60歳以上の割合が高く、中国四国では50代が、沖縄では30代の割合が高い。

   中山間地域においては、関東や東海で60歳以上の割合が高い。

表2

8年12月認定状況(表2)

 

(5) 法人を形態別にみると、有限会社が77%を占め、農事組合法人が20%、株式会社が2%となっている。

表3

8年12月認定状況(表3)

  

2  営農類型別の認定状況

(1) 単一経営が認定農業者総数の51%を占めており、準単一複合経営が35%、複合経営が14%となっている。

   営農類型は多岐にわたっているが、この中で、稲作単一経営が14%、稲作を主とした準単一複合経営が22%で稲作主体の経営が全体の36%を占める。

(2) 中山間地域においては、全体と比べて稲作単一経営及び稲作を主とした準単一複合経営の割合が低く、果樹類、酪農、肉用牛の単一経営の割合が高い。

(3) 法人においては、単一経営が79%を占めており、準単一複合経営が14%、複合経営が7%となっている。

   営農類型は多岐にわたっているが、施設花き・花木、畜産部門〔酪農、養豚、養鶏〕(表7参照)の割合が相対的に高い。

表4

8年12月営農類型別認定状況(表4)

  

(4) ブロック別にみて相対的に割合が高い営農類型は次のとおりである。

北海道・・・複合経営酪農単一経営、稲作単一経営
東北    ・・・稲作を主とした準単一複合経営、稲作単一経営
関東    ・・・稲作を主とした準単一複合経営、露地野菜及び果樹類の単一経営
北陸    ・・・稲作単一経営、稲作を主とした準単一複合経営
東海    ・・・施設野菜施設花き・花木の単一経営
近畿    ・・・複合経営、稲作を主とした準単一複合経営、施設野菜及び果樹類の単一経営
中国四国・・・果樹類単一経営、複合経営、稲作を主とした準単一複合経営
九州    ・・・稲作を主とした準単一複合経営、複合経営
沖縄    ・・・その他の単一経営

 

アンダ-ライン部分は、営農類型ごとにみて最も割合が高い地域である。

 

表5

8年12月営農類型別認定状況(表5)

 

(5) 法人を除く認定農業者においては、単一経営が50%、準単一複合経営が36%、複合経営が14%となっている。

        年齢別にみると、29歳以下では単一経営が56%を占めており、この中では、全体と比べれば施設野菜、露地野菜、施設花き・花木の割合が高い。30代では酪農単一経営の割合が高く、40代、50代では、稲作単一経営の割合が高い。

表6

8年12月営農類型別認定状況(表6)

 

(6) 法人を形態別にみると、いずれの形態においても単一経営がかなりの割合を占めており、その中で農事組合法人では稲作単一経営が15%を占め、有限会社では養豚が13%、養鶏が12%を占めている。株式会社では養鶏が45%、養豚が20%を占めている。

表7

8年12月営農類型別認定状況(表7)

 

 

注: 1   営農類型の用語

営農類型の分類は、農業センサス等で用いられている「農業経営組織別分類」に準じた。

(1) 「単一経営」とは、農産物販売金額1位の部門の販売金額が、農産物総販売金額の80%以上を占める場合をいう。
(2) 「準単一複合経営」とは、農産物販売金額1位の部門の販売金額が、農産物総販売金額の60%以上80%未満を占める場合をいう。
       例えば「稲作+麦類作」とあるのは、農産物販売金額1位の部門が稲作で、2位の部門が麦類作であることを示す。
(3) 「複合経営」とは、農産物販売金額1位の部門の販売金額が、農産物総販売金額の60%に満たない場合をいう。
(4) 「その他の作物」には、芝、種苗、栽培きのこ類(施設栽培を含む)、桑葉、牧草等の販売を含む。
(5) 「その他の畜産」には、馬を肥育しての販売、めん羊、やぎ、うさぎ、うずら、その他の毛皮獣及びミツバチの飼養等の販売を含む。

 2  「中山間」とは、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に定める「特定農山村地域」をいう。

 3  「法人」には農業生産法人以外の法人、法人化することが確実として認定された組織経営体を含む。

 4  「一戸一法人」とは、世帯員のみで構成される法人をいう。

 5  認定農業者(法人を除く)の「年齢」とは、農業経営改善計画認定申請書に記載された年齢をいう。

 6  平成8年12月末現在分の集計から集計項目を変更したため、平成8年9月末現在以前の認定状況とは数値が連続しない。

 

 

(参考1) 都道府県の認定農業者数(平成8年12月末現在)

8年12月都道府県の認定農業者数(参考1)

(注1) 「認定市町村」とは、経営改善計画の認定を行った市町村である。

(注2) 「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法に基づき新たに認定を受けた者である。

 

(参考2) 認定農業者の営農類型別状況(平成8年12月末現在)

8年12月認定農業者の営農類型別状況(参考2)

 

お問合せ先

経営局経営政策課
担当者:集落営農グループ
ダイヤルイン:03-6744-2143

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