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農林水産省

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農林水産政策研究所依頼研究員受入れ規程

平成十三年三月三十日 農林水産省告示第五百一号

最終改正: 平成二〇年八月一日農林水産省告示第一二三七号

農林水産政策研究所依頼研究員受入れ規程を次のように定める。

 

(趣旨)

第一条 農林水産政策研究所(以下「研究所」という。)が都道府県、市町村、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を含む。)その他農林水産業に係る試験研究を行う法人(以下「都道府県等」という。)の依頼により、その施設を使用させ、併せて研究に関する指導を行うことを目的とする当該都道府県等の研究員の受入れ(以下「研究員の受入れ」という。)については、別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

 

(研究員の受入れに係る申請)

第二条 研究所に研究員の受入れを依頼しようとする都道府県等は、当該研究員の受入れを依頼する年度の前年度の三月十五日までに、別記様式による申請書正副各一通を農林水産政策研究所長(以下「研究所長」という。)に提出するものとする。ただし、特別の事由がある場合には、当該期日後においても提出することができる。

 

(依頼研究員受入れ計画の承認等)

第三条 研究所長は、研究員の受入れを行おうとするときは、毎年三月三十一日までに、前条の申請に係る次年度の研究員の受入れに関する計画(以下「依頼研究員受入れ計画」という。)を農林水産大臣に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、特別の事由がある場合には、当該期日後に提出し、その承認を受けることができる。

2  研究所長は、前項の承認を受けた依頼研究員受入れ計画を変更しようとする場合(軽微な変更の場合を除く。)には、あらかじめ、農林水産大臣の承認を受けるものとする。

 

(経費の納入等)

第四条 研究員の受入れを依頼した都道府県等(以下「依頼者」という。)は、当該研究員の受入れに関する契約(以下「受入れ契約」という。)の締結後、遅滞なく、当該受入れ契約に定める経費の概算額を納入するものとする。

2  前項の概算額の納付は、歳入徴収官又は分任歳入徴収官の発行する納入告知書により行うものとする。

3  前二項の規定は、受入れ契約の変更により第一項の経費の概算額が増加した場合における当該増加額について準用する。

4  研究所長は、受入れ契約の変更により第一項の経費の概算額が減少した場合には、当該減少額を依頼者に返還するものとする。

5  受入れ契約に係る研究員の受入れのための経費の額は、別に定める基準により算出するものとする。

 

(精算)

第五条 研究所長は、受入れ契約に係る研究員の受入れの期間が満了し、又は当該期間の満了前に当該研究員の受入れを中止したときは、遅滞なく、前条第一項の規定により納付を受けた経費の額(同条第四項の規定により同項の減少額を返還した場合にあっては、当該減少額を控除した額)の精算をするものとする。

 

(研究員の受入れに関する報告)

第六条 研究所長は、毎年四月三十日までに、毎年度において行った研究員の受入れに関する報告書を農林水産大臣に提出するものとする。

 

(委任)

第七条 この規程に定めるもののほか、研究員の受入れに関し必要な事項は、農林水産省大臣官房政策課長が定める。

 

附則

この告示は、平成十三年四月一日から施行する。

附則

この告示は、交付の日から施行する。

 

別記様式(PDF:7KB)

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