土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三項第二号の最高額及び最低額
昭和三十六年七月十七日 農林省告示第七百十四号
最終改正: 昭和四四年二月二一日農林省告示第二〇八号
土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第二百六十三号)附則第四項の規定に基づき、同附則第三項第一号及び第二号の最高額及び最低額を次のように定める。
一 土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三項第一号の最高額及び最低額は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の二第一項の規定により国が行なう同項第二号の土地改良事業のすべてを通じてそれぞれ反当り五万五千円及び二万五千円とする。
二 土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三項第二号の最高額及び最低額は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行なう同項第二号の土地改良事業のすべてを通じてそれぞれ十アール当たり二十五万円及び十二万円とする。