土地改良法施行令附則第十四項の農林水産大臣が指定する国営土地改良事業並びに同項の規定により読み替えられた同令第五十二条の二第一項第一号等の農林水産大臣が定める期間
昭和六十二年十一月十一日 農林水産省告示第千四百十二号
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)附則第三十一項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が指定する国営土地改良事業並びに同項の規定により読み替えられた同令第五十二条の二第一項第一号及び第三項第二号並びに同令第五十三条第二項の農林水産大臣が定める期間を次のように定める。
一 農林水産大臣が指定する国営土地改良事業
ア 国営坂井北部土地改良事業(農地造成)
イ 国営坂井北部土地改良事業(区画整理)
ウ 国営坂井北部土地改良事業(農業用用排水)
二 農林水産大臣が定める期間
次の表の上欄に掲げる国営土地改良事業の区分に応じ、同表の中欄に掲げる土地改良法施行令の規定ごとに、同表の下欄に掲げる期間とする。
国営土地改良事業
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土地改良法施行令の規定
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期間
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国営坂井北部土地改良事業(農地造成)及び国営坂井北部土地改良事業(区画整理)
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第五十二条の二第一項第一号及び第五十三条第二項
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二十年
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第五十二条の二第三項第二号
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二十年(都道府県が土地改良法施行令第五十二条の二第三項の負担金の全部又は一部につき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第二項又は第四項の規定による徴収を行わない場合におけるその徴収しない金額に応ずる負担金又はその部分及び同条第五項の規定による負担をさせない場合におけるその負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分にあつては、十五年)
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国営坂井北部土地改良事業(農業用用排水)
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第五十二条の二第一項第一号及び第五十三条第二項
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二十年
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第五十二条の二第三項第二号
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二十年(都道府県が土地改良法施行令第五十二条の二第三項の負担金の全部又は一部につき土地改良法第九十条第二項又は第四項の規定による徴収を行わない場合におけるその徴収しない金額に応ずる負担金又はその部分及び同条第五項の規定による負担をさせない場合におけるその負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分にあつては、十七年)
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