地力増進法施行令の規定に基づき、泥炭等の品質に関する事項についての農林水産大臣の基準を定める件
昭和五十九年十月一日 農林水産省告示第二千一号
最終改正: 令和二年十月三〇日農林水産省告示第二一二六号
地力増進法施行令(昭和五十九年政令第二百九十九号)の規定に基づき、泥炭等の品質に関する事項についての農林水産大臣の定める基準を次のように定め、昭和六十年五月一日から施行する。
土壌改良資材の種類 | 基準 |
地力増進法施行令(以下「令」という。)第一号の泥炭 | 乾物百グラム当たりの有機物の含有量 二十グラム以上 |
令第二号のバークたい肥 | 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項の特殊肥料又は肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)第一条第一項第六号若しくは第七号の普通肥料に該当するものであること |
令第三号の腐植酸質資材 | 乾物百グラム当たりの有機物の含有量 二十グラム以上 |
令第五号のけいそう土焼成粒 | 気乾状態のもの一リットル当たりの質量 七百グラム以下 |
令第六号のゼオライト | 乾物百グラム当たりの陽イオン交換容量 五十ミリグラム当量以上 |
令第九号のベントナイト | 乾物二グラムを水中に二十四時間静置した後の膨潤容積 五ミリリットル以上 |
令第十号のVA菌根菌資材 | 共生率が五パーセント以上 |
令第十一号のポリエチレンイミン系資材 | 質量百分率三パーセントの水溶液の温度二十五度における粘度 十ポアズ以上 |
令第十二号のポリビニルアルコール系資材 | 平均重合度 千七百以上 |