開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第十八条第二号の農林水産大臣の定める基準
昭和四十五年二月二十七日 農林省告示第百九十六号
最終改正: 昭和四六年二月一二日農林省告示第二五四号
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)第十八条第二号の農林大臣の定める基準を次のように定める。
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第十八条第二号の農林大臣の定める基準は、次の各号の要件のすべてを満たすこととする。
一 昭和四十五年十二月三十一日(以下「基準日」という。)以前一年間におけるその者に係る所得額から、その者に係る借入金(償還期限が一年以内のものを除く。)のうち基準日後一年間において償還すべき約定元利金の額、基準日現在における延滞元利金の額の五分の一に相当する額及び基準日後一年間において支払うべき公租公課の額の合計額を差し引いて得た額が、次の表の上欄に掲げる世帯員数の区分に応じ、それぞれ都府県にあつては同表の中欄、北海道にあつては同表の下欄に掲げる額に達しないこと。
世帯員数 |
都府県 |
北海道 |
四人以下 |
六十五万五千円 |
六十七万五千円 |
五人 |
七十四万四千円 |
七十六万四千円 |
六人 |
八十四万九千円 |
八十六万九千円 |
七人以上 |
九十三万八千円 |
九十五万八千円 |
二 基準日以前一年間におけるその者に係る農外所得額が当該期間におけるその者に係る所得額の二分の一に相当する額をこえないこと。