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農林水産省

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指定種苗の生産等に関する基準

昭和五十八年九月十三日 (農林水産省告示第千六百六十六号)

最終改正: 平成二十年七月三日農林水産省告示第千七十三号

種苗法(平成十年法律第八十三号)第五十二条第一項の規定に基づき、平成十四年四月一日農林水産省告示第九百三十三号(指定種苗の生産等に関する基準を定める件等)の一部を改正する。

 

指定種苗の生産等に関する基準

一  野菜(別表一及び別表二の種類の欄に掲げるものに限る。以下同じ。)の種子の生産に関し、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準

(一)  一農家で採種する品種の数を一作物につき一品種とすること等により品種の混同を防止すること。

(二)  次に掲げる事項を遵守すること等により、品種の純度(異種、異品種及び品種特性が明らかに変化した変異株の種子を除いた種子の全体の種子に対する粒数割合をいう。以下同じ。)が九十五パーセント以上になるよう努めること(購入した種子(委託生産に係る種子を除く。)について種苗法第五十九条第一項の規定に基づく表示をする種苗業者にあつては、品種の純度が九十五パーセント以上になるように管理された生産が行われたことを確認するよう努めること。)。

ア  採種ほ場の位置の適切な選定、採種ほ場周辺における父本以外の交雑花粉源の除去等により、母本の開花期に母本が父本以外の交雑花粉源から別表一に掲げる距離以上隔離されるようにすること。ただし、被覆材、障害物等により隔離される場合はこの限りでない。

イ  品種の純度が高い優良な原種を使用すること。

ウ  採種ほ場において、異種株、異品種株及び品種特性が変化した変異株を開花前に除去すること。

エ  一代雑種の場合には、必要に応じ、除雄並びに人工交配しなかつた花及び果実の除去を的確に行うこと。

オ  収穫後の管理を適切に行い、異種及び異品種の混入を防止すること。

(三)  種子伝染性病害の防除を徹底すること。

二  種子の調整に関し、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準

(一)  作業場の適切な管理を図ること等により、調整時における品種の混同並びに異種及び異品種の混入を防止すること。

(二)  純潔種子(異種種子及びきよう雑物を除いた種子をいう。以下同じ。)の全体に対する重量割合(以下「純潔種子率」という。)がしゆんぎく及びにんじんにあつては九十五パーセント以上、その他の野菜にあつては九十八パーセント以上になるよう精選すること。

(三)  発芽率(純潔種子のうち正常芽生を生ずる種子の全体の種子に対する粒数割合をいう。以下同じ。)が、技術的に困難な場合を除き、別表二の発芽率の欄に掲げる数値以上になるよう調整すること。

(四)  気密包装種子である旨の表示をする種子については、発芽率が、(三)にかかわらず、別表二の発芽率の欄に掲げる数値以上に、含水量(種子の水分の種子全体に対する重量割合をいう。以下同じ。)が、別表二の含水量の欄に掲げる数値以下になるよう調整すること。

(五)  台木用のゆうがおの種子については、熱処理又は薬剤処理によりつる割病菌を対象とした消毒を行うこと。

三  野菜の種子の保管に関し、種苗業者が遵守すべき基準

(一)  保管期間(輸送期間及び店頭販売期間を含む。以下同じ。)中における品種の混同並びに異種及び異品種の混入を防止すること。

(二)  保管期間中に純潔種子率及び含水量に大きな影響を及ぼす事故があつた場合には、再度所要の調整又は発芽試験を行い、発芽率については種苗法第五十九条第一項の規定に基づく表示を変更すること。

(三)  保管期間中は、種苗法第五十九条第一項の規定に基づく表示について、種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第二十三条第一項第一号又は第二号の規定により発芽率を表示した場合にあっては当該表示をしてから一年以内(気密包装種子である旨の表示をした種子については二年以内)に、同項第三号の規定により発芽率を表示した場合にあっては当該表示と併せて表示されている有効期限内に、それぞれ再度発芽試験を行い、表示をすること。

四  種子の包装に関し、種苗業者が遵守すべき基準
気密包装種子である旨の表示をする種子は、日本工業規格Z一五二〇に該当するはり合せアルミニウムはく又はこれと同等以上の防湿性能を有する包装材料を用いて密封すること。

五  遺伝子組換え技術によって得られた作物の種子の取扱いに関し、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準
遺伝子組換え技術によって得られたとうもろこしであって平成十二年五月一日厚生省告示第二百三十三号(組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続き)第三条第二項の規定に基づく安全性の審査を経た旨の公表がなされていないものの種子の混入を防止すること。

別表一

種類

最小隔離距離

かぶ、かぼちや、からしな、カリフラワー、キャベツ、きゆうり、在来なたね、すいか、だいこん、とうもろこし、はくさい、ブロッコリー、ほうれんそう、ゆうがお、めキャベツ、メロン

六〇〇メートル

アスパラガス、おくら、ごぼう、セロリー、たまねぎ、にら、にんじん、ねぎ、パセリ、みつば

三〇〇メートル

しゆんぎく、そらまめ、とうがらし、レタス

一〇〇メートル

トマト、なす

五〇メートル

いんげんまめ、えだまめ、えんどう

一〇メートル


別表二

種類

発芽率

含水量

アスパラガス

いんげんまめ

えだまめ

えんどう

おくら

かぶ

かぼちや

からしな

カリフラワー

キャベツ

きゆうり

ごぼう

在来なたね

しゆんぎく

すいか

セロリー

そらまめ

だいこん

たまねぎ

とうがらし

とうもろこし

トマト

なす

にら

にんじん

ねぎ

はくさい

パセリ

ブロッコリー

ほうれんそう

みつば

めキャベツ

メロン

ゆうがお

レタス

七〇パーセント

八〇パーセント

七五パーセント

七五パーセント

七〇パーセント

八五パーセント

八〇パーセント

八五パーセント

七五パーセント

七五パーセント

八五パーセント

八〇パーセント

八五パーセント

五〇パーセント

八〇パーセント

七〇パーセント

七五パーセント

八五パーセント

七〇パーセント

七五パーセント

七五パーセント

八〇パーセント

七五パーセント

七〇パーセント

五五パーセント

七五パーセント

八五パーセント

六〇パーセント

七五パーセント

七五パーセント

六五パーセント

七五パーセント

八五パーセント

七五パーセント

八〇パーセント

七・〇パーセント

八・〇パーセント

八・〇パーセント

八・〇パーセント

七・〇パーセント

六・〇パーセント

六・五パーセント

六・〇パーセント

六・〇パーセント

六・〇パーセント

六・五パーセント

七・〇パーセント

六・〇パーセント

七・〇パーセント

七・〇パーセント

八・〇パーセント

八・〇パーセント

六・〇パーセント

七・五パーセント

五・五パーセント

八・五パーセント

六・五パーセント

七・〇パーセント

八・〇パーセント

八・〇パーセント

七・五パーセント

六・〇パーセント

八・〇パーセント

六・〇パーセント

九・〇パーセント

八・〇パーセント

六・〇パーセント

六・五パーセント

七・〇パーセント

六・五パーセント

 

 

 

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