漁業用施設に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第二条第三号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費の額の変更及び同条第五号の農林水産大臣が別に定める変更
平成十二年三月三十日 農林水産省告示第四百五十五号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第九十四号)第二条の規定に基づき、漁業用施設に係る同条第三号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費の額の変更及び同条第五号の農林水産大臣が別に定める変更を次のように定め、平成十二年四月一日から施行する。
一漁業用施設に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二条第三号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費の額の変更は、増加し、又は減少する工事費の額が、変更前の工事費の額の三十パーセントに相当する額(その額が一千万円を超える場合は、一千万円)を超えるものとする。
二漁業用施設に係る規則第二条第五号の農林水産大臣が別に定める変更は、次に掲げる変更とする。
- イ工法の変更
- ロ災害復旧事業に係る施設の法線、位置、断面又は延長の変更(起点又は終点を変更することなく法線、断面又は延長を変更するもの並びに水勢又は地形の変動及び当該施設の被害の拡大に伴い断面又は延長を変更するもの(延長を変更する場合にあっては、その増減が変更前の延長の二割以内でかつ十五メートル以内であるものに限る。)を除く。)
- ハしゅんせつ工事及び土工事における水深又は土量の変更(水勢又は地形の変動及び当該施設の被害の拡大に伴う変更であって、水深を変更することなくしゅんせつ土量の三割以内を減ずるもの、取除き土量の三割以内を減ずるもの及び床堀土量又は裏込土量を変更するものを除く。)
- ニ災害復旧事業に係る施設の設計条件の変更(石積工事又は石張工事における築石の控長及び裏込コンクリート厚の変更であってその合計厚を変更しないもの並びに石積護岸、胸壁等の基礎杭の寸法を変更するものを除く。)
- ホ漁業用施設に係る災害復旧事業の工事以外の工事との合併施行への変更