飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の規定に基づき農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤
(昭和51年7月24日農林省告示第752号)
改正 昭和53年7月5日 農林省告示第793号
昭和54年11月19日 農林水産省告示第1641号
昭和56年7月27日 農林水産省告示第1131号
昭和58年7月6日 農林水産省告示第1134号
昭和60年10月15日 農林水産省告示第1558号
昭和62年12月25日 農林水産省告示第1611号
平成2年3月20日 農林水産省告示第441号
平成13年3月7日 農林水産省告示第291号
平成29年12月28日 農林水産省告示第2163号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和51年政令第198号)第2条第2号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を次のように定める。
1プロピオン酸製剤、プロピオン酸カルシウム製剤及びプロピオン酸ナトリウム製剤
2アンプロリウム・エトパベート製剤、アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン製剤、クエン酸モランテル製剤、ナイカルバジン製剤及びハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム製剤