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農林水産省

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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の規定に基づき検定の方法を定める件

昭和51年7月24日
農林省告示第757号

最終改正:平成15年7月1日農林水産省告示第965号



飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第26条の規定に基づき,検定の方法を次のように定める。

第1検定のための検査は,抽出して行う。

第2抽出の割合及び検定の基準

1配合飼料抽出の割合及び検定の基準は,次に定めるところによる。

(1)抽出の割合
原料及び製造条件が同一と認められるものの6月分の製造荷口(輸入品にあっては,輸入した船ごと)を検査荷口とし,その検査荷口から無作為に次の表に掲げる検査荷口の大きさに従って同表の抽出個数の欄に掲げる数の袋を抽出し,それぞれの袋から1キログラムの試料を採取し,これを混合縮分して500グラム以上の試料とする。

検査荷口の大きさ
抽出個数
250個未満
9袋
250個以上500個未満
12袋
500個以上
15袋

タンク又はサイロにあっては,表中「250個」とあるのは「5トン」と,「500個」とあるのは「10トン」と,「袋」とあるのは「箇所」とそれぞれ読み替え,それぞれの箇所から5キログラムの試料を採取し,これを混合縮分して,500グラム以上の試料とする。4の(1)の表において同じ。

(2)検定の基準
試料につき,6の検査方法に従って検査を行い,その結果,公定規格に適合しているときは,その検査荷口の飼料を合格とする。

2とうもろこし・魚粉二種混合飼料
1に同じ。

3フイッシュソリュブル吸着飼料
1に同じ。

4魚粉
抽出の割合及び検定の基準は,次に定めるところによる。

(1)抽出の割合
原料及び製造条件が同一と認められるものの6月分の製造荷口(輸入品にあっては,輸入した船ごと)を検査荷口とし,その検査荷口から無作為に次の表に掲げる検査荷口の大きさに従って同表の抽出個数の欄に掲げる数の袋を抽出し,それぞれの袋から1キログラムの試料を採取し,これを混合縮分して500グラム以上の試料とする。

検査荷口の大きさ
抽出個数
250個未満
6袋
250個以上500個未満
9袋
500個以上
12袋

(2)検定の基準
試料につき,6の検査方法に従って検査を行い,その結果,公定規格に適合しているときは,その検査荷口の飼料を合格とする。

5フェザーミール
4に同じ。

6検査方法
検査方法は,飼料の公定規格(昭和51年農林省告示第756号)の備考によるものとする。

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