飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の規定に基づき規格適合表示の様式及び表示の方法を定める件
昭和51年7月24日
農林省告示第758号
最終改正:平成25年6月20日農林水産省告示第2053号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第45条の規定に基づき、農林水産大臣が定める規格適合表示の様式及び表示の方法は、次のとおりとする。
1様式
(1)環境負荷低減型配合飼料

ア外円は、外径にあっては64ミリメートル、内径にあっては60ミリメートルとする。
イ内円は、外径にあっては46ミリメートル、内径にあっては44ミリメートルとする。
ウ「S」の文字の肉幅は、3ミリメートルとする。
エ「規格適合」の文字の肉幅は、1ミリメートルとする。
オ飼料の種類の欄には、飼料の公定規格(昭和51年7月24日農林省告示756号)に定める飼料の種類の名称又は略称を記載すること。
カ検定機関名の欄には、表示した都道府県、登録検定機関又は登録規格設定飼料製造業者若しくは登録外国規格設定飼料製造業者の名称を記載すること(登録検定機関並びに登録規格設定飼料製造業者及び登録外国規格設定飼料製造業者にあっては、その名称の下に登録番号を併記すること。)。
(2) 環境負荷低減型配合飼料以外の飼料

ア円は、外径にあっては、64ミリメートル、内径にあっては60ミリメートルとする。
イ「S」の文字の肉幅は、3ミリメートルとする。
ウ「規格適合表示」の文字の肉幅は、1ミリメートルとする。
エ直線の肉幅は、2ミリメートルとする。
オ飼料の種類の欄には、飼料の公定規格に定める飼料の種類の名称又は略称を記載すること。
カ検定機関名の欄には、表示した都道府県、登録検定機関又は登録規格設定飼料製造業者若しくは登録外国規格設定飼料製造業者の名称を記載すること(登録検定機関並びに登録規格設定飼料製造業者及び登録外国規格設定飼料製造業者にあっては、その名称の下に登録番号を併記すること。)。
2表示の方法
当該飼料又はその容器若しくは包装の1個ごとに見やすい箇所に付すること。