飼料品質表示基準
昭和51年7月24日
農林省告示第760号
最終改正:平成27年10月1日農林水産省告示第2177号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第32条第1項の規定に基づき、農林水産大臣が定める飼料の品質に関する表示の基準となるべき事項は、次のとおりとする。
飼料品質表示基準
第1 表示事項
飼料の品質につき表示すべき事項(以下「表示事項」という。)は、別表のとおりとする。
第2遵守事項
1表示の方法
表示事項の表示に際しては、製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)は、次に掲げるところによらなければならない。
(1)飼料の名称
文字のみをもって表示し、図形又は記号を用いないこと。
(2) 飼料の種類
ア公定規格が定められている種類の飼料
飼料の公定規格(昭和51年7月24日農林省告示第756号。以下「公定規格」という。)の表の飼料の種類の項に掲げる名称を用いること。
イア以外の飼料
(ア)単体飼料にあっては、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和51年政令第198号)第6条第1号に掲げる飼料の名称を用いること。
(イ)混合飼料にあっては、動物性たん白質混合飼料、動植物性たん白質混合飼料、フイッシュソリュブル吸着飼料等そのものの特性又は製法が明らかとなる名称を用いること。
(ウ)配合飼料にあっては、公定規格の1の表の飼料の種類の項に掲げる名称に準ずること。
(3) 製造(輸入)年月
次の例のいずれかにより記載すること。
ア昭和51年10月
イ51.10
ウ1976.10
(4) 栄養成分量等
粗たん白質、粗脂肪、カルシウム及びりんの成分量の最小量(環境負荷低減型配合飼料の粗たん白質及びりんにあっては、これらの成分量の最大量)、粗繊維及び粗灰分の成分量の最大量、可消化養分総量及び代謝エネルギーの最小量並びに揮発性塩基性窒素の含有量の最大量(以下「栄養性分量等」という。)は、次の例により記載すること。
ア粗たん白質 15.0パーセント(又は%)以上(環境負荷低減型配合飼料にあっては、15.0パーセント(又は%)以下)
イ粗脂肪 2.0パーセント(又は%)以上
ウカルシウム 2.5パーセント(又は%)以上
エりん 0.55パーセント(又は%)以上(環境負荷低減型配合飼料にあっては、0.55パーセント(又は%)以下)
オ粗繊維 6.0パーセント(又は%)以下
カ粗灰分 13.0パーセント(又は%)以下
キ可消化養分総量(又はTDN)68パーセント(又は%)以上
ク代謝エネルギー(又はME)1kg中2,600キロカロリー(又はkcal)以上
ケ揮発性塩基性窒素 0.3パーセント(又は%)以下
(5) 配合飼料の原材料名並びに原材料の区分及び区分別配合割合
ア原材料名は、最も一般的な名称をもって記載すること。
イ原材料名は、原材料の区分ごとに配合割合の高いものから順に記載すること。ただし、原材料の調達に係る事情の変化によって一時的に軽微な配合割合の変更をしたことにより、原材料名の記載順を変更する必要が生じた場合において、当該配合割合の変更に伴い栄養成分量等に係る(4)の記載を変更する必要がないときは、原材料名の記載順の変更を要しない。
ウ原材料の区分は、区分別配合割合を併記し、区分別配合割合の高いものから順に記載すること。ただし、原材料の調達に係る事情の変化によって一時的に軽微な配合割合の変更をしたことにより、区分別配合割合の記載を変更する必要が生じた場合において、当該配合割合の変更に伴い栄養成分量等に係る(4)の記載を変更する必要がないときは、区分別配合割合の記載を変更することを要しない。
エ原材料の調達に係る事情の変化により当該飼料に使用しないことがあると想定される原材料がある場合において、当該原材料の数が5を超えず、かつ、当該原材料のそれぞれの配合割合が3パーセント以内であるときは、その旨を明記して、次に掲げる例により記載することができる。
原材料の区分 | 区分別 配合割合 |
原材料名 |
穀類 | 60% | とうもろこし、大麦、(小麦) |
そうこう類 | 10% | ふすま、米ぬか、(麦ぬか) |
植物性油かす類 | 10% | 大豆油かす、あまに油かす(なたね油かす) |
動物質性飼料 | 10% | 魚粉、肉粉、(肉骨粉) |
その他 | 10% | 食塩、炭酸カルシウム、(リン酸カルシウム) |
(注)
1 原材料名は、原則として配合割合の高い順である。
2( )内の原材料は、原材料の調達に係る事情の変化により使用しないことがある。
(6) 混合飼料の原材料名及び配合割合
ア原材料名は、最も一般的な名称をもって記載すること。
イ原材料名は、配合割合を併記し、配合割合の高いものから順に記載すること。ただし、原材料の調達に係る事情の変化によって一時的に軽微な配合割合の変更をしたことにより、配合割合の記載を変更する必要が生じた場合において、当該配合割合の変更に伴い栄養成分量等に係る(4)の記載を変更する必要がないときは、配合割合の記載を変更することを要しない。
2飼料の種類及び原材料名の記載に際しては、商品名を用いてはならない。
3製造業者は、表示事項のうち、製造業者の住所と製造事業場の所在地が同一である場合には、製造事業場の所在地を表示しないことができる。
4表示に用いる文字の色及びその大きさ等は、次に掲げるところによらなければならない。
(1)表示に用いる文字の色は、背景の色と対照的な色とすること。
(2)表示に用いる文字は、消費者の見やすい大きさ又は書体とすること。
5表示事項の表示は、当該飼料又はその容器若しくは包装の見やすい箇所にしなければならない。
6次に掲げる事項は、これを表示してはならない。
(1)表示事項の内容と矛盾する用語
(2)「完全」という用語
(3)栄養成分に関する虚偽又は誇大な宣伝
(4)その他内容物を誤認させるような文字、絵その他の表示
7表示事項につき飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(5)、2の(5)、3の(3)、4の(5)又は5の(5)に基づく表示がなされている場合には、当該表示事項についての表示は要しない。
8製造業者は、飼料を継続的に供給する旨の契約を飼料の消費者と締結した場合において、当該契約に基づき、当該契約において定められた栄養成分量等又は原材料の配合割合に従って飼料を製造し、当該飼料を当該消費者に対して販売するときは、当該飼料又はその容器若しくは包装に付する表示に「指定配合」の文字を記載することにより、表示事項(当該契約の契約書その他の書面により明らかにされている事項(別表の備考1に規定する一般表示事項を除く。)に限る。)を省略することができる。