加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令第八条の規定に基づく農林水産大臣が指定する者
平成十三年三月二十六日 農林水産省告示第四百五十三号
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令(昭和四十年政令第三百三十八号)第八条の規定に基づき、農林水産大臣が指定する者を次のように定め、平成十三年四月一日から施行し、平成七年二月二十四日農林水産省告示第二百三号(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令第六条の二の規定に基づき、農林水産大臣が指定する件)は、同日付けで廃止する。
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令第八条の表のバター及びバターオイル並びに脱脂粉乳の項及び調整ホエイの項の農林水産大臣が指定する者は、次に掲げる者とする。
- 一乳児(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第六条第二項に規定する乳児をいう。)
- 二妊産婦(母子保健法第六条第一項に規定する妊産婦をいう。)
- 三幼児(母子保健法第六条第三項に規定する幼児をいう。)