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農林水産省

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森林組合財務処理基準令第三条第一号の規定に基づく農林水産大臣の指定する貸付金の額

昭和五十三年七月十七日 農林水産省告示第四十六号

森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)第三条第一号の規定に基づき、農林水産大臣の指定する貸付金の額を次のように定め、昭和五十三年十月二日から施行し、昭和三十四年六月二十五日農林省告示第五百九十六号(森林組合財務処理基準令第三条の規定に基き、農林大臣の指定する貸付金を定める件)は、廃止する。

森林組合又は森林組合連合会(以下「組合」という。)の貸付金で、国又は地方公共団体から直接又は間接に借り入れた資金を国又は地方公共団体の定める条件に従つて貸し付けるものの額

組合の貸付金で、地方公共団体から利子補給を受けて貸し付けるものの額

組合の貸付金で、国、地方公共団体又は林業信用基金により、当該貸付金に係る債務が保証され、又は当該貸付金に係る損失が補償されることとなつているものの額

組合の貸付金で、当該組合が貸付けの目的をもつて農林漁業金融公庫から借り入れた資金を貸し付けるものの額

組合の貸付金で、国又は地方公共団体から交付されることが確定している補助金又は委託費のつなぎ資金として貸し付けるものの額

組合の貸付金で、農林漁業金融公庫から貸し付けられることが確定している資金のつなぎ資金として貸し付けるものの額

組合の貸付金で、組合が組合員又は会員から販売を委託された物資の代金決済に至るまでのつなぎ資金として、当該物資の時価の百分の八十に相当する金額の範囲内で貸し付けるものの額

組合の貸付金で、森林組合財務処理基準令第五条第二号、第三号及び第五号に掲げる有価証券を担保として貸し付けるものの額

森林組合の貸付金で、当該森林組合が貸付けの目的をもつて農林中央金庫から借り入れた資金を当該借入れにつき森林、森林についての権利又は森林の立木を担保に供した者に貸し付けるものの額

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