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農林水産省

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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第五条の規定に基づくロシア連邦国民が表示しなければならない標識

平成八年七月十六日 農林水産省告示第千百号

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第五条の規定に基づき、ロシア連邦国民(ロシア連邦、その公共団体若しくはこれに準ずるもの又はその国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。)が表示しなければならない同条の標識を次のように定め、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。なお、昭和五十二年八月十三日農林省告示第八百二十一号(漁業水域に関する暫定措置法施行規則に基づくソヴィエト社会主義共和国連邦国民が表示しなければならない標識を定める件)は、平成八年七月十九日限り、廃止する。

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備考

  1. CB―0123は、船体に標示されている番号の例示である。
  2. 船体に標示されている番号のない船舶にあっては、当該船舶と同程度の規模の船舶であって番号の標示されているものに標示されている標識とおおむね同じ大きさで、船橋、舷側の中央その他最も見やすい場所に標示すること。
  3. 背景の色と対照的な色により見やすく標示すること。