指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十一条第一項ただし書の規定に基づく農林水産大臣が別に定めて告示する漁業
平成十三年四月二十日 農林水産省告示第五百六十三号
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第九十条の八第一項ただし書の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示する漁業を次のように定め、平成十三年七月一日から施行する。
一大型定置漁業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第六条第三項に規定する定置漁業をいう。)
二小型定置漁業(法第六条第五項第二号の第二種共同漁業又は法第六十五条第一項に基づく都道府県規則の規定による都道府県知事の許可を受けて営む漁業であつて、内水面以外の水面において網漁具を定置して営むものをいう。)