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漁業災害補償法第百四十一条第一号の規定に基づく漁業共済組合連合会の特定養殖共済に係る純再共済掛金の金額の算定の方法

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昭和六十三年十月一日 (農林水産省告示第千五百七十一号 )

最終改正: 平成一四年九月三〇日農林水産省告示第一五一二号

 

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十一条第一号の規定に基づき、漁業共済組合連合会の特定養殖共済に係る純再共済掛金の金額の算定の方法を次のように定め、昭和六十三年十月一日から施行する。

漁業共済組合連合会の特定養殖共済に係る純再共済掛金の金額の算定は、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、当該共済契約に係る特定養殖業の次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じてするものとする。


区分
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)第十八条の四(令第二十二条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定するのり等養殖業
九一・六%
令第十八条の四に規定するわかめ養殖業
八七・八
令第十八条の四に規定するこんぶ養殖業
八七・八
令第十八条の四に規定する真珠母貝養殖業
八五・〇
令第十八条の四に規定するほたて貝養殖業
八五・〇
令第十八条の四に規定する特定かき養殖業
八五・〇

  附 則 (平成一〇年四月三〇日農林水産省告示第七一七号)
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十年十月一日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

  改正文・附則 (平成一四年九月三〇日農林水産省告示第一五一二号) 抄
[1] 平成十四年十月一日から施行する。
[2] この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

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