漁船損害等補償法施行規則第三十一条第一項の規定に基づく漁船の設備、属具及び備品に係る損害のうち、分損てん補の対象から除かれるもの
昭和三十五年四月一日 農林省告示第二百九十二号
最終改正: 平成二年三月三一日農林水産省告示第四八五号
漁船損害補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第三十一条第一項の規定に基づき、漁船の設備、属具及び備品に係る損害のうち、分損てん補の対象から除かれるものを次のように定める。
一 漁獲物の保蔵設備、電気及び電波の設備、救命設備(救命艇、端艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環で船体の固定位置に備え付けられていたものに限る。)、いかり、びよう鎖、航海用具(羅針儀、船灯及び汽笛(サイレンを含む。)で船体の固定位置に備え付けられていたものに限る。)並びに機関備品につき、沈没、坐礁、衝突、火災、銃砲弾の命中、爆発、高圧ガスの噴出、盗難、異常な浸水及び風浪、だ捕、抑留並びに落雷以外の原因によつて生じた損害
二 救命設備(一に掲げるものを除く。)、消防設備、帆、索及び航海用具(一に掲げるものを除く。)について生じた損害