漁船損害等補償法第百三十八条の十四第二項に規定する中央会責任総再保険金額の算定の方法
平成十一年十月一日 農林水産省告示第千二百七十二号
最終改正: 平成二一年三月一〇日農林水産省告示第三二一号
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十八条の十四第二項の規定に基づき、同項に規定する中央会責任総再保険金額の算定の方法を次のように定め、昭和五十六年九月二十八日農林水産省告示第千四百十号(漁船損害等補償法第百三十八条の十四第三項の中央会責任総再保険金額の算定の方法を定める件)は、廃止する。
漁船損害等補償法(以下「法」という。)第百三十八条の十四第二項の中央会責任総再保険金額の算定は、普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあっては、漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分)ごとに、同一年度再保険関係の純再保険料の合計額から当該同一年度再保険関係に係る特殊保険再保険事業等(法第二条第三号の特殊保険再保険事業等のうち特殊保険再保険事業以外のものに限る。)の再保険料の金額を差し引いて得た金額に、普通保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。)にあっては百分の百五を、漁船船主責任保険にあっては令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分ごとに百分の百二十九を、漁船積荷保険にあっては百分の百二十を乗じてするものとする。
附則
平成十一年九月三十日以前に漁船保険組合の保険責任が始まる普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成二一年三月一〇日農林水産省告示第三二一号)
1 この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる漁船船主責任保険再保険事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。




