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農林水産省

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農林業センサス規則第五条第一項の農林水産大臣が定める農林業経営体等を定める件

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平成十六年五月二十日 農林水産省告示第千七十一号

最終改正:令和五年十月十九日農林水産省告示第千三百六十五号

農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第五条第一項、第六条第三項、第七条第一項、第八条、第十条、第十二条第五項、第十六条第一項から第四項まで並びに第十九条第一項及び第二項の規定に基づき、同令第五条第一項の農林水産大臣が定めるもの等を次のように定める。

令和五年十月十九日

農林水産大臣  宮下  一郎

調査客体

第一条

農林業センサス規則(以下「規則」という。)第五条第一項の農林水産大臣が定めるものは、試験研究機関、教育機関、福利厚生施設その他の営利を目的としない農林業経営体以外の農林業経営体であって、規則第二条第二項第三号の事業を行う農林業経営体にあっては第一号に該当するもの、規則第二条第二項第五号の事業のうち委託を受けて行う素材生産又は立木を購入して行う素材生産に係るもの(以下「素材生産業」という。)を行う農林業経営体にあっては第二号に該当するものとする。

一  森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(調査年(規則第四条に規定する調査年をいう。以下同じ。)を含むものに限る。)に従って施業を行う者又は保有山林において調査期日(規則第四条に規定する調査期日をいう。以下同じ。)前五年間継続して育林若しくは伐採を実施した者

二 素材生産業により調査期日前一年間に二百立方メートル以上の素材を生産した者

調査票の様式

第二条

規則第六条第三項の農林水産大臣が定める調査票は、農林業経営体調査については別記様式第一号、農山村地域調査については別記様式第二号及び第三号のとおりとする。

農業集落の区域及び経営体調査区の案の作成

第三条

規則第七条第一項の農林水産大臣が定める方法は、次に掲げる方法とする。

一  農業集落の区域の案の作成に当たっては、直近の農林業センサス(規則第一条に規定する農林業センサスをいう。次号において同じ。)における農業集落の区域を現況に即して補正する方法

二  経営体調査区(規則第七条第一項に規定する経営体調査区をいう。以下この号において同じ。)の案の作成に当たっては、直近の農林業センサスにおける経営体調査区を基礎として一経営体調査区当たりの農林業経営体の数がおおむね二十から二十五までとなるよう市区町村の区域を区分して設定する方法

農山村地域の認定及び地域調査区の設定

第四条

規則第八条の農林水産大臣が定める基準及び方法は、次の各号に掲げる基準及び方法とする。

一  農山村地域の認定に当たっては、農業集落が存在すると認められる市区町村又は森林法第七条第一項で定められた森林計画区に含まれる市区町村について、農山村地域として認定する方法。ただし、調査年の前年の二月一日から調査期日までの間に市区町村の合併が行われる場合においては、調査期日における農業集落が存在すると認められる市区町村又は森林法第七条第一項で定められた森林計画区に含まれる市区町村について、農山村地域として認定する方法

二  地域調査区(規則第八条に規定する地域調査区をいう。以下この号において同じ。)の設定に当たっては、前号の規定により認定した農山村地域(農業集落が存在すると認められる市区町村に限る。)について、全域が市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が調ったものに限る。)をいう。)に含まれる農業集落及び規則第十条の規定により作成した調査客体候補名簿に記載されている調査客体の候補者が居住していない農業集落を除く地域を地域調査区として設定する方法

調査客体候補名簿の作成

第五条

規則第十条の調査客体候補名簿は、別記様式第四号により作成するものとする。

農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員に関する報告事項

第六条

規則第十二条第五項の農林水産大臣の定める事項は、農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員の総数、男女別、年齢別及び属性別の数並びに統計調査員としての経験の有無とする。

集計及び報告に関する関係書類等

第七条

規則第十六条第一項の農林水産大臣が定める関係書類は、市区町村の農林業経営体数報告表とする。

2  規則第十六条第二項の農林水産大臣が定める資料は、調査票の記載内容を集計するための電子計算機の処理プログラムであって農林水産省大臣官房統計部長が別に送付するものとする。

3  規則第十六条第二項の農林水産大臣が定める集計表及び関係書類は、別表第一に掲げるものとする。

4  規則第十六条第二項の農林水産大臣が定める日は、別表第二の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。

5  規則第十六条第三項の農林水産大臣が定める日は、調査年の十月三十一日とする。

6  規則第十六条第四項の農林水産大臣が定める日は、調査年の四月十五日及び十一月十日とする。ただし、四月十五日に送付する調査票にあっては、同条第一項の規定により送付された調査票(当該都道府県が農林業経営体である場合には、当該都道府県知事は作成した調査票を含む。)とする。

結果表等の保存

第八条

規則第十九条第一項の農林水産大臣が定める市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類は、別表第三に掲げるものとする。

別表第一(第七条第三項関係)

集計表

農林業経営体調査速報結果表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)

関係書類

農林業経営体調査客体候補名簿を収録した電磁的記録

都道府県の農林業経営体数報告表

農林業経営体調査票を収録した電磁的記録

別表第二(第七条第四項関係)

集計表

  • 農林業経営体調査速報結果表を収録した電磁的記録(調査年の八月十日)

関係書類

  • 農林業経営体調査客体候補名簿を収録した電磁的記録(調査年の九月十日)
  • 都道府県の農林業経営体数報告表(調査年の四月十五日)
  • 農林業経営体調査票を収録した電磁的記録(調査年の九月十日)

別表第三(第八条関係)

市区町村結果表

  • 農林業経営体調査市区町村別結果表
  • 農林業経営体調査農業集落別結果表
  • 農山村地域調査市区町村別結果表

都道府県結果表

  • 農林業経営体調査都道府県結果表
  • 農山村地域調査都道府県結果表

関係書類

  • 農林業経営体調査客体候補名簿

別記様式

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

代表:03-3502-8111(内線3663)

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