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農林水産省

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漁業法第五十八条第一項の規定に基づく中型さけ・ます流し網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別、操業区域別及び操業期間別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十六年四月十六日 (農林水産省告示第九百三十七号 )

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十八条第一項の規定に基づき、中型さけ・ます流し網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別、操業区域別及び操業期間別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めたので、同項の規定に基づき、公示する。

一 許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別、操業区域別及び操業期間別の隻数

操業区域

操業期間

船舶の総トン数別の区分

隻数

日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項に規定する排他的経済水域を除く。)

平成十六年五月一日から同年七月三十一日まで

次に掲げる船舶

一 旧トン数適用船舶であって三〇トン以上一五三トン未満のもの

二 旧トン数適用船舶以外の船舶であって三〇トン以上一八五トン未満のもの

七三

備考

旧トン数適用船舶とは、昭和五十七年七月十七日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(昭和五十七年七月十八日以降に船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕が行われた船舶を除く。)をいう。

     

 

二 許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十六年四月十六日から同年四月二十三日まで

備考

1 この告示に係る許可の有効期間は、平成十六年五月一日から平成十七年二月二十八日までとする。

2 この告示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の制限又は条件を付けることがある。

  • 一 船体両舷側に許可番号を各数字につき六十センチメートル四方以上の大きさで明瞭に表示しなければならない。
  • 二 船長は、船内に操業日誌を備え付け、操業期間中毎日の操業の月日、位置、漁獲量及び漁獲努力量を正確に記載しなければならない。
  • 三 船長は、水産庁長官が別に定める要領により、操業状況等を水産庁長官に報告しなければならない。
  • 四 漁獲物又はその製品の陸揚げに際しては、漁業監督官の検査を受けなければならない。
  • 五 一の表の操業区域の欄に掲げる水域内での操業に際しては、ロシア連邦の入漁許可を受けるとともに、ロシア連邦の発給する当該許可証に記載されている制限又は条件を遵守しなければならない。

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