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農林水産省

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農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金指定

昭和五十八年二月二十一日 大蔵省農林水産省告示第一号

農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項第五号の四の規定に基づき、同号の資金を次のように指定し、昭和五十二年八月二日大蔵省・農林省告示第三号(農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する等の件)は、廃止する。

漁船の隻数の縮減のため、次に掲げる業種に係る漁業ごとにそれぞれ、当該漁業を営む者が、他の当該漁業を営む者であつて当該漁業に使用する漁船を当該漁業に使用することを廃止するものに対し、当該廃止に係る補償金を支払う場合において、その支払に必要な資金

1沖合底びき網漁業のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号。以下「令」という。)第六条第一号に掲げる漁業をいう。)

2以西底びき網漁業(令第六条第二号に掲げる漁業をいう。)

3遠洋底びき網漁業のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業するもの(令第六条第三号に掲げる漁業をいう。)

4遠洋かつお・まぐろ漁業(令第六条第五号に掲げる漁業をいう。)

5中型さけ・ます流し網漁業のうち、6に掲げるもの以外のもの(令第六条第七号に掲げる漁業をいう。)

6中型さけ・ます流し網漁業のうち、日本海の海域のみを操業区域とするもの及び小型さけ・ます流し網漁業のうち、日本海の海域のみを操業区域とするもの(令第六条第八号に掲げる漁業をいう。)

7ニュージーランドいか釣り漁業(令第六条第十号に掲げる漁業をいう。)

8小型さけ・ます流し網漁業のうち、6に掲げるもの以外のもの(令第六条第十二号に掲げる漁業をいう。)

水産資源の回復を目的として、令第六条各号に掲げる業種に係る漁業を営む者が、漁船の隻数の縮減、漁業の休業その他の漁業の整備を行う場合において、当該整備に係る費用を負担するのに必要な資金

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