地方税法施行規則附則第六条第九十七項に規定する農林水産大臣の行う証明に関する手続を定めた件
平成十一年十月二十九日 農林水産省告示第千四百五十七号
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)附則第六条第九十七項に規定する農林水産大臣の行う証明に関する手続を次のように定め、平成十一年十一月一日から適用する。
(証明申請書の提出)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第四十四項に規定する家畜排せつ物の管理を行う施設(以下「管理施設」という。)につき、地方税法施行規則(以下「規則」という。)附則第六条第九十七項に規定する農林水産大臣の証明を受けようとする畜産業を営む者は、様式による申請書二通を農林水産大臣に提出しなければならない。(提出先は、当該管理施設の所在地を管轄する地方農政局生産経営流通部畜産課(北海道にあっては生産局畜産部畜産企画課、沖縄県にあっては沖縄総合事務局農林水産部畜産課))
(証明)
第二条 農林水産大臣は、前条の規定による証明申請書の提出があった場合において、当該申請に係る管理施設が規則附則第六条第九十七項第一号又は第二号のいずれかに該当するものであると認めるときは、その証明を行うものとする。
(証明書の交付)
第三条 農林水産大臣は、前条の証明を行ったときは、当該証明に係る証明申請書一通にその旨を記入し、証明書として当該証明を受けた者に対し交付するものとする。
(証明の取消し)
第四条 農林水産大臣は、第二条の証明を受けた者が第一条の規定による申請に際して虚偽の申請を行ったときは、当該証明を取り消すことができる。




