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農林水産省

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租税特別措置法施行規則第五条の十二第一項、第二十条の六第一項及び第二十二条の三十第一項の規定による農林水産大臣の行う証明に関する手続を定めた件

平成十六年十月二十日 農林水産省告示第千八百六十二号

租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第五条の十二第一項、第二十条の六第一項及び第二十二条の三十第一項の規定による農林水産大臣の行う証明に関する手続を次のように定め、平成十六年十一月一日から適用する。

(証明申請書の提出)

第一条 租税特別措置法施行規則第五条の十二第一項、第二十条の六第一項又は第二十二条の三十第一項の規定による農林水産大臣の証明を受けようとする畜産業を営む者は、別記様式による証明申請書二通を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の証明を受けようとする者は、当該畜産業を営む者の住所又は所在地を管轄する地方農政局生産経営流通部畜産課(北海道に住所又は所在地を有する者にあっては農林水産省生産局畜産部畜産企画課、沖縄県に住所又は所在地を有する者にあっては内閣府沖縄総合事務局農林水産部畜産課)を経由して農林水産大臣に提出しなければならない。

(証明)

第二条 農林水産大臣は、前条の規定による証明申請書の提出があった場合において、当該申請を行った者が家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第四条の規定による指導及び助言を受けたことがないと認めるときは、その証明を行うものとする。

(証明書の交付)

第三条 農林水産大臣は、前条の証明を行ったときは、当該証明に係る証明申請書一通にその旨を記入し、証明書として当該証明を受けた者に対し交付するものとする。

(証明の取消し)

第四条 農林水産大臣は、第二条の証明を受けた者が第一条の規定による申請に際して虚偽の申請を行ったときは、当該証明を取り消すことができる。

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