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漁船損害等補償法第百十三条の四第二号の規定に基づく純保険料率の算定の基礎となる期間

平成二十年三月二十五日 (農林水産省告示第四百八十二号 )

最終改正:平成二一年三月一〇日 農林水産省告示第三一九号 

漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十三条の四第二号(同法第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)の規定に基づき、普通損害保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険の純保険料率の算定の基礎となる期間を次のように定め、平成二十年四月一日から施行し、昭和五十六年九月二十八日農林水産省告示第千四百七号(漁船損害等補償法第百二十一条において読み替えられた同条において準用する同法第百十三条の四第二号の規定に基づく漁船船主責任保険の純保険料率の算定の基礎となる期間を定める件)、平成十四年三月二十六日農林水産省告示第八百九十号(漁船損害等補償法第百二十六条の六において準用する同法第百十三条の四第二号の規定に基づく漁船積荷保険の純保険料率の算定の基礎となる期間を定める件)及び平成十七年三月十四日農林水産省告示第五百二号(漁船損害等補償法第百十三条の四第二号の規定に基づく普通損害保険の純保険料率の算定の基礎となる期間を定める件)は、平成二十年三月三十一日限り、廃止する。

一 漁船損害等補償法(以下「法」という。)第百十三条の四第二号の規定に基づく普通損害保険の純保険料率の算定の基礎となる期間は、平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの期間とする。

二 法第百二十一条において準用する同法第百十三条の四第二号の規定に基づく漁船船主責任保険の純保険料率の算定の基礎となる期間は、平成九年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間とする。

三 法第百二十六条の六において準用する同法第百十三条の四第二号の規定に基づく漁船積荷保険の純保険料率の算定の基礎となる期間は、平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの期間とする。

附則  (平成二一年三月一〇日農林水産省告示第三一九号)

この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。

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