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農林水産省

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漁業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項

平成十九年三月二十三日 (金融庁・農林水産省告示第五号)

最終改正:平成二十年三月二八日金融庁農林水産省告示第六号

(定義)

第一条 この告示において使用する用語は、漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年三月二十八日農林水産省金融庁告示第三号。以下「自己資本比率告示」という。)において使用する用語の例による。

(単体における事業年度の開示事項)

第二条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「令」という。)第四十八条第一項第一号ホ(4)に規定する自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項は、次項に定める定性的な開示事項及び第三項に定める定量的な開示事項とする。

2 定性的な開示事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 自己資本調達手段の概要

二 組合の自己資本の充実度に関する評価方法の概要

三 信用リスクに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ 標準的手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項

  • (1) リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等(適格格付機関、経済協力開発機構及び輸出信用機関をいう。以下同じ。)の名称(使用する適格格付機関等を変更した場合には、その理由を含む。)
  • (2) エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

ハ 内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項

  • (1) 使用する内部格付手法の種類
  • (2) 内部格付制度の概要
  • (3) 次に掲げるポートフォリオごとの格付付与手続の概要((vi)及び(vii)に掲げるポートフォリオについて、信用リスクに関するエクスポージャー全体に占めるこれらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、これらのポートフォリオのリスク特性が類似しており、貯金者等による組合のリテール業務のリスク特性の理解に支障が生じないと判断できる場合には、両者を区別して開示することを要しない。)
  • (i) 事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権及び適格購入事業法人等向けエクスポージャーについて区別して開示することを要する。)
  • (ii) ソブリン向けエクスポージャー
  • (iii) 金融機関等向けエクスポージャー
  • (iv) 株式等エクスポージャー(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出にPD/LGD方式を適用する場合に限る。)
  • (v) 居住用不動産向けエクスポージャー
  • (vi) 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
  • (vii) その他リテール向けエクスポージャー

 

四 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

五 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

六 証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ 証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称

ハ 証券化取引に関する会計方針

ニ 証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称(使用する適格格付機関を変更した場合には、その理由を含む。)

七 オペレーショナル・リスクに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称(部分的に先進的計測手法を使用する場合は、各手法の適用範囲を含む。)

ハ 先進的計測手法を使用する場合における次に掲げる事項

  • (1) 当該手法の概要
  • (2) 保険によるリスク削減の有無(保険によるリスク削減を行った場合は、保険の利用方針と概要を含む。)

八 水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第十条第五項第三号に掲げる出資その他これに類するエクスポージャー(以下「出資等」という。)又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

九 金利リスクに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ 組合が内部管理上使用した金利リスクの算定手法の概要

3 定量的な開示事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 自己資本の構成に関する次に掲げる事項

イ 基本的項目の額及び次に掲げる事項の額

  • (1) 出資金、回転出資金及び資本準備金
  • (2) 利益剰余金
  • (3) 基本的項目の額のうち(1)及び(2)に該当しないもの
  • (4) 自己資本比率告示第四条第一項第一号から第三号までの規定により基本的項目から控除した額
  • (5) 自己資本比率告示第四条第一項第四号の規定により基本的項目から控除した額

ロ 自己資本比率告示第五条に定める補完的項目の額

ハ 自己資本比率告示第六条に定める控除項目の額

ニ 自己資本の額

二 自己資本の充実度に関する次に掲げる事項

イ 信用リスクに対する所要自己資本の額(ロ及びハの額を除く。)及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの額

  • (1) 標準的手法が適用されるポートフォリオ及び標準的手法が複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフォリオの区分ごとの内訳
  • (2) 内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳((v)及び(vi)に掲げるポートフォリオについて、信用リスクに関するエクスポージャー全体に占めるこれらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、これらのポートフォリオのリスク特性が類似しており、貯金者等による組合のリテール業務のリスク特性の理解に支障が生じないと判断できる場合には、両者を区別して開示することを要しない。)
  • (i) 事業法人向けエクスポージャー
  • (ii) ソブリン向けエクスポージャー
  • (iii) 金融機関等向けエクスポージャー
  • (iv) 居住用不動産向けエクスポージャー
  • (v) 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
  • (vi) その他リテール向けエクスポージャー
  • (3) 証券化エクスポージャー

ロ 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額

  • (1) マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳
  • (i) 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
  • (ii) 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー
  • (2) PD/LGD方式が適用される株式等エクスポージャー

ハ 信用リスク・アセットのみなし計算(自己資本比率告示第百四十二条の規定により信用リスク・アセットの額を計算することをいう。以下同じ。)が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

ニ オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち組合が使用する次に掲げる手法ごとの額

  • (1) 基礎的手法
  • (2) 粗利益配分手法
  • (3) 先進的計測手法

ホ 単体自己資本比率及び自己資本比率告示第二条の算式の分母の額に対する基本的項目の額の割合

ヘ 自己資本比率告示第二条の算式の分母の額に四パーセントを乗じた額

三 信用リスク(信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く。)に関する次に掲げる事項

イ 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高(期末残高がその期のリスク・ポジションから大幅に乖離している場合には、期中平均残高の開示も要する。)及びエクスポージャーの主な種類別の内訳

ロ 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳

  • (1) 地域別
  • (2) 業種別又は取引相手の別
  • (3) 残存期間別

ハ 三月以上延滞エクスポージャーの期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳

  • (1) 地域別
  • (2) 業種別又は取引相手の別

ニ 一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額(一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金については、次に掲げる区分ごとの期末残高及び期中の増減額を含む。ただし、一般貸倒引当金について次に掲げる区分ごとの算定を行っていない場合には、区分ごとの開示を要しない。)

  • (1) 地域別
  • (2) 業種別又は取引相手の別

ホ 業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額

ヘ 標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高(格付が付与されている信用供与の割合が信用供与の額全体の一パーセント未満である場合には、区分を要しない。)並びに自己資本比率告示第六条第一項第二号及び第五号(自己資本比率告示第百一条及び第百十条第一項において準用する場合に限る。)の規定により資本控除した額

ト 内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて、自己資本比率告示第百二十七条第三項及び第五項並びに第百四十一条第四項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・ウェイトの区分ごとの残高

チ 内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項(信用リスク削減手法を用いた場合は、これを反映するものとする。)

  • (1) 事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値(先進的内部格付手法を適用する場合は、デフォルトしたエクスポージャーに係るELdefaultを含む。)の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値(先進的内部格付手法を適用する場合は、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値を含む。)
  • (2) PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高
  • (3) 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー 次のいずれかの事項
  • (i) プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値(デフォルトしたエクスポージャーに係るELdefaultを含む。)の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値
  • (ii) 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析

リ 内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析

ヌ 内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比

四 信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項

イ 標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー(信用リスク削減手法の効果が勘案された部分に限る。)の額(包括的手法を採用し、かつ、ボラティリティ調整率によるエクスポージャーの額の上方調整を行っている場合は、当該上方調整額に相当する額を減額した額)(基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについては、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャーごとに開示することを要する。)

  • (1) 適格金融資産担保
  • (2) 適格資産担保(基礎的内部格付手法採用組合に限る。)

ロ 標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャー(信用リスク削減手法の効果が勘案された部分に限る。)の額(内部格付手法が適用されるポートフォリオについては、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとに開示することを要する。)

五 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項

イ 与信相当額の算出に用いる方式

ロ グロス再構築コストの額(零を下回らないものに限る。)の合計額

ハ 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額(派生商品取引にあっては、取引の区分ごとの与信相当額を含む。)

ニ ロに掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額からハに掲げる額を差し引いた額(カレント・エクスポージャー方式を用いる場合に限る。)

ホ 担保の種類別の額

ヘ 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

ト 与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額

チ 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

六 証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

イ 組合がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

  • (1) 原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳(ただし、組合が証券化エクスポージャーを保有しない証券化取引の原資産については、当期の証券化取引に係るものに限る。)
  • (2) 原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクスポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳(ただし、組合が証券化エクスポージャーを保有しない証券化取引の原資産については、当期の証券化取引に係るものに限る。)
  • (3) 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
  • (4) 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額
  • (5) 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳
  • (6) 自己資本比率告示第二百二十三条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
  • (7) 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項(主な原資産の種類別の内訳を含む。)
  • (i) 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額
  • (ii) 組合がオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額
  • (iii) 組合が投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額
  • (8) 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略(当期に証券化を行ったエクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳を含む。)
  • (9) 証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
  • (10) 自己資本比率告示附則第十三条の適用により算出される信用リスク・アセットの額

ロ 組合が投資家である証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

  • (1) 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
  • (2) 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額
  • (3) 自己資本比率告示第二百二十三条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
  • (4) 自己資本比率告示附則第十三条の適用により算出される信用リスク・アセットの額

七 出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項

イ 貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る貸借対照表計上額

  • (1) 上場している出資等又は株式等エクスポージャー(以下「上場株式等エクスポージャー」という。)
  • (2) 上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー

ロ 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

ハ 貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

ニ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

ホ 自己資本比率告示附則第十一条が適用される株式等エクスポージャーの額及び株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの額

八 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額

九 金利リスクに関して組合が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

(連結における事業年度の開示事項)

第三条 令第四十八条第三項第一号ハ(3)に規定する自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項は、次項に定める定性的な開示事項及び第三項に定める定量的な開示事項とする。

2 定性的な開示事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 連結の範囲に関する次に掲げる事項

イ 自己資本比率告示第十一条に規定する連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団(以下「連結グループ」という。)に属する会社と連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)に基づき連結の範囲に含まれる会社との相違点

ロ 連結グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容

ハ 自己資本比率告示第十四条第一項第二号イ及びロに掲げる控除項目の対象となる会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容

ニ 自己資本比率告示第十五条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに主要な金融業務を営む関連法人等の名称及び主要な業務の内容

ホ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十七条の十四第一項に規定する会社のうち同項第一号に掲げる業務を営むもの又は同法第八十七条の三第一項第五号に掲げる会社のうち従属業務を営むもの若しくは同項第六号に掲げる会社であって、連結グループに属していない会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容

ヘ 連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要

二 自己資本調達手段の概要

三 連結グループの自己資本の充実度に関する評価方法の概要

四 信用リスクに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ 標準的手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項

  • (1) リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称(使用する適格格付機関等を変更した場合には、その理由を含む。)
  • (2) エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

ハ 内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項

  • (1) 使用する内部格付手法の種類
  • (2) 内部格付制度の概要
  • (3) 次に掲げるポートフォリオごとの格付付与手続の概要((vi)及び(vii)に掲げるポートフォリオについて、信用リスクに関するエクスポージャー全体に占めるこれらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、これらのポートフォリオのリスク特性が類似しており、貯金者等による連結グループのリテール業務のリスク特性の理解に支障が生じないと判断できる場合には、両者を区別して開示することを要しない。)
  • (i) 事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権及び適格購入事業法人等向けエクスポージャーについて区別して開示することを要する。)
  • (ii) ソブリン向けエクスポージャー
  • (iii) 金融機関等向けエクスポージャー
  • (iv) 株式等エクスポージャー(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出にPD/LGD方式を適用する場合に限る。)
  • (v) 居住用不動産向けエクスポージャー
  • (vi) 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
  • (vii) その他リテール向けエクスポージャー

五 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

六 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

七 証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ 証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称

ハ 証券化取引に関する会計方針

ニ 証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称(使用する適格格付機関を変更した場合には、その理由を含む。)

八 オペレーショナル・リスクに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称(部分的に先進的計測手法を使用する場合は、各手法の適用範囲を含む。)

ハ 先進的計測手法を使用する場合における次に掲げる事項

  • (1) 当該手法の概要
  • (2) 保険によるリスク削減の有無(保険によるリスク削減を行った場合は、保険の利用方針と概要を含む。)

九 出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

十 金利リスクに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ 連結グループが内部管理上使用した金利リスクの算定手法の概要

3 定量的な開示事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 自己資本比率告示第十四条第一項第二号イ又はロに掲げる控除項目の対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額

二 自己資本の構成に関する次に掲げる事項

イ 基本的項目の額及び次に掲げる事項の額
  • (1) 出資金、回転出資金及び資本剰余金
  • (2) 利益剰余金
  • (3) 連結子法人等の少数株主持分の合計額
  • (4) 基本的項目の額のうち(1)から(3)までに該当しないもの
  • (5) 自己資本比率告示第十二条第一項第一号から第五号までの規定により基本的項目から控除した額
  • (6) 自己資本比率告示第十二条第一項第六号の規定により基本的項目から控除した額
ロ 自己資本比率告示第十三条に定める補完的項目の額
ハ 自己資本比率告示第十四条に定める控除項目の額
ニ 自己資本の額

三 自己資本の充実度に関する次に掲げる事項

イ 信用リスクに対する所要自己資本の額(ロ及びハの額を除く。)及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの額
  • (1) 標準的手法が適用されるポートフォリオ及び複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフォリオの区分ごとの内訳
  • (2) 内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳((v)及び(vi)に掲げるポートフォリオについて、信用リスクに関するエクスポージャー全体に占めるこれらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、これらのポートフォリオのリスク特性が類似しており、貯金者等による連結グループのリテール業務のリスク特性の理解に支障が生じないと判断できる場合には、両者を区別して開示することを要しない。)
  • (i) 事業法人向けエクスポージャー
  • (ii) ソブリン向けエクスポージャー
  • (iii) 金融機関等向けエクスポージャー
  • (iv) 居住用不動産向けエクスポージャー
  • (v) 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
  • (vi) その他リテール向けエクスポージャー
  • (3) 証券化エクスポージャー
ロ 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額
  • (1) マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳
  • (i) 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
  • (ii) 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー
  • (2) PD/LGD方式が適用される株式等エクスポージャー
ハ 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額
ニ オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち連結グループが使用する次に掲げる手法ごとの額
  • (1) 基礎的手法
  • (2) 粗利益配分手法
  • (3) 先進的計測手法
ホ 連結自己資本比率及び自己資本比率告示第十条の算式の分母の額に対する基本的項目の額の割合
ヘ 自己資本比率告示第十条の算式の分母の額に四パーセントを乗じた額

四 信用リスク(信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く。)に関する次に掲げる事項

イ 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高(期末残高がその期のリスク・ポジションから大幅に乖離している場合には、期中平均残高の開示も要する。)及びエクスポージャーの主な種類別の内訳

ロ 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳

  • (1) 地域別
  • (2) 業種別又は取引相手の別
  • (3) 残存期間別

ハ 三月以上延滞エクスポージャーの期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳

  • (1) 地域別
  • (2) 業種別又は取引相手の別

ニ 一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額(一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金については、次に掲げる区分ごとの期末残高及び期中の増減額を含む。ただし、一般貸倒引当金について次に掲げる区分ごとの算定を行っていない場合には、区分ごとの開示を要しない。)

  • (1) 地域別
  • (2) 業種別又は取引相手の別

ホ 業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額

ヘ 標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高(格付が付与されている信用供与の割合が信用供与の額全体の一パーセント未満である場合には、区分を要しない。)並びに自己資本比率告示第十四条第一項第三号及び第六号(自己資本比率告示第百一条及び第百十条第一項において準用する場合に限る。)の規定により資本控除した額

ト 内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて、自己資本比率告示第百二十七条第三項及び第五項並びに第百四十一条第四項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・ウェイトの区分ごとの残高

チ 内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項(信用リスク削減手法を用いた場合は、これを反映するものとする。)

  • (1) 事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値(先進的内部格付手法を適用する場合は、デフォルトしたエクスポージャーに係るELdefaultを含む。)の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値(先進的内部格付手法を適用する場合は、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値を含む。)
  • (2) PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高
  • (3) 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー 次のいずれかの事項
  • (i) プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値(デフォルトしたエクスポージャーに係るELdefaultを含む。)の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値
  • (ii) 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析

リ 内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析

ヌ 内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比

五 信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項

イ 標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー(信用リスク削減手法の効果が勘案された部分に限る。)の額(包括的手法を採用し、かつ、ボラティリティ調整率によるエクスポージャーの額の上方調整を行っている場合は、当該上方調整額に相当する額を減額した額)(基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについては、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャーごとに開示することを要する。)

  • (1) 適格金融資産担保
  • (2) 適格資産担保(基礎的内部格付手法採用組合に限る。)

ロ 標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャー(信用リスク削減手法の効果が勘案された部分に限る。)の額(内部格付手法が適用されるポートフォリオについては、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとに開示することを要する。)

六 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項

イ 与信相当額の算出に用いる方式

ロ グロス再構築コストの額(零を下回らないものに限る。)の合計額

ハ 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額(派生商品取引にあっては、取引の区分ごとの与信相当額を含む。)

ニ ロに掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額からハに掲げる額を差し引いた額(カレント・エクスポージャー方式を用いる場合に限る。)

ホ 担保の種類別の額

ヘ 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

ト 与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額

チ 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

七 証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

イ 連結グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

  • (1) 原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳(ただし、連結グループが証券化エクスポージャーを保有しない証券化取引の原資産については、当期の証券化取引に係るものに限る。)
  • (2) 原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクスポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳(ただし、連結グループが証券化エクスポージャーを保有しない証券化取引の原資産については、当期の証券化取引に係るものに限る。)
  • (3) 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
  • (4) 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額
  • (5) 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳
  • (6) 自己資本比率告示第二百二十三条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
  • (7) 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項(主な原資産の種類別の内訳を含む。)
  • (i) 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額
  • (ii) 連結グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額
  • (iii) 連結グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額
  • (8) 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略(当期に証券化を行ったエクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳を含む。)
  • (9) 証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
  • (10) 自己資本比率告示附則第十三条の適用により算出される信用リスク・アセットの額

ロ 連結グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

  • (1) 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
  • (2) 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額
  • (3) 自己資本比率告示第二百二十三条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
  • (4) 自己資本比率告示附則第十三条の適用により算出される信用リスク・アセットの額

八 出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項

イ 連結貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る連結貸借対照表計上額

  • (1) 上場株式等エクスポージャー
  • (2) 上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー

ロ 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

ハ 連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額

ニ 連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額

ホ 自己資本比率告示附則第十一条が適用される株式等エクスポージャーの額及び株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの額

九 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額

十 金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

(半期の開示事項)

第四条 令第四十九条の二に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項は、第二条第三項及び前条第三項に定める定量的な開示事項とする。

附則

この告示は、平成十九年三月三十一日から適用する。ただし、先進的内部格付手法又は先進的計測手法を使用する組合にあっては、平成二十年三月三十一日から適用する。

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