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農林水産省

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薬事法第二条第五項から第七項までの規定により農林水産大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器

平成十六年十二月二十四日 農林水産省告示第二千二百十七号

改正:  平成二十年九月五日  農林水産省告示第一三八一号

薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第五項から第七項までの規定に基づき、薬事法第二条第五項から第七項までの規定により農林水産大臣が指定する高度
管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器を次のように定め、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)第二条
の規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

薬事法第二条第五項から第七項までの規定により農林水産大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器

一  薬事法第二条第五項の規定により農林水産大臣が指定する高度管理医療機器は、同条第四項に規定する医療機器のうち、別表第一に掲げるもの(専ら動物のために
使用されることが日的とされているものに限る。)とする。

二  薬事法第二条第六項の規定により農林水産大臣が指定する管理医療機器は、同条第四項に規定する医療機器のうち、別表第二に掲げるもの(専ら動物のために使用
されることが日的とされているものに限る。)とする。

三  薬事法第二条第七項の規定により農林水産大臣が指定する一般医療機器は、同条第四項に規定する医療機器のうち、別表第三に掲げるもの(専ら動物のために使用
されることが日的とされているものに限る。)とする。

別表第一
一   人工心臓弁
二   人工心肺装置
三   人工腎臓装置
四   閉鎖循環式保育器
五   閉鎖循環式麻酔システム
六   ペースメー力

別表第二
一  麻酔器並びに麻酔用呼吸嚢(のう)及びガス吸収かん

二  呼吸補助器

三  内臓機能代用器

四  保育器

五  医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管のうち、次に掲げるもの
1  可搬型エックス線診断装置
2  骨エックス線吸収測定装置
3  撮影用品
4  主要構成ユニット
5  診断用エックス線関連装置
6  診断用画像処理装置
7  大動物用エックス線CT装置
8  大動物用エックス線診断装置
9  大動物用エックス線透視診断装置
10  中、小動物用エックス線CT装置
11  中・小動物用エックス線診断装置
12  中・小動物用エックス線透視診断装置
13  汎用エックス線CT装置
14  汎用エックス線診断装置
15  汎用エックス線透視診断装置
16  その他の診断用エツクス線装置

六  放射性物質診療用器具

七  放射線障害防護用器具のうち、次に掲げるもの
1  放射線障害防護用具
2  放射線障害防護用品

八  理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
1  圧縮波治療器
2  胃内留置用磁石及び胃内金属異物除去器
3  金属異物探知器
4  結石破砕装置
5  赤外線治療器
6  超音波画像診断装置
7  超音波治療器
8  電位治療器
9  鍼(はり)電極低周波治療器
10  卵管疎通検査用通気器
11  レーザ治療器
12  その他の理学診療用器具

九  血液検査用器具のうち、次に掲げるもの
1  血液凝固分析装置
2  血液像自動分析装置
3  血球計数装置
4  精子・精液分析装置
5  電解質分析装置
6  免疫反応測定装置
7  臨床化学分析装置
8  その他の血液検査用器具

十  内臓機能検査用器具のうち、次に掲げるもの
1  MR装置
2  血液ガス分析装置
3  心音計
4  心電計
5  項目モニタ
6  パルスオキシメータ
7  その他の内臓機能検査用器具

十一  電気手術器

十二  注射針及び穿(せん)刺針のうち、次に掲げるもの
1  遠隔注射用注射筒用注射針
2  再使用可能な穿(せん)刺針
3  単回使用採血用針
4  単回使用穿(せん)刺針
5  連続注射器用注射針

十三  注射筒のうち、次に掲げるもの
1  遠隔注射用注射筒
2  自動連続注射器
3  針なし注射器

十四  採血又は輸血用器具

十五  医薬品注入器のうち、次に掲げるもの
1  医薬品・ワクチン注入器
2  単回使用子宮内薬液注入管
3  乳房内医薬品注入器
4  輸液用器具

十六  家庭用電気治療器

十七  磁気治療器

十八  医療用物質生成器

十九  縫合糸のうち、次に掲げるもの
1  ステンレス製縫合糸
2  腸線縫合糸
3  滅菌済み絹製縫合糸
4  その他の吸収性縫合糸

二十  整形用品のうち、次に掲げるもの
1  ギブス包帯
2  人工関節、人工骨及び関連製品
3  創傷被覆・保護材
4  骨接合用品

二十一  妊娠診断用器具

別表第三

一  手術台及び治療台のうち、次に掲げるもの
1  大動物用手術台及び治療台
2  中・小動物用手術台及び治療台
3  その他の手術台及び治療台

二  医療用照明器のうち、次に掲げるもの
1  額帯鏡及び額帯反射鏡
2  診療用紫外線照明器
3  診療用又は手術用照明器
4  その他の医療用照明器

三  医療用消毒器

四  医療用殺菌水装置

五  聴診器

六  打診器

七  舌圧子

八  体温計

九  血圧検査又は脈波検査用器具

十  尿検査又は糞(ふん)便検査用器具のうち、次に掲げるもの
1  尿化学分析装置
2  糞便中寄生虫卵検査用器具
3  その他の尿検査又は糞便検査用器具

十一  体液検査用器具のうち、次に掲げるもの
1  乳汁検査用器具
2  その他の体液検査用器具

十二  検眼用器具のうち、次に掲げるもの
1  眼撮影装置
2  その他の検眼用器具

十三  聴力検査用器具

十四  知覚検査又は運動機能検査用器具

十五  医療用鏡のうち、次に掲げるもの
1  顕微鏡
2  硬性内視鏡
3  歯鏡
4  軟性内視鏡
5  ビデオ軟性内視鏡
6  その他の医療用鏡

十六  医療用遠心ちんでん器

十七  医療用ミクロトーム

十八  医療用定温器のうち、次に掲げるもの
1  受精卵培養装置
2  その他の医療用定温器

十九  結紮(さつ)器及び縫合器のうち、次に掲げるもの
1  持針器
2  自動縫合器及び自動吻(ふん)合器
3  縫合針
4  その他の結紮器及び縫合器

二十  医療用焼灼器のうち、次に掲げるもの
1  電気焼灼(しゃく)器
2  レーザ焼灼器
3  その他の医療用焼灼器

二十一  医療用吸引器

二十二  気胸器及び気腹器

二十三  医療刀

二十四  医療用はさみ

二十五  医療用ピンセット

二十六  医療用匙(ひ)

二十七  医療用鈎(こう)

二十八  医療用鉗(かん)子

二十九  医療用のこぎり

三十  医療用のみ

三十一  医療用剥(はく)離子

三十二  医療用つち

三十三  医療用やすり

三十四  医療用てこ

三十五  医療用絞(こう)断器

三十六  注射針及び穿刺針のうち、次に掲げるもの
1  再使用可能な採血用針
2  再使用可能な注射用針
3  単回使用注射用針

三十七  注射筒のうち、次に掲げるもの
1  ガラス注射筒
2  金属注射器
3  単回使用注射筒
4  連続注射器

三十八  医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器

三十九  開創又は開孔用器具

四十  医療用嘴(し)管及び体液誘導管のうち、次に掲げるもの
1  単回使用吸引階管並びに体内留置用チューブ及びカテーテル
2  単回使用血管用チューブ及びカテーテル
3  単回使用呼吸器用チューブ及びカテーテル
4  単回使用消化器用チューブ及びカテーテル
5  単回使用泌尿器用チューブ及びカテーテル
6  導乳管
7  その他の医療用階管及び体液誘導管

四十一  医療用拡張器

四十二  医療用消息子

四十三  医療用捲(けん)綿子

四十四  医療用洗浄器のうち、次に掲げるもの
1  イルリガートル
2  膣及び子宮洗浄器
3  乳房洗浄器
4  鼻用洗浄器
5  包皮内洗浄器
6  その他の医療用洗浄器

四十五  種痘用器具

四十六  整形用機械器具のうち、次に掲げるもの
1  骨接合用又は骨手術用機械器具
2  その他の整形用機械器具

四十七  歯科用ユニット

四十八  歯科用エンジン

四十九  歯科用ハンドピース

五十  歯科用切削器

五十一  歯科用ブローチ

五十二  歯科用探針

五十三  歯科用充填器

五十四  歯科用練成器

五十五  歯科用防湿器

五十六  印象採得又は咬合採得用器具

五十七  歯科用蒸和器及び重合器

五十八  歯科用鋳造器

五十九  視力補正用眼鏡

六十  視力補正用レンズ

六十一  補聴器

六十二  医薬品注入器のうち再使用可能な子宮内薬液注入管

六十三  脱疾治療用器具

六十四  医療用吸入器

六十五  バイブレータ

六十六  指圧代用器

六十七  はり又はきゅう用器具

六十八  近視眼矯正器

六十九  エックス線フイルム

七十  縫合糸のうち、次に掲げるもの
1  絹製縫合糸
2  プラスチック製縫合糸
3  滅菌済みプラスチック製縫合糸

七十一  手術用手袋及び指サックのうち、次に掲げるもの
1  直検用手袋
2  その他の手術用手袋及び指サック

七十二  整形用品のうち、次に掲げるもの
1  髄内ピン
2  単回使用汎用サージカルドレープ

七十三  副木

七十四  視力表及び色盲検査表

七十五  悪癖矯正用器具のうち、次に掲げるもの
1  除角器
2  その他の悪癖矯正用器旦ハ

七十六  搾子

七十七  受精卵移植用器具のうち、次に掲げるもの
1  受精卵採取用器具
2  受精卵注入用器旦ハ
3  その他の受精卵移植用器具

七十八  人工授精用器旦ハのうち、次に掲げるもの
1  精液管
2  精液採取用器具
3  精液注入用器具
4  その他の人工授精用器具

七十九  製品蹄鉄及び蹄釘(ていちょう)

八十  投薬器のうち、次に掲げるもの
1  丸剤投薬器
2  食道推送器
3  水剤経口投薬器
4  その他の投薬器

八十一  乳房送風器

八十二  標識用器具

八十三  保定用器具

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