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農業協同組合法施行規則第三十四条第一項第二号の規定に基づく東日本大震災に対処するための支払備金として積み立てる金額の特例

平成二十四年六月一日 農林水産省告示第千四百六十二号

農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第三十四条第一項第二号の規定に基づき、東日本大震災に対処するための支払備金として積み立てる金額の特例を次のように定め、公布の日から適用する。

一  平成二十四年三月三十一日を末日とする事業年度に係る農業協同組合法施行規則第三十四条第一項第二号の農林水産大臣が定める金額は、東日本大震災による災害に係る共済金、返戻金その他の給付金の支払のために積み立てる場合には、農業協同組合法施行規程(平成十七年三月二十二日農林水産省告示第五百二十八号。以下「規程」という。)第十一条の規定にかかわらず、当該災害に係る死亡者数等に基づく合理的な方法により計算した金額とすることができる。

二  平成二十四年三月三十一日、平成二十五年三月三十一日、平成二十六年三月三十一日、平成二十七年三月三十一日及び平成二十八年三月三十一日を末日とする事業年度に係る規程第十一条各号の既発生未報告支払備金積立所要額及び共済金等の支払額については、東日本大震災による災害に係る額を控除することができる。

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