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農林水産省

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農業協同組合法施行規程及び水産業協同組合法施行規程の特例

平成二十四年六月二十九日 農林水産省告示第千六百十九号

農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第二百一条第一項及び水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)第二百四条第一項の規定に基づき、農業協同組合法施行規程及び水産業協同組合法施行規程の特例を次のように定める。

(農業協同組合法施行規程の特例)
第一条  平成二十六年三月三十日までの間、農業協同組合法施行規程(平成十七年三月二十二日農林水産省告示第五百二十八号)第四十条中「額は、」とあるのは、「額は、農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の特例(平成二十四年六月二十九日金融庁・農林水産省告示第十三号)第一条の規定により読み替えて適用する」とする。

(水産業協同組合法施行規程の特例)
第二条  平成二十六年三月三十日までの間、水産業協同組合法施行規程(平成二十年二月二十八日農林水産省告示第三百十六号)第三十六条中「額は、」とあるのは、「額は、農業協同組合等がその経営の健全性 を判断するための基準等の特例(平成二十四年六月二十九日金融庁・農林水産省告示第十三号)第二条の規定により読み替えて適用する」とする。

附則
1  この告示は、平成二十四年六月三十日から施行する。
2  この告示は、平成二十六年三月三十日限り、その効力を失う。

読替表(PDF:64KB)

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