農産物規格規程
平成十三年二月二十八日 農林水産省告示第二百四十四号
最終改正: 平成二十五年三月二十九日 農林水産省告示第七九七号
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第六条第一項の規定に基づき、農産物規格規程(昭和二十六年四月十九日農林省告示第百三十三号)の全部を次のように改正し、同条第二項の規定に基づき、施行期日を平成十三年四月一日と定め、公示する。
農産物規格規程
第一国内産農産物
一もみ
(一)種類
水稲うるちもみ水稲もちもみ陸稲うるちもみ陸稲もちもみ種子水稲うるちもみ種子水稲もちもみ種子陸稲うるちもみ種子陸稲もちもみ飼料用もみ
(二)銘柄
イ 水稲うるちもみ
産地品種銘柄
産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる道府県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。
道府県 | 品種 |
北海道 |
彩、あやひめ、おぼろづき、きたくりん、北瑞穂、きらら三九七、大地の星、ななつぼし、ふっくりんこ、ほしのゆめ、ほしまる、雪の穂、ゆきのめぐみ、ゆきひかり及びゆめぴりか |
青森県 |
あきたこまち、恋ほのか、つがるロマン、つぶゆき、ねばりゆき、ひとめぼれ、ほっかりん、まっしぐら、むつほまれ、紫の君及びゆきのはな |
岩手県 |
あきたこまち、いわてっこ、かけはし、きらほ、コシヒカリ、ササニシキ、たかたのゆめ、つづみ星、トヨニシキ、どんぴしゃり、ひとめぼれ、ほむすめ舞、ミルキークイーン、萌えみのり及びゆきおとめ |
宮城県 |
あきたこまち、いのちの壱、おきにいり、かぐや姫、キヌヒカリ、金のいぶき、げんきまる、こころまち、コシヒカリ、五百川、ササシグレ、ササニシキ、春陽、たきたて、つくばSD一号、つや姫、東北一九四号、東北一九八号、トヨニシキ、はぎのかおり、花キラリ、ひとめぼれ、まなむすめ、ミルキークイーン、萌えみのり、やまのしずく、ゆきむすび、夢ごこち及びゆめむすび |
秋田県 |
あきたこまち、秋田六三号、秋のきらめき、淡雪こまち、亀の尾四号、キヨニシキ、金のいぶき、きんのめぐみ、コシヒカリ、五百川、ササニシキ、春陽、スノーパール、たかねみのり、つぶぞろい、でわひかり、はえぬき、ひとめぼれ、ふくひびき、ミルキークイーン、ミルキープリンセス、めんこいな、萌えみのり、ゆめおばこ及び夢ごこち |
山形県 |
あきたこまち、コシヒカリ、ササニシキ、里のゆき、さわのはな、スノーパール、つくばSD一号、つや姫、出羽きらり、どまんなか、はえぬき、花キラリ、はなの舞い、ひとめぼれ、瑞穂黄金、ミルキークイーン、山形九五号、夢いっぱい及び夢ごこち |
福島県 |
あきたこまち、あきだわら、LGCソフト、おきにいり、コシヒカリ、五百川、ササニシキ、春陽、スノーパール、たかねみのり、チヨニシキ、つくばSD一号、天のつぶ、はえぬき、ひとめぼれ、ふくみらい、まいひめ、瑞穂黄金、みつひかり、みどり豊、ミルキークイーン、ミルキープリンセス、夢ごこち及びゆめさやか |
茨城県 |
あきたこまち、あきだわら、あさひの夢、一番星、キヌヒカリ、コシヒカリ、チヨニシキ、つくばSD一号、とねのめぐみ、日本晴、はえぬき、はるみ、ひとめぼれ、ふくまる、ほしじるし、みつひかり、ミルキークイーン、萌えみのり、夢ごこち及びゆめひたち |
栃木県 |
あきだわら、アキニシキ、あさひの夢、LGCソフト、コシヒカリ、ササニシキ、新生夢ごこち、月の光、とちぎの星、とねのめぐみ、なすひかり、にこまる、日本晴、ヒカリ新世紀、ひとめぼれ、ほしじるし、みつひかり、ミルキークイーン、ゆうだい二一、夢ごこち及び夢の華 |
群馬県 |
朝の光、あさひの夢、キヌヒカリ、コシヒカリ、ゴロピカリ、さとじまん、さわぴかり、月の光、とねのめぐみ、はいほう、ひとめぼれ、ミルキープリンセス、ゆめひたち及びゆめまつり |
埼玉県 |
あかね空、あきたこまち、朝の光、LGCソフト、キヌヒカリ、コシヒカリ、彩のかがやき、彩のきずな、彩のほほえみ、彩のみのり、新生夢ごこち、とねのめぐみ、日本晴、みつひかり及びミルキークイーン |
千葉県 |
あきたこまち、あきだわら、いただき、コシヒカリ、とねのめぐみ、ヒカリ新世紀、ひとめぼれ、ふさおとめ、ふさこがね、みつひかり、ミルキークイーン、ミルキーサマー、夢いっぱい、ゆめかなえ及び夢ごこち |
神奈川県 |
キヌヒカリ、コシヒカリ、さとじまん、はるみ及び祭り晴 |
新潟県 |
あきたこまち、あきだわら、亀の蔵、華麗舞、キヌヒカリ、こしいぶき、越路早生、コシヒカリ、春陽、千秋楽、つくばSD一号、トドロキワセ、どんとこい、なごりゆき、農林一号、はえぬき、ヒカリ新世紀、ひとめぼれ、みずほの輝き、みつひかり、ミルキークイーン、萌えみのり、ゆきの精、ゆきん子舞、夢ごこち及びわせじまん |
富山県 |
赤むすび、あきたこまち、あきだわら、おわら美人、黒むすび、コシヒカリ、春陽、スノーパール、てんこもり、てんたかく、とがおとめ、どんとこい、日本晴、ハナエチゼン、花キラリ、ひとめぼれ、フクヒカリ、みつひかり、ミルキークイーン及び夢ごこち |
石川県 |
あきたこまち、コシヒカリ、春陽、どんとこい、にこまる、日本晴、能登ひかり、ハナエチゼン、花キラリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、ほほほの穂、みつひかり、ミルキークイーン、夢ごこち及びゆめみづほ |
福井県 |
あきさかり、イクヒカリ、キヌヒカリ、コシヒカリ、春陽、日本晴、ハナエチゼン、花キラリ、ひとめぼれ、フクヒカリ、みつひかり、ミルキークイーン、夢いっぱい及び夢ごこち |
山梨県 |
あさひの夢、コシヒカリ、農林四八号、花キラリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ及びミルキークイーン |
長野県 |
あきたこまち、あきだわら、風さやか、キヌヒカリ、きらりん、きんのめぐみ、コシヒカリ、天竜乙女、ひとめぼれ、ミルキークイーン、夢ごこち及びゆめしなの |
岐阜県 |
あきたこまち、あさひの夢、いのちの壱、キヌヒカリ、金光、コシヒカリ、白雪姫、日本晴、ハツシモ、はなの舞い、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、みつひかり、ミネアサヒ、みのにしき、ミルキークイーン、夢ごこち及び夢の華 |
静岡県 |
あいちのかおり、あきたこまち、あさひの夢、いのちの壱、LGCソフト、キヌヒカリ、きぬむすめ、吟おうみ、コシヒカリ、つくばSD一号、なつしずか、にこまる、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、みつひかり及びミルキークイーン |
愛知県 |
あいちのかおり、あきたこまち、あさひの夢、いのちの壱、キヌヒカリ、コシヒカリ、大地の風、チヨニシキ、ハツシモ、ひとめぼれ、祭り晴、みつひかり、ミネアサヒ、みねはるか、峰ひびき、ミルキークイーン及びゆめまつり |
三重県 |
あきたこまち、イクヒカリ、うこん錦、キヌヒカリ、きぬむすめ、黄金晴、コシヒカリ、どんとこい、ヒカリ新世紀、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、三重二三号、みえのえみ、みえのゆめ、みつひかり、ミルキークイーン、ヤマヒカリ及び夢ごこち |
滋賀県 |
あきたこまち、秋の詩、かぐや姫、キヌヒカリ、きぬむすめ、吟おうみ、コシヒカリ、ササニシキ、にこまる、日本晴、ハナエチゼン、はるみ、ヒカリ新世紀、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、みずかがみ、みつひかり、みどり豊、ミルキークイーン、ゆめおうみ、夢ごこち、夢の華、夢みらい及びレーク六五 |
京都府 |
キヌヒカリ、京の輝き、コシヒカリ、どんとこい、にこまる、日本晴、ヒカリ新世紀、ヒノヒカリ、フクヒカリ、祭り晴、ミルキークイーン及び夢ごこち |
大阪府 |
あきたこまち、キヌヒカリ、きぬむすめ、コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ及び祭り晴 |
兵庫県 |
あきたこまち、あきだわら、かぐや姫、キヌヒカリ、きぬむすめ、コシヒカリ、どんとこい、中生新千本、にこまる、日本晴、ハナエチゼン、ヒカリ新世紀、ヒノヒカリ、兵庫ゆめおとめ、フクヒカリ、みつひかり、ミルキークイーン、むらさきの舞、ゆかりの舞、夢ごこち及び夢の華 |
奈良県 |
あきたこまち、キヌヒカリ、コシヒカリ、ひとめぼれ及びヒノヒカリ |
和歌山県 |
イクヒカリ、キヌヒカリ、きぬむすめ、コシヒカリ、日本晴、ハナエチゼン、ヒノヒカリ、ミネアサヒ、ミルキープリンセス及びヤマヒカリ |
鳥取県 |
あきたこまち、おまちかね、きぬむすめ、コシヒカリ、日本晴、ヒカリ新世紀、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、ミルキークイーン及びヤマヒカリ |
島根県 |
LGCソフト、きぬむすめ、コシヒカリ、春陽、つや姫、ハナエチゼン、ヒノヒカリ、夢十色及び夢の華 |
岡山県 |
あきたこまち、アキヒカリ、アケボノ、朝日、キヌヒカリ、きぬむすめ、吉備の華、コシヒカリ、中生新千本、にこまる、日本晴、ヒカリ新世紀、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、みつひかり、ミルキークイーン及び夢の華 |
広島県 |
あきさかり、あきたこまち、あきろまん、LGCソフト、キヌヒカリ、こいもみじ、光寿無量、コシヒカリ、中国二〇一号、どんとこい、中生新千本、にこまる、ヒカリ新世紀、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、ホウレイ、ミルキークイーン、夢いっぱい及び夢の華 |
山口県 |
あきたこまち、あきまつり、きぬむすめ、コシヒカリ、せとのにじ、中生新千本、にこまる、日本晴、晴るる、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、ミルキークイーン及びやまだわら |
徳島県 |
あきたこまち、あわみのり、イクヒカリ、キヌヒカリ、コガネマサリ、コシヒカリ、日本晴、ハナエチゼン、ヒカリ新世紀、ひとめぼれ、ヒノヒカリ及びミルキークイーン |
香川県 |
あきげしき、あきたこまち、おいでまい、オオセト、キヌヒカリ、コシヒカリ、さぬきよいまい、にこまる、はえぬき、ヒカリ新世紀及びヒノヒカリ |
愛媛県 |
愛のゆめ、あきたこまち、キヌヒカリ、きぬむすめ、こいごころ、コシヒカリ、にこまる、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、フクヒカリ、松山三井、祭り晴及びみつひかり |
高知県 |
あきたこまち、アキツホ、イクヒカリ、キヌヒカリ、黄金錦、コシヒカリ、さわかおり、土佐錦、ナツヒカリ、南国そだち、にこまる、ヒエリ、ヒカリ新世紀、ヒカリッコ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、フクヒカリ、ミルキークイーン及び夢ごこち |
福岡県 |
あきさやか、元気つくし、コシヒカリ、ツクシホマレ、つくしろまん、つやおとめ、にこまる、ニシホマレ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、ミルキークイーン、夢一献、夢つくし、夢の華及びレイホウ |
佐賀県 |
コシヒカリ、さがびより、さとじまん、たんぼの夢、天使の詩、鍋島、にこまる、日本晴、ヒノヒカリ、ふくいずみ、ホシユタカ、ミルキークイーン、夢しずく及びレイホウ |
長崎県 |
あさひの夢、おてんとそだち、キヌヒカリ、コシヒカリ、つや姫、にこまる、ヒノヒカリ及びレイホウ |
熊本県 |
あきげしき、秋音色、あきまさり、いただき、キヌヒカリ、くまさんの力、コシヒカリ、にこまる、ヒカリ新世紀、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、北陸一九三号、ミズホチカラ、みつひかり、ミルキークイーン、森のくまさん、夢の華及びわさもん |
大分県 |
あきたこまち、あきまさり、おおいた一一、キヌヒカリ、コシヒカリ、つや姫、にこまる、はえぬき、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、みつひかり、ミルキークイーン、夢の華及びユメヒカリ |
宮崎県 |
あきげしき、あきたこまち、おてんとそだち、きらり宮崎、黄金錦、コシヒカリ、さきひかり、夏の笑み、にこまる、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、ほほえみ、まいひかり及びミルキークイーン |
鹿児島県 |
あきほなみ、彩南月、イクヒカリ、コシヒカリ、にこまる、はなさつま、ヒノヒカリ、ミルキークイーン、夢はやと及びレイホウ |
沖縄県 |
ちゅらひかり及びひとめぼれ |
ロ 水稲もちもみ
産地品種銘柄
産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる道府県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。
道府県 | 品種 |
北海道 |
風の子もち、きたのむらさき、きたふくもち、きたゆきもち、しろくまもち及びはくちょうもち |
青森県 |
あかりもち、アネコモチ及び式部糯 |
岩手県 |
朝紫、カグヤモチ、こがねもち、ヒメノモチ、紫こぼし、もち美人及び夕やけもち |
宮城県 |
ヒメノモチ、みやこがねもち及びもちむすめ |
秋田県 |
朝紫、きぬのはだ、こがねもち、たつこもち及び夕やけもち |
山形県 |
こがねもち、こゆきもち、酒田女鶴、たつこもち、でわのもち及びヒメノモチ |
福島県 |
朝紫、あぶくまもち、こがねもち、ヒメノモチ、紫こぼし及び夕やけもち |
茨城県 |
こがねもち、ヒメノモチ及びマンゲツモチ |
栃木県 |
ヒメノモチ及びモチミノリ |
群馬県 |
群馬糯五号及びまんぷくもち |
埼玉県 |
峰の雪もち |
千葉県 |
ツキミモチ、ヒメノモチ、ふさのもち、マンゲツモチ及び峰の雪もち |
神奈川県 |
喜寿糯 |
新潟県 |
こがねもち及びわたぼうし |
富山県 |
カグラモチ、こがねもち、新大正糯、とみちから及びらいちょうもち |
石川県 |
石川糯二四号、カグラモチ、新大正糯及び白山もち |
福井県 |
カグラモチ、新大正糯、タンチョウモチ及び恵糯 |
山梨県 |
朝紫及びこがねもち |
長野県 |
ヒメノモチ、もちひかり及びモリモリモチ |
岐阜県 |
きねふりもち、ココノエモチ、たかやまもち及びモチミノリ |
静岡県 |
するがもち及び峰の雪もち |
愛知県 |
ココノエモチ、十五夜糯及び峰のむらさき |
滋賀県 |
滋賀羽二重糯、ヒメノモチ及びマンゲツモチ |
京都府 |
新羽二重糯 |
兵庫県 |
はりまもち、マンゲツモチ及びヤマフクモチ |
鳥取県 |
オトメモチ、鈴原糯、ハクトモチ及びヒメノモチ |
島根県 |
ココノエモチ、ヒメノモチ、ミコトモチ及びヤシロモチ |
岡山県 |
ココノエモチ、ヒメノモチ及びヤシロモチ |
広島県 |
ココノエモチ及びヒメノモチ |
山口県 |
ヒヨクモチ、マンゲツモチ及びミヤタマモチ |
徳島県 |
モチミノリ |
香川県 |
クレナイモチ |
愛媛県 |
クレナイモチ及びモチミノリ |
高知県 |
サイワイモチ、たまひめもち及びヒデコモチ |
福岡県 |
ひみこもち及びヒヨクモチ |
佐賀県 |
ヒデコモチ、ヒヨクモチ及び峰の雪もち |
長崎県 |
ヒヨクモチ |
熊本県 |
ヒヨクモチ及び峰の雪もち |
大分県 |
ヒヨクモチ |
宮崎県 |
朝紫 |
鹿児島県 |
さつま赤もち、さつま絹もち、さつま黒もち、さつま白もち、さつま雪もち及び峰の雪もち |
(三)規格
イ量目
麻袋又は樹脂袋詰めの場合四〇キログラム又は二〇キログラム
紙袋又はポリエチレンフィ二〇キログラム
ルム袋詰めの場合
ロ荷造り及び包装
(イ)麻袋
第一種麻袋
材料
原反は、黄麻糸で平織り又はあや織りに織ったものとし、口縫糸は、手縫いの場合にあっては黄麻糸一四番手三本より又はこれと同等以上の強さの麻糸、ミシン縫いの場合にあっては綿糸三〇番手一二本より若しくはビニロン糸二〇番手六本より又はこれらと同等以上の強さの糸とする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
密度 一〇センチ メートル間 の織込本数 |
重さ (グラム) |
|
仕立方 |
|
縦 (又は横) |
横 (又は縦) |
|||||
一〇一 (±)二 |
六〇 (±)二 |
六一 (±)二 |
三二 (±)二 |
七八〇 (±)四〇 |
|
|
荷造り
手縫いの場合にあっては、袋口を内部に折り込みこれを更に一方に折るか、又は内部に折り込まないで一方に二回以上折り、口縫糸二本でその片端を二回りくくり、縫目の間隔約五センチメートルで千鳥縫い又は巻縫いとし、片結びとする。この場合において、他の片端は、二回りくくって通すものとする。
ミシン縫いの場合にあっては、袋口を内部に折り込むか、又は折り込まないで袋口をそろえ、袋口と平行に、縫目の間隔八ミリメートル又は一〇ミリメートルで縫うものとする。
第二種麻袋
材料
原反は、黄麻糸で平織りに織ったものとし、口縫糸は、手縫いの場合にあっては黄麻糸一四番手三本より又はこれと同等以上の強さの麻糸、ミシン縫いの場合にあっては綿糸三〇番手一二本より若しくはビニロン糸二〇番手六本より又はこれらと同等以上の強さの糸とする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
密度 一〇センチ メートル間 の織込本数 |
重さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
|
縦 (又は横) |
横 (又は縦) |
|||||
七四 (±)二 |
五〇 (±)二 |
三二 (±)二 |
五二 (±)二 |
四〇〇 (±)二五 |
袋の中央部に別に定めるところにより赤色の横糸を織り込み、かつ、原反を織った会社別に別に定める表示を付したもの |
原反の両端と平行な中央の線を折目として二つに折り、合わせ目側及び底部をヘラクル縫いとしたもの |
荷造り
手縫いの場合にあっては、袋口をそろえ一方に二回折り、口縫糸二本でその片端を一回りくくり、縫目の間隔約三センチメートルで平縫い又は巻縫いとし、止め結びとする。この場合において、他の片端は、一回りくくって通すものとする。
ミシン縫いの場合にあっては、袋口をそろえ袋口と平行に、縫目の間隔八ミリメートル又は一〇ミリメートルで縫うものとする。
第三種麻袋
材料
原反は、黄麻糸で平織りに織ったものとし、口ひもは、黄麻糸三二番手五本より又はこれと同等以上の強さの麻糸とし、袋口の当板は、厚さ一・五ミリメートルのポリプロピレン製であって剛軟度三〇〇〇キログラム以上の発泡倍率二倍の低発泡シートとし、リングバネスナップは直径一五ミリメートルの鉄製(ニッケルメッキ仕上げ)のものとする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
密度 一〇センチ メートル間 の織込本数 |
重さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
|
縦 (又は横) |
横 (又は縦) |
|||||
八〇 (±)二 |
五〇 (±)二 |
三二 (±)二 |
五二 (±)二 |
四三〇 (±)二五 |
袋の中央部に別に定めるところにより赤色の横糸を織り込み、かつ、原反を織った会社別に別に定める表示を付したもの |
原反の両端と平行な中央の線を折目として二つに折り、合わせ目側及び底部をヘラクル縫いとし、袋口の両端に約五○センチメートルの長さの口ひもを二重折にし、ひばり結びで取り付け、その内側両面の中央部に長さ約二五センチメートル、幅約三・五センチメートルの当板を縫い付け、両端と中央部の三箇所にリングバネスナップを取り付けたもの |
荷造り
袋口をそろえ当板に取り付けたリングバネスナップをはめ合わせ、一方に三回以上折り曲げ、両端から約一〇センチメートルの箇所で袋口の中央に折り曲げて、左右の口ひもで真結びとする。
その他麻袋
前各号に掲げる麻袋以外の麻袋
(ロ) 樹脂袋
第一種樹脂袋
材料
原反は、一〇〇〇デニール以上の黄茶色のポリプロピレン製テープヤーン(ポリプロピレン一〇〇パーセント)を、平織り(滑り止め効果のある織り方のもの)でエンドレスに織ったものとし、口縫糸は、手縫いの場合にあっては、一〇〇〇〇デニール以上で、引張強度三六キログラム以上のポリプロピレン製糸又はこれらと同等以上の強さの糸と、ミシン縫いの場合にあっては、ビニロン糸二〇番手六本より又はこれと同等以上の強さの糸とする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
密度 一〇センチメート ル間の織込本数 |
重 さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
|
縦 |
横 |
|||||
一〇二 (±) 二 |
六〇 (±) 二 |
五四 (±) 三 |
四六 (±) 三 |
一七五 (±) 一五 |
袋の中央部に幅約一センチメートルを隔てて、製造会社別に別に定める色の縦糸二本を織り込んだもの |
袋口はヒートカットとし、底部はアンテアス縫いとしたもの |
荷造り
手縫いの場合にあっては、袋口をそろえ一方に二回以上折り、口縫糸二本でその片端を二回りくくり、縫目の間隔約五センチメートルで巻縫いとするか、又は口縫糸二本でその片端を一回りくくり、縫目の間隔約三センチメートルで平縫いとし、片結びとする。この場合において、他の片端は、巻縫いにあっては二回りくくり、平縫いにあっては一回りくくって、通すものとする。
ミシン縫いの場合にあっては、袋口を内部に折り込むか、又は折り込まないで袋口をそろえ一方に一回折り、袋口と平行に、縫目の間隔八ミリメートル又は一〇ミリメートルで縫うものとする。
第二種樹脂袋
材料
原反は、一〇〇〇デニール以上の黄茶色のポリプロピレン製テープヤーン(ポリプロピレン一〇〇パーセント)を、平織り(滑り止め効果のある織り方のもの)でエンドレスに織ったものとし、口縫糸は、ビニロン糸二〇番手六本より又はこれと同等以上の強さの糸とする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
密度 一〇センチメート ル間の織込本数 |
重 さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
|
縦 |
横 |
|||||
八〇 (±) 二 |
四八 (±) 二 |
五一 (±) 二 |
三九 (±) 二 |
八五 (±) 一〇 |
袋の中央部に幅約一センチメートルを隔てて、製造会社別に別に定める色の縦糸二本を織り込んだもの |
袋口はヒートカットし、底部はアンテアス縫いとし、両側をそれぞれ七センチメートル折り込んだもの |
荷造り
袋口をそろえ一方に一回折り、袋口と平行にミシン縫いとし、縫目の間隔八ミリメートル又は一〇ミリメートルとする。
第三種樹脂袋
材料
原反は、一〇〇〇デニール以上の黄茶色のポリプロピレン製テープヤーン(ポリプロピレン一〇〇パーセント)を、平織り(滑り止め効果のある織り方のもの)でエンドレスに織ったものとし、口ひもは、幅約一二ミリメートルのポリプロピレン製バンドで、破断強度一〇〇キログラム以上、破断伸度二〇パーセント以下のものとし、袋口の補強材は、幅一九ミリメートルのポリプロピレン製で、剛軟度一〇〇グラム以上のものとする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
密度 一〇センチメート ル間の織込本数 |
重 さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
|
縦 |
横 |
|||||
八〇 (±) 二 |
四八 (±) 二 |
五一 (±) 二 |
三九 (±) 二 |
九五 (±) 一〇 |
袋の中央部に幅約一センチメートルを隔てて、製造会社別に別に定める色の縦糸二本を織り込んだもの |
袋口はヒートカットし、底部はアンテアス縫いとし、両側をそれぞれ七センチメートル折り込んだものとし、袋口の表裏両面に約三三センチメートルの長さの補強材と、裏側に約七○センチメートルの長さの口ひもを当ててのりばりしたもの |
荷造り
袋口をそろえ裏側に三回以上折り曲げ、両端から約七センチメートルの箇所で袋口の中央に折り曲げて、左右の口ひもで片結びとする。
その他樹脂袋
前各号に掲げる樹脂袋以外の樹脂袋
(ハ) 紙袋
第一種紙袋
材料
原紙は、JIS P三四〇一(クラフト紙一種)MS|八四、JIS P三四〇一(クラフト紙五種一号)EK一|八三又はJIS P三四〇一(クラフト紙五種二号)EK二|八四に規定されたクラフト紙とし、口ひもは、紙ひも製バンド(紙ひも八本を幅一〇ミリメートル以下に並列帯状に固着させたもので、引張り強さ六八キログラム以上のもの)とする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
底幅 センチ メート ル |
重 さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
八〇 (±) 二 |
四九 (±) 一 |
一〇 (±) 〇・五 |
二三〇 (±) 一〇 |
製紙工場名、製袋工場名及び風袋の重量並びに「第一種紙袋」の文字を表面に表示したもの |
各層とも新クラフト紙又は新クラフト伸張紙を用いて三層とし、底部は、のりばりとし、袋口は、裏側に約七六センチメートルの紙ひも製バンドを当て、裏側の袋口の一枚又は三枚を約三センチメートル折り返してのりばりとしたもの |
荷造り
袋口をそろえ裏側に三回以上折り曲げ、両端から約一〇センチメートルの箇所で袋口の中央に折り曲げて、左右の口ひもで真結びとする。
第二種紙袋
材料
原紙は、JIS P三四〇一(クラフト紙一種)MS|八四、JIS P三四〇一(クラフト紙五種一号)EK一|八三又はJIS P三四〇一(クラフト紙五種二号)EK二|八四に規定されたクラフト紙とし、縫いに用いる糸は、綿糸三〇番手一二本より若しくはビニロン糸二〇番手六本より又はこれらと同等以上の強さのものとする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
ひ だ センチ メート ル |
重 さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
八〇 (±) 二 |
四二 (±) 一 |
七・五 (±) 〇・五 |
二八〇 (±) 一〇 |
製紙工場名、製袋工場名及び風袋の重量並びに「第二種紙袋」の文字を表面に表示したもの |
各層とも新クラフト紙又は新クラフト伸張紙を用いて四層とし、底部は、補強テープとクレープテープをともにのり付けして当て、その上に当て紙をしてミシン縫い(縫目の間隔は、八ミリメートル又は一〇ミリメートルとする。)としたもの |
荷造り
袋口にとも紙又はクレープ紙を当て、袋口と平行に当て糸をして縫糸二本でミシン縫いとし、縫目の間隔は、八ミリメートル又は一〇ミリメートルとする。
第三種紙袋
材料
原紙は、JIS P三四〇一(クラフト紙一種)MS-八四、JIS P三四〇一(クラフト紙五種一号)EK一-八三又はJIS P三四〇一(クラフト紙五種二号)EK二-八四に規定されたクラフト紙とし、縫い糸に用いる糸は、綿糸三〇番手一二本より、ビニロン糸二〇番手六本よりその他これらと同等以上の強度をもつものとする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
ひ だ センチ メート ル |
重 さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
八〇 (±) 二 |
四二 (±) 一 |
七・五 (±) 〇・五 |
二九五 (±) 一〇 |
製紙工場名、製袋工場名及び風袋の重量並びに「第三種紙袋」の文字を表面に表示したもの |
各層とも新クラフト紙又は新クラフト伸張紙を用いて四層とし、排出口側は端を四層重ねた状態で二回折り曲げ、引きひも付き補強紙をはったもの |
荷造り
注入口側にとも紙又はクレープ紙を当て、当て紙をしてミシン縫いとし、縫い目の間隔は八ミリメートル又は一○ミリメートルとする。
その他紙袋
前各号に掲げる紙袋以外の紙袋
(ニ) ポリエチレンフィルム袋
ポリエチレンフィルム袋
材料
原反は、HAO-LL(炭素数六以上のαオレフィンをコモノマーとする直鎖状低密度ポリエチレン)樹脂を主原料にインフレーション押出機により、JIS Z一七〇七(食品包装用プラスチックフィルム通則)に基づく引張試験の級区分二級以上、ダート衝撃試験九〇〇グラム以上のフィルムに加工したもので、全面に七〇ミクロンの針により微細な通気孔(マイクロパーフォレーション)を開け、縦に五センチメートル幅二本の帯状にエンボス(防滑)加工したものとする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
ひ だ センチ メート ル |
重 さ (グラム) |
厚 み マイク ロメー トル |
表示 |
仕立方 |
七五 (+) 二 (-) 一 |
三四 (±) 一 |
一六 (±) 一 |
一二五 (+) 一〇 (-) 五 |
一八〇 (平均) |
原料製造工場名、製袋工場名及び風袋の重量並びに「ポリエチレンフィルム袋」の文字を表面に表示し、注入口及び底部から二センチメートルにそれぞれ平行な線を表示したもの |
ヒートシール機により、注入口側上端の二隅を点状に底部は底部と平行に溶着したもの。又は、これに注入口及び底部のひだ部分をコーナーシールしたもので、検査証明欄を印刷するものにあっては、該当部をマット印刷したもの |
荷造り
溶着の場合にあっては、注入口をそろえ、注入口と平行にヒートシール機により溶着させるものとする。
粘着テープの場合にあっては、注入口をそろえ、内容物の高さで両側のひだ部を合わせて一回以上折り曲げ、専用の粘着テープ(幅五・五センチメートル、長さ三四センチメートル)ではり付けるものとする。
その他ポリエチレンフィルム袋
前号に掲げるポリエチレンフィルム袋以外のポリエチレンフィルム袋
ハ 品位
(イ) 水稲うるちもみ、水稲もちもみ、陸稲うるちもみ及び陸稲もちもみ
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
|||||
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、着色粒、異種穀粒及び異物 |
||||
計 (%) |
着色粒 (%) |
異種穀粒 (%) |
異物 (%) |
||||
合格 |
七〇 |
標準品 |
一四・五 |
六 |
〇・二 |
〇・三 |
〇・二 |
規格外―合格の品位に適合しないもみであって、異種穀粒及び異物を五〇%以上混入していないもの
(ロ) 種子水稲うるちもみ、種子水稲もちもみ、種子陸稲うるちもみ及び種子陸稲もちもみ
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
色 |
||||
発芽率 (%) |
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒 (%) |
異物 (%) |
||
合格 |
九〇 |
九〇 |
標準品 |
一四・五 |
〇・五 |
〇・二 |
品種固有の色 |
(ハ) 飼料用もみ
項目 等級 |
最高限度 |
||||
水分 (%) |
被害粒 (%) |
異種穀粒 |
異物 (%) |
||
麦 (%) |
玄米及び麦を除いたもの (%) |
||||
合格 |
一四・五 |
二五 |
一 |
一 |
二 |
規格外―合格の品位に適合しないもみであって、異種穀粒及び異物を五〇%以上混入していないもの
ニ 成分
(イ) たんぱく質(%)
(ロ) アミロース(%)
附
一 水分の最高限度は、当分の間、本表の数値に一・〇%を加算したものとする。
二 水稲もちもみ及び陸稲もちもみのうち合格のものには、その種類以外のもみが二%を超えて混入していてはならない。
三 種子もみにおける異種穀粒及び異品種粒の混入限度
イ 異なる品種を交配した一代雑種の種子もみにあっては、異種穀粒が混入していてはならず、かつ、異品種粒が二%を超えて混入していてはならない。
ロ 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)第七条第二項の規定による指定原種ほにおいて生産された雄性不稔系統の種子もみにあっては、異種穀粒が混入していてはならず、かつ、異品種粒が一%を超えて混入していてはならない。
ハ イ及びロに掲げる種子もみ以外の種子もみにあっては、異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。
四 種子もみの規格は、主要農作物種子法第三条第一項の規定による指定種子生産ほ場、三のロの指定原種ほ又は同法第七条第二項の規定による指定原原種ほにおいて生産されたものについて適用する。
五 種子もみとして検査の請求をしたもみで種子もみの等級に格付けされなかったものについては、水稲うるちもみ、水稲もちもみ、陸稲うるちもみ又は陸稲もちもみとしてそれぞれの規格を適用する。
六 飼料用もみには、異物として土砂(これに類するものとして生産局長が定めるものを含む。)が混入していてはならない。
七 包装には、農林水産省生産局長(以下「生産局長」という。)が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十七条第二項第一号に規定する者をいう。以下同じ。)が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋、紙袋又はポリエチレンフィルム袋を使用していなければならない。
定義
一 百分率―全量に対する重量比をいう。ただし、発芽率の場合を除く。
二 整粒―被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。
三 形質―充実度、質の硬軟、粒ぞろい、粒形及び光沢をいう。
四 水分―常圧加熱乾燥法のうち、一〇五度乾燥法によるものをいう。
五 被害粒―損傷を受けた粒(発芽粒、病害粒、くされ粒、虫害粒、傷もみ、砕粒等)をいう。ただし、普通もみにあっては、損傷が軽微で玄米の品質及びもみすり歩合に影響を及ぼさない程度のものを除き、飼料用もみにあっては、発芽粒、病害粒及びくされ粒をいう。
六 着色粒―粒面の全部又は一部が着色した粒及び赤米をいう。ただし、とう精によって除かれ、又は精米の品質及び精米歩合に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く。
七 未熟粒―成熟していない粒をいう。
八 異種穀粒―その種類のもみ(普通もちもみにあっては、もみ)を除いた他の穀粒をいう。
九 異物―穀粒を除いた他のものをいう。
一〇 発芽率―摂氏二五度で一四日間以内に発芽した正常発芽粒の供試した整粒等に対する粒数歩合をいう。
一一 整粒等―整粒、未熟粒及び被害粒(原形の二分の一以下の砕粒を除く。)をいう。
一二 たんぱく質―精米につき窒素定量法により換算値五・九五を用いたもの又はこれと同等の精度でその測定結果が得られる近赤外分析計を用いて測定したものをいう。
一三 アミロース―精米につきよう素呈色比色法により分光光度計を用いて測定したものをいう。
二 玄米
(一) 種 類
水稲うるち玄米 水稲もち玄米 陸稲うるち玄米 陸稲もち玄米 醸造用玄米 飼料用玄米
(二) 銘 柄
イ 水稲うるち玄米
産地品種銘柄
水稲うるちもみの産地品種銘柄に同じ。
ロ 水稲もち玄米
産地品種銘柄
水稲もちもみの産地品種銘柄に同じ。
ハ 醸造用玄米
産地品種銘柄
産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる道府県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。
道府県 |
品種 |
北海道 |
きたしずく、吟風及び彗星 |
青森県 |
青系酒一八四号、古城錦、華想い、華吹雪及び豊盃 |
岩手県 |
ぎんおとめ、吟ぎんが及び結の香 |
宮城県 |
蔵の華、ひより、美山錦及び山田錦 |
秋田県 |
秋田酒こまち、秋の精、改良信交、吟の精、華吹雪、星あかり、美郷錦及び美山錦 |
山形県 |
羽州誉、改良信交、亀粋、京の華、五百万石、酒未来、龍の落とし子、出羽燦々、出羽の里、豊国、美山錦、山酒四号及び山田錦 |
福島県 |
五百万石、華吹雪、美山錦及び夢の香 |
茨城県 |
五百万石、ひたち錦、美山錦、山田錦、若水及び渡船 |
栃木県 |
五百万石、玉栄、とちぎ酒一四、ひとごこち、美山錦、山田錦及び若水 |
群馬県 |
改良信交、五百万石、舞風及び若水 |
埼玉県 |
さけ武蔵 |
千葉県 |
五百万石及び総の舞 |
神奈川県 |
山田錦及び若水 |
新潟県 |
一本〆、雄町、菊水、越神楽、越淡麗、五百万石、たかね錦、八反錦二号、北陸一二号及び山田錦 |
富山県 |
雄山錦、五百万石、富の香、美山錦及び山田錦 |
石川県 |
石川門、五百万石、北陸一二号及び山田錦 |
福井県 |
おくほまれ、越の雫、五百万石、神力及び山田錦 |
山梨県 |
吟のさと、玉栄、ひとごこち、山田錦及び夢山水 |
長野県 |
金紋錦、しらかば錦、たかね錦、ひとごこち及び美山錦 |
岐阜県 |
五百万石及びひだほまれ |
静岡県 |
五百万石、誉富士、山田錦及び若水 |
愛知県 |
夢吟香、夢山水及び若水 |
三重県 |
伊勢錦、神の穂、五百万石、山田錦及び弓形穂 |
滋賀県 |
吟吹雪、滋賀渡船六号、玉栄及び山田錦 |
京都府 |
祝、五百万石及び山田錦 |
大阪府 |
雄町、五百万石及び山田錦 |
兵庫県 |
愛山、いにしえの舞、五百万石、白菊、新山田穂一号、神力、たかね錦、但馬強力、杜氏の夢、野条穂、白鶴錦、兵庫北錦、兵庫恋錦、兵庫錦、兵庫夢錦、フクノハナ、辨慶、山田錦、山田穂及び渡船二号 |
奈良県 |
露葉風及び山田錦 |
和歌山県 |
五百万石、玉栄及び山田錦 |
鳥取県 |
強力、五百万石、玉栄及び山田錦 |
島根県 |
改良雄町、改良八反流、神の舞、五百万石、佐香錦及び山田錦 |
岡山県 |
雄町及び山田錦 |
広島県 |
雄町、こいおまち、千本錦、八反、八反錦一号及び山田錦 |
山口県 |
五百万石、西都の雫、白鶴錦及び山田錦 |
徳島県 |
山田錦 |
香川県 |
雄町及び山田錦 |
愛媛県 |
しずく媛及び山田錦 |
高知県 |
風鳴子、吟の夢及び山田錦 |
福岡県 |
雄町、吟のさと、五百万石、壽限無及び山田錦 |
佐賀県 |
西海一三四号、さがの華及び山田錦 |
長崎県 |
山田錦 |
熊本県 |
吟のさと、神力及び山田錦 |
大分県 |
雄町、五百万石、山田錦及び若水 |
宮崎県 |
はなかぐら及び山田錦 |
(三)規格
イ 量目
麻袋又は樹脂袋詰 六〇キログラム又は三〇キログラム。ただし、特上から三等まで以外に該当すると認められるものは、五〇キログラム又は二五キログラムめの場合とすることができる。
紙袋詰めの場合 三〇キログラム又は二〇キログラム。ただし、特上から三等まで以外に該当すると認められるものは、二五キログラムとすることができる。
ポリエチレンフィ 三〇キログラム。ただし、特上から三等まで以外に該当すると認められるものは、二五キログラムとすることができる。
ルム詰めの場合
ロ 荷造り及び包装
(イ) 麻袋
もみの荷造り及び包装の場合の麻袋に同じ。
(ロ) 樹脂袋
もみの荷造り及び包装の場合の樹脂袋に同じ。
(ハ) 紙袋
第一種紙袋
もみの荷造り及び包装の場合の第一種紙袋に同じ。
第二種紙袋
もみの荷造り及び包装の場合の第二種紙袋に同じ。
第三種紙袋
もみの荷造り及び包装の場合の第三種紙袋に同じ。
第四種紙袋
材料
原紙は、JIS P三四〇一(クラフト紙五種一号)EK一-八三又はJIS P三四〇一(クラフト紙五種二号)EK二-八四に規定されたクラフト伸張紙とする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
ひ だ センチ メート ル |
重 さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
六八 (±) 一 |
三六・八 (±) ○・五 |
七・六 (±) 〇・五 |
一二〇 (±) 七 |
製紙工場名、製袋工場名及び風袋の重量並びに「第四種紙袋」の文字を表面に表示したもの |
各層とも新クラフト伸張紙を用いて二層とし、排出口側は階段切りにし、二重折りのりばりした上に引き紐付き補強紙をはり付け、注入封緘側はトップシール幅(四・五センチメートル)に階段切りにし、折り曲げの合わせ側に封緘用粘着両面テープ( 四センチメートル)の片面をはり付けたもの |
荷造り
注入口を揃え、内容物の高さで両側のひだを整え、両面テープ側に袋を折り、封緘用粘着テープではり付けるものとする。
その他紙袋
前各号に掲げる紙袋以外の紙袋
(ニ) ポリエチレンフィルム袋
もみの荷造り及び包装の場合のポリエチレンフィルム袋に同じ。
ハ 品位
(イ) 水稲うるち玄米及び水稲もち玄米
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
||||||||
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物 |
|||||||
計 (%) |
死米 (%) |
着色粒 (%) |
異種穀粒 |
異物 (%) |
||||||
も み (%) |
麦 (%) |
もみ及び麦を除 いたもの(%) |
||||||||
一等 |
七〇 |
一等標準品 |
一五・〇 |
一五 |
七 |
〇・一 |
〇・三 |
〇・一 |
〇・三 |
〇・二 |
二等 |
六〇 |
二等標準品 |
一五・〇 |
二〇 |
一〇 |
〇・三 |
〇・五 |
〇・三 |
〇・五 |
〇・四 |
三等 |
四五 |
三等標準品 |
一五・〇 |
三〇 |
二〇 |
〇・七 |
一・〇 |
〇・七 |
一・〇 |
〇・六 |
規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を五〇%以上混入していないもの
(ロ) 陸稲うるち玄米及び陸稲もち玄米
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
||||||||
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物 |
|||||||
計 (%) |
死米 (%) |
着色粒 (%) |
異種穀粒 |
異物 (%) |
||||||
も み (%) |
麦 (%) |
もみ及び麦を除 いたもの(%) |
||||||||
一等 |
六五 |
一等標準品 |
一五・〇 |
一五 |
七 |
〇・一 |
〇・三 |
〇・一 |
〇・三 |
〇・二 |
二等 |
五五 |
二等標準品 |
一五・〇 |
二〇 |
一〇 |
〇・三 |
〇・五 |
〇・三 |
〇・五 |
〇・四 |
三等 |
四五 |
三等標準品 |
一五・〇 |
三〇 |
二〇 |
〇・七 |
一・〇 |
〇・七 |
一・〇 |
〇・六 |
規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を五〇%以上混入していないもの
(ハ) 醸造用玄米
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
色 |
||||||||
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、死米、着色粒、もみ及び異物 |
||||||||
計 (%) |
死米 (%) |
着色粒 (%) |
も み (%) |
異物 (%) |
|||||||
特上 |
九〇 |
特上標準品 |
一五・〇 |
五 |
三 |
〇・〇 |
〇・一 |
〇・〇 |
品種固有の色 |
||
特等 |
八〇 |
特等標準品 |
一五・〇 |
一〇 |
五 |
〇・〇 |
〇・二 |
〇・一 |
品種固有の色 |
||
一等 |
七〇 |
一等標準品 |
一五・〇 |
一五 |
七 |
〇・一 |
〇・三 |
〇・一 |
品種固有の色 |
||
二等 |
六〇 |
二等標準品 |
一五・〇 |
二〇 |
一〇 |
〇・三 |
〇・五 |
〇・四 |
― |
||
三等 |
四五 |
三等標準品 |
一五・〇 |
三〇 |
二〇 |
〇・七 |
一・〇 |
〇・六 |
― |
規格外―特上から三等までのそれぞれの品位に適合しない醸造用玄米であって、もみ及び異物を五〇%以上混入していないもの
(ニ) 飼料用玄米
項目 等級 |
最高限度 |
|||||
水分 (%) |
被害粒 (%) |
異種穀粒 |
異物 (%) |
|||
も み (%) |
麦 (%) |
もみ及び麦を除いたもの (%) |
||||
合格 |
一五・〇 |
二五 |
三 |
一 |
一 |
一 |
規格外―合格の品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を五〇%以上混入していないもの
ニ 成分
(イ) たんぱく質(%)
(ロ) アミロース(%)
附
一 醸造用玄米を除く玄米の水分の最高限度は、各等級とも、当分の間、本表の数値に一・〇%を加算したものとする。
二 次の道県で生産された醸造用玄米に限り、その水分の最高限度は各等級とも本表の数値にそれぞれ次の数値を加算したものとする。
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形及び福島の各道県 一・〇%
新潟、富山、石川、福井、鳥取、島根及び沖縄の各県 〇・五%
三 もち玄米には、その種類以外の玄米が一等のものにあっては一%、二等のものにあっては二%、三等のものにあっては三%を超えて混入していてはならない 。
四 玄米には、異物として土砂(これに類するものとして生産局長が定めるものを含む。)が混入していてはならない。
五 醸造用玄米には、もみを除く異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。
六 包装には、生産局長が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋、紙袋又はポリエチレンフィルム袋を使用していなければならない。
定義
一 百分率―全量に対する重量比をいう。
二 整粒―被害粒、死米、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。
三 形質―皮部の厚薄、充実度、質の硬軟、粒ぞろい、粒形、光沢並びに肌ずれ、心白及び腹白の程度をいう。
四 水分―もみの定義の水分に同じ。
五 被害粒―損傷を受けた粒(発芽粒、病害粒、芽くされ粒、虫害粒、胴割粒、奇形粒、茶米、砕粒等)をいう。ただし、醸造用玄米における胴割粒を除き損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除き、飼料用玄米にあっては、発芽粒、病害粒及び芽くされ粒をいう。
六 死米―充実していない粉状質の粒(青死米及び白死米)をいう。
七 着色粒―もみの定義の着色粒に同じ。
八 未熟粒―死米を除いた成熟していない粒をいう。
九 異種穀粒―その種類の玄米(もち玄米にあっては、玄米)を除いた他の穀粒をいう。
一〇 異物―もみの定義の異物に同じ。
一一 たんぱく質―もみの定義のたんぱく質に同じ。
一二 アミロース―もみの定義のアミロースに同じ。
三 精米
(一)種類
水稲うるち精米 水稲もち精米 陸稲うるち精米 陸稲もち精米
(二)規格
イ 量目
紙袋詰めの場合 三〇キログラム
ロ 荷造り及び包装
紙袋
第一種紙袋
もみの荷造り及び包装の場合の第一種紙袋に同じ。
第二種紙袋
もみの荷造り及び包装の場合の第二種紙袋に同じ。
第三種紙袋
もみの荷造り及び包装の場合の第三種紙袋に同じ。
ハ 品位
(イ) 七分づき精米
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
||||||
形質 |
水分 (%) |
粉状質粒及び被害粒 |
砕粒 (%) |
異種穀粒及び異物 |
||||
計 (%) |
被害粒 |
も み (%) |
もみを除 いたもの (%) |
|||||
計 (%) |
着色粒 (%) |
|||||||
一等 |
一等標準品 |
一五・〇 |
一〇 |
一 |
〇・〇 |
二 |
〇・〇 |
〇・一 |
二等 |
二等標準品 |
一五・〇 |
二〇 |
二 |
〇・二 |
五 |
〇・〇 |
〇・二 |
等外 |
等外標準品 |
一五・〇 |
二五 |
四 |
〇・二 |
一五 |
〇・〇 |
〇・三 |
規格外―一等から等外までのそれぞれの品位に適合しない精米であって、異種穀粒及び異物が五〇%以上混入していないもの
(ロ) 完全精米
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
||||||
形質 |
水分 (%) |
粉状質粒及び被害粒 |
砕粒 (%) |
異種穀粒及び異物 |
||||
計 (%) |
被害粒 |
も み (%) |
もみを除 いたもの (%) |
|||||
計 (%) |
着色粒 (%) |
|||||||
一等 |
一等標準品 |
一五・〇 |
一〇 |
一 |
〇・〇 |
五 |
〇・〇 |
〇・〇 |
二等 |
二等標準品 |
一五・〇 |
二〇 |
二 |
〇・二 |
一〇 |
〇・〇 |
〇・一 |
等外 |
等外標準品 |
一五・〇 |
二五 |
四 |
〇・二 |
一五 |
〇・〇 |
〇・二 |
規格外―一等から等外までのそれぞれの品位に適合しない精米であって、異種穀粒及び異物が五〇%以上混入していないもの
ニ 成分
(イ) たんぱく質(%)
(ロ) アミロース(%)
附
一 水分の最高限度は、各等級とも、当分の間、本表の数値に一・〇%を加算したものとする。
二 もち精米には、その種類以外の精米が一等のものにあっては〇%、二等のものにあっては二%、等外のものにあっては三%を超えて混入していてはならない 。
三 精米には、土砂(これに類するものとして生産局長が定めるものを含む。)が混入していてはならない。
四 包装には、生産局長が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った紙袋を使用していなければならない。
定義
一 百分率―玄米の定義の百分率に同じ。
二 形質―ぬか層のはく離及びぬかの付着の程度、粒ぞろい並びに心白及び腹白の程度をいう。
三 水分―もみの定義の水分に同じ。
四 粉状質粒―粒質が粉状又は半粉状の粒をいう。
五 被害粒―汚染し、又は損傷を受けた粒(砕粒を除く。)をいう。
六 着色粒―粒面の全部又は一部が着色した粒及び赤米をいう。ただし、精米の品質に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く。
七 砕粒―その大きさが完全粒の三分の二から四分の一(針金二五番線ふるい目の開き一・七ミリメートルのふるいをもって分け、そのふるいの上に残る程度の大きさをいう。)までの粒をいう。
八 異種穀粒―その種類の精米(もち精米にあっては、精米)を除いた他の穀粒をいう。
九 異物―その大きさが完全粒の四分の一未満の精米粒及び穀粒を除いた他のものをいう。
一〇 たんぱく質―もみの定義のたんぱく質に同じ。
一一 アミロース―もみの定義のアミロースに同じ。
四 小麦
(一)種類
普通小麦 強力小麦 種子小麦
(二)銘柄
イ 普通小麦
産地品種銘柄
産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる道府県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。
道府県 |
品種 |
北海道 |
キタノカオリ、きたほなみ、きたもえ、タクネコムギ、はるきらり、ハルユタカ、春よ恋、ホクシン、ホロシリコムギ及びゆめちから |
青森県 |
キタカミコムギ、ナンブコムギ、ネバリゴシ、もち姫及びゆきちから |
岩手県 |
キタカミコムギ、銀河のちから、コユキコムギ、ナンブコムギ、ネバリゴシ、もち姫、ゆきちから及びゆきはるか |
宮城県 |
あおばの恋、シラネコムギ、ナンブコムギ及びゆきちから |
秋田県 |
あきたっこ、ナンブコムギ、ネバリゴシ及びハルイブキ |
山形県 |
ナンブコムギ、ネバリゴシ及びゆきちから |
福島県 |
アブクマワセ、きぬあずま及びゆきちから |
茨城県 |
きぬの波、さとのそら、農林六一号、ゆめかおり及びユメシホウ |
栃木県 |
イワイノダイチ、さとのそら、タマイズミ、農林六一号及びゆめかおり |
群馬県 |
きぬの波、さとのそら、ダブル八号、つるぴかり及び農林六一号 |
埼玉県 |
あやひかり、きぬの波、さとのそら、農林六一号及びハナマンテン |
千葉県 |
さとのそら、農林六一号及びユメシホウ |
神奈川県 |
あやひかり、さとのそら、ニシノカオリ、農林六一号、ゆめかおり及びユメシホウ |
新潟県 |
ゆきちから |
富山県 |
キヌヒメ及びゆきちから |
石川県 |
シロガネコムギ、ナンブコムギ、農林六一号及びゆきちから |
福井県 |
ナンブコムギ及び福井県大三号 |
山梨県 |
きぬの波、シラネコムギ、農林六一号及びゆめかおり |
長野県 |
しゅんよう、シラネコムギ、ハナマンテン、ユメアサヒ、ゆめかおり、ゆめきらり、ユメセイキ及びゆめちから |
岐阜県 |
イワイノダイチ、きぬあかり、さとのそら、タマイズミ及び農林六一号 |
静岡県 |
イワイノダイチ及び農林六一号 |
愛知県 |
イワイノダイチ、きぬあかり、東海一〇四号及び農林六一号 |
三重県 |
あやひかり、さとのそら、タマイズミ、ニシノカオリ、農林六一号及びユメシホウ |
滋賀県 |
シロガネコムギ、ニシノカオリ、農林六一号、ふくさやか及びミナミノカオリ |
京都府 |
ニシノカオリ及び農林六一号 |
兵庫県 |
シロガネコムギ、ふくほのか、ミナミノカオリ及びゆめちから |
奈良県 |
きぬいろは、キヌヒメ及びふくはるか |
島根県 |
農林六一号 |
岡山県 |
シラサギコムギ及びふくほのか |
広島県 |
キヌヒメ、ふくさやか及びミナミノカオリ |
山口県 |
せときらら、ニシノカオリ及びふくさやか |
徳島県 |
チクゴイズミ |
香川県 |
さぬきの夢二〇〇九 |
愛媛県 |
チクゴイズミ、ニシノカオリ及びミナミノカオリ |
福岡県 |
シロガネコムギ、チクゴイズミ、ちくしW二号、ニシホナミ及びミナミノカオリ |
佐賀県 |
シロガネコムギ、せときらら、チクゴイズミ、ニシノカオリ及びミナミノカオリ |
長崎県 |
シロガネコムギ、チクゴイズミ、長崎W二号及びミナミノカオリ |
熊本県 |
シロガネコムギ、チクゴイズミ、ニシノカオリ及びミナミノカオリ |
大分県 |
チクゴイズミ、ニシノカオリ、農林六一号及びミナミノカオリ |
宮崎県 |
チクゴイズミ及びミナミノカオリ |
鹿児島県 |
ミナミノカオリ |
ロ 強力小麦
品種銘柄
アオバコムギ
(三)規格
イ 量目
麻袋又は樹脂袋詰めの場合 六〇キログラム又は三〇キログラム。ただし、一等及び二等以外に該当すると認められるものは、五〇キログラム又は二五キログラムとすることができる。
紙袋詰めの場合 三〇キログラム。ただし、一等及び二等以外に該当すると認められるものは、二五キログラムとすることができる。
ロ 荷造り及び包装
(イ) 麻袋
もみの荷造り及び包装の場合の第一種麻袋から第三種麻袋までに同じ。
(ロ) 樹脂袋
もみの荷造り及び包装の場合の第一種樹脂袋から第三種樹脂袋までに同じ。
(ハ) 紙袋
もみの荷造り及び包装の場合の第一種紙袋から第二種紙袋までに同じ。
ハ 品位
(イ) 普通小麦
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
|||||||
容積重 (グラム) |
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、異種穀粒及び異物 |
|||||
計 (%) |
異種穀粒 (%) |
異物 |
|||||||
麦角粒 (%) |
なまぐさ黒穂 病粒率(%) |
麦角粒及びなまぐさ黒穂 病粒を除いたもの(%) |
|||||||
一等 |
七八〇 |
七五 |
一等標準品 |
一二・五 |
五・〇 |
〇・五 |
〇・〇 |
〇・一 |
〇・四 |
二等 |
七三〇 |
六〇 |
二等標準品 |
一二・五 |
一五・〇 |
一・〇 |
〇・〇 |
〇・一 |
〇・六 |
規格外―異臭のあるもの又は一等及び二等のそれぞれの品位に適合しない普通小麦であって、異種穀粒及び異物を五〇%以上混入していないもの
(ロ) 強力小麦
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
|||||||||||
容積重 (グラム) |
整粒 (%) |
硝子率 (%) |
形質 |
水分 (%) |
異品種粒 (%) |
被害粒、異種穀粒及び異物 |
|||||||
計 (%) |
異種穀粒 (%) |
異物 |
|||||||||||
麦角粒 (%) |
なまぐさ黒 穂病粒率 (%) |
麦角粒及びなまぐさ黒穂病粒を除いたもの(%) |
|||||||||||
一等 |
七六〇 |
七五 |
七〇 |
一等標準品 |
一二・五 |
五・〇 |
五・〇 |
〇・五 |
〇・〇 |
〇・一 |
〇・四 |
||
二等 |
七三〇 |
六五 |
― |
二等標準品 |
一二・五 |
一〇・〇 |
一五・〇 |
一・〇 |
〇・〇 |
〇・一 |
〇・六 |
規格外―異臭のあるもの又は一等及び二等のそれぞれの品位に適合しない強力小麦であって、異種穀粒及び異物を五〇%以上混入していないもの
(ハ) 種子小麦
種類 |
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
色 |
|||||||||
容積重 (グラム) |
整粒 (%) |
硝子率 (%) |
発芽率 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒 (%) |
異物 |
||||||
麦角粒 (%) |
麦角粒を除い たもの(%) |
||||||||||||
普通小麦 |
合格 |
七四〇 |
― |
七〇 |
八〇 |
標準品 |
一二・五 |
〇・五 |
〇・〇 |
〇・二 |
品種固有の色 |
||
強力小麦 |
合格 |
七四〇 |
九〇 |
七〇 |
八〇 |
標準品 |
一二・五 |
〇・五 |
〇・〇 |
〇・二 |
品種固有の色 |
ニ 成分
(イ) たんぱく質(%)
(ロ) でん粉
附
一 普通小麦の規格は、品種銘柄として定められた品種以外の小麦(種子小麦を除く。)について適用する。
二 強力小麦の規格は、品種銘柄として定められた品種(種子小麦を除く。)について適用する。
三 種子小麦の規格は、主要農作物種子法第三条第一項の規定による指定種子生産ほ場又は同法第七条第二項の規定による指定原種ほ若しくは指定原原種ほにおいて生産されたものについて適用する。
四 普通小麦及び強力小麦のうち一等及び二等のものには、被害粒のうち発芽粒が二・〇%、赤かび粒が〇・〇%及び黒かび粒が五・〇%を超えて混入していてはならない。
五 普通小麦のうち一等及び二等のものには、強力小麦が一〇%を超えて混入していてはならない。
六 小麦には、異物として土砂(これに類するものとして生産局長が定めるものを含む。)が混入していてはならない。
七 種子小麦には、異臭があってはならない。
八 種子小麦には、異品種粒、異種穀粒又はなまぐさ黒穂病粒が混入していてはならない。
九 包装には、生産局長が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。
定義
一 百分率―全量に対する重量比をいう。ただし、なまぐさ黒穂病粒率、硝子率及び発芽率の場合を除く。
二 容積重―ブラウェル穀粒計で測定した一リットルの重量をいう。
三 整粒―二ミリメートルの縦目ぶるいをもって分け、そのふるいの上に残る健全粒をいう。
四 形質―皮部の厚薄、充実度、質の硬軟、粒ぞろい、粒形、光沢等をいう。
五 水分―もみの定義の水分に同じ。
六 被害粒―損傷を受けた粒(発芽粒、病害粒、くされ粒、たい色粒、虫害粒、砕粒、熱損粒及び種子小麦についての芽くされ粒、胴割粒等)をいう。ただし、普通小麦及び強力小麦にあっては、被害が軽微で小麦粉の品質及び製粉歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
七 発芽粒―発根又は発芽している粒及び発根又は発芽のこん跡のある粒をいう。
八 赤かび粒―赤かび病菌等に侵されて赤色を帯びた粒をいう。
九 黒かび粒―かび又は菌等に侵されて黒色を帯びた粒をいう。
一〇 異品種粒―その品種以外の小麦の粒をいう。
一一 異種穀粒―小麦を除いた他の穀粒をいう。
一二 異物―もみの定義の異物に同じ。
一三 麦角粒―麦角菌菌糸のかたまり及び麦角菌に侵された穀粒をいう。
一四 なまぐさ黒穂病粒率―なまぐさ黒穂病菌に侵された粒の供試した粒に対する粒数歩合をいう。
一五 硝子率―整粒中の硝子質粒の供試した整粒に対する粒数歩合をいう。
一六 発芽率―摂氏二〇度で八日間以内に発芽した正常発芽粒の供試した健全粒等に対する粒数歩合をいう。
一七 健全粒等―健全粒、成熟していない粒及び被害粒(原形の二分の一以下の砕粒を除く。)をいう。
一八 たんぱく質―窒素定量法により換算値五・七〇を用いたもの又はこれと同等の精度でその測定結果が得られる近赤外分析計を用いて測定したものをいう。
一九 で ん 粉―落球粘度計により測定したものをいう。
五 大麦
(一)種類
普通小粒大麦 普通大粒大麦 ビール大麦 種子大麦
(二)銘柄
イ 普通小粒大麦
産地品種銘柄
産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる府県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。
府県 |
品種 |
岩手県 |
シュンライ及びファイバースノウ |
宮城県 |
シュンライ及びミノリムギ |
秋田県 |
シュンライ |
山形県 |
シュンライ |
福島県 |
シュンライ、ファイバースノウ及びべんけいむぎ |
茨城県 |
カシマゴール、カシマムギ、シルキースノウ及びマサカドムギ |
栃木県 |
シュンライ及びシルキースノウ |
群馬県 |
さやかぜ、シュンライ及びセツゲンモチ |
埼玉県 |
すずかぜ |
千葉県 |
カシマムギ |
神奈川県 |
カシマゴール、カシマムギ及びさやかぜ |
新潟県 |
ミノリムギ |
富山県 |
ファイバースノウ |
石川県 |
ファイバースノウ及びミノリムギ |
福井県 |
ファイバースノウ |
山梨県 |
ファイバースノウ |
長野県 |
シュンライ及びファイバースノウ |
岐阜県 |
さやかぜ、ファイバースノウ及びミノリムギ |
静岡県 |
シュンライ |
愛知県 |
カシマムギ及びさやかぜ |
三重県 |
ファイバースノウ |
滋賀県 |
ファイバースノウ及びミノリムギ |
京都府 |
ミノリムギ |
兵庫県 |
シュンライ |
鳥取県 |
シュンライ |
広島県 |
さやかぜ及びすずかぜ |
大分県 |
シュンライ |
ロ 普通大粒大麦
産地品種銘柄
産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる道府県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。
道府県 |
品種 |
北海道 |
りょうふう |
茨城県 |
ミカモゴールデン |
栃木県 |
アスカゴールデン、サチホゴールデン、スカイゴールデン、とちのいぶき及びミカモゴールデン |
群馬県 |
あまぎ二条、きぬか二条、サチホゴールデン及びミカモゴールデン |
埼玉県 |
みょうぎ二条 |
静岡県 |
ミカモゴールデン |
滋賀県 |
サチホゴールデン |
京都府 |
アサカゴールド及びサチホゴールデン |
鳥取県 |
アサカゴールド及びしゅんれい |
島根県 |
アサカゴールド及びサチホゴールデン |
岡山県 |
おうみゆたか、スカイゴールデン及びミハルゴールド |
山口県 |
アサカゴールド |
徳島県 |
ニシノホシ |
高知県 |
ニシノチカラ |
福岡県 |
しゅんれい、ニシノホシ、はるしずく、はるみやび及びほうしゅん |
佐賀県 |
あまぎ二条、煌二条、サチホゴールデン、白妙二条、ニシノゴールド、ニシノチカラ、ニシノホシ及びミハルゴールド |
長崎県 |
ニシノチカラ、ニシノホシ及びはるか二条 |
熊本県 |
ニシノホシ及びはるしずく |
大分県 |
アサカゴールド、サチホゴールデン及びニシノホシ |
宮崎県 |
キリニジョウ、ニシノホシ及びはるしずく |
鹿児島県 |
ニシノホシ |
(三)規格
イ 量目
(イ) 普通小粒大麦、普通大粒大麦及び種子大麦
麻袋又は樹脂袋詰めの場合 五〇キログラム又は二五キログラム。ただし、一等及び二等以外に該当すると認められるものは、四〇キログラム又は二〇キログラムとすることができる。
紙袋詰めの場合 二五キログラム。ただし、一等及び二等以外に該当すると認められるものは、二〇キログラムとすることができる。
(ロ) ビール大麦
麻袋又は樹脂袋詰めの場合 五〇キログラム又は二五キログラム
紙袋詰めの場合 二五キログラム
ロ 荷造り及び包装
(イ) 麻袋
もみの荷造り及び包装の場合の第一種麻袋から第三種麻袋までに同じ。
(ロ) 樹脂袋
もみの荷造り及び包装の場合の第一種樹脂袋から第三種樹脂袋までに同じ。
(ハ) 紙袋
もみの荷造り及び包装の場合の第一種紙袋から第二種紙袋までに同じ。
ハ 品位
(イ) 普通小粒大麦((ロ) に掲げるものを除く。)
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
|||||||
容積重 (グラム) |
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、熱損粒、異種穀粒及び異物 |
|||||
計 (%) |
熱損粒 (%) |
異種穀粒 (%) |
異物 |
||||||
麦角粒 (%) |
麦角粒を除い たもの(%) |
||||||||
一等 |
六〇〇 |
七五 |
一等標準品 |
一三・〇 |
五・〇 |
〇・五 |
〇・五 |
〇・〇 |
〇・四 |
二等 |
五四〇 |
六〇 |
二等標準品 |
一三・〇 |
一五・〇 |
〇・五 |
一・〇 |
〇・〇 |
〇・六 |
規格外―異臭のあるもの又は一等及び二等のそれぞれの品位に適合しない普通小粒大麦であって、異種穀粒及び異物を五〇%以上混入していないもの
(ロ) 普通小粒大麦(飼料用に供されるもの)
項目 等級 |
最高限度 |
|||||
水分 (%) |
細麦 (%) |
被害粒 (%) |
異種穀粒及び異物 |
|||
計 (%) |
異物 |
|||||
麦角粒(%) |
麦角粒を除いたもの(%) |
|||||
合格 |
一四・〇 |
四五 |
二五 |
一一 |
〇・〇 |
一 |
規格外―異臭のあるもの又は合格の品位に適合しない普通小粒大麦(飼料用に供されるもの)であって、異種穀粒及び異物を五〇%以上混入していないもの
(ハ) 普通大粒大麦((ニ)に掲げるものを除く。)
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
|||||||
容積重 (グラム) |
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、熱損粒、異種穀粒及び異物 |
|||||
計 (%) |
熱損粒 (%) |
異種穀粒 (%) |
異物 |
||||||
麦角粒 (%) |
麦角粒を除い たもの(%) |
||||||||
一等 |
六二〇 |
七五 |
一等標準品 |
一三・〇 |
五・〇 |
〇・五 |
〇・五 |
〇・〇 |
〇・四 |
二等 |
五六〇 |
六〇 |
二等標準品 |
一三・〇 |
一五・〇 |
〇・五 |
一・〇 |
〇・〇 |
〇・六 |
規格外―異臭のあるもの又は一等及び二等のそれぞれの品位に適合しない普通大粒大麦であって、異種穀粒及び異物を五〇%以上混入していないもの
(二) 普通大粒大麦(飼料用に供されるもの)
普通小粒大麦(飼料用に供されるもの)の品位に同じ。
(ホ) ビール大麦
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
色 |
||||||||||||
容積重 (グラム) |
発芽勢 (%) |
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
細麦 (%) |
被害粒、異品種粒及び異種穀粒並びに異物 |
|||||||||
計 (%) |
異品種粒 及び異種 穀粒 (%) |
異物 |
|||||||||||||
麦角粒 (%) |
麦角粒を除い たもの(%) |
||||||||||||||
一等 |
六四五 |
九五 |
九〇 |
一等標準品 |
一三・〇 |
五・〇 |
二・〇 |
〇・二 |
〇・〇 |
〇・二 |
品種固有の色 |
||||
二等 |
六三〇 |
九五 |
八〇 |
二等標準品 |
一三・〇 |
一〇・〇 |
三・〇 |
〇・二 |
〇・〇 |
〇・二 |
― |
||||
等外上 |
六〇〇 |
九五 |
七〇 |
等外上標準品 |
一三・〇 |
|
六・〇 |
〇・二 |
〇・〇 |
〇・二 |
― |
(ヘ) 種子大麦
種類 |
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
色 |
||||||
容積重 (グラム) |
発芽率 (%) |
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒 (%) |
異物 |
||||
麦角粒 (%) |
麦角粒を除い たもの(%) |
|||||||||
普通小粒大麦 |
合格 |
五六〇 |
八〇 |
九〇 |
標準品 |
一三・〇 |
〇・五 |
〇・〇 |
〇・二 |
品種固有の色 |
普通大粒大麦 |
合格 |
五九〇 |
八〇 |
九〇 |
標準品 |
一三・〇 |
〇・五 |
〇・〇 |
〇・二 |
品種固有の色 |
ビール大麦 |
合格 |
五九〇 |
八〇 |
九〇 |
標準品 |
一三・〇 |
〇・五 |
〇・〇 |
〇・二 |
品種固有の色 |
附
一 普通小粒大麦の規格は、二条大麦以外の大麦(種子大麦を除く。)で飼料用に供されないものについて適用する。
二 普通大粒大麦の規格は、二条大麦(種子大麦を除く。)で飼料用又は醸造用に供されないものについて適用する。
三 普通小粒大麦(飼料用に供されるもの)の規格は、二条大麦以外の大麦(種子大麦を除く。)で飼料用に供されるものについて適用する。
四 普通大粒大麦(飼料用に供されるもの)の規格は、二条大麦(種子大麦を除く。)で飼料用に供されるものについて適用する。
五 普通小粒大麦(飼料用に供されるもの)及び普通大粒大麦(飼料用に供されるもの)の規格が適用されるものについては、銘柄の規定は、適用しない。
六 この規格で「飼料用に供される」とは、単体飼料又は配合飼料の原料に供されることをいう。
七 ビール大麦の規格は、二条大麦(種子大麦を除く。)で醸造用に供されるものについて適用する。
八 ビール大麦の発芽勢は、後熟後における数値とする。
九 種子大麦の規格は、主要農作物種子法第三条第一項の規定による指定種子生産ほ場又は同法第七条第二項の規定による指定原種ほ若しくは指定原原種ほにおいて生産されたものについて適用する。
一〇 被害粒のうち赤かび粒は、普通小粒大麦及び普通大粒大麦のうち一等及び二等のもの並びにビール大麦にあっては〇・〇%、普通小粒大麦(飼料用に供されるもの)及び普通大粒大麦(飼料用に供されるもの)のうち合格のものにあっては一〇・〇%を超えて混入していてはならない。
一一 大麦には、異物として土砂(これに類するものとして生産局長が定めるものを含む。)が混入していてはならない。
一二 ビール大麦及び種子大麦には、異臭があってはならない。
一三 種子大麦には、異品種粒又は異種穀粒が混入していてはならない。
一四 包装には、生産局長が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。
定義
一 百分率―全量に対する重量比をいう。ただし、発芽勢及び発芽率の場合を除く。
二 容積重―小麦の定義の容積重に同じ。
三 整粒―二ミリメートル(普通大粒大麦及びビール大麦の等外上にあっては二・二ミリメートル、ビール大麦の一等及び二等にあっては二・五ミリメートル)の縦目ぶるいをもって分け、そのふるいの上に残る健全粒をいう。
四 形質―小麦の定義の形質に同じ。
五 水分―もみの定義の水分に同じ。
六 被害粒―損傷を受けた粒(発芽粒、病害粒、くされ粒、たい色粒、虫害粒、胴割粒、砕粒、熱損粒、空洞粒、硬質粒並びにビール大麦及び種子大麦についての芽くされ粒、剥皮粒等)をいう。ただし、被害が軽微で、普通小粒大麦及び普通大粒大麦にあっては精麦の品質及び精麦歩合に影響を及ぼさない程度のものを、普通小粒大麦(飼料用に供されるもの)及び普通大粒大麦(飼料用に供されるもの)にあっては飼料の品質及び製麦歩合に影響を及ぼさない程度のものを、ビール大麦にあっては麦芽の品質及び製麦歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
七 赤かび粒―小麦の定義の赤かび粒に同じ。
八 熱損粒―熱等によって損傷を受け、でん粉層まで茶褐色、茶色又は黒色に変色した粒をいう。
九 異品種粒―ビール大麦についての異品種粒とは、ビール大麦以外の大麦の粒をいう。
一〇 異種穀粒―大麦を除いた他の穀粒をいう。
一一 異物―もみの定義の異物に同じ。
一二 麦角粒―小麦の定義の麦角粒に同じ。
一三 発芽勢―摂氏二〇度で七二時間以内に発芽した整粒の供試した整粒に対する粒数歩合をいう。
一四 細麦―普通小粒大麦(飼料用に供されるもの)及び普通大粒大麦(飼料用に供されるもの)にあっては二ミリメートル、ビール大麦にあっては二・二ミリメートルの縦目ぶるいをもって分け、そのふるいを通過する大麦の粒をいう。
一五 発芽率―摂氏二〇度で七日間以内に発芽した正常発芽粒の供試した健全粒等に対する粒数歩合をいう。
一六 健全粒等―小麦の定義の健全粒等に同じ。
六 はだか麦
(一)種類
普通はだか麦 種子はだか麦
(二)銘柄
普通はだか麦
産地品種銘柄
産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。
県 |
品種 |
茨城県 |
キラリモチ |
埼玉県 |
イチバンボシ、もっちりぼし及びユメサキボシ |
滋賀県 |
イチバンボシ |
兵庫県 |
イチバンボシ |
島根県 |
イチバンボシ |
岡山県 |
イチバンボシ |
山口県 |
トヨノカゼ |
徳島県 |
イチバンボシ |
香川県 |
イチバンボシ |
愛媛県 |
イチバンボシ、ハルヒメボシ、ヒノデハダカ、マンネンボシ及びユメサキボシ |
福岡県 |
イチバンボシ |
佐賀県 |
イチバンボシ、ダイシモチ及びユメサキボシ |
長崎県 |
御島裸 |
熊本県 |
イチバンボシ |
大分県 |
イチバンボシ、サヌキハダカ及びトヨノカゼ |
宮崎県 |
宮崎裸 |
(三)規格
イ 量目
麻袋又は樹脂袋詰めの場合 六〇キログラム又は三〇キログラム。ただし、一等及び二等以外に該当すると認められるものは、五〇キログラム又は二五キログラムとすることができる。
紙袋詰めの場合 三〇キログラム。ただし、一等及び二等以外に該当すると認められるものは、二五キログラムとすることができる。
ロ 荷造り及び包装
(イ) 麻袋
もみの荷造り及び包装の場合の第一種麻袋から第三種麻袋までに同じ。
(ロ) 樹脂袋
もみの荷造り及び包装の場合の第一種樹脂袋から第三種樹脂袋までに同じ。
(ハ) 紙袋
もみの荷造り及び包装の場合の第一種紙袋から第二種紙袋までに同じ。
ハ 品位
(イ) 普通はだか麦
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
|||||||
容積重 (グラム) |
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、熱損粒、異種穀粒及び異物 |
|||||
計 (%) |
熱損粒 (%) |
異種穀粒 (%) |
異物 |
||||||
麦角粒 (%) |
麦角粒を除い たもの(%) |
||||||||
一等 |
七六〇 |
七〇 |
一等標準品 |
一三・〇 |
五・〇 |
〇・五 |
〇・五 |
〇・〇 |
〇・四 |
二等 |
七一〇 |
五五 |
二等標準品 |
一三・〇 |
一五・〇 |
〇・五 |
一・〇 |
〇・〇 |
〇・六 |
規格外―異臭のあるもの又は一等及び二等のそれぞれの品位に適合しない普通はだか麦であって、異種穀粒及び異物を五〇%以上混入していないもの
(ロ) 種子はだか麦
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
色 |
||||||
容積重 (グラム) |
発芽率 (%) |
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒 (%) |
異物 |
|||
麦角粒 (%) |
麦角粒を除い たもの(%) |
||||||||
合格 |
七六〇 |
八〇 |
九〇 |
標準品 |
一三・〇 |
〇・五 |
〇・〇 |
〇・二 |
品種固有の色 |
附
一 種子はだか麦の規格は、主要農作物種子法第三条第一項の規定による指定種子生産ほ場又は同法第七条第二項の規定による指定原種ほ若しくは指定原原種ほにおいて生産されたものについて適用する。
二 普通はだか麦のうち一等及び二等のものにあっては、被害粒のうち赤かび粒が○・〇%を超えて混入していてはならない。
三 はだか麦には、異物として土砂(これに類するものとして生産局長が定めるものを含む。)が混入していてはならない。
四 種子はだか麦には、異臭があってはならない。
五 種子はだか麦には、異品種粒又は異種穀粒が混入していてはならない。
六 包装には、生産局長が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。
定義
一 百分率―もみの定義の百分率に同じ。
二 容積重―小麦の定義の容積重に同じ。
三 整粒―小麦の定義の整粒に同じ。
四 形質―小麦の定義の形質に同じ。
五 水分―もみの定義の水分に同じ。
六 被害粒―損傷を受けた粒(発芽粒、病害粒、くされ粒、たい色粒、虫害粒、胴割粒、砕粒、熱損粒及び種子はだか麦についての芽くされ粒等)をいう。ただし、普通はだか麦にあっては被害が軽微で精麦の品質及び精麦歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
七 赤かび粒―小麦の定義の赤かび粒に同じ。
八 熱損粒―大麦の定義の熱損粒に同じ。
九 異種穀粒―はだか麦を除いた他の穀粒をいう。
一〇 異物―もみの定義の異物に同じ。
一一 麦角粒―小麦の定義の麦角粒に同じ。
一二 発芽率―大麦の定義の発芽率に同じ。
一三 健全粒等―小麦の定義の健全粒等に同じ。
七 大豆
(一)種類
イ 普通大豆及び特定加工用大豆
大粒大豆 中粒大豆 小粒大豆 極小粒大豆
ロ 種子大豆
大粒大豆 中粒大豆 小粒大豆 極小粒大豆
(二)銘柄
普通大豆及び特定加工用大豆
イ 大粒大豆及び中粒大豆
産地品種銘柄
産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる道府県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。
道府県 |
品種 |
北海道 |
秋田(大粒大豆を除く。)、大袖の舞、大袖振、音更大袖振、タマフクラ、つるの子、ツルムスメ、とよまさり、ハヤヒカリ(大粒大豆を除く。)、光黒及びゆきぴりか |
青森県 |
おおすず及びオクシロメ(大粒大豆を除く。) |
岩手県 |
青丸くん、シュウリュウ、スズカリ、ナンブシロメ、ミヤギシロメ、ユキホマレ及びリュウホウ |
宮城県 |
あやこがね、きぬさやか、スズユタカ、タチナガハ、タンレイ及びミヤギシロメ |
秋田県 |
秋試緑一号、あきたみどり、おおすず、すずさやか、タチユタカ及びリュウホウ |
山形県 |
あやこがね、エンレイ、里のほほえみ、スズユタカ、タチユタカ及びリュウホウ |
福島県 |
あやこがね、おおすず、スズユタカ、タチナガハ及びふくいぶき |
茨城県 |
タチナガハ及びハタユタカ |
栃木県 |
エンレイ、ギンレイ、里のほほえみ、すずさやか、タチナガハ、たまうらら及びなごみまる |
群馬県 |
オオツル、タチナガハ及びハタユタカ |
埼玉県 |
エンレイ、行田在来、タチナガハ及び白光 |
千葉県 |
サチユタカ、タチナガハ及びフクユタカ |
新潟県 |
あやこがね、エンレイ、スズユタカ及びタチナガハ |
富山県 |
エンレイ、オオツル、シュウレイ及びフクユタカ |
石川県 |
あやこがね、エンレイ、オオツル、サチユタカ、里のほほえみ及びフクユタカ |
福井県 |
あやこがね、エンレイ、オオツル、里のほほえみ及びフクユタカ |
山梨県 |
あやこがね、エンレイ及びナカセンナリ |
長野県 |
ギンレイ、すずほまれ、タチナガハ、つぶほまれ及びナカセンナリ |
岐阜県 |
アキシロメ、タチナガハ、中鉄砲、つやほまれ及びフクユタカ |
静岡県 |
フクユタカ |
愛知県 |
フクユタカ |
三重県 |
オオツル、タマホマレ及びフクユタカ |
滋賀県 |
エンレイ、オオツル、ことゆたか、タマホマレ及びフクユタカ |
京都府 |
エンレイ、オオツル、京白丹波、サチユタカ及びタマホマレ |
兵庫県 |
オオツル、サチユタカ、タマホマレ及び夢さよう |
奈良県 |
あやみどり及びサチユタカ |
鳥取県 |
エンレイ、サチユタカ、すずこがね及びタマホマレ |
島根県 |
青丸くん、サチユタカ、タマホマレ、トヨシロメ、ナカセンナリ及びフクユタカ |
岡山県 |
サチユタカ、タマホマレ、トヨシロメ及びフクユタカ |
広島県 |
アキシロメ、あきまろ、サチユタカ及びハタユタカ |
山口県 |
サチユタカ及びフクユタカ |
徳島県 |
フクユタカ |
香川県 |
フクユタカ |
愛媛県 |
サチユタカ、タマホマレ及びフクユタカ |
高知県 |
サチユタカ及びフクユタカ |
福岡県 |
キヨミドリ、フクユタカ及びむらゆたか |
佐賀県 |
フクユタカ及びむらゆたか |
長崎県 |
フクユタカ |
熊本県 |
フクユタカ及びむらゆたか |
大分県 |
エルスター、キヨミドリ、トヨシロメ、フクユタカ及びむらゆたか |
宮崎県 |
キヨミドリ及びフクユタカ |
鹿児島県 |
フクユタカ |
ロ 小粒大豆及び極小粒大豆
産地品種銘柄
産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる道県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。
道県 |
品種 |
北海道 |
スズヒメ、スズマル及びユキシズカ |
岩手県 |
コスズ及びすずほのか |
宮城県 |
コスズ及びすずほのか |
秋田県 |
コスズ |
山形県 |
すずかおり |
福島県 |
コスズ及びすずほのか |
茨城県 |
納豆小粒 |
栃木県 |
コスズ及び納豆小粒 |
新潟県 |
コスズ及びすずろまん |
石川県 |
コスズ |
長野県 |
すずろまん |
三重県 |
すずおとめ |
福岡県 |
すずおとめ |
佐賀県 |
すずおとめ |
熊本県 |
すずおとめ及びすずかれん |
大分県 |
すずおとめ |
鹿児島県 |
すずおとめ |
(三)規格
イ 量目
(イ) 普通大豆及び特定加工用大豆
麻袋又は樹脂袋詰めの場合 六〇キログラム又は三〇キログラム
紙袋詰めの場合 三〇キログラム又は二〇キログラム
(ロ) 種子大豆
麻袋又は樹脂袋詰めの場合 六〇キログラム又は三〇キログラム
紙袋詰めの場合 三〇キログラム、二〇キログラム又は一〇キログラム
ロ 荷造り及び包装
(イ) 麻袋又は樹脂袋
(ロ) 紙袋
第一種紙袋
材料
原紙は、JIS P三四〇一(クラフト紙一種)、JIS P三四〇一(クラフト紙四種)、JIS P三四〇一(クラフト紙五種一号)又はJISP三四〇一(クラフト紙五種二号)に規定されたクラフト紙とし、口ひもは、紙ひも製バンド(紙ひも八本を幅一〇ミリメートル以下に並列帯状に固着させたもので、引張り強さ六八キログラム以上のもの)とする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
ひ だ センチ メート ル |
重 さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
八五 (±) 二 |
四九 (±) 一 |
一〇 (±) 〇・五 |
二三〇以上 三四〇以下 |
製紙工場名、製袋工場名及び風袋の重量並びに「第一種紙袋」の文字を表面に表示したもの |
各層とも新クラフト紙又は新クラフト伸張紙を用いて三層又は四層とし、底部は、のりばりとし、袋口は、裏側に約七六センチメートルの紙ひも製バンドを当て、裏側の袋口の一枚又は三枚を約三センチメートル折り返してのりばりとしたもの |
荷造り
袋口をそろえ裏側に三回以上折り曲げ、両端から約一〇センチメートルの箇所で袋口の中央に折り曲げて、左右の口ひもで真結びとする。
第二種紙袋
材料
原紙は、JIS P三四〇一(クラフト紙一種)、JIS P三四〇一(クラフト紙四種)、JIS P三四〇一(クラフト紙五種一号)又はJISP三四〇一(クラフト紙五種二号)に規定されたクラフト紙とする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
ひ だ センチ メート ル |
重 さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
八七 (±) 三 |
四二 (±) 〇・三 |
七・五 (±) 〇・三 |
二一〇以上 三一〇以下 |
製紙工場名、製袋工場名及び風袋の重量並びに「第二種紙袋」の文字を表面に表示したもの |
各層とも新クラフト紙又は新クラフト伸張紙を用いて三層又は四層とし、底部は、クレープ紙を当て、その上に当て紙をしてミシン縫い(縫目の間隔は、八ミリメートル又は一〇ミリメートルとする。)としたもの |
荷造り
袋口にとも紙又はクレープ紙を当て、当て糸をしてミシン縫いとしたものとし、縫目の間隔は、八ミリメートル又は一〇ミリメートルとする。
第三種紙袋
材料
原紙は、JIS P三四〇一(クラフト紙一種)、JIS P三四〇一(クラフト紙四種)、JIS P三四〇一(クラフト紙五種一号)又はJISP三四〇一(クラフト紙五種二号)に規定されたクラフト紙とする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
ひ だ センチ メート ル |
重 さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
八七 (±) 三 |
四二 (±) 〇・三 |
七・五 (±) 〇・三 |
二一〇以上 三一〇以下 |
製紙工場名、製袋工場名及び風袋の重量並びに「第三種紙袋」の文字を表面に表示したもの |
各層とも新クラフト紙又は新クラフト伸張紙を用いて三層又は四層とし、排出口側は端を三層又は四層重ねた状態で二回折り曲げ、引きひも付き補強紙をはり付けたもの |
荷造り
注入口側にとも紙又はクレープ紙を当て、当て紙をしてミシン縫いとしたものとし、縫目の間隔は、八ミリメートル又は一〇ミリメートルとする。
第四種紙袋
材料
原紙は、JIS P三四〇一(クラフト紙一種)、JIS P三四〇一(クラフト紙四種)、JIS P三四〇一(クラフト紙五種一号)又はJIS P三四〇一(クラフト紙五種二号)に規定されたクラフト紙とする。
形状
縦 センチ メート ル |
横 センチ メート ル |
ひ だ センチ メート ル |
重 さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
七〇 (±) 二 |
四二 (±) 〇・三 |
七・五 (±) 〇・三 |
二一〇以上 二五〇以下 |
製紙工場名、製袋工場名及び風袋の重量並びに「第四種紙袋」の文字を表面に表示したもの |
各層とも新クラフト伸張紙を用いて四層とし、底部は、クレープ紙を当て、その上に当て紙をしてミシン縫い(縫目の間隔は八ミリメートル又は一〇ミリメートルとする。)としたもの |
荷造り
袋口にとも紙又はクレープ紙を当て、当て糸をしてミシン縫いとしたものとし、縫目の間隔は、八ミリメートル又は一〇ミリメートルとする。
ハ 品位
(イ) 普通大豆
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
|||||
粒度 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 |
||||
計 (%) |
著しい被害粒等 (%) |
異種穀粒 (%) |
異物 (%) |
||||
一等 |
七〇 |
一等標準品 |
一五・〇 |
一五 |
一 |
〇 |
〇 |
二等 |
七〇 |
二等標準品 |
一五・〇 |
二〇 |
二 |
一 |
〇 |
三等 |
七〇 |
三等標準品 |
一五・〇 |
三〇 |
四 |
二 |
〇 |
規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない大豆であって、異種穀粒及び異物が五〇%以上混入していないもの
(ロ) 特定加工用大豆
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
|||||
粒度 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 |
||||
計 (%) |
著しい被害粒等 (%) |
異種穀粒 (%) |
異物 (%) |
||||
合格 |
七〇 |
標準品 |
一五・〇 |
三五 |
五 |
二 |
〇 |
規格外―合格の品位に適合しない大豆であって、異種穀粒及び異物が五〇%以上混入していないもの
(ハ) 種子大豆
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
|||
発芽率 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒及び未熟粒(%) |
異物 (%) |
|
合格 |
八〇 |
合格標準品 |
一五・〇 |
一〇 |
〇 |
附
一 北海道において生産された大豆のうち、普通大豆の三等のもの及び特定加工用大豆の合格のものに限り、その水分の最高限度は、本表の数値に一・〇%を加算したものとする。
二 普通大豆及び特定加工用大豆の小粒大豆の産地品種銘柄にあっては直径六・一ミリメートル(北海道で生産されたものにあっては直径六・七ミリメートル)の丸目ふるいをもって分け、極小粒大豆の産地品種銘柄にあっては直径五・五ミリメートルの丸目ふるいをもって分け、ふるいの上に残る粒の全量に対する重量比が一〇%未満でなければならない。
三 普通大豆の色の区分は、黄色、黒色、茶色及び青色とし、それぞれの色の大豆にはその色以外の色のものの粒が一等のものにあっては〇%、二等のものにあっては五%、三等のものにあっては一〇%を超えて混入していてはならない。
四 特定加工用大豆の規格は、豆腐・油揚、しょうゆ、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用される大豆に適用する。
五 種子大豆の規格は、主要農作物種子法第三条第一項の規定による指定種子生産ほ場又は同法第七条第二項の規定による指定原種ほ若しくは指定原原種ほにおいて生産されたものについて適用する。
六 種子大豆には、異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。
七 包装には、生産局長が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。
定義
一 百分率―もみの定義の百分率に同じ。
二 粒度―次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさの目の丸目ふるいをもって分け、ふるいの上に残る粒の全量に対する重量比をいう。
区分 |
ふるいの目の大きさ |
大粒大豆 |
直径七・九ミリメートル(つるの子及び光黒(北海道で生産されたもの)、ミヤギシロメ(岩手県及び宮城県で生産されたもの)並びにオオツル(群馬県、富山県、石川県、福井県、三重県、滋賀県、京都府及び兵庫県において生産されたもの)にあっては直径八・五ミリメートル、タマフクラ(北海道で生産されたもの)にあっては直径九・一ミリメートル) |
中粒大豆 |
直径七・三ミリメートル |
小粒大豆 |
直径五・五ミリメートル |
極小粒大豆 |
直径四・九ミリメートル |
三 形質―充実度、粒形、色沢、粒ぞろい等をいう。
四 水分―もみの定義の水分に同じ。
五 被害粒―損傷を受けた粒(病害粒、虫害粒、変質粒、破砕粒、皮切れ粒、はく皮粒等)をいう。ただし、普通大豆にあっては、損傷が軽微で製品の品質に影響を及ぼさない程度のものを、特定加工用大豆にあっては製品の品質に影響を及ぼさない程度のものを除く。
六 未熟粒―もみの定義の未熟粒に同じ。
七 著しい被害粒等―被害粒のうち著しく損傷を受けたもの及び未熟粒のうち著しく充実度が劣るものとして生産局長が定めるものをいう。
八 異品種粒―その品種以外の大豆の粒をいう。
九 異種穀粒―大豆を除いた他の穀粒をいう。
一〇 異物―穀粒を除いた他のもの及び死豆(充実していない粉状質の粒)をいう。
一一 発芽率―摂氏二五度で八日間以内に発芽した正常発芽粒の供試した整粒等に対する粒数歩合をいう。
一二 整粒等―整粒(被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。)、未熟粒及び被害粒(原形の二分の一以下の破砕粒、子葉が一枚の破砕粒及び種皮が完全に離脱したはく皮粒を除く。)をいう。
八 小豆
(一)種類
イ 一般小豆
大納言小豆 普通小豆 その他の小豆
ロ 種子小豆
大納言小豆 普通小豆 その他の小豆
(二)銘柄
一般小豆(その他の小豆を除く。)
産地銘柄
北海道
(三)規格
イ 量目
(イ) 一般小豆
麻袋又は樹脂袋詰めの場合 六〇キログラム又は三〇キログラム
紙袋詰めの場合 三〇キログラム又は二五キログラム
(ロ) 種子小豆
麻袋又は樹脂袋詰めの場合 六〇キログラム又は三〇キログラム
紙袋詰めの場合 三〇キログラム、二〇キログラム又は一〇キログラム
ロ 荷造り及び包装
(イ) 麻袋又は樹脂袋
(ロ) 紙袋
第一種紙袋
大豆の荷造り及び包装の場合の第一種紙袋に同じ。
第二種紙袋
大豆の荷造り及び包装の場合の第二種紙袋に同じ。
第三種紙袋
大豆の荷造り及び包装の場合の第三種紙袋に同じ。
第四種紙袋
材料
原紙は、JIS P三四〇一(クラフト紙一種)、JIS P三四〇一(クラフト紙四種)、JIS P三四〇一(クラフト紙五種一号)又はJISP三四〇一(クラフト紙五種二号)に規定されたクラフト紙とする。
形状
縦 センチメ ートル |
横 センチメ ートル |
ひ だ センチメ ートル |
重 さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
七七・五 (±) 二 |
四二 (±) 〇・三 |
七・五 (±) 〇・三 |
二三〇以上 二七〇以下 |
製紙工場名、製袋工場名及び風袋の重量並びに「第四種紙袋」の文字を表面に表示したもの |
各層とも新クラフト紙又は新クラフト伸張紙を用いて四層とし、底部は、クレープ紙を当て、その上に当て紙をしてミシン縫い(縫目の間隔は、八ミリメートル又は一〇ミリメートルとする。)としたもの |
荷造り
袋口にとも紙又はクレープ紙を当て、当て糸をしてミシン縫いとしたものとし、縫目の間隔は、八ミリメートル又は一〇ミリメートルとする。
第五種紙袋
材料
原紙は、JIS P三四〇一(クラフト紙一種)、JIS P三四〇一(クラフト紙四種)、JIS P三四〇一(クラフト紙五種一号)又はJISP三四〇一(クラフト紙五種二号)に規定されたクラフト紙とする。
形状
縦 センチメ ートル |
横 センチメ ートル |
ひ だ センチメ ートル |
重 さ (グラム) |
表示 |
仕立方 |
七七・五 (±) 二 |
四二 (±) 〇・三 |
七・五 (±) 〇・三 |
二〇〇以上 二四〇以下 |
製紙工場名、製袋工場名及び風袋の重量並びに「第五種紙袋」の文字を表面に表示したもの |
各層とも新クラフト紙を用いて三層とし、排出口側は端を三層重ねた状態で二回折り曲げ、引きひも付き補強紙をはり付けたもの |
荷造り
注入口側にとも紙又はクレープ紙を当て、当て紙をしてミシン縫いとしたものとし、縫目の間隔は、八ミリメートル又は一〇ミリメートルとする。
ハ 品位
(イ) 一般小豆
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
||||
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 |
|||
計 (%) |
異種穀粒 (%) |
異物 (%) |
||||
一等 |
九〇 |
一等標準品 |
一五・〇 |
一〇 |
〇 |
〇 |
二等 |
八五 |
二等標準品 |
一五・〇 |
一五 |
〇 |
〇 |
三等 |
六五 |
三等標準品 |
一五・〇 |
三五 |
一 |
〇 |
規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない小豆であって、異種穀粒及び異物が五〇%以上混入していないもの
(ロ) 種子小豆
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
||||
整粒 (%) |
発芽率 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒及び未熟粒(%) |
異物 (%) |
|
合格 |
九〇 |
九〇 |
合格標準品 |
一五・〇 |
一〇 |
〇 |
附
一 一般小豆の規格は、機械より及びみがきを行っている一般小豆に適用する。
二 北海道において生産された一般小豆に限り、その水分の最高限度は、本表の数値に、二等のものにあっては一・〇%、三等のものにあっては二・〇%を加算したものとする。
三 一般小豆の大納言小豆、普通小豆又はその他の小豆にあっては、その種類以外の種類の小豆が一等のものにあっては〇%、二等のものにあっては五%、三等のものにあっては一〇%を超えて混入していてはならない。
四 種子小豆の規格は、都道府県知事が指定する採種ほで生産されたものについて適用する。
五 種子小豆には、異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。
六 包装には、生産局長が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。
定義
一 百分率―もみの定義の百分率に同じ。
二 整粒―もみの定義の整粒に同じ。
三 形質―大豆の定義の形質に同じ。
四 水分―もみの定義の水分に同じ。
五 被害粒―損傷を受けた粒(病害粒、虫害粒、変質粒、破砕粒、皮切れ粒等)をいう。ただし、一般小豆にあっては、損傷が軽微で製品の品質に影響を及ぼさない程度のものを除く。
六 未熟粒―もみの定義の未熟粒に同じ。
七 異品種粒―その品種以外の小豆の粒をいう。
八 異種穀粒―小豆を除いた他の穀粒をいう。
九 異物―大豆の定義の異物に同じ。
一〇 発芽率―摂氏二〇度で七日間以内に発芽した整粒の供試した整粒に対する粒数歩合をいう。
九 いんげん
(一)種類
イ 普通いんげん
中長うずら 大手亡 大正金時 北海金時 丹頂金時 大正白金時 白金時 福白金時 その他の金時 とら豆 白花豆 大福 その他のいんげん
ロ 種子いんげん
中長うずら 大手亡 大正金時 北海金時 丹頂金時 大正白金時 白金時 福白金時 その他の金時 とら豆 白花豆 大福 その他のいんげん
(二)銘柄
普通いんげん(その他の金時及びその他のいんげんを除く。)
産地銘柄
北海道
(三)規格
イ 量目
(イ) 普通いんげん
麻袋又は樹脂袋詰めの場合 六〇キログラム又は三〇キログラム
紙袋詰めの場合 三〇キログラム
(ロ) 種子いんげん
麻袋又は樹脂袋詰めの場合 六〇キログラム又は三〇キログラム
紙袋詰めの場合 三〇キログラム、二〇キログラム又は一〇キログラム
ロ 荷造り及び包装
(イ) 麻袋又は樹脂袋
(ロ) 紙袋
大豆の荷造り及び包装の場合の紙袋に同じ。
ハ 品位
(イ) 普通いんげん
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
||||
整粒 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 |
|||
計 (%) |
異種穀粒 (%) |
異物 (%) |
||||
一等 |
九〇 |
一等標準品 |
一六・〇 |
一〇 |
〇 |
〇 |
二等 |
八〇 |
二等標準品 |
一六・〇 |
二〇 |
〇 |
〇 |
三等 |
六五 |
三等標準品 |
一六・〇 |
三五 |
一 |
〇 |
規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しないいんげんであって、異種穀粒及び異物が五〇%以上混入していないもの
(ロ) 種子いんげん
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
||||
整粒 (%) |
発芽率 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒及び未熟粒(%) |
異物 (%) |
|
合格 |
八五 |
九〇 |
合格標準品 |
一六・〇 |
一五 |
〇 |
附
一 普通いんげんの規格は、機械より、手より等の調製を行っているいんげんに適用する。
二 北海道において生産された普通いんげんの白花豆及び大福に限り、その水分の最高限度は、本表の数値に、二等のものにあっては一・〇%、三等のものにあっては二・〇%を加算したものとする。
三 普通いんげんの中長うずら、大手亡、とら豆、白花豆及び大福にあっては、その種類以外の種類のいんげんが混入していてはならない。
四 普通いんげんの種類のうち、「大正金時、北海金時、丹頂金時」及び「大正白金時、白金時、福白金時」をそれぞれ区分し、その区分した種類以外のいんげんが混入していてはならず、かつ、それぞれ区分した種類間において一等のものにあっては〇%、二等のものにあっては五%、三等のものにあっては一〇%を超えて混入していてはならない。
五 普通いんげんのその他の金時及びその他のいんげんにあっては、これらの種類以外の種類のいんげんが一等のものにあっては〇%、二等のものにあっては五%、三等のものにあっては一〇%を超えて混入していてはならない。
六 種子いんげんの規格は、都道府県知事が指定する採種ほで生産されたものについて適用する。
七 種子いんげんには、異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。
八 包装には、生産局長が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。
定義
一 百分率―もみの定義の百分率に同じ。
二 整粒―もみの定義の整粒に同じ。
三 形質―大豆の定義の形質に同じ。
四 水分―もみの定義の水分に同じ。
五 被害粒―損傷を受けた粒(病害粒、虫害粒、変質粒、破砕粒、皮切れ粒等)をいう。ただし、普通いんげんにあっては、損傷が軽微で製品の品質に影響を及ぼさない程度のものを除く。
六 未熟粒―もみの定義の未熟粒に同じ。
七 異品種粒―その品種以外のいんげんの粒をいう。
八 異種穀粒―いんげんを除いた他の穀粒をいう。
九 異物―大豆の定義の異物に同じ。
一〇 発芽率―小豆の定義の発芽率に同じ。
十 かんしょ生切干
(一)種類
かんしょ平切干 かんしょ粗砕切干
(二)規格
イ 量目
(イ) かんしょ平切干
麻袋又は樹脂袋詰めの場合 四〇キログラム又は三〇キログラム
紙袋詰めの場合 三〇キログラム又は二五キログラム
(ロ) かんしょ粗砕切干
麻袋又は樹脂袋詰めの場合 五〇キログラム
紙袋詰めの場合 二〇キログラム
ロ 荷造り及び包装
(イ) かんしょ平切干
麻袋、樹脂袋又は紙袋
(ロ) かんしょ粗砕切干
麻袋、樹脂袋又は紙袋
ハ 品位
(イ) かんしょ平切干
項目 等級 |
最低限度 |
厚 さ (ミリメートル) |
最高限度 |
|||
品質 |
水分 (%) |
く ず (%) |
変質もの (%) |
異物 (%) |
||
一等 |
一等標準品 |
五 (±)二 |
一三 |
五 |
一 |
〇・一 |
二等 |
二等標準品 |
五 (±)二 |
一三 |
一〇 |
四 |
一・〇 |
規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの
(ロ) かんしょ粗砕切干
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
||||
品質 |
粒度 (%) |
水分 (%) |
く ず (%) |
変質もの (%) |
異物 (%) |
|
一等 |
一等標準品 |
八五 |
一三 |
五 |
一 |
〇・一 |
二等 |
二等標準品 |
八五 |
一三 |
一〇 |
四 |
一・〇 |
規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの
附
一 かんしょ粗砕切干の規格は、かんしょ平切干を粗砕したものに限り適用する。
二 包装には、生産局長が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。
定義
一 百分率―玄米の定義の百分率に同じ。
二 品質―充実度、質の硬軟、形状の整否(かんしょ平切干の場合に限る。)、色沢の良否等をいう。
三 厚さ―はさみ尺にて測定したものをいう。
四 粒度―一辺の長さが一・五ミリメ-トル以上二〇ミリメ-トル未満のものの全量に対する重量比をいう。
五 水分―もみの定義の水分に同じ。
六 く ず―皮部の残存の多いものをいう。
七 変質もの―変色したもの、虫害のあるもの、異臭のあるもの等をいう。
八 異物―かんしょ生切干を除いた他のものをいう。
十一 そ ば
(一)種類
普通そば だったんそば 種子そば
(二)銘柄
普通そば
産地品種銘柄
産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。
県 |
品種 |
青森県 |
階上早生 |
山形県 |
でわかおり及び最上早生 |
福島県 |
会津のかおり |
茨城県 |
常陸秋そば |
長野県 |
長野S八号 |
宮崎県 |
みやざきおおつぶ及び宮崎早生かおり |
(三)規格
イ 量目
麻袋又は樹脂袋詰めの場合 四五キログラム又は二二・五キログラム
紙袋詰めの場合 二二・五キログラム
ロ 荷造り及び包装
麻袋、樹脂袋又は紙袋
ハ 品位
(イ) 普通そば((ロ) に掲げるものを除く。)
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
||||
容積重 (グラム) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 |
|||
計(%) |
異種穀粒(%) |
異物(%) |
||||
一等 |
六一〇 |
一等標準品 |
一六・〇 |
五 |
一 |
〇 |
二等 |
五九〇 |
二等標準品 |
一六・〇 |
一五 |
二 |
〇 |
三等 |
五七〇 |
三等標準品 |
一六・〇 |
二五 |
三 |
一 |
規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しないそばであって、異種穀粒及び異物が五〇%以上混入していないもの
(ロ) 普通そば(四倍体)
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
||||
容積重 (グラム) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 |
|||
計(%) |
異種穀粒(%) |
異物(%) |
||||
一等 |
六〇〇 |
一等標準品 |
一六・〇 |
五 |
一 |
〇 |
二等 |
五七五 |
二等標準品 |
一六・〇 |
一五 |
二 |
〇 |
三等 |
五五〇 |
三等標準品 |
一六・〇 |
二五 |
三 |
一 |
規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しないそば(四倍体)であって、異種穀粒及び異物が五〇%以上混入していないもの
(ハ) だったんそば
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
|||
形質 |
水分 (%) |
被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 |
|||
計(%) |
異種穀粒(%) |
異物 (%) |
|||
一等 |
一等標準品 |
一五・〇 |
五 |
一 |
〇 |
二等 |
二等標準品 |
一五・〇 |
一五 |
二 |
〇 |
三等 |
三等標準品 |
一五・〇 |
二五 |
三 |
一 |
規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しないそばであって、異種穀粒及び異物が五〇%以上混入していないもの
(二) 種子そば((ホ) に掲げるものを除く。)
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
||||
容積重 (グラム) |
発芽率 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒及び未熟粒(%) |
異物 (%) |
|
合格 |
六一〇 |
九〇 |
合格標準品 |
一六・〇 |
四 |
一 |
(ホ) 種子そば(四倍体)
項目 等級 |
最低限度 |
最高限度 |
||||
容積重 (グラム) |
発芽率 (%) |
形質 |
水分 (%) |
被害粒及び未熟粒(%) |
異物 (%) |
|
合格 |
六〇〇 |
九〇 |
合格標準品 |
一六・〇 |
四 |
一 |
附
一 普通そば(四倍体)及び種子そば(四倍体)の規格は、みやざきおおつぶ及び信州大そばに適用する。
二 普通そばには、だったんそばが〇%を超えて混入していてはならない。
三 だったんそばには、普通そばが、一等のものにあっては一%、二等のものにあっては二%、三等のものにあっては三%を超えて混入していてはならない。
四 種子そばの規格は、都道府県知事が指定する採種ほで生産されたものについて適用する。
五 種子そばには、異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。
六 包装には、生産局長が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。
定義
一 百分率―もみの定義の百分率に同じ。
二 容積重―小麦の定義の容積重に同じ。
三 形質―大豆の定義の形質に同じ。
四 水分―もみの定義の水分に同じ。
五 被害粒―損傷を受けた粒(病害粒、虫害粒、変質粒、破砕粒等)をいう。ただし、普通そばにあっては、損傷が軽微で製品の品質に影響を及ぼさない程度のものを除く。
六 未熟粒―もみの定義の未熟粒に同じ。
七 異品種粒―その品種以外のそばの粒をいう。
八 異種穀粒―そばを除いた他の穀粒をいう。
九 異物―もみの定義の異物に同じ。
一〇 発芽率―摂氏二〇度で七日間以内に発芽した整粒(被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。)の供試した整粒に対する粒数歩合をいう。
十二 でん粉
甲 かんしょでん粉
(一)種類
かんしょ生でん粉 かんしょ並でん粉 かんしょさらしでん粉
(二)規格
イ 量目
(イ) かんしょ生でん粉
七五キログラム、六〇キログラム又は四五キログラム
(ロ) かんしょ並でん粉及びかんしょさらしでん粉
二五キログラム
ロ 荷造り及び包装
(イ) かんしょ生でん粉
麻袋又は布袋
(ロ) かんしょ並でん粉及びかんしょさらしでん粉
紙袋
ハ 品位
(イ) かんしょ生でん粉
項目 等級 |
最高限度 |
最低限度 |
きょう雑物 |
臭気 |
|||
水分 (%) |
砂分 (%) |
灰分 (%) |
たん白 (%) |
酸性度 |
|||
一等 |
四五 |
〇・〇二 |
〇・二 |
〇・一〇 |
五・〇 |
ないもの |
異臭がないもの |
二等 |
四五 |
〇・〇七 |
〇・三 |
〇・二〇 |
四・五 |
少ないもの |
異臭が少ないもの |
規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの
(ロ) かんしょ並でん粉
項目 等級 |
最高限度 |
最低限度 |
きょう雑物 |
臭気 |
||||
水分 (%) |
砂分 (%) |
灰分 (%) |
たん白 (%) |
酸性度 |
色沢 |
|||
一等 |
一八 |
〇・〇三 |
〇・三 |
〇・一五 |
五・〇 |
一等標準品 |
ないもの |
異臭がないもの |
二等 |
一八 |
〇・〇五 |
〇・四 |
〇・二〇 |
四・五 |
二等標準品 |
ほとんどないもの |
異臭がほとんどないもの |
規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの
(ハ) かんしょさらしでん粉
項目 等級 |
最高限度 |
最低限度 |
きょう雑物 |
臭気 |
||||
水分 (%) |
砂分 (%) |
灰分 (%) |
たん白 (%) |
酸性度 |
色沢 |
|||
一等 |
一八 |
〇・〇一 |
〇・二 |
〇・一〇 |
五・五 |
一等標準品 |
ないもの |
異臭がないもの |
二等 |
一八 |
〇・〇三 |
〇・三 |
〇・一五 |
五・〇 |
二等標準品 |
ないもの |
異臭がないもの |
規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの
附
かんしょでん粉は、アルカリ性であってはならない。
定義
一 百 分 率―玄米の定義の百分率に同じ。
二 水 分―もみの定義の水分に同じ。
三 砂 分―比重選別法により砂分測定瓶を用いて測定したものをいう。
四 灰 分―燃焼灰化法により電気炉を用いて測定したものをいう。
五 た ん 白―窒素定量法により換算値六・二五を用いたものをいう。
六 酸 性 度―ガラス電極水素イオン濃度計により測定したものをいう。
七 きょう雑物―繊維、コルク質、わらくず等をいう。
乙 ばれいしょでん粉
(一)種類
ばれいしょ生でん粉 ばれいしょ未粉でん粉 ばれいしょ精製でん粉 ばれいしょ二番粉でん粉 ばれいしょ二番粉でん粉精粉
(二)規格
イ 量目
(イ) ばれいしょ生でん粉
五五キログラム又は四五キログラム
(ロ) ばれいしょ未粉でん粉及びばれいしょ精製でん粉
麻袋又は布袋詰めの場合 四五キログラム
紙袋詰めの場合 二五キログラム、二〇キログラム又は一〇キログラム
(ハ) ばれいしょ二番粉でん粉及びばれいしょ二番粉でん粉精粉
麻袋又は布袋詰めの場合 三五キログラム
紙袋詰めの場合 二〇キログラム
ロ 荷造り及び包装
(イ) ばれいしょ生でん粉
麻袋又は布袋
(ロ) ばれいしょ未粉でん粉及びばれいしょ精製でん粉
麻袋、布袋又は紙袋
(ハ) ばれいしょ二番粉でん粉及びばれいしょ二番粉でん粉精粉
麻袋、布袋又は紙袋
ハ 品位
(イ) ばれいしょ生でん粉
項目 等級 |
最高限度 |
最低限度 |
きょう雑物 |
臭気 |
|||
水分 (%) |
砂分 (%) |
灰分 (%) |
たん白 (%) |
酸性度 |
|||
一等 |
四七 |
〇・〇一 |
〇・二 |
〇・一〇 |
五・〇 |
ないもの |
異臭がないもの |
二等 |
四七 |
〇・〇二 |
〇・三 |
〇・一五 |
四・五 |
少ないもの |
異臭が少ないもの |
規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの
(ロ) ばれいしょ未粉でん粉
項目 等級 |
最高限度 |
最低限度 |
きょう雑物 |
臭気 |
||||
水分 (%) |
砂分 (%) |
灰分 (%) |
たん白 (%) |
酸性度 |
色沢 |
|||
一等 |
一八 |
〇・〇一 |
〇・二 |
〇・一〇 |
五・五 |
一等標準品 |
ないもの |
異臭がないもの |
二等 |
一八 |
〇・〇二 |
〇・三 |
〇・一五 |
五・〇 |
二等標準品 |
ほとんどないもの |
異臭がほとんどないもの |
三等 |
一八 |
〇・〇三 |
〇・四 |
〇・二〇 |
四・五 |
三等標準品 |
少ないもの |
異臭が少ないもの |
規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しないもの
(ハ) ばれいしょ精製でん粉
項目 等級 |
最高限度 |
最低限度 |
きょう雑物 |
臭気 |
||||
水分 (%) |
砂分 (%) |
灰分 (%) |
たん白 (%) |
酸性度 |
色沢 |
|||
一等 |
一八 |
〇・〇〇 |
〇・二 |
〇・一〇 |
五・五 |
一等標準品 |
ないもの |
異臭がないもの |
二等 |
一八 |
〇・〇一 |
〇・三 |
〇・一五 |
五・〇 |
二等標準品 |
ほとんどないもの |
異臭がほとんどないもの |
規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの
(二) ばれいしょ二番粉でん粉
項目 等級 |
最高限度 |
最低限度 |
きょう雑物 |
臭気 |
|||
水分 (%) |
砂分 (%) |
灰分 (%) |
たん白 (%) |
色沢 |
|||
一等 |
二〇 |
〇・四〇 |
〇・六 |
〇・五〇 |
一等標準品 |
ないもの |
異臭がないもの |
二等 |
二〇 |
〇・七〇 |
一・〇 |
〇・七〇 |
二等標準品 |
ほとんどないもの |
異臭がほとんどないもの |
規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの
(ホ) ばれいしょ二番粉でん粉精粉
項目 等級 |
最高限度 |
最低限度 |
きょう雑物 |
臭気 |
|||
水分 (%) |
砂分 (%) |
灰分 (%) |
たん白 (%) |
色沢 |
|||
一等 |
二〇 |
〇・七〇 |
一・〇 |
〇・七〇 |
一等標準品 |
ないもの |
異臭がないもの |
二等 |
二〇 |
一・〇〇 |
一・六 |
一・〇〇 |
二等標準品 |
少ないもの |
異臭が少ないもの |
規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの
附
一 ばれいしょ生でん粉、ばれいしょ未粉でん粉及びばれいしょ精製でん粉にあっては、アルカリ性であってはならない。
二 ばれいしょ精製でん粉及びばれいしょ二番粉でん粉精粉の粒度にあっては、ふるい目の開き〇・一〇五ミリメートルのふるいを通過するものでなければならない。
定義
一百分率―玄米の定義の百分率に同じ。
二水分―もみの定義の水分に同じ。
三砂分―かんしょでん粉の定義の砂分に同じ。
四灰分―かんしょでん粉の定義の灰分に同じ。
五たん白―かんしょでん粉の定義のたん白に同じ。
六酸性度―かんしょでん粉の定義の酸性度に同じ。
七粒度―標準手ぶるい法によるものをいう。
八 きょう雑物―かんしょでん粉の定義のきょう雑物に同じ。
補則 農林水産大臣は、一から十二までに掲げるもののほか、流通の円滑を図るため特に必要があると認めるときは、取引慣行を勘案して、農産物の種類、生産年度、生産される地域等に限ってその量目又は荷造り及び包装についての規格を定めることがある。この場合には、この規格は、関係する地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局及び関係する地方農政局長、北海道農政事務所長又は沖縄総合事務局長が適当と認める場所において公示する。