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農林水産省

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商品先物取引法施行規則第百二条の二第三号イ(2)の規定に基づき、主として年金等により生計を維持している者として主務大臣が定める者を定める件

平成二十七年一月二十三日 農林水産省・経済産業省告示第一号

商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百二条の二第三号イ(2)の規定に基づき、主として年金等により生計を維持している者として主務大臣が定める者を次のように定め、平成二十七年六月一日から施行する。

商品先物取引法施行規則(以下「規則」という。)第百二条の二第三号イ(2)の主として年金等により生計を維持している者として主務大臣が定める者は、次に掲げる額の合計額が、それ以外の収入の年額を超える者とする。

  • 一 年金(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金、障害厚生年金及び遺族厚生年金、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による退職共済年金、障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金並びに地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による退職共済年金、障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金をいう。)の年額
  • 二 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二条第一項に規定する恩給の年額
  • 三 顧客が六十歳以上である場合にあっては、勧誘が行われた日以前五年間に受領した退職金の額の二十分の一の額
  • 四 顧客が六十歳以上である場合にあっては、勧誘が行われた日以前五年間に受領した生命保険金額の二十分の一の額
  • 五 顧客が六十歳以上である場合にあっては、勧誘が行われた日以前五年間に遺産相続又は離婚による財産分与を受けた額の二十分の一の額
  • 六 その他前各号に掲げるものに類するものの額

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