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租税特別措置法施行令第四十条の七の四第十七項第四号の規定に基づく山林の経営を行うことを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定める件(平成二十九年三月三十一日)

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(最終改正:平成三十年八月一日 農林水産省告示第千七百五十九号)



租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の四第十七項第四号の規定に基づき、山林の経営を行うことを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを次のように定め、平成二十九年四月一日から施行する。

一  次に掲げる障害により山林の経営を行うことができなくなる故障として市町村長が認定したもの

  • (一)次に掲げる視覚障害
  1. 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。)が〇・一以下のもの
  2. 周辺視野角度(1(ローマ数字の1)/四視標による。)の総和が左右眼それぞれ八〇度以下かつ両眼中心視野角度(1(ローマ数字の1)/二視標による。)が五六度以下のもの
  3. 両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
  • (二)両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
  • (三)平衡機能の著しい障害
  • (四)次に掲げる咀(そ)嚼(しゃく)又は言語の機能の障害
  1. しゃく又は言語の機能を廃したもの
  2. しゃく及び言語の機能の著しい障害
  • (五)精神の著しい障害
  • (六)神経系統の機能の著しい障害
  • (七)胸腹部臓器の機能の著しい障害
  • (八)次に掲げる肢体不自由
  1. 上肢又は下肢の全部又は一部の喪失
  2. 一上肢又は一下肢の用を全廃したもの
  3. 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
  4. 両手の手指又は両足の足指の全部又は一部の喪失
  5. 両手の母指、示指又は中指の用を廃したもの
  6. 一手の母指及び示指の用を廃したもの
  7. 母指又は示指を含めて一手の三指の用を廃したもの
  8. 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
  9. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  10. 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  11. 体幹の機能に座っていること、立ち上がること又は歩くことができない程度の障害を有するもの
  12. 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  • (九)(一)から(八)までに掲げるもののほか、身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が(一)から(八)までに掲げるものと同程度以上と認められる程度のもの
  • (十)(一)から(九)までに掲げるもののほか、老衰により山林の経営を行う能力が著しく阻害されているもの

二  次に掲げる事由により山林の経営を行うことができなくなる故障として市町村長が認定したもの

  • (一)一年以上の期間を要する入院
  • (二)生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設への入所
  • (三)老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームへの入居又は入所(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者が入居し、又は入所する場合に限る。)
  • (四)介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設への入所
  • (五)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、自立訓練又は共同生活援助を行う事業に限る。)を行う施設又は同条第十一項に規定する障害者支援施設への入所

附則

  1. この告示は、公布の日から施行する。
  2. 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の六の四第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人がこの告示の施行の日前に同条第六項の経営委託をした場合については、なお従前の例による。

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