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農地法施行規則第八十八条の二第二項第四号及び第八十八条の三第二号イの農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準

(アクセシビリティの観点から環境依存文字、外字については、常用漢字に置き換えております)

農林水産省告示第二千五百五十一号

農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第八十八条の二第二項第四号及び第八十八条の三第二号イの規定に基づき、第八十八条の二第二項第四号及び第八十八条の三第二号イの農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準を次のように定める。

平成三十年十一月十六日

農林水産大臣   吉川   貴盛

1   農地法施行規則第八十八条の二第二項第四号の農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準は、春分の日及び秋分の日
   の午前八時から午後四時までの間において、周辺の農地におおむね二時間以上日影を生じさせることのないものであること
   とする。
2   農地法施行規則第八十八条の三第二号イの農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準は、次のように定める。
   一   高さが八メートル以内、かつ、軒の高さが六メートル以内であること。
   二   階数が一であること。
   三   屋根又は壁面を透過性のないもので覆う場合は、春分の日及び秋分の日の午前八時から午後四時までの間において、周
      辺の農地におおむね二時間以上日影を生じさせることのないものであること。

附則
この告示は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。