山地災害危険地対策の推進について(営林局)
57林野治第3314号
昭和57年8月28日
営林(支)局長あて
林野庁長官
山地崩壊土砂による土石流災害は、昭和57年7月10日から8月3日までの間の豪雨及び暴風雨による災害にみられるように、人命・財産に著しい被害を与えるものであり、憂慮に耐えないところである。
このような情勢を踏まえて、山地災害危険地、とりわけ崩壊土砂流出危険地の治山工事を強力に推進するとともに、人命保護の立場からこれら危険地の周知を図り、警戒避難体制の確立等災害の防止軽減に努める必要がある。
このため、今後下記により山地災害危険地対策の積極的な推進を図ることとしたので、本対策の推進につき、遺憾のないようにされたい。
記
1 山地災害危険地における土石流対策の推進
(1) 降雨時により山地の崩壊又は土石流の発生のおそれがある崩壊土砂流出危険地に対する治山事業を積極的に推進すること。
(2) 集落周辺における森林の整備及びその適切な管理をより徹底するよう関係部局を指導するとともに、荒廃地の復旧を図るなど、総合的な山地災害危険地対策の推進を図ること。
2 山地災害危険地の周知等
(1) 山地災害危険地に関する資料を関係市町村に提供し、都道府県及び市町村に係る地域防災計画に、山地災害危険地対策に組み入れるよう指導すること。
(2) 関係市町村に対し、地域防災計画に掲載された山地災害危険地に関する資料を、異常気象時における適切な対応を図るための情報として、住民に提供するよう指導すること。
3 関係機関との連絡・調整
以上の諸対策を効率的に実施するため、関係機関と協議し、十分な連絡調整を図るこ と。