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農林水産省

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首都圏等中央卸売市場施設整備事業補助率差額金交付要綱

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46農経C第3022号
昭和46年9月9日

地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
都道府県知事あて
中央卸売市場開設者あて

農林水産事務次官


首都圏等中央卸売市場施設整備事業補助率差額金交付要綱
昭和46年 9月 9日
46農経C第3022号制定
農林事務次官依命通知
最終改正
平成 9年 4月 2日
9 食流 第1003号
第1 首都圏,近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号。以下「特例法」という。)第4条の規定により,国の補助金の交付を受けて行う首都圏,近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号。以下「特例法施行令」という。)第6条第1項第12号の事業(以下「首都圏等中央卸売市場施設整備事業」という。)について,国が通常の補助割合を超えて補助する額(以下「補助率差額金」という。)の交付に関しては,特例法, 特例法施行令,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。), 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号),農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)及び予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成12年度予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政局長に委任した件(平成12年6月23日農林水産省告示第899号) に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
第2 首都圏等中央卸売市場施設整備事業補助率差額金の交付を申請しようとする者は,別記様式第1号による補助率差額金交付申請書及び別記様式第2号による補助率差額金精算書正副2部を地方農政局長に提出するものとする。
2 前項の交付申請書及び精算書の提出時期は,適正化法第15条の規定による地方農政局長の補助金の額の確定の通知を受けた後,特例法第5条第1項の引上率について同条第5項の規定による総務大臣の通知を受けた日から30日以内とする。
第3 補助率差額金交付申請書及び精算書の提出後において,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(中央卸売市場施設整備事業の補助事業に要した経費に含まれる消費税等相当額(消費税及び地方消費税に相当する額をいう。 以下同じ。)のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に,当該補助金を当該補助事業に要した経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)に係る補助金の返還を行った場合には,返還額に係る補助率差額金相当額を別記様式第3号により速やかに地方農政局長に報告するとともに,地方農政局長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。


別記様式第1号

別記様式第2号

別記様式第3号