地方卸売市場施設整備事業実施要領
43農経C第493号
昭和43年9月12日
地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
都道府県知事あて
農林水産事務次官
地方卸売市場施設整備事業実施要領
昭和43年9月12日
43農経C第493号制定
農林事務次官依命通知
最終改正
平成13年4月2日
12総合第1095号
第1 趣旨
生鮮食料品等の地域流通の拠点となる地方卸売市場(以下「市場」という。)の施設整備を推進し,生鮮食料品等の流通の合理化と国民生活の安定に資するものとする。
第2 事業実施主体
この事業の実施主体は,地方公共団体(地方公共団体が主たる出資者となっている法人を含む。)であって,市場の開設の許可を受け,又は受けることが確実と認められるものとする。
第3 補助対象市場の要件
補助対象となる市場は,次の要件に合致する新設又は改良を行う市場とする。
(1) 市場の新設及び改良に共通する要件
次に掲げるすべての要件に合致するものであること。
ア 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第6条の都道府県卸売市場整備計画に即して施設整備を実施する市場であること。
イ 都道府県以外の者が事業実施主体となる場合にあっては,都道府県から相当額の財政援助を受けて施設整備を実施する市場であること。
ウ 卸売市場整備基本方針(平成8年3月25日農林水産省公表)の別記2の卸売市場施設規模算定基準(以下「算定基準」という。)に基づいて算定される施設規模を有する市場であること。
エ 卸売業者が,少数複数又は単数の市場であること。
(2) 市場の改良についての要件
次に掲げるいずれかの要件に合致するものであること。
ア 市場開設の許可後3年以上経過した市場であって,別表に定める補助対象施設のうち売場施設又は貯蔵・保管施設の改良を行う市場にあっては,これらの施設の一が算定基準に照らし狭隘の度合が著しいと認められ,かつ,改良後の施設規模(売場施設にあっては,卸売場,仲卸売場又は買荷保管・積込所各々の施設に係る規模をいい,また,貯蔵・保管施設にあっては,倉庫又は冷蔵庫各々の施設に係る規模をいう。)が,既存施設規模の20パーセント以上の増となる施設が含まれる市場であること。
イ 低温売場施設の整備を行う市場にあっては,既存の卸売場面積の15パーセント以上を低温売場施設とする市場であること。
ウ 既に開設の許可を受けた市場であって,取扱品目の部類の追加設定に伴い必要となる施設を整備する市場であること。
エ 災害復旧のため,又は法令等により整備することが必要となる施設を整備する市場であること。
(3) 災害復旧のため緊急に整備を行う市場の改良についての要件
次に掲げるすべての要件に合致するものであること。
ア 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により,激甚災害として指定された災害により被害を受けた施設の復旧を目的とするものであること。
イ 売場施設,貯蔵・保管施設,駐車施設及び構内舗装(以下「売場施設等」という。)を主体とした災害復旧を目的とするものであること。
ウ 当該災害復旧に係る売場施設等の工事量が,災害前の売場施設等の建築延べ面積の1/2以上となるものであること。
エ 復旧の対象となる施設が継続的に利用されるものであること。
第4 都道府県等の指導及び監督
1 都道府県は,卸売市場法,同法に基づく条例又はこれに伴う規則等に基づいて,市場の開設者,卸売業者,買受人等に対し適切な指導及び監督を行うとともに,卸売市場整備基本方針及び都道府県卸売市場整備計画に示す目標等の達成のために必要な指導に努めるものとする。
2 開設者は,都道府県の指導方針に即し,市場の管理及び業務運営に関し,卸売業者等に対して所要の指導を行うものとする。
第5 国の助成
国は,予算の範囲内において,都道府県に対し,市場の施設整備事業に要する経費又は,第2に定める事業実施主体(都道府県を除く。)が行う市場の施設設備事業に要する経費に対し都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費について,別表に定めるところにより,補助するものとする。
第6 報告等
1 市場の開設者は,市場開場後5年間毎年度ごとに総合食料局長が別に定める事業報告書を作成して,地方農政局長(北海道に係るものにあっては総合食料局長,沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に報告するものとする。
2 1によるほか,総合食料局長,地方農政局長又は沖縄総合事務局長は,地方公共団体及び開設者に対し,市場の設置,管理,業務運営等に関し,必要な報告を求め又は指導を行うことができるものとする。